卸売市場近代化資金融通措置要綱の制定について
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43農経A第3239号
昭和43年6月13日
最終改正:平成4年2月3日 4食流第511号
農林漁業金融公庫総裁あて
地方農政局長あて
都道府県知事あて
中央卸売市場開設者あて
農林事務次官
農畜水産物の卸売市場が農畜水産物の販売の円滑化と国民消費生活の安定向上に果すべき重要な役割にかんがみて、今回の農林漁業金融公庫法の一部改正(昭和43年法律第42号)に伴い、農林漁業金融公庫に卸売市場近代化資金制度が創設され、同公庫から民営地方卸売市場の施設の整備、中央卸売市場及び地方卸売市場を通ずる卸売業者の業務の近代化に必要な施設の整備並びに中央卸売市場の仲卸業者の業務の近代化に必要な施設の整備について長期、低利資金の融通が行われることとなり、このほど卸売市場近代化資金融通措置要綱が別紙のとおり定められたので、ご了知のうえ、この資金制度の運用に遺憾なきを期されたい。
以上、命により通達する。
別紙
卸売市場近代化施設に係る食品流通改善資金融通措置要綱
第1 趣 旨
民営卸売市場の開設者、卸売市場の卸売業者及び仲卸業者等に対し、民営卸売市場の施設の整備に要する資金、卸売市場の卸売業者及び仲卸業者の業務の近代化を図るために必要な施設の整備に要する資金等を農林漁業金融公庫(以下「公庫」という。)から貸し付けることにより、卸売市場関係施設を整備改善し、もって農畜水産物の流通の合理化と消費の安定的な拡大を図る。
第2 貸付けの相手方、貸付対象事業及び貸付条件
この資金の貸付けの相手方、貸付対象事業及び貸付条件は次のとおりである。
一 卸売市場整備事業
1 貸付けの相手方
民営卸売市場(消費地市場及び水産物産地卸売市場(水産業協同組合の開設する市場を除く。以下同じ。)に限る。以下同じ。)及び卸売市場(消費地市場及び水産物産地卸売市場に限る。以下同じ。)と一体的に設置される付設集団売場の開設者
2 貸付対象事業
民営卸売市場及び卸売市場と一体的に設置される付設集団売場の施設 (土地を含み場内運搬機械以外の運搬機械を除く。)の改良、造成又は取得
3 貸付条件
貸付条件は、公庫の業務方法書の定めるところによる。
二 卸売業者施設整備事業
1 貸付けの相手方
(1) 卸売市場の卸売業者
(2) 卸売市場の卸売業者が2分の1以上の出資をする会社
(3) 卸売市場の卸売業者又は開設者が議決権の2分の1以上を占める組合(事業協同組合、事業協同小組合、協業組合、商工組合又は企業組合をいう。以下同じ。)
(4) 民営卸売市場の卸売業者及び開設者が2分の1以上の出資をする会社
(5) 中央卸売市場の卸売業者及び仲卸業者が2分の1以上の出資をする会社で、卸売業者の出資割合が、仲卸業者のそれより高いもの
2 貸付対象事業
次に掲げる施設(土地を含む。)の改良、造成又は取得
冷蔵庫、倉庫、計算センター、運搬機械、従業員宿舎(従業員の労務管理又は福利厚生を目的とする従業員専用の宿舎に限る。以下同じ。)、処理加工施設、事務用機械(計算センターに係るものを除く。以下同じ。)、場内事務所又は卸売業者の統合に伴い被統合卸売業者の施設(貸付対象施設に限る。)を取得する場合における当該施設の価額の一部として計算される営業権
(注) 卸売業者の統合に伴い被統合卸売業者の施設を取得する場合における当該施設の価額の一部として計算される営業の譲受けについては、被統合卸売業者は、原則として譲渡した後1年以内に当該卸売市場における卸売業務を実質的に転廃業するものを対象とする。
3 貸付条件
貸付条件は、公庫の業務方法書の定めるところによる。
三 仲卸業者近代化事業
1 貸付けの相手方
(1) 卸売市場の仲卸業者
(2) 卸売市場の仲卸業者が構成員の2分の1以上を占める組合
(3) 卸売市場の仲卸業者が2分の1以上の出資をする会社
(4) 卸売市場の仲卸業者及び卸売業者が2分の1以上の出資をする会社で、仲卸業者の出資割合が卸売業者のそれより高いもの
2 貸付対象事業
次に掲げる施設(土地を含む。)の造成、改良又は取得
冷蔵庫、倉庫、計算センター、配達センター、運搬機械、処理加工施設、事務用機械、従業員宿舎又は仲卸店舗設備(仲卸業者の統合に伴い被統合仲卸業者の店舗設備を取得する場合又は卸売市場の仲卸業者の構成員の2分の1以上を占める組合がその構成員たる仲卸業者のうち転廃業(開設者の許可を失うことをいう。以下同じ。)をする者から店舗設備を取得する場合にあっては、当該店舗設備の価額の一部として計算される営業の譲受けを含む。)
(注) (1) 仲卸業者の経営の統合に伴い被統合仲卸業者の店舗設備を取得する場合における当該店舗設備の価額の一部として計算される営業の譲受けについては、次の要件に合致するものを対象とする。
[1] 店舗設備その他の物的施設の買取りに伴うものであること。
[2] 被統合仲卸業者は原則として、譲渡し後1年以内に実質的に転廃業すること(経過的に譲受け後の仲卸業者に、役員、従業員等として残留する場合でも、3年以内に退職すること。この場合において、公庫は、経過期間の終了時において確認のうえ、必要に応じ、所要の手続きを行うものとする。)。
[3] 譲受け後の仲卸業者が個人営業であるときは、譲受け後1年以内に法人化することが確実であること。
(2) 組合が仲卸業者の店舗設備を取得する場合については、次の要件に合致するものを対象とする。
[1] 組合は、その構成員たる仲卸業者のうちの転廃業を希望する者について、その申し出を徴し、仲卸店舗設備を買い取るものであること。
[2] 組合は、[1]の買取りに要した資金の元利償還に充てるため、その構成員たる組合員から、その受益の程度に応じ、買取り所要資金の元利償還に必要な資金を償還期限内に徴収することが確実であること。
[3] 組合は、資金計画及び取得する店舗設備の利用に関する計画を定め、開設者の承認を得ること。
(3) 組合が仲卸業者の店舗設備を取得する場合における当該店舗設備の価額の一部として計算される営業の譲受けについては、店舗設備その他の物的施設の買取りに伴うものを対象とする。
3 貸付条件
貸付条件は、公庫の業務方法書の定めるところによる。
第3 貸付けの手続
1 貸付けの申込み
本資金の貸付けを受けようとする者は、公庫の定めるところにより、融資機関(公庫及び受託金融機関をいう。以下同じ。)に申込むものとする。
2 都道府県知事等の確認
(1) 融資機関は、貸付けを行おうとするときは、あらかじめ、中央卸売市場以外の卸売市場に係る事業については都道府県知事に対し当該貸付けに係る事業が卸売市場法(昭和46年法律第35号)第6条に基づく都道府県卸売市場整備計画に即している旨の確認を求めるものとし、中央卸売市場に係る事業については中央卸売市場開設者に対し当該貸付けに係る事業が当該中央卸売市場の整備に関する計画に即している旨の確認を求めるものとする。
(2) 都道府県知事及び中央卸売市場開設者は、(1)により融資機関から確認を求められたときは、すみやかに審査のうえ、その結果を融資機関に通知するものとする。
(3) (2)にかかわらず、本資金の貸付けのうち食品流通局長が別に定めるものについては、融資機関が都道府県知事又は中央卸売市場開設者に対し確認を求めた日から起算して6営業日を経過した日までに審査を継続する旨の通知がないときは、融資機関は、都道府県卸売市場整備計画又は中央卸売市場の整備に関する計画に即している旨の通知があったものとみなすことができるものとする。
第4 指導体制
1 本制度の目的を達成するため、都道府県は、本資金の貸付けを受けた中央卸売市場以外の卸売市場の開設者、付設集団売場の開設者、卸売業者及び仲卸業者に対し、その施設の整備及び業務の運営が卸売市場整備計画に即して行われるよう十分指導するものとする。
2 中央卸売市場開設者は、本資金の貸付けを受けた中央卸売市場の付設集団売場の開設者、卸売業者及び仲卸業者に対し、その施設の整備及び業務の運営が当該中央卸売市場の整備に関する計画に即して行われるよう十分指導するものとする。
この場合において、本資金の貸付けを受けて行われる仲卸業者の統合、又は組合による仲卸店舗設備その他の物的施設の取得の事業については、事業実施後できるだけ早期に市場別、取扱品目別の部類別に定数を削減し、原則として仲卸業者の新規許可は行わないようにするものとする。