食品流通構造改善促進法の運用について
3食流第6093号
平成3年11月29日
地方農政局長あて
沖縄総合事務局長あて
北海道知事あて
関係金融機関あて
(財)食品流通構造改善促進機構あて
食品流通局長
食品流通構造改善促進法の運用について
制定 平成3年11月29日 3食流第6093号
農林水産省食品流通局長通知
最終改正 平成13年 2月21日 12総合739号
第1 構造改善計画の添付資料
法第4条に基づき構造改善計画の認定を受けようとする者は、次の資料を各1部添付するものとする。なお、認定計画の変更の場合にあっては、当初の認定申請に係る構造改善計画書に添付したもののうち変更のあるものを添付するものとする。
1 構造改善計画の策定主体が、食品製造事業協同組合等、農業協同組合等、公益法人等の組織的な団体である場合
ア 構造改善計画の実施を議決した総会、総代会又は理事会等の議事録の写し
イ 団体の定款又は寄附行為若しくは構造改善計画に関する事項を定めている規約
ウ 団体の事業計画書及び収支予算書
エ 団体の組合員又は会員名簿
2 食品生産製造等提携事業を実施する食品製造業者等、食品製造事業協同組合等
ア 食品の安定的な取引関係の確立を示す取引契約書等の写し
イ 食品生産販売提携事業を実施する食品販売業者又は食品販売事業協同組合等が情報処理施設を整備する場合にあっては、リードタイムの短縮を示す書類
3 卸売市場機能高度化事業を実施する卸売市場開設者たる地方公共団体
地方公共団体の関係条例、規則
4 食品商業集積施設整備事業を実施する食品販売事業協同組合等
地元関係者との用地等の調整に関する参考資料
施設等の配置図、平面図、構造能力等を示す図面、仕様書等
第2 報告
1 構造改善計画の認定状況等の報告
地方農政局長及び沖縄総合事務局長(以下「地方農政局長等」という。)は、各四半期末現在の構造改善計画の認定状況及び取消状況について、様式第1号により各四半期末の翌月の20日までに総合食料局長に報告するものとする。
2 構造改善事業の実施状況の報告
(1) 農林水産大臣の認定に係る報告
総合食料局長は、認定事業者に対し、毎年度、4月末までに構造改善事業の実施状況について様式第2号により事業実施の翌年度から事業終了の翌々年度まで(食品生産製造等提携事業を行った場合にあっては、食品流通構造改善促進法の施行について(平成3年11月29日付け3食流第6092号農林水産事務次官依命通知)様式第1号の4の(2)の措置又は様式第1の2の4の(2)の措置の実施終了年度の翌年度まで)報告させるものとする。
また、総合食料局長は、食品生産製造等提携事業を行った認定事業者に対し、食品生産製造等提携事業の実績について様式第3号により事業実施後5年後の翌年度の4月末までに報告させるものとする。
(2) 地方農政局長等の認定に係る報告
地方農政局長等は、認定事業者に対し、毎年度、4月末までに構造改善事業の実施状況について様式第2号により事業実施の翌年度から事業終了の翌々年度まで(食品生産製造等提携事業を行った場合にあっては、食品流通構造改善促進法の施行について(平成3年11月29日付け3食流第6092号農林水産事務次官依命通知)様式第1号の4の(2)の措置又は様式第1の2の4の(2)の措置の実施終了年度の翌年度まで)報告させるものとする。
また、地方農政局長等は、食品生産製造等提携事業を行った認定事業者に対し、食品生産製造等提携事業の実績について様式第3号により事業実施後5年後の翌年度の4月末までに報告させるものとする。
第3 帳票類の整理保管
構造改善事業に係る融資を行った金融機関は、資金の貸付けに係る帳票類を他と区分して、貸付年度ごとに貸付終了後5年間保管しておくものとする。
第4 食品流通構造改善促進機構の行う業務
食品流通構造改善促進機構の行う法第12条第8号から第10号までの業務には、雇用管理の改善その他の労働力の確保を図るための事項並びに労働者の労働条件及び人材育成に関する事項は含まれないことを留意されたい。