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農林水産省

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卸売市場活性化推進事業実施要領

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12食流第658号
平成12年3月24日

地方農政局長あて
沖縄総合事務局長あて
北海道知事あて
札幌・室蘭・函館・釧路各市長あて

農林水産事務次官


卸売市場活性化推進事業実施要領
平成12年3月24日
12食流第658号制定
農林水産事務次官依命通知
第1  目的
この事業は,最近における卸売市場を取り巻く環境の変化に対応して,卸売市場機能の高度化に資する施設の整備を,卸売業者等卸売市場において業務を行う者の能力を活用して実施することにより,生鮮食料品等の流通の合理化・高度化を通じて市場の活性化を図り,もって国民生活の安定に資することを目的とする。
第2  事業実施主体
この事業の実施主体は,次に掲げるものとする。
1  中央卸売市場又は地方卸売市場の卸売業者,仲卸業者,売買参加者又は関連事業者で構成する団体であって,中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)の規定に基づき設立された事業協同組合又は協同組合連合会(以下「事業協同組合等」という。)
2  事業協同組合等が2分の1以上の出資又は出えんをしている法人(1に掲げる法人を除く。)
3  1又は2に掲げるもの以外のものであって,第1の目的を達成するため,共同利用施設の導入等により卸売市場の機能の高度化・活性化が図られるものとして地方農政局長(北海道にあっては総合食料局長,沖縄県にあっては沖縄総合事務局長。以下同じ。)が特に適当と認めるもの
第3  補助対象市場
この事業の補助対象となる市場は,次の市場とする。
1  市場機能強化タイプ
中央卸売市場又は総合食料局長が別に定める一定規模以上の地方卸売市場
2  統合・大型化タイプ
1)  統合型
統合を目的として新設等を行う中央卸売市場又は新設を行う総合食料局長が別に定める一定規模以上の地方卸売市場
2)  拠点型
総合食料局長が別に定める一定規模以上の地方卸売市場であって,3市場以上を統合して整備を行う市場,新たな品目を追加して総合市場として整備を行う市場又は総合食料局長が別に定める中核的な地方卸売市場
第4  事業の内容
1  市場機能強化タイプ及び統合・大型化タイプのうち統合型
次の施設(以下「機能高度化施設」という。)の整備を行うものとする。
ア  品質管理システム型
コンピューター制御による温度管理機能等を持つ施設
イ  省力化施設推進型
コンピューター制御による自動搬入・搬出,自動前処理・包装等の施設
ウ  高度情報処理技術導入型
仕入れ・販売管理,需給情報サービス等システムの確立のための施設
(注)アからウまでに準ずる施設であって,卸売市場の既存の施設外に市場施設の一環として設置される施設を含む。
2  統合・大型化タイプのうち拠点型
次の施設の整備を行うものとする。
ア  機能高度化施設(ただし,1のアからウまでのうち複数のものを導入する場合に限る。)
イ  上屋及び構内舗装であって,次に掲げる要件を満たすもの
(ア) 既存の上屋に複数のタイプの機能高度化施設を導入することが真に困難であること。
(イ) 機能高度化施設を収容し,機能させるために必要最小限のものであること。
(ウ) 機能高度化施設の価額・価値とバランスが取れたものであること。
第5  事業の要件
この事業は,次に掲げる全ての要件に合致するものについて実施するものとする。
1  この事業により設置される施設が,卸売市場整備計画等に照らして妥当なものであり,かつ,適切な規模及び機能を有するものであること。
2  当該施設の設置後の管理運営が適正かつ効率的に行われると見込まれること。
3  当該施設の設置に係る資金の確保が確実と認められること。
第6  指導及び助言
地方公共団体は,事業の円滑かつ適正な推進を図るため,事業実施主体に対し,必要な指導及び助言を行うものとする。
第7  国の助成
国は,予算の範囲内において,地方公共団体に対し,事業実施主体が行う卸売市場活性化推進事業に要する経費のうち,地方公共団体が補助する場合における当該補助に要する経費について,卸売市場施設整備費補助金交付要綱(昭和52年8月12日付け52食流第3752号農林水産事務次官依命通知)別表に定めるところにより,補助するものとする。
第8  施設の管理運営
1  この事業により整備された施設の管理運営は,事業実施主体が行うものとする。
2  事業実施主体は,この事業により設置した施設の管理運営規程を定め,事業の目的に照らして適正かつ効率的に当該施設の管理運営を行うものとする。
3  事業実施主体は,2の管理運営規程を定め,又は変更しようとするときは,中央卸売市場に係るものにあっては卸売市場開設者,地方卸売市場に係るものにあっては都道府県知事の承認を受けるものとする。
第9  報告等
地方農政局長は,地方公共団体の長に対し,この事業に関して必要な報告を求め,又は指導を行うことができるものとする。
第10  その他
この要領に定めるもののほか,この事業の実施に関して特に必要がある事項については,総合食料局長が別に定めるものとする。