PFI推進事業実施要領
12食流第659号
平成12年3月24日
地方農政局長あて
沖縄総合事務局長あて
北海道知事あて
札幌・室蘭・函館・釧路各市長あて
農林水産事務次官
PFI推進事業実施要領
平成12年3月24日
12食流第659号制定
農林水産事務次官依命通知
第1 目的
この事業は,卸売市場において民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下「PFI法」という。)の適用を受けて行う施設の整備を,民間の資金,経営能力及び技術的能力を活用して行う場合等に対し支援を行うことにより,卸売市場の活性化を図り,併せて国民生活の安定に資することを目的とする。
第2 事業実施主体
この事業の実施主体は,PFI法第6条に基づき選定された特定事業を実施する選定事業者とする。
第3 補助対象市場の要件
この事業の補助対象となる市場は,中央卸売市場又は地方公共団体が開設する地方卸売市場であって地方卸売市場施設整備事業実施要領(昭和43年9月12日43農経C第493号農林事務次官依命通知)第3に定める要件に合致する新設又は改良を行う市場とする。
第4 事業の内容
この事業の内容は,卸売市場施設整備においてPFI法第6条に基づき選定された特定事業に必要な施設の整備等を行うものとする。
第5 事業の要件
この事業は,次に掲げる全ての要件に合致するものについて実施するものとする。
1 卸売市場法(昭和46年法律第35号)第5条の中央卸売市場整備計画及び第6条の都道府県卸売市場整備計画に即して施設整備を実施する市場において,PFI法第5条に基づく実施方針を定め,事業を実施するものであること。
2 PFI法第10条第1項に基づく事業計画又は協定等を踏まえ,当該事業の適正かつ確実な実施の確保が見込まれること。
3 当該事業の実施に係る資金の確保が確実と認められること。
第6 指導及び助言
地方公共団体は,事業の適正かつ確実な実施を図るため,事業実施主体に対し,必要な指導及び助言を行うものとする。
第7 国の助成
国は,予算の範囲内において,地方公共団体に対し,中央卸売市場又は都道府県が開設する地方卸売市場については事業実施主体が行うPFI推進事業に要する経費について,市町村が開設する地方卸売市場についてはPFI推進事業に要する経費のうち都道府県が補助する場合における当該補助に要する経費について,卸売市場施設整備費補助金交付要綱(昭和52年8月12日付け52食流第3752号農林水産事務次官依命通知)別表に定めるところにより,補助するものとする。
第8 施設の管理運営
地方公共団体は,この事業により整備された施設について,PFI法に基づく基本方針等を踏まえ,事業の目的に照らして,適正かつ効率的な管理運営の確保を図るものとする。
第9 報告等
1 選定事業者は,当該事業の実施後5年間毎年度ごとに貸借対照表及び損益計算表を作成して,地方農政局長(北海道にあっては総合食料局長,沖縄県にあっては沖縄総合事務局長。以下同じ。)に報告するものとする。
2 地方農政局長は,地方公共団体の長に対し,この事業に関して必要な報告を求め,又は指導を行うことができるものとする。
第10 その他
この要領に定めるもののほか,この事業の実施に関して特に必要がある事項については,農林水産省総合食料局長が別に定めるものとする。