食品流通構造改善促進法の施行について
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3食流第6092号
平成3年11月29日
地方農政局長あて
沖縄総合事務局長あて
北海道知事あて
関係金融機関あて
(財)食品流通構造改善促進機構あて
農林水産事務次官
食品流通構造改善促進法の施行について
制 定 平成3年11月29日3食流第6092号
農林水産事務次官依命通知
最終改正 平成15年4月1日14総合第5538号
第1 法制定の趣旨
食品の流通部門を取り巻く情勢は、品質・鮮度等の重視、食生活における加工食品の地位の高まり、多品種少量消費への移行等の消費者ニーズの多様化・高度化、農産物の輸入の増大等の供給事情の変化、労働力不足、配送コスト増大等による流通コストの増大等近年著しく変化している。
本法は、このような状況に対処し、我が国の食品の流通部門が今後ともその機能を十全に発揮するとともに生産と消費を適確につないでいくという重要な役割を担っていくため、食品の流通部門の構造改善を促進するための金融、税制その他の支援措置を講ずることにより、食品に係る流通機構の合理化と流通機能の高度化を図り、あわせて一般消費者の利益の増進と農林漁業の振興に資することを目的とするものである。
第2 定義
1 食品
食品の範囲には、薬事法(昭和35年法律第145号)に規定する医薬品及び医薬部外品以外の食料品、飲料品は全て含まれるほか、加工食品の原材料として使用される農林水産物及び花きも含まれる。(法第2条第1項)
2 食品製造業者等
食品製造業者等とは、食品製造業者(食品の製造又は加工の事業を行う者をいう。)及び食品販売業者(原則として食品の販売の事業を主たる事業として行う食品小売業者及び食品卸売業者であり、一般飲食店業者も含まれるものとする。)をいう。
3 食品生産製造等提携事業
(1)本事業は、食品製造業者等又は食品製造事業協同組合等と農林漁業者又は農業協同組合等が必ず共同して事業を実施することが必要である。
(2)また、食品製造業者等又は食品製造事業協同組合等と農林漁業者又は農業協同組合等との間で食品の安定的な取引関係を確立すること(法第2条第2項第1号)が法第2条第2項第2号に掲げる措置を実施する上での前提条件となる。
(3)本事業のうち、食品製造業者又は食品製造事業協同組合等(食品製造業者を直接又は間接の構成員とするものに限る。)と農林漁業者又は農業協同組合等が共同して実施するものを食品生産製造提携事業といい、食品販売業者又は食品販売事業協同組合等と農林漁業者又は農業協同組合等が共同して実施するものを食品生産販売提携事業という。
4 卸売市場機能高度化事業
(1)第1号の事業
[1] 本事業は、卸売市場(付設集団売場を含む。以下同じ。)を開設する者、卸売業者、仲卸業者、売買参加者又は関連事業者(以下「卸売市場開設者等」という。)が単独又は共同で実施するものとする。(法第2条第3項第1号及び令第4条)
なお、付設集団売場とは農林漁業金融公庫法(昭和27年法律第355号)第18条の2の付設集団売場をいう。
[2] 本事業は次の措置のすべて又は相当部分を実施する必要があるが、相当部分とは原則としてアからエまでのうち3つ以上の措置を行う場合をいうものとする。(法第2条第3項第1号)
ア 食品の品質の管理を適確かつ効率的に行うための施設の整備、食品の荷さばき業務用施設の整備その他卸売市場の施設の近代化を図るための措置
イ せり売又は入札に係る業務の集中的かつ効率的な処理体制の整備その他卸売市場の流通機能の高度化を図るための措置
なお、この措置は、支援対象が卸売市場内に存するものに限られ、また、その利用者は、卸売市場内において、当該支援措置による便益を受けるものに限られるものとする。
ウ 卸売市場の機能の高度化に資するため、卸売市場開設者等の業務を行う者の資質を向上させるための措置
エ 卸売業者及び仲卸業者の経営規模の拡大、経営管理の合理化その他の経営の近代化を図るための措置
(2)第2号の事業
本事業は、卸売市場の開設者が他の卸売市場の開設者と連携して(1)の[2]のアからエまでのうち1つ又は2つ以上の措置を実施するものとする。(法第2条第3項第2号)
5 食品販売業近代化事業
(1)本事業は、食品販売業者又は食品販売事業協同組合等が、食品の仕入れ、仕分、処理、加工、保管、配送、受発注処理、後継者育成、宣伝等食品の販売に係る業務のうちいずれかの業務について共同化を図ることが前提となる。(法第2条第4項第1号)
(2)また、何らかの共同化が図られる場合には、個々の食品販売業者が行う食品の販売に係る業務の用に供する施設の近代化を図るための措置又は食品の販売の事業の経営の改善を図るための措置が事業の対象となる。(法第2条第4項第3号イ及びロ)
(3) なお、本事業については、食品販売事業協同組合等の作成する構造改善計画に基づいて、個別の食品販売業者が事業を実施することとなる。
6 食品商業集積施設整備事業
本事業の事業主体は、食品販売業者又は食品販売事業協同組合等の出資又は拠出に係る法人で食品の販売の事業の振興を図ることを目的とするものであることを要件としている(法第2条第5項及び令第6条)が、食品販売業者又は食品販売事業協同組合等の出資又は拠出の割合は3分の2以上であるものとする。
7 新技術研究開発事業
(1)本事業は、食品製造業者等、食品製造事業協同組合等又は農業協同組合等が、食品に係る流通機構の合理化と流通機能の高度化に特に資する技術開発を行うものであり、対象となる技術開発については、基本方針において定めるものとする。
(2)新技術とは、未だ企業化されていない技術(技術上のノウハウを含む。)をいい、従来にない技術のみならず、既に企業化されている技術であっても、当該分野において適用されていない場合で著しい新規性を有するものを含む。なお、技術の要素は、自ら開発したものであるか、第三者から導入されたものであるかを問わない。
(3)研究開発とは、克服すべき技術的課題の解決のために、新規の考案を行い、その適用のため試験研究、商品化試作等を行うことをいう。なお、研究開発には、自ら行う場合に加え、当該研究開発を第三者に委託等する場合も含まれるが、第三者に委託等することが当該研究開発の内容、自らの研究開発体制等に応じて必要不可欠と認められる範囲にとどめられている場合に限られる。
(4)食品の品質の管理を適格かつ効率的に行うための新技術の研究開発を実施すること(法第2条第6項第1号)が法第2条第6項第2号に掲げる研究開発を実施する上での前提条件となる。
8 その他
以上のほか、この通知中の用語は、法の用語の例によるものとする。
第3 基本方針
法第3条第1項に基づいて、農林水産大臣が定める食品の流通部門の構造改善を図るための基本方針は、食品の流通部門の構造改善の基本的な方向等を示すとともに、各構造改善事業に係る構造改善計画を地方農政局長又は沖縄総合事務局長(当該整備対象施設が複数の地方農政局の管内に所在する等の場合又は北海道に所在する場合にあっては、農林水産大臣。以下「地方農政局長等」という。)が認定する際の基準となるものである。(別添参照)
この基本方針は、おおむね5年ごとに農林水産大臣が定めることとしている(令第7条)が、経済事情の変動等により必要が生じたときは、変更するものとしている。(法第3条第3項)
第4 構造改善計画の認定
1 趣旨
食品製造業者等の行う構造改善事業が、食品の流通部門の構造改善の基本的な方向等に照らして適切であるかを明らかにするため、当該事業に係る構造改善計画について地方農政局長等の認定を受けることができることとしたものである。
2 構造改善計画の認定申請手続
(1)食品生産製造等提携事業に関する構造改善計画の認定を申請しようとする食品製造業者等又は食品製造事業協同組合等及び農林漁業者又は農業協同組合等は、様式第1号又は様式第1号の2により構造改善計画の認定申請書を作成して、地方農政局長等に提出するものとする。
なお、構造改善計画の認定を申請しようとする者の利便性の向上の観点から、整備対象施設の所在地を管轄する都道府県知事を経由して提出することは差し支えないものとする。
(2)卸売市場機能高度化事業に関する構造改善計画の認定を申請しようとする卸売市場開設者等は、様式第2号又は様式第2号の2により構造改善計画の認定申請書を作成して、地方農政局長等に提出するものとする。
なお、構造改善計画の認定を申請しようとする者の利便性の向上の観点から、中央卸売市場にあっては市場開設者を、地方卸売市場にあっては市場開設者及び都道府県知事を経由して提出することは差し支えないものとする。
(3)食品販売業近代化事業に関する構造改善計画の認定を申請しようとする食品販売事業協同組合等は、様式第3号により構造改善計画の認定申請書を作成して、地方農政局長等に提出するものとする。
(4)食品商業集積施設整備事業に関する構造改善計画の認定を申請しようとする食品販売業者又は食品販売事業協同組合等の出資又は拠出に係る法人は、様式第4号により構造改善計画の認定申請書を作成して、整備対象施設の所在地を管轄する地方農政局長等に提出するものとする。
なお、構造改善計画の認定を申請しようとする者の利便性の向上の観点から、整備対象施設の所在地を管轄する都道府県知事を経由して提出することは差し支えないものとする。
(5)食品商業集積施設整備事業又は卸売市場機能高度化事業に関する構造改善計画の認定を申請しようとする者は、当該構造改善計画に係る構造改善事業が都市計画又は道路整備に関連する場合には、関係地方公共団体の都市計画担当部局及び関連道路管理者と事前に十分協議するものとする。
(6)新技術研究開発事業に関する構造改善計画の認定を申請しようとする食品製造業者等、食品製造事業協同組合等又は農業協同組合等は、様式第5号により構造改善計画の認定申請書を作成して、研究開発の実施場所の所在地を管轄する地方農政局長等に提出するものとする。
なお、構造改善計画の認定を申請しようとする者の利便性の向上の観点から、研究開発の実施場所の所在地を管轄する都道府県を経由して提出することは差し支えないものとする。
3 構造改善計画の認定基準
構造改善計画についての地方農政局長等の認定基準は、
[1] 構造改善事業の目標、内容及び実施時期が基本方針に照らし適切なものであること
[2] 構造改善事業を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法が当該構造改善事業を確実に遂行するため適切なものであること
[3] 食品製造事業協同組合等又は農業協同組合等が新技術研究開発事業に係る試験研究のための費用に充てるためその構成員に対し負担金の賦課をしようとする場合にあっては、その賦課の基準が不公平なものではなく、かつ、必要な費用に対して過大な負担又は経費を徴収するものではない等適切なものであること
[4] 構造改善事業の実施が一般消費者の利益の増進及び農林漁業の振興に寄与するものであること
としている。(令第9条)
なお、構造改善事業には、以下の内容のものを含まないものとする。
[1] 労働力の確保を図るための事業並びに労働者の労働条件、人材育成及び福祉の増進に関する事業
[2] 電気通信業、放送業等郵政省の所掌に係る事業
さらに、卸売市場機能高度化事業に関する構造改善計画の策定に当たっては、卸売市場法(昭和46年法律第35号)に基づく卸売市場整備基本方針、中央卸売市場整備計画及び都道府県卸売市場整備計画と整合性を図るとともに、漁港法(昭和25年法律第137号)、港湾法(昭和25年法律第218号)、港湾整備緊急措置法(昭和36年法律第24号)等に基づく漁港及び港湾の整備に関する計画、流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)に基づく流通業務施設の整備に関する基本方針その他その地域の開発振興計画等との整合性を図るものとする。
また、都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく都市計画との整合性を図ることとし、卸売市場(付設集団売場を除く。)の位置は、都市計画区域内にあっては都市計画において決定されていることが必要である。
4 構造改善計画の認定の通知
地方農政局長等は、構造改善計画の認定を行った場合は、その旨を申請者及び関係金融機関に通知するものとする。
5 構造改善計画の期間
構造改善計画の実施期間は、おおむね5年以内であるものとする。
6 構造改善計画の変更
(1)地方農政局長等の認定に係る構造改善計画を変更しようとする認定事業者は、様式第6号により、構造改善計画変更認定申請書を地方農政局長等に提出するものとする。
なお、地方農政局長等に提出する際の経由先及び提出先については、2の規定を準用するものとする。
(2)地方農政局長等は、構造改善計画の変更の認定を行った場合は、その旨を申請者及び関係金融機関に通知するものとする。
(3)変更後の構造改善計画の実施期間は、変更前の構造改善計画の実施時期を含め、おおむね5年以内であるものとする。
7 構造改善計画の認定の取消し
(1)地方農政局長等は、認定事業者が認定計画に基づく構造改善事業の実施に遅滞があると認められる場合には、当該認定計画に従って構造改善事業の円滑な実施が図られるよう指導するほか、必要に応じ、認定計画の変更を指導するものとする。
また、法第5条第2項の、地方農政局長等が、認定事業者が認定計画に従って構造改善事業を行っていないと認めるときとは、当該認定計画に基づく当該構造改善事業の円滑な遂行に著しい支障を生じており、その結果、その認定基準に該当しなくなると認められる場合をいうものとする。この場合において、地方農政局長等は、当該認定計画に係る認定を取り消すことができることとしている。
(2)地方農政局長等は、食品販売業近代化事業に係る認定計画に係る認定の取消しの決定をしたときは、理由を付して、その旨を申請者に通知するものとする。
(3)地方農政局長等は、認定計画に係る認定の取消しを行った場合には、速やかにその旨を関係金融機関に通知するものとする。
第5 資金の貸付け
法第4条第1項から同条第5項までの認定に係る認定計画に従って構造改善事業を実施する者に対して、当該認定計画に従って構造改善事業を実施するために必要な長期かつ低利の資金を、別に定めるところにより、農林漁業金融公庫、国民生活金融公庫、中小企業金融公庫、及び沖縄振興開発公庫から貸し付けることとしている。
第6 税制上の特例措置
1 譲渡所得の特別控除(食品商業集積施設整備事業関係)
法第4条第4項に規定する法人で(1)に掲げる要件を満たすもの(以下「特定第3セクター」という。)が、法第4条第4項の認定に係る認定計画に基づく法第2条第5項に規定する食品商業集積施設整備事業で、(2)に掲げる要件のすべてに該当することにつき農林水産大臣による証明がされたものの用に供するために、個人又は法人の有する土地又は土地の上に存する権利を買い取る場合には、1,500万円の譲渡所得の特別控除が認められている。
(1)特定第3セクターの要件
[1] 次に掲げる要件のすべてを満たす法人であること。
イ 当該法人の発行済株式の総数又は出資金額の3分の2以上が地方公共団体、日本開発銀行若しくは日本政策投資銀行により所有され若しくは出資をされ、又は当該法人の発行済株式の総数若しくは出資金額の2分の1以上が1の地方公共団体により所有され若しくは出資をされていること。
ロ 当該法人の株主又は出資者の3分の2以上が中小食品販売業者(法第2条第2項に規定する食品販売業者のうち中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)に規定する中小小売商業者(以下「中小小売商業者」という。)に該当するものをいう。以下同じ。)又は食品販売事業協同組合等(法第2条第2項に規定する食品販売事業協同組合等(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の9第1項第1号又は第3号の事業を行う協同組合連合会を除く。)をいう。ハにおいて同じ。)であること。
ハ その有する当該法人の株式の総数若しくは出資の金額の合計額の最も多い株主又は出資者が地方公共団体、中小食品販売業者又は食品販売事業協同組合等のいずれかであること。
[2] 民法第34条の規定により設立された法人のうち、次に掲げる要件のいずれかを満たすものであること。
イ その拠出をされた金額の3分の1を超える金額が2以上の地方公共団体により拠出をされていること。
ロ その拠出をされた金額の4分1以上の金額が1の地方公共団体により拠出をされていること。
(2)譲渡所得の特別控除要件
[1] 当該事業が都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合して行われるものであること。
[2] 当該事業により整備される食品商業集積施設の用に供される土地の面積の合計が4,000m2(当該事業が既設の小売市場(小売商業調整特別措置法(昭和34年法律第155号)第3条第1項に規定する小売市場及びこれに準ずるもので次に掲げる要件に該当するものであることにつき農林水産大臣の認定を受けたものをいう。以下同じ。)の整備に係るものである場合には、1,000m2)以上であること。
イ 1の建物(屋根、柱又は壁を共通にする建物及び同一敷地内に2以上の棟をなす建物を含む。)であって、10以上の中小小売商業者の事業の用に供されているものであること。
ロ 当該建物内の店舗面積の大部分が中小食品販売業者の事業の用に供されるものであること。
ハ 当該建物の敷地面積が500m2以上であること。
[3] 当該事業により整備される次に掲げる施設の用に供される土地の面積と当該施設の床面積との合計面積(当該施設の建築面積を除く。)がそれぞれ次に定める面積以上であること。
イ 公共用施設(休憩所、集会場、駐車場、アーケードその他これらに類する施設) 2,000m2(当該事業が既設の小売市場の整備に係るものである場合にあっては、660m2)
ロ 店舗用施設 3,000m2(当該事業が既設の小売市場の整備に係るものである場合にあっては、1,000m2)
[4] 当該事業により新たに設置される食品商業集積施設の用に供される土地の面積と当該施設の床面積との合計面積(当該施設の建築面積を除く。)に占める売場面積の割合が2分に1以下であること。
[5] 当該売場面積の3分の2以上が中小小売商業者の事業の用に供されるものであること。
[6] 食品商業集積施設をその事業の用に供する者の数が10以上であること及び当該者に占める食品販売業者の割合が3分の2以上であり、かつ、当該食品販売業者に占める中小小売商業者の割合が3分の2以上であること。
2 不動産取得税の課税標準の特例(食品生産製造等提携事業)
農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会若しくは水産業協同組合又は民法第34条の社団法人で農業の振興を目的とするもの(社員の全部が地方公共団体、農業協同組合又は農業協同組合連合会であるものに限る。)が、法第6条第1項第1号の規定に基づく資金の貸付けを受けて農林漁業経営の近代化若しくは合理化のための共同利用に供する保管、生産又は加工の用に供する家屋を取得した場合、当該取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、価格に当該施設の取得価額に対する当該貸付けを受けた額の割合を乗じて得た額を価格から控除するものとされている。
3 特別土地保有税の非課税(食品販売業近代化事業及び食品商業集積施設整備事業関係)
法第4条第3項又は第4項の規定による認定を受けた構造改善計画に従って実施する構造改善事業(当該構造改善事業により設置された施設を当該構造改善事業の趣旨に沿って利用する事業を含む。)の用に供する土地で次に掲げる施設の用に供するものの取得及び所有については、特別土地保有税が非課税とされている。
[1] 事業協同組合、事業協同小組合又は協同組合連合会が、法第4条第3項の規定による認定を受けた同項の計画に基づき設置した法第2条第4項第2号に規定する施設のうち、食品の保管、仕分、処理若しくは加工又は配送を行うために直接必要となる共同利用施設
[2] 特定第3セクターが、法第4条第4項の規定による認定を受けた同項の計画に基づき設置した食品商業集積施設(店舗及び倉庫の床面積(共有部分の床面積を除く。)の合計面積のうちに専ら中小食品販売業者の営む事業の用に供される部分の床面積の占める割合が2分の1以上であるものに限る。)のうち、店舗、倉庫及びこれらの附属設備であって中小食品販売業者の営む事業の用に供されるもの
4 固定資産税の課税標準の特例(食品生産製造等提携事業及び卸売市場機能高度化事業関係)
(1)食品生産製造等提携事業
事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、協業組合、出資組合である商工組合若しくは商工組合連合会、農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人(農業協同組合法第72条の8第1項第1号に規定する事業を行う農事組合法人に限る。)、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、森林組合又は森林組合連合会が、法第4条第1項の規定による認定を受けた構造改善計画に基づき、法第6条第1項第1号の資金の貸付けを受けて取得した中小企業者又は農林漁業者の共同利用に供する機械及び装置(1台又は1基の取得価額が240万円以上のものに限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、当該機械及び装置に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分の固定資産税に限り、当該機械及び装置に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とするものとされている。
(2)卸売市場機能高度化事業関係
法第4条第2項の規定による認定を受けた構造改善計画に基づき法第2条第3項第2号の事業が実施される地方卸売市場において、卸売市場法に基づく開設者、卸売業者及び仲卸業者がその本来の業務の用に供する家屋及び償却資産のうち卸売場、仲卸売場又は生鮮食料品等の保管所若しくは積込所の用に供する家屋及び倉庫並びにこれらに附属する機械設備に対して課する固定資産税の課税標準は、5年度分に限り、課税標準となるべき価格の2分の1の額とする(食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(平成12年法律第66号)の施行の日から平成16年3月31日までの間に限る。)ものとされている。
第7 国の助成
国は、予算の範囲内において、別に定めるところにより、認定計画に従って構造改善事業を実施するのに必要な経費の一部について、補助するものとする。
第8 指導及び助言等
国は、認定事業者に対し、構造改善事業の円滑な実施に必要な指導及び助言を行うものとしている。(法第9条)
このため、農林水産省総合食料局長は、省内関係局庁、関係地方公共団体、食品流通構造改善促進機構(以下「機構」という。)、関係金融機関及び関係全国団体等と連絡を密にし、本制度の円滑な推進に努めるとともに、食品製造事業協同組合等に対し、適切な指導、助言を行うものとする。
また、地方農政局長等は、関係都道府県、政令指定都市、市町村、機構、関係金融機関及び関係団体と連絡を密にし、本制度の円滑な推進に努めるとともに、食品製造事業協同組合等に対し、適切な指導、助言を行うものとする。
第9 食品流通構造改善促進機構
機構は、法第12条各号に掲げられている業務を行うこととされているが、機構が行うこれらの業務は、食品製造業者等の実施する構造改善事業と並ぶ食品流通の構造改善推進のための重要な手段であり、食品製造業者等に対し、機構が行う業務を十分に活用するよう指導するものとする。