中央卸売市場業務規程の作成について
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11食流第3083号
平成11年10月1日
最終改正:平成19年10月1日 19総合第983号
各中央市場開設者あて
農林水産省食品流通局長
(注) 業務規程の名称は、それが卸売市場法第9条第1項の規定に基づき作成される業務規程であることが明らかとなるよう、できる限り業務規程という文字を用いるべきであるが、条例の制定方式等の関連において◯◯市中央卸売市場業務条例等の名称を使用することもやむを得ないものと考える。
また、この業務規程例は条例により定めることを想定して策定したものであるが、業務規程の記載事項には地方自治法(昭和22年法律第67号)に基づく公の施設の管理に関する事項等条例により定めるべき事項も含まれているものの、その他の事項を条例以外の形式により定めることについては、卸売市場法上の問題はない。したがって、業務規程の記載事項の一部を規則等により定めることとした場合、この業務規程例中の「規則」等の文言については、必要な修正を行って差し支えない。
なお、業務規程の記載事項を条例と規則等に書き分けて定めようとする場合には、開設者は農林水産大臣に対し一連の条例及び規則等をまとめて提出するものとする。
第1章 総則
(目的)
第1条 この業務規程は、◯◯市中央卸売市場に係る卸売市場法(昭和46年法律第35号。以下「法」という。)第9条第2項に規定する事項及び施設の使用、監督処分等について定め、その適正かつ健全な運営を確保することにより、生鮮食料品等の取引の適正化とその生産及び流通の円滑化を図り、もって市民等の生活の安定に資することを目的とする。
(市場の名称、位置及び面積)
第2条 市場の名称、位置及び面積は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
◯◯市中央卸売市場◯◯市場 ◯◯市場 |
◯◯市◯◯区◯◯町◯丁目◯番 ◯◯市◯◯区◯◯町◯丁目◯番 |
面積 | |
◯◯◯◯◯平方メートル ◯◯◯◯◯平方メートル |
(取扱品目)
第3条 ◯◯市中央卸売市場の取扱品目は、市場及び取扱品目の部類ごとに、次に掲げる物品とする。
◯◯市場
青果部 野菜、果実及びこれらの加工品
水産物部 生鮮水産物及びその加工品
加工食料品部 加工食料品
花き部 花き
◯◯市場
食肉部 肉類及びその加工品
(注)1 取扱品目のうち従たる取扱品目については、その全部又は一部を規則で規定することとしてもよい。
2 取扱品目の部類に属する物品の規定に当たっては、関係業界に係る商業調整に十分に配慮して行うものとする。
3 取扱品目の部類に属する物品のうち一部のものにあっては、関係業務に係る商業調整のもとに部類間に重複することがあってもよい。
(開場の期日)
第4条 ◯◯市中央卸売市場は、日曜日及び国民の祝日(以下「休日」と総称する。)を除き毎日開場するものとする。
(注)年末年始等その市場において定期に休業する日がある場合は、これについても規定してよい。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、出荷者及び消費者の利益を確保するため特に必要があると認めるときは、休日に開場し、又はこれらの者の利益を阻害しないと認めるときは、休日以外の日に開場しないことができる。
3 市長は、前項の規定により休日に開場し、又は休日以外の日に開場しないこととしようとする場合には、取扱品目に係る生産出荷の事情、小売商の貯蔵販売能力、消費者の食習慣、購買慣習等を十分考慮してするものとする。
(開場の時間)
第5条 開場の時間は、市場ごとに、次に掲げるとおりとする。ただし、市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。
◯◯市場 午前◯時から午後◯時まで
◯◯市場 午前◯時から午後◯時まで
2 卸売業者(法第15条第1項の規定により農林水産大臣の許可を受けて市場において卸売の業務を行う者をいう。以下同じ。)の行う卸売のための販売開始時刻及び販売終了時刻は、前項の開場の時間の範囲内で規則で定める。
(注)開場時間、販売開始時刻及び販売終了時刻については、市場施設の有効活用等の観点から、それぞれの市場の実情を踏まえ適切に定めるものとする。
第2章 市場関係事業者
第1節 卸売業者
(卸売業者の数の最高限度)
第6条 卸売業者の数の最高限度は、市場及び取扱品目の部類ごとに、次に掲げるとおりとする。
◯◯市場
◯◯部 ◯
◯◯部 ◯
◯◯部 ◯
◯◯部 ◯
◯◯市場
◯◯部 ◯
(注)卸売業者の数の最高限度については、市場の規模等を総合的に勘案して、市場の実情等に応じた数を規定するものとする。
(保証金の預託)
第7条 卸売業者は、農林水産大臣から卸売の業務の許可を受けた日から起算して一月以内に、保証金を市長に預託しなければならない。
2 卸売業者は、保証金を預託した後でなければ、卸売の業務を開始してはならない。
(保証金の額)
第8条 卸売業者の預託すべき保証金の額は、次に掲げる金額の範囲内で規則で定める。
◯◯市場
◯◯部◯◯◯万円以上◯◯◯万円以下
◯◯部◯◯◯万円以上◯◯◯万円以下
◯◯部◯◯◯万円以上◯◯◯万円以下
◯◯市場
◯◯部◯◯◯万円以上◯◯◯万円以下
2 前項の保証金は、次の各号に掲げる有価証券をもって代用することができる。
(1) 国債証券
(2) 地方債証券
(3) 日本銀行が発行する出資証券
(4) 特別の法律により法人が発行する債券
(5) 金融商品取引所が開設する市場において売買取引されている株券
(6) 銀行法(昭和56年法律第59号)による銀行が発行する株券(前号の株券を 除く。)
(7) 第5号に掲げる株券を発行する会社が発行する社債券
(8) 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第2条第3項に規定する投資信託に係る同条第7項に規定する受益証券及び貸付信託法(昭和27年法律第195号)第2条第2項に規定する受益証券
(注)第5号から第8号に掲げる有価証券については、市場の実情等に応じて規定するものとし、また、その全部または一部を規則で規定することができる。
3 前項の有価証券の価格は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額以下において、規則で定める額とする。
(1) 国債証券、地方債証券又は政府がその債務について保証契約をした債券については、その額面金額に相当する額
(2) 前項第3号、第4号及び第7号に掲げる有価証券(前号に掲げる債券を除く。)については、その額面金額の百分の九十に相当する額
(3) 前項第5号、第6号及び第8号に掲げる有価証券については、時価の百分の八十に相当する額
(保証金の追加預託)
第9条 保証金について差押、仮差押又は仮処分命令の送達があったとき、国税滞納処分又はその例による差押があったとき、預託すべき保証金の額が増額されたときその他保証金に不足を生じたときは、卸売業者は、市長の指定する期間内 に、処分された金額又は不足金額に相当する金額を追加して預託しなければならない。
2 卸売業者は、前項の規定による預託を完了しない場合においては、指定期間経過後その預託を完了するまでは、卸売の業務を行うことができない。
3 第1項の規定による預託については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。
(保証金の充当)
第10条 市長は、卸売業者が使用料、保管料その他市場に関して市に納付すべき金額の納付を怠ったときは、次項の優先して弁済を受ける権利に優先して、保証金をこれに充てることができる。
2 卸売業者に対して中央卸売市場における卸売のための販売又は販売の委託をした者は、当該販売又は販売の委託による債権に関し、当該卸売業者が預託した前項の保証金について、他の債権者に先立って弁済を受ける権利を有するものとする。
(保証金の返還)
第11条 保証金は、卸売業者がその資格を失った日から起算して六十日を経過した後でなければこれを返還しない。
(注)期間については、不当に長期にわたらない限り、市場の実情等に応じて、適当に定めることができる。
(せり人の登録)
第12条 卸売業者が市場において行う卸売のせり人は、その者について当該卸売業者が市長の行う登録を受けている者でなければならない。
2 卸売業者は、前項の登録を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した登録申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の名称
(2) 登録を受けようとするせり人の氏名及び住所
(3) 登録を受けようとするせり人がせりを行う市場及び取扱品目の部類
3 前項の登録申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 登録を受けようとするせり人の履歴書
(2) 登録を受けようとするせり人の戸籍抄本又はこれに代わる書面
(3) その他規則で定める書類
4 第1項の登録の申請があった場合は、市長は、次項の規定により登録を拒否する場合を除き、登録申請書を受理した日から起算して三十日以内にせり人登録簿に次の各号に掲げる事項を登載し、速やかに、その旨を登録申請者に通知するとともに登録を受けたせり人に対し登録証を交付するものとする。
(1) せり人の氏名及び住所
(2) 登録年月日
(3) 登録番号
(注)期間については、不当に長期にわたらない限り、市場の実情等に応じて、適当に定めることができる。
5 市長は、第1項の登録の申請があった場合において、その申請に係るせり人が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に虚偽の記載があり若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録をしてはならない。
(1) 破産者で復権を得ないものであるとき。
(2) 禁以上の刑に処せられた者又は法の規定に違反して罰金の刑に処せられ た者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなっ た日から起算して三年を経過しないものであるとき。
(3) 第14条又は第78条第5項の規定による登録の取消しを受け、その取消しの 日から起算して一年を経過しない者であるとき。
(4) 仲卸業者若しくは売買参加者又はこれらの者の役員若しくは使用人である 者であるとき。
(5) せりを遂行するのに必要な経験又は能力を有していない者であるとき。
6 市長は、前項第5号の経験又は能力の有無の認定のため、規則で定めるところにより、試験を行うものとする。
7 第1項に規定する登録の有効期間は、登録の日から起算して五年間とする。ただし、次の各号に掲げる者の登録の有効期間は、登録の日から起算して三年間とする。
(1) 初めて登録を受ける者
(2) 第14条又は第78条第5項の規定により取消しを受けた者で当該取消し後の 最初の登録を受けるもの
(3) 第78条第5項の規定により業務の停止を命ぜられた後の最初の登録を受け る者
(せり人の登録の更新)
第13条 卸売業者は、前条第1項の登録を受けたせり人にその有効期間満了の日後も引き続き中央卸売市場における卸売のせりを行わせようとする場合は、当該せり人の登録の更新を受けなければならない。
2 前項の登録の更新を受けようとする卸売業者は、当該せり人の登録の有効期間の満了の日前六十日から当該有効期間の満了の日前三十日までの間に、次の各号に掲げる事項を記載した登録更新申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の名称
(2) 登録の更新を受けようとするせり人の氏名及び住所並びに登録年月日
(3) 登録番号
(注)期間については、申請者等の利益を不当に阻害しない限り、市場の実情等に応じて、適当に定めることができる。
3 前条第5項(第3号を除く。)及び第6項の規定は、第1項の登録の更新について準用する。
(せり人の登録の取消し)
第14条 市長は、せり人が第12条第5項第1号、第2号若しくは第4号のいずれかに該当することとなったとき、又はせりを遂行するのに必要な能力を有しなくなったと認めるときは、その登録を取り消すものとする。
(せり人の登録の消除)
第15条 市長は、せり人が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を消除するものとする。
(1) 前条の規定による登録の取消しを受けたとき。
(2) 卸売業者が当該せり人に係る登録の消除を申請したとき。
(3) 卸売業者が当該せり人に係る登録の更新を受けなかったとき。
(4) 第78条第5項の規定により登録の取消しの処分を受けたとき。
2前項の規定により登録の消除を受けたせり人は、速やかに、登録証を市長に返還しなければならない。
(登録証の携帯)
第16条 せり人は、卸売のせりに従事するときは、登録証を携帯するとともに規則で定める記章を着用しなければならない。
(注)規則で定める記章については、せり人であることが判別し得る制服、帽子等とすることができる。
(卸売業者の行う卸売の代行)
第17条 卸売業者は、市場の効率的な流通と卸売の業務の適正かつ健全な運営を阻害するおそれがないときは、あらかじめ市長の承認を受けて、当該卸売業者に卸売のための販売の委託をした生産者その他の出荷者に卸売を代行させることができる。
(注)この規定は、一部の市場にあるいわゆる出仲買についてその機能の明確化のためのものであり、これに類する者の存在しない市場にあっては規定しないものとし、また、今後ますます過密化が予想される中央卸売市場において広くこれに類するものを認めていく趣旨ではない。
第2節 仲卸業者
(仲卸業者の数の最高限度)
第18条 仲卸業者(次条第1項の規定により市長の許可を受けて仲卸しの業務(市長が市場内に設置する店舗において市場の卸売業者から卸売を受けた取扱品目の部類に属する物品を仕分けし又は調製して販売する業務をいう。以下同じ。)を行う者をいう。以下同じ。)の数の最高限度は、市場及び取扱品目の部類ごと に、次に掲げるとおりとする。
◯◯市場 ◯◯部 ◯
◯◯部 ◯
◯◯市場 ◯◯部 ◯
(注)仲卸業者を置かない市場及び取扱品目の部類があるときは、第2項として次のように記載するものとする。
2 次に掲げる市場及び取扱品目の部類には仲卸業者を置かないものとする。
◯◯市場 ◯◯部
(仲卸業務の許可)
第19条仲卸しの業務を行おうとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可は、前条の市場及び取扱品目の部類ごとに行う。
(注)仲卸業者を置かない市場及び取扱品目の部類があるときは、「前条」とあるのは「前条第1項」とする。
3 第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した許可申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所
(2) 商号
(3) 法人である場合にあっては資本金又は出資の額及び役員の氏名
(4) 許可を受けて仲卸しの業務を行おうとする市場及び取扱品目
4 市長は、第1項の許可の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可をしてはならない。
(1) 申請者が破産者で復権を得ないものであるとき。
(2) 申請者が禁以上の刑に処せられた者又は法の規定に違反して罰金の刑に 処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることが なくなった日から起算して三年を経過しないものであるとき。
(3) 申請者が中央卸売市場の仲卸しの業務の許可の取消しを受け、その取消し の日から起算して三年を経過しない者であるとき。
(4) 申請者が仲卸しの業務を適確に遂行するのに必要な知識及び経験又は資力 信用を有しない者であるとき。
(5) 申請者が中央卸売市場の卸売業者又は卸売業者若しくは仲卸業者の役員若 しくは使用人である者であるとき。
(6) 申請者が法人であってその業務を執行する役員のうちに第1号から第3号 まで及び第5号のいずれかに該当する者があるとき。
(7) その許可をすることによって仲卸業者の数が前条に定める数の最高限度を 超えることとなるとき。
(注)第5号については、市場における仲卸業者間の連携を推進するため必要がある場合には、次のように規定してもよい。
(5) 申請者が中央卸売市場の卸売業者又は卸売業者の役員若しくは使用人である者であるとき。
(保証金の預託)
第20条 仲卸業者は、市長から前条第1項の許可を受けた日から起算して一月以内に、保証金を市長に預託しなければならない。
2 仲卸業者は、保証金を預託した後でなければ、その業務を開始してはならない。
(保証金の額)
第21条 仲卸業者の預託すべき保証金の額は、市場及び取扱品目の部類ごとに、万円以上万円以下の範囲内において規則で定める。
2 第8条第2項及び第3項並びに第9条から第11条までの規定は、前条第1項の保証金について準用する。
(仲卸業務の許可の取消し)
第22条 市長は、仲卸業者が第19条第4項第1号、第2号、第5号若しくは第6号のいずれかに該当することとなったとき、又はその業務を適確に遂行することができる資力信用を有しなくなったと認めるときは、その許可を取り消すものとする。
2 市長は、仲卸業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。
(1) 正当な理由がないのに第19条第1項の許可の通知を受けた日から起算して 一月以内に第20条第1項の保証金を預託しないとき。
(2) 正当な理由がないのに第19条第1項の許可の通知を受けた日から起算して 一月以内にその業務を開始しないとき。
(3) 正当な理由がないのに引き続き一月以上その業務を休止したとき。
(4) 正当な理由がないのにその業務を遂行しないとき。
3 市長は、前項の規定による処分をしようとするときは、当該処分の相手方に対し、相当な期間を置いた上、期日、場所及び処分の原因となった理由を通知して公開による聴聞を行い、その者又はその代理人が証拠を提示し、意見を陳述する機会を与えなければならない。
(注)この規定は、処分の公正の確保のため設けたものであり、この趣旨に反しない限り、市場の実情等に応じ、手続の簡略化等を図ることができる。
(仲卸業者の事業の譲渡し及び譲受け並びに合併)
第23条 仲卸業者が事業(市場における仲卸しの業務に係るものに限る。)の譲渡しをする場合において、譲渡人及び譲受人が譲渡し及び譲受けについて市長の認可を受けたときは、譲受人は、仲卸業者の地位を承継する。
2 仲卸業者たる法人の合併の場合(仲卸業者たる法人と仲卸業者でない法人が合併して仲卸業者たる法人が存続する場合を除く。)又は分割の場合(中央卸売市場における仲卸しの業務を承継させる場合に限る。)において、当該合併又は分割について市長の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該業務を承継した法人は、仲卸業者の地位を承継する。
3 第1項又は前項の認可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、認可申請書を市長に提出しなければならない。
4 第19条第4項の規定は、第1項又は第2項の認可について準用する。この場合において、第19条第4項中「第1項の許可の申請」とあるのは「第23条第1項又は第2項の認可の申請」と、「申請者」とあるのは「その申請に係る譲受人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人若しくは分割により当該業務を承継する法人」と読み替えるものとする。
(仲卸しの業務の相続)
第24条 仲卸業者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その協議により当該仲卸業者の市場における仲卸しの業務を承継すべき相続人を定めたときは、その者)が被相続人の行っていた市場における仲卸しの業務を引き続き営もうとするときは、市長の認可を受けなければならない。
2 前項の認可の申請は、被相続人の死亡の日から起算して六十日以内にしなければならない。
(注)期間については、相続人に不当な負担とならない限り、市場の実情等に応じて、適当に定めることができる。
3 相続人は前項の認可の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその認可があった旨又はその認可をしない旨の通知を受ける日までの間は、被相続人に対してした第19条第1項の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。
4 第1項の認可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、認可申請書を市長に提出しなければならない。
5 第19条第4項の規定は、第1項の認可について準用する。この場合において、第19条第4項中「第1項の許可の申請」とあるのは「第24条第1項の認可の申請」と読み替えるものとする。
6 第1項の認可を受けた者は、仲卸業者の地位を承継する。
(名称変更等の届出)
第25条 仲卸業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 仲卸しの業務を開始し、休止し、又は再開したとき。
(2) 第19条第3項第1号から第3号までに掲げる事項に変更があったとき。
(3) 仲卸しの業務を廃止したとき。
(注)届け出なければならない事項は、仲卸業者に不当な負担とならない限り、市場の実情等に応じて、適当に定めることができる。
2 仲卸業者が死亡又は解散したときは、当該仲卸業者の相続人又は清算人は、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(事業報告書の提出)
第26条 仲卸業者は、次の各号に掲げる区分に従い、規則で定めるところにより、当該各号に掲げる日現在において作成した事業報告書をその日から起算して九十日を経過する日までに、市長に提出しなければならない。
(1) 法人である仲卸業者にあっては毎事業年度の末日
(2) 個人である仲卸業者にあっては毎年月日
(注)1 期間については、仲卸業者に不当な負担とならない限り、市場の実情等に応じて、適当に定めることができる。
2 規則においては、仲卸業者の財務の健全性を確保するため、事業報告書の記載事項として、資産、資本及び負債に関する事項並びに損益計算に関する事項等を定めることが望ましい。また、事業報告書の提出に当たっては、仲卸業者の財務内容を確認するために必要となる貸借対照表や損益計算書等の計算書類を添付させることができるものとする。
第3節 売買参加者
(売買参加者の承認)
第27条 市場において卸売業者から卸売を受けようとする者(仲卸業者を除く。)は、市長の承認を受けなければならない。
2 前項の承認は、市場及び取扱品目の部類ごとに行う。
3 第1項の承認を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した承認申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所
(2) 商号
(3) 法人である場合にあっては資本金又は出資の額及び役員の氏名
(4) 承認を受けて卸売業者から卸売を受けようとする市場及び取扱品目の部類
4 市長は、第1項の承認の申請が次の各号のいずれかに該当する場合を除き同項の承認をするものとする。
(1) 申請者が破産者で復権を得ないものであるとき。
(2) 申請者が卸売の相手方として必要な知識及び経験又は資力信用を有しない 者であるとき。
(3) 申請者が当該申請に係る市場及び取扱品目の部類に属する市場の卸売業者 若しくは仲卸業者又は卸売業者若しくは仲卸業者の役員若しくは使用人であ るとき。
(4) 申請者が第29条又は第78条第3項の規定による承認の取消しを受け、その 取消しの日から起算して一年を経過しない者であるとき。
(名称変更等の届出)
第28条 前条第1項の承認を受けた者(以下「売買参加者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 氏名若しくは名称又は住所を変更したとき。
(2) 商号を変更したとき。
(3) 卸売業者から卸売を受けることを廃止したとき。
(注)届け出なければならない事項は、売買参加者に不当な負担とならない限り、市場の実情等に応じて、適当に定めることができる。
2 売買参加者が死亡又は解散したときは、当該売買参加者の相続人又は清算人は、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(売買参加者の承認の取消し)
第29条 市長は、売買参加者が第27条第4項第1号又は第3号に該当することとなったとき、又は卸売の相手方として必要な資力信用を有しなくなったと認めるときは、その承認を取り消すものとする。
第4節 関連事業者
(関連事業者の設置)
第30条 市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、市場機能の充実を図り、又は出荷者、売買参加者、買出人(市場内において仲卸業者から販売を受ける者をいう。第51条において同じ。)その他の市場の利用者に便益を提供するため、次の各号に掲げる者に対し、市場内の店舗その他の施設において業務を営むことを許可することができる。
(1) 第3条で定める取扱品目以外の生鮮食料品等の卸売を行う者、市場の取扱 品目の保管、貯蔵、運搬等を行う者その他市場機能の充実に資するものとし て規則で定める業務を営む者
(2) 飲食店営業、理容業その他市場の利用者に便益を提供するものとして規則 で定める業務を営む者
(注)1 この規定は、各種の関連事業者を卸売市場機能の充実のためのものと市場利用者の便益のためのものとに分けて取り扱うことが妥当であると考えて設けたものであるので、この趣旨に沿って、市場の実情等を十分に勘案の上、適切に規定すべきである。
2 第1号に該当する職種としては次のようなものが考えられる。
市場の取扱品目以外の生鮮食料品等の卸売業
買荷保管業
場内運搬業
市場の取扱品目を主として保管又は貯蔵する倉庫業
精算代払機関
3 第2号に該当する職種は、第1号に該当する職種以外のものである。例えば次のようなものが考えられる。
食堂
喫茶店
薬局
2 前項の許可を受けて市場内において営業しようとする者は、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した許可申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所
(2) 商号
(3) 法人である場合にあっては資本金又は出資の額及び役員の氏名
(4) 許可を受けて営業しようとする市場
(5) 許可を受けて営もうとする営業の種類及び内容
(許可の基準)
第31条 市長は、前条第1項第1号に規定する業務(以下「第一種関連事業」という。)を営むことについて同項の許可の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可しないものとする。
(1) 破産者で復権を得ないものであるとき。
(2) 禁以上の刑に処せられた者又は法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなっ た日から起算して三年を経過しないものであるとき。
(3) 第33条又は第78条第4項の規定による許可の取消しを受け、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であるとき。
(注)期間については、市場の実情等に応じて、適当に定めることができる。
(4) 業務を適確に遂行するのに必要な知識及び経験又は資力信用を有しない者であるとき。
2 市長は、前条第1項第2号に規定する業務(以下「第二種関連事業」という。)を営むことについて同項の許可の申請をした者が業務を適確に遂行するのに必要な能力又は資力信用を有しないと認めるときは、許可しないものとする。
(保証金)
第32条 第一種関連事業又は第二種関連事業の許可を受けた者(以下「関連事業者」と総称する。)は、第30条第1項の許可を受けた日から起算して一月以内に保証金を市長に預託しなければならない。
2 関連事業者は、保証金を預託した後でなければ、その業務を開始してはならない。
3 関連事業者の預託すべき保証金の額は、市場ごとに〇〇万円以上〇〇万円以下の範囲内において、関連事業者の種類に応じ、規則で定める。
4 第8条第2項及び第3項並びに第9条から第11条までの規定は、第1項の保証金について準用する。
(許可の取消し等)
第33条 市長は、第一種関連事業の許可を受けた者が第31条第1項第1号又は第2号に該当することとなったとき、又は業務を適確に遂行するのに必要な資力信用を有しなくなったと認めるときは、第30条第1項の許可を取り消すものとする。
2 市長は、第二種関連事業の許可を受けた者が業務を適確に遂行するのに必要な能力又は資力信用を有しなくなったと認めるときは、第30条第1項の許可を取り消すものとする。
3 市長は、関連事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第30条第1項の許可を取り消すことができる。
(1) 正当な理由がないのに第30条第1項の許可の通知を受けた日から起算して 一月以内に保証金を預託しないとき。
(2) 正当な理由がないのに第30条第1項の許可の通知を受けた日から起算して 一月以内にその業務を開始しないとき。
(3) 正当な理由がないのに引き続き一月以上その業務を休止したとき。
(4) 正当な理由がないのにその業務を遂行しないとき。
(関連事業者に対する規制等)
第34条 市長は、第一種関連事業及び第二種関連事業の適正かつ健全な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、関連事業者に対し、その業務又は取扱品目の販売について必要な指示等をすることができる。
2 市長は、監督上特に必要があると認めるときは、関連事業者に対し、その業務又は財産に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
第3章 売買取引及び決済の方法
(売買取引の原則)
第35条 中央卸売市場における売買取引は、公正かつ効率的でなければならない。
(売買取引の方法)
第36条 卸売業者は、中央卸売市場において行う卸売については、次の各号に掲げる物品の区分に応じ、当該各号に掲げる売買取引の方法によらなければならない。
(1) 別表第1に掲げる物品 せり売又は入札の方法
(2) 別表第2に掲げる物品 毎日の卸売予定数量のうち規則で定める割合に相 当する部分についてはせり売又は入札の方法、それ以外の部分についてはせ り売若しくは入札の方法又は相対取引
(3) 別表第3に掲げる物品 せり売若しくは入札の方法又は相対取引
(注)1 物品については、別表において具体的に定めることが望ましいが、市場ごとの実情に応じ、例えば、本条のいずれかの号において「第号及び第号の物品以外のもの」と定めたり、別表において「別表第及び別表第に掲げる物品以外のもの」と定めたり、物品を規則で定めることもできる。
2 第2号の「規則で定める割合」については、市場ごとの実情に応じ、「市長が別に定める割合」、「市場長が別に定める割合」等とすることができる。
2 卸売業者は、前項第1号及び第2号に掲げる物品(同項第2号に掲げる物品にあっては、同号の一定の割合に相当する部分に限る。)については、次の各号に掲げる場合であって市長がせり売又は入札の方法により卸売をすることが著しく不適当であると認めて、規則で定めるところにより承認したときは、相対取引の方法によることができる。
(1) 災害が発生した場合
(2) 入荷が遅延した場合
(3) 卸売の相手方が少数である場合
(4) せり売又は入札の方法による卸売により生じた残品の卸売をする場合
(5) 卸売業者と仲卸業者又は売買参加者との間においてあらかじめ締結した契約に基づき確保した物品の卸売をする場合
(6) 緊急に出港する船舶に物品を供給する必要があるためその他やむを得ない理由により通常の卸売開始の時刻以前に卸売をする場合
(7) 第40条第1項ただし書の規定によりその市場における仲卸業者及び売買参加者以外の者に対して卸売をする場合
3 卸売業者は、第1項第2号及び第3号に掲げる物品については、次の各号に掲げる場合であって市長が指示したときは、せり売又は入札の方法によらなければならない。
(1) 当該市場における物品の入荷量が一時的に著しく減少した場合
(2) 当該市場における物品に対する需要が一時的に著しく増加した場合
(注)市長が指示を出す場合の判断基準を明確にする観点から、「その他の事情により一時的に著しく減少した場合」、「等により著しく増加した場合」等、入荷量の減少又は需要の増大を生じさせる具体的な場合についての例示を含めた規定としてもよい。
4 市長は、第1項第2号の規則で定める割合を定め、又は変更しようとするときは、第79条に規定する市場取引委員会の意見を聴くとともに、その数値を市場内のに掲示するものとする。
5 卸売業者は、第1項第3号に掲げる物品について、販売方法の設定又は変更をしようとするときは、その販売方法を卸売場の見やすい場所における掲示等の方法により、関係者に十分周知しなければならない。
(相対取引の承認申請)
第37条 前条第2項の承認を受けようとする卸売業者は、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した承認申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の名称
(2) 相対取引により卸売をしようとする物品の品目、産地及び数量
(3) せり売又は入札の方法によることが著しく不適当である理由
(卸売業者の業務の規制)
〔届出制をとる場合〕
第38条 卸売業者は、市中央卸売市場に係る中央卸売市場開設区域(以下単に「開設区域」という。)内において法第15条第1項の許可に係る取扱品目の部類に属する生鮮食料品等の卸売その他の販売をしようとするときは、当該許可に係る卸売の業務として卸売をする場合及び法第58条第1項の許可に係る卸売の業務として卸売をする場合を除き、次の各号に掲げる事項を記載した書面を、あらかじめ市長に届け出なければならない。当該届出の内容を変更しようとする場合も同様とする。
(1) 申請者の名称
(2) 業務の内容
(3) 業務を営む理由
(4) 業務開始の予定年月日
(5) 事業計画
2 市長は、前項の届出があったときは、市場取引委員会に報告しなければならな い。
3 市場取引委員会は、第1項の届出に係る販売について意見を述べることができる。この場合において、市場取引委員会は、委員の少数意見にも十分配慮するも のとする。
4 市長は、第1項の届出に係る販売が卸売業務の適正かつ健全な運営を阻害するおそれがあると認めたときは、卸売業者に当該業務の中止その他必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。
〔承認制をとる場合〕
第38条 卸売業者は、市中央卸売市場に係る中央卸売市場開設区域(以下単に「開設区域」という。)内において法第15条第1項の許可に係る取扱品目の部類に属する生鮮食料品等の卸売その他の販売をしようとするときは、当該許可に係る卸売の業務として卸売をする場合及び法第58条第1項の許可に係る卸売の業務として卸売をする場合を除き、次の各号に掲げる事項を記載した承認申請書を、あらかじめ市長に申請して承認を受けなければならない。当該申請の内容を変更しようとする場合も同様とする。
(1) 申請者の名称
(2) 業務の内容
(3) 業務を営む理由
(4) 業務開始の予定年月日
(5) 事業計画
2 市長は、前項の申請があった場合において、当該申請に係る販売が卸売の業務の適正かつ健全な運営を阻害するおそれがあると認めるときは、これを承認してはならない。
3 市長は、第1項の承認をしようとするときは、市場取引委員会の意見を聴かなければならない。この場合において、市場取引委員会は、委員の少数意見にも十分配慮するものとする。
(差別的取扱いの禁止等)
第39条 卸売業者は、市場における卸売の業務に関し、出荷者又は仲卸業者若しくは売買参加者に対して不当に差別的な取扱いをしてはならない。
2 卸売業者は、その許可に係る取扱品目の部類に属する物品について中央卸売市場における卸売のための販売の委託の申込みがあった場合には、その申込みが第45条第1項の規定により承認を受けた受託契約約款によらないことその他の正当な理由がなければ、その引受けを拒んではならない。
(卸売の相手方の制限)
第40条 卸売業者は、市場における卸売の業務については、仲卸業者及び売買参加者以外の者に対して卸売をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 次に掲げる特別の事情がある場合であって、市長が当該市場の仲卸業者及び売買参加者の買受けを不当に制限することとならないと認めて許可したとき。
イ 当該市場における入荷量が著しく多いか、又は当該市場に出荷された物品が当該市場の仲卸業者及び売買参加者にとって品目又は品質が特殊であるため残品を生ずるおそれがある場合
ロ 当該市場の仲卸業者及び売買参加者に対して卸売をした後残品を生じた場合
ハ 開設区域内の他の市場の入荷量を調整するため当該他の市場の卸売業者に対して卸売をする場合
(注)この規定は、一の開設区域内に二以上の市場がある場合においての規定である。
ニ 開設区域外の卸売市場の生鮮食料品等の入荷事情等からみて当該市場の卸売業者からの卸売の方法以外の方法によっては当該卸売市場に出荷されることが著しく困難である物品を、当該卸売市場において卸売の業務を行う者に対して卸売をする場合
(2) 卸売業者が、他の卸売市場において卸売の業務を行う者との間においてあらかじめ締結した集荷の共同化その他の卸売の業務の連携に関する契約に基づき、当該他の卸売市場において卸売の業務を行う者又は当該他の卸売市場の買受人(卸売市場において卸売業者から卸売を受けることにつき開設者の許可又は承認を受けた者をいう。)に対して卸売をする場合であって、当該契約に基づく卸売が次に掲げる要件を満たしているとき。ただし、食肉市場における家畜の生体については、当該卸売の対象とはならない。
イ 当該契約において卸売の対象となる生鮮食料品等の品目、数量の上限、卸売の実施期間(一月以上のものに限る。)及び入荷量が著しく減少した場合の措置が定められていること。
ロ 卸売業者が、当該契約の契約書の写し及び市長の定める事項を記載した承認申請書を市長に提出して、市場取引委員会の審議を経て当該契約に基づく卸売が当該市場における取引の秩序を乱すおそれがない旨の市長の承認を受けていること。
(3) 卸売業者が、農林漁業者等(農林漁業者又は農林漁業者を構成員とする農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、森林組合若しくは森林組合連合会(これらの者の出資又は拠出に係る法人で農林漁業の振興を図ることを目的とするものを含む。)をいう。以下同じ。)及び食品製造業者等(生鮮食料品等を原料又は材料として使用し、製造、加工又は販売の事業を行う者をいう。以下同じ。)との間においてあらかじめ締結した新商品の開発に必要な国内産の農林水産物の供給に関する契約に基づき、当該食品製造業者等に対して卸売をする場合であって、当該契約に基づく卸売が次に掲げる要件を満たしているとき。ただし、食肉市場における家畜の生体については、当該卸売の対象とはならない。
イ 当該契約において卸売の対象となる生鮮食料品等の品目、数量の上限及び卸売の実施期間(一月以上一年未満のものに限る。)が定められていること。
ロ 卸売業者が、当該契約の契約書の写し及び市長の定める事項を記載した承認申請書を市長に提出して、当該契約に基づく卸売が取引の秩序を乱すおそれがない旨の市長の承認を受けていること。
2 前項第1号の規定による許可を受けようとする卸売業者は、規則で定めるとこ ろにより、次の各号に掲げる事項を記載した許可申請書を市長に提出しなければ ならない。
(1) 申請者の名称
(2) 仲卸業者及び売買参加者以外の者へ卸売をしようとする物品の品目、産地、数量及び出荷者並びに卸売の相手方
(3) 仲卸業者及び売買参加者以外の者へ卸売をしなければならない理由
3 第1項第2号ロの規定による承認を受けようとする卸売業者は、規則で定める ところにより、次の各号に掲げる事項を記載した承認申請書に他の卸売市場において卸売の業務を行う者と締結した卸売の業務の連携に関する契約に係る契約書 の写しを添えて市長に提出しなければならない。当該申請の内容を変更しようと する場合も同様とする。
(1) 申請者の名称
(2) 連携に関する契約の相手方の市場名及び卸売業者の名称
(3) 他の市場において卸売の相手方となる者の氏名又は名称
(4) 当該卸売の対象となる生鮮食料品等の品目
(5) 当該卸売による卸売の数量の上限
(6) 実施期間
(7) 入荷量が著しく減少した場合の措置
(8) 当該卸売をしなければならない理由
(注)承認申請書は、連携して取引を行う各卸売業者が、入場する市場の市長あて、それぞれ提出するものとする。
4 第1項第3号ロの規定による承認を受けようとする卸売業者は、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した承認申請書に農林漁業者等及び食品製造業者等と締結した国内産の農林水産物を利用した新商品の開発に関する契約に係る契約書の写しを添えて市長に提出しなければならない。当該申請の内容を変更しようとする場合も同様とする。
(1) 申請者の名称
(2) 買入れの相手方となる者の氏名又は名称及び住所
(3) 販売の相手方となる者の氏名又は名称及び住所
(4) 当該卸売の対象となる生鮮食料品等の品目
(5) 当該卸売による卸売の数量の上限
(6) 実施期間
(7) 国内産農林水産物を利用した新商品の内容
(8) 当該卸売をしなければならない理由
5 第1項の許可を受けた卸売業者は、その許可に係る物品の卸売をしたときは、その旨を市長に届け出なければならない。
6 第1項第2号ロ又は第3号ロの承認を受けた卸売業者は、毎月、その承認に係る品目の卸売数量を翌月二十日までに市長に届け出なければならない。
(市場外にある物品の卸売の禁止)
第41条 卸売業者は、市場における卸売の業務については、当該市場内にある物品以外の物品の卸売をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 開設区域内において市長が指定する場所(法第39条第1号の規定により農 林水産大臣が指定した場所を含む。)にある物品の卸売をするとき。
(2) 開設区域内において卸売業者が申請した場所にある物品(卸売業者が仲卸 業者又は売買参加者との間においてあらかじめ締結した契約に基づき確保し た物品に限る。)の卸売をすることについて、当該市場における効率的な売 買取引のために必要であり、かつ、取引の秩序を乱すおそれがないと市長が 認めて承認したとき。
(注)第2号については、承認の対象とする物品の品目について、別表で定める等により限定することを妨げない。
(3) 卸売業者が、電子情報処理組織を使用する取引方法その他の情報通信の技術を利用する取引方法により次に掲げる生鮮食料品等の卸売をしようとする場合であって、市長があらかじめ市場取引委員会の意見を聴いて当該市場における効率的な売買取引のために必要であり、取引の秩序を乱すおそれがないと認めたとき。
イ かんしよ、ばれいしよ、かぼちや、にんじん、ごぼう、さといも、やまのいも、たまねぎ、まめもやし、かいわれだいこん、なめこ、えのきたけ、ひらたけ及びぶなしめじ並びに野菜の加工品
ロ かんきつ類、りんご、かき、くり、パインアップル、バナナ、キウイフルーツ並びに冷凍果実及び果実の加工品
ハ 冷凍鯨肉以外の冷凍水産物及び生鮮水産物の加工品(湯煮又は焼干ししたものを除く。)
ニ 牛及び豚の部分肉(枝肉を、もも、ヒレ、ロース、ばら及びかた等の部分に分割した場合におけるそれぞれの部分の肉をいう。)、輸入に係る牛肉、馬肉、豚肉及び羊肉(その輸出国の政府又はこれに準ずる機関が規格により格付けをしたものに限る。)並びに鳥肉及び鳥卵
ホ 加工食料品(イからハまでに掲げる加工食料品を除く。)
ヘ 花きのうち種苗、花木、はち植のもの、枝物(花又は紅葉若しくは黄葉した葉の付いたものを除く。)及び乾燥、染色その他の方法で加工されたもの
ト 一定の規格を有するため現物を見なくても適正に取引することが可能なもの(イからヘに掲げるものを除く。)であって、市長が中央卸売市場又は中央卸売市場の各市場ごとに、当該中央卸売市場に対する供給事情が比較的安定しているものとして別表第4で定めるもの
2 前項第1号の規定による指定を受けようとする卸売業者は、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申出書にその場所の位置、その場所に係る施設の種類及び規模を記載した書面、指定の必要性を記載した書面並びにその場所の位置を記入した図面を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 申出者の名称
(2) その場所の所在地及びその場所にある施設の名称
(3) その場所に置く物品の種類
3 第1項第1号の規定による指定を受けた卸売業者は、その指定を必要としなくなったときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
4 第1項第2号の規定による承認を受けようとする卸売業者は、規則で定めるところにより、第2項各号に掲げる事項を記載した承認申請書に、仲卸業者又は売買参加者との間においてあらかじめ締結した契約に係る契約書の写しを添えて市長に提出しなければならない。
5 第1項第3号の規定による承認を受けようとする卸売業者は、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した承認申請書を市長に提出しなければならない。当該申請の内容を変更しようとする場合も同様とする。
(1) 申請者の名称
(2) 当該取引の対象となる生鮮食料品等の品目
(3) 取引方法
(4) 当該取引方法による卸売の数量の上限
(5) 当該取引において卸売業者が提供する取引に係る情報の内容に関する事項
(6) 実施期間
(7) 当該取引に参加する仲卸業者並びに売買参加者の氏名又は名称
(8) 市長が当該取引の内容の閲覧を行う際の方法
(9) 市場外にある物品の卸売をしようとする理由
(注)1 仲卸業者又は売買参加者の氏名には、当該取引に参加する全ての仲卸業者又は売買参加者が記載されていなければならない。
2 市長の承認は、特段の問題がない限り年一回の包括承認とするなど事務手続の簡素化に配慮することができる。また、新たに当該取引に参加する仲卸業者又は売買参加者があった場合には、一月ごとに取りまとめて、卸売業者に追加承認申請書を提出させるものとする。
6 第1項第3号の規定による承認は、当該申請に係る取引が次の各号に掲げる要件を満たしている場合に行うものとする。
(1) 当該取引に参加する機会が、当該市場の仲卸業者及び売買参加者に与えられること。
(2) 当該取引に係る情報として、次に掲げる事項が提供されることが確実であること。
イ 当該取引に係る物品の引渡年月日、商品名(食肉にあっては、品種及び部位を含む。)、出荷者の氏名又は名称、卸売の数量、等階級、荷姿、量目その他公正な価格形成を確保するために必要となる事項で市長が規則で定めるもの
(注)1 出荷者の氏名又は名称について、食肉にあっては加工者を経て出荷者から出荷される場合には、当該加工者の氏名又は名称に関する情報を提供することとする。
2 水産物及び食肉にあっては、等階級を省略することができる。
ロ 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和25年法律第175号)第19条の13第1項又は第2項の規定による基準が定められている生鮮食料品等については、同条第1項第1号に掲げる事項のうち市長が規則で定めるもの
(3) 当該取引物品の引渡方法が定められることが確実であること。
(4) 当該取引において事故等が発生した場合における処理方法が適正に定められていること。
(5) 市長による当該取引の内容の閲覧が可能なものであること。
(卸売業者についての卸売の相手方としての買受けの禁止)
第42条 卸売業者(その役員及び使用人を含む。)は、法第15条第1項の許可を受けて卸売の業務を行う市場においてその許可に係る取扱品目の部類に属する物品についてされる卸売の相手方として、物品を買い受けてはならない。
(卸売業者の買受物品等の制限)
第43条 卸売業者は、市場において法第15条第1項の許可に係る取扱品目の部類に属する物品の卸売をしたときは、規則で定めるところにより、市長が卸売の適正かつ健全な運営を阻害するおそれがないと認める場合を除くほか、仲卸業者又は売買参加者から当該卸売に係る物品の販売の委託を引き受け、又は買い受けてはならない。
(委託手数料以外の報償の収受の禁止)
第44条 卸売業者は、市場における卸売のための販売の委託の引受けについて、その委託者から第58条に規定する委託手数料以外の報償を受けてはならない。
(注)この規定は、平成二十一年四月一日から削除する必要がある。
(受託契約約款)
第45条 卸売業者は、市場における卸売のための販売の委託の引受けについて受託契約約款を定め、規則で定めるところにより市長の承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けようとする卸売業者は、法第15条第1項の許可を受けた日から起算して一月以内に当該受託契約約款を添えて承認申請書を市長に提出しなければならない。
3 第1項の受託契約約款には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
(1) 委託物品の引渡し及び受領に関する事項
(2) 受託物品の保管に関する事項
(3) 受託物品の手入れ等に関する事項
(4) 受信場所に関する事項
(5) 送り状又は発送案内に関する事項
(6) 受託物品の上場に関する事項
(7) 販売条件の設定、変更及び取扱方法に関する事項
(8) 委託の解除、委託替及び再委託に関する事項
(9) 委託者の負担すべき費用に関する事項
(10) 仕切りに関する事項
(11) 第40条第1項ただし書、第48条第3項又は第87条の規定による場合に関す る事項
(12) 前各号の他重要な事項
4 前項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、市長の承認を受けなければならない。
《21年4月以降》
(受託契約約款)
第45条 卸売業者は、市場における卸売のための販売の委託の引受けについて受託契約約款を定め、規則で定めるところにより市長の承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けようとする卸売業者は、法第15条第1項の許可を受けた日から起算して一月以内に当該受託契約約款を添えて承認申請書を市長に提出しなければならない。
3 第1項の受託契約約款には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
(1) 委託物品の引渡し及び受領に関する事項
(2) 受託物品の保管に関する事項
(3) 受託物品の手入れ等に関する事項
(4) 受信場所に関する事項
(5) 送り状又は発送案内に関する事項
(6) 受託物品の上場に関する事項
(7) 販売条件の設定、変更及び取扱方法に関する事項
(8) 委託の解除、委託替及び再委託に関する事項
(9) 委託手数料の額に関する事項
(10) 委託者の負担すべき費用に関する事項
(11) 仕切りに関する事項
(12) 第40条第1項ただし書、第48条第3項又は第87条の規定による場合に関す る事項
(13) 前各号の他重要な事項
4 前項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、市長の承認を受けなければならない。
(受託契約約款の掲示)
第46条 卸売業者は、前条第1項の規定により承認を受けた受託契約約款を卸売場又は主たる事務所の見やすい場所に掲示しなければならない。
(注)この規定は、出荷者が常に受託契約約款の内容を知り得る状態にしておくことを目的とするものであり、この規定による掲示以外にも、主要な出荷者への受託契約約款の写しの配布や主たる事務所への受託契約約款の備え付け等により、その内容を十分に周知することが望ましい。
(販売前における受託物品の検収)
第47条 卸売業者は、受託物品(第41条第1項第3号の規定により卸売をする物品のうち、当該市場外で引渡しをする受託物品(以下「電子商取引に係る受託物品」という。本条において同じ。)を除く。)の受領に当たっては検収を確実に行い、受託物品の種類、数量、等級、品質等について異状を認めたときは、規則で定めるところにより、市長の指定する検査員の確認を受け、その結果を物品受領通知書又は売買仕切書に付記しなければならない。ただし、受託物品の受領に委託者又はその代理人が立ち会っていてその了承を得られたときは、この限りではない。
2 電子商取引に係る受託物品の受領に当たっては、卸売業者又は委託者から当該物品の引渡しを受ける者のうち卸売業者から当該物品の検収を行うよう委託を受けた者が検収を確実に行い、当該物品の受託物品の種類、数量、等級、品質等について異状を認めたときは、規則で定めるところにより、市長の指定する検査員の確認を受け、その結果を物品受領通知書又は売買仕切書に付記しなければならない。
3 卸売業者は、受託物品の異状については、第1項ただし書に規定する場合を除き、前二項の確認を受け、その証明を得なければ委託者に対抗することができない。
(卸売をした物品の相手方の明示及び引取り)
第48条 卸売業者は、規則で定めるところにより、その卸売をした物品を買い受けた仲卸業者又は売買参加者が明らかになるよう措置しなければならない。
2 仲卸業者及び売買参加者は、卸売業者から卸売を受けた物品を速やかに引き取らなければならない。
3 卸売業者は、仲卸業者又は売買参加者が引取りを怠ったと認められるときは、当該仲卸業者又は売買参加者の費用でその物品を保管し、又は催告をしないで他の者に卸売をすることができる。
4 卸売業者は、前項の規定により他の者に卸売をした場合において、その卸売価格(せり売若しくは入札又は相対取引に係る価格にその五パーセントに相当する額を加えた価格をいう。以下同じ。)が前項の仲卸業者又は売買参加者に対する卸売価格より低いときは、その差額を当該仲卸業者又は売買参加者に請求することができる。
(仲卸業者の業務の規制)
第49条 仲卸業者は、その許可に係る市場内においては、当該許可に係る取扱品目の部類に属する生鮮食料品等について販売の委託の引受けをしてはならない。
2 仲卸業者は、その許可に係る市場内においては、当該許可に係る取扱品目の部類に属する生鮮食料品等を市場の卸売業者以外の者から買い入れて販売してはならない。ただし、その許可に係る取扱品目の部類に属する生鮮食料品等であって当該市場の卸売業者から買い入れることが困難なものを当該市場の卸売業者以外の者から買い入れて販売しようとする場合であって、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たしているときは、この限りでない。
(1) 仲卸業者が、規則で定めるところにより、市長の許可を受けていること。
(2) 当該市場の卸売業者が、他の卸売市場において卸売の業務を行う者との間においてあらかじめ締結した集荷の共同化その他の卸売の業務の連携に関する契約に基づき、当該他の卸売市場において卸売の業務を行う者が卸売をする生鮮食料品等を買い入れる場合であって、当該契約に基づく買入れが次に掲げる要件を満たしていること。ただし、食肉市場における家畜の生体については、当該買入れの対象とはならない。
イ 当該契約において買入れの対象となる生鮮食料品等の品目、数量の上限、卸売の実施期間(一月以上のものに限る。)及び入荷量が著しく減少した場合の措置が定められていること。
ロ 卸売業者が、当該契約の契約書の写し及び市長の定める事項を記載した承認申請書を市長に提出して、市場取引委員会の審議を経て当該契約に基づく卸売が当該市場における取引の秩序を乱すおそれがない旨の市長の承認を受けていること。
(3) 仲卸業者が、農林漁業者等及び食品製造業者等との間においてあらかじめ締結した新たな国内産の農林水産物の供給による需要の開拓に関する契約に基づき、当該農林漁業者等から買い入れる場合であって、当該契約に基づく買入れが次に掲げる要件を満たしていること。ただし、食肉市場における家畜の生体については、当該買入れの対象とはならない。
イ 当該契約において買入れの対象となる生鮮食料品等の品目、数量の上限及び買入れの実施期間(一月以上一年未満のものに限る。)が定められていること。
ロ 仲卸業者が、当該契約の契約書の写し及び次に掲げる事項を記載した承認申請書を市長に提出して、当該契約に基づく買入れが当該市場における取引の秩序を乱すおそれがない旨の市長の承認を受けていること。当該申請の内容を変更しようとする場合も同様とする。
(イ) 申請者の氏名又は名称
(ロ) 買入れの相手方となる者の氏名又は名称及び住所
(ハ) 販売の相手方となる者の氏名又は名称及び住所
(ニ) 当該買入れの対象となる生鮮食料品等の品目
(ホ) 当該買入れに係る生鮮食料品等の数量の上限
(ヘ) 実施期間
(ト) 新たな国内産農林水産物の供給による需要の開拓の内容
(チ) 当該買入れをしなければならない理由
3 前項第1号の許可を受けようとする仲卸業者は、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した許可申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名又は名称
(2) 買い入れて販売しようとする物品の品目、数量及び買入れの相手方
(3) 卸売業者から買い入れることが困難な事情
4 市長が第2項第1号の許可をするかどうかの決定は、当該生鮮食料品等に関する取引の状況、市場の卸売業者から買い入れることが困難な事情等につき調査してするものとする。
5 第2項第1号の許可を受けた仲卸業者は、その許可に係る物品の全部を販売したときは、その旨を市長に届け出なければならない。
6 第2項第2号ロ又は第3号ロの契約に基づき買入れを行った仲卸業者は、毎月、その契約に基づき買い入れた品目の販売の数量を翌月二十日までに市長に届け出なければならない。
〔届出制をとる場合〕
第50条 仲卸業者は、開設区域内において、その許可に係る取扱品目の部類に属する生鮮食料品等の販売をしようとするときは、当該許可に係る仲卸しの業務としてする場合を除き、次の各号に掲げる事項を記載した書面を、あらかじめ市長に届け出なければならない。当該届出の内容を変更しようとする場合も同様とする。
(1) 申請者の氏名又は名称
(2) 業務の内容
(3) 業務を営む理由
(4) 業務開始の予定年月日
(5) 事業計画
2 市長は、前項の届出があったときは、市場取引委員会に報告しなければならない。
3 市場取引委員会は、第1項の届出に係る販売について意見を述べることができる。この場合において、市場取引委員会は、委員の少数意見にも十分配慮するものとする。
4 市長は、第1項の届出があった場合において、当該届出に係る販売が、仲卸しの業務の適正かつ健全な運営を阻害するおそれがあると認めたときは、仲卸業者に当該業務の中止その他必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。
〔承認制をとる場合〕
第50条 仲卸業者は、開設区域内において、その許可に係る取扱品目の部類に属する生鮮食料品等の販売をしようとするときは、当該許可に係る仲卸しの業務としてする場合を除き、次の各号に掲げる事項を記載した承認申請書を、あらかじめ市長に申請して承認を受けなければならない。当該申請の内容を変更しようとする場合も同様とする。
(1) 申請者の氏名又は名称
(2) 業務の内容
(3) 業務を営む理由
(4) 業務開始の予定年月日
(5) 事業計画
2 市長は、前項の申請があった場合において、当該申請に係る販売が仲卸しの業務の適正かつ健全な運営を阻害するおそれがあると認めるときは、これを承認してはならない。
3 市長は、第1項の承認をしようとするときは、市場取引委員会の意見を聴かなければならない。この場合において、市場取引委員会は、委員の少数意見にも十分配慮するものとする。
(売買取引の制限)
第51条 せり売又は入札の方法による卸売の場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その売買を差し止め、又はせり直し若しくは再入札を命ずることができる。
(1) 談合その他不正な行為があると認めるとき。
(2) 不当な値段を生じたとき、又は生ずるおそれがあると認めるとき。
2 卸売業者、仲卸業者、売買参加者又は買出人が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、売買を差し止めることができる。
(1) 売買について不正又は不当な行為があると認めるとき。
(2) 買受代金の支払を怠ったとき。
(衛生上有害な物品の売買禁止等)
第52条 市長は、衛生上有害な物品が市場に搬入されることがないよう努めるものとする。
2 衛生上有害な物品は、市場において売買し、又は売買の目的をもって所持してはならない。
3 市長は、衛生上有害な物品の売買を差し止め、又は撤去を命ずることができる。
(卸売予定数量等の報告)
第53条 卸売業者は、規則で定めるところにより、毎開場日、次の各号に掲げる物品について、当該物品ごとに規則で定める時刻までに、品目ごとの数量及び主要な産地を市長に報告しなければならない。
(1) せり又は入札の方法により当日卸売をする物品(第4号に掲げる物品を除く。)
(2) 相対取引により当日卸売をする物品(第3号及び第4号に掲げる物品を除く。)
(3) 第40条第1項第1号イ、ハ及びニ、同項第2号並びに第3号の規定により市長の承認を受けて当日卸売をする物品
(4) 第41条第1項第2号及び第3号の規定により市長の承認を受けて当日卸売をする物品
(注)卸売予定数量については、市長が定める時刻までに報告することとしているが、売買取引の方法別の卸売予定数量については、せり取引が開始される少なくとも一、二時間前までに報告するものとする。
2 卸売業者は、規則で定めるところにより、毎開場日、次の各号に掲げる物品について、品目ごとの卸売の数量及び主要な産地並びに高値、中値及び安値に区分した卸売価格を市長に報告しなければならない。
(1) せり又は入札の方法により当日卸売をした物品(第4号に掲げる物品を除く。)
(2) 相対取引により当日卸売をした物品(第3号及び第4号に掲げる物品を除く。)
(3) 第40条第1項各号の規定により市長の承認を受けて当日卸売をした物品
(4) 第41条第1項第2号及び第3号の規定により市長の承認を受けて当日卸売をした物品
(注)1 報告しなければならない事項は、卸売業者に不当な負担とならない限り、市場の実情等に応じ、適当に定めることができる。また、卸売業者以外の市場関係事業者の報告について規定することについても同様とする。
2 せり売又は入札の方法による卸売開始の時刻以前に卸売をした場合には、その事由ごとに物品の品目、数量、出荷者及び卸売の相手方について報告を求めることができる旨を規定することを妨げない。
3 第1項第3号及び第4号並びに第2項第3号及び第4号の報告については、それぞれ合計してするものとする。
(卸売業者による卸売予定数量等の公表)
第54条 卸売業者は、規則で定めるところにより、毎開場日、次の各号に掲げる物品について、当該物品ごとに規則で定める時刻までに、主要な品目の数量及びその主要な産地を卸売場の見やすい場所に掲示しなければならない。
(1) せり又は入札の方法により当日卸売をする物品(第4号に掲げる物品を除く。)
(2) 相対取引により当日卸売をする物品(第3号及び第4号に掲げる物品を除く。)
(3) 第40条第1項第1号イ、ハ及びニ、同項第2号並びに第3号の規定により市長の承認を受けて当日卸売をする物品
(4) 第41条第1項第2号及び第3号の規定により市長の承認を受けて当日卸売をする物品
(注)卸売予定数量については、卸売のための販売開始時刻までに卸売場の見やすい場所に掲示することとしているが、売買取引の方法別の卸売予定数量については、せり取引が開始される少なくとも一、二時間前までに公表するものとする。
2 卸売業者は、規則で定めるところにより、毎開場日、卸売が終了した後速やかに、次の各号に掲げる物品について、主要な品目の卸売の数量及び主要な産地並びに高値、中値及び安値に区分した卸売価格を公表しなければならない。
(1) せり又は入札の方法により当日卸売をした物品(第4号に掲げる物品を除く。)
(2) 相対取引により当日卸売をした物品(第3号及び第4号に掲げる物品を除く。)
(3) 第40条第1項各号の規定により市長の承認を受けて当日卸売をした物品
(4) 第41条第1項第2号及び第3号の規定により市長の承認を受けて当日卸売をした物品
(注)1 掲示又は公表する事項は、卸売業者に不当な負担とならない限り、市場の実情等に応じて適当に追加することもできる。
2 第1項第3号及び第4号の掲示並びに第2項第3号及び第4号の公表については、それぞれ合計してするものとする。
3 市場の実情等に応じ、本条において、掲示する場所を規定しても差し支えない。
(開設者による卸売予定数量等の公表)
第55条 市長は、卸売業者から第53条第1項の規定による報告を受けたときは、速やかに主要な品目の数量及びその主要な産地並びに前開場日に卸売された主要な品目の数量及びその卸売価格を市場内の◯◯◯に掲示するものとする。
(注)掲示の場所については、仲卸業者及び売買参加者等が見やすい場所を具体的に規定するものとする。
2 市長は、卸売業者から第53条第2項の規定による報告を受けたときは、規則で定めるところにより、売買取引の方法ごとに公表するものとする。この場合にお いて、卸売価格については、主要な産地ごとに高値、中値及び安値に区分してす るものとする。
(注)掲示又は公表する事項は、市場の実情等に応じて適当に追加することもできる。
(仕切り及び送金)
第56条 卸売業者は、受託物品の卸売をしたときは、委託者に対して、その卸売をした日の翌日(売買仕切書又は売買仕切金の送付について委託者との特約がある場合には、その特約の期日)までに、当該卸売をした物品の品目、等級、単価(せり売若しくは入札又は相対取引に係る価格をいう。以下本条において同じ。)、数量、単価と数量の積の合計額、当該合計額の五パーセントに相当する金額(当該委託者の責めに帰すべき理由により第61条の規定による卸売代金の変更をした物品については、当該変更に係る品目、等級、単価、数量、単価と数量の積の合計額並びに当該合計額の五パーセントに相当する金額)、控除すべき第58条で規定する委託手数料及び当該卸売に係る費用のうち委託者の負担となる費用の項目と金額(消費税額及び地方消費税額を含む。)並びに差引仕切金額(以下「売買仕切金」という。)を明記した売買仕切書及び売買仕切金を送付しなければならない。
2 卸売業者は、前項の売買仕切書には、前項で定める事項を正確に記載しなければならない。
(仕切り及び送金に関する特約)
第57条 卸売業者は、売買仕切書又は売買仕切金の送付について委託者と特約を結んだときは、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を市長に届け出なければならない。
(1) 申請者の名称
(2) 特約の相手方の氏名又は名称及び住所
(3) 特約の内容
(4) 支払方法
(注)市長への届出に代えて、特約に関する書面を備え付け、市長の求めに応じ提出する旨を規定してもよい。
(委託手数料の率)
第58条 卸売業者は、卸売のための販売の委託の引受けについてその委託者から収受する委託手数料は、卸売金額に取扱品目ごとに次に掲げる率以内において規則で定める率を乗じて得た金額とする。
野菜及びその加工品(つけ物を除く。) 百分の八.五
果実及びその加工品 百分の七.〇
生鮮水産物及びその加工品 百分の五.五
食肉 百分の三.五
花き 百分の九.五
○○ 百分の○○
《21年4月以降》
【備考】
・ 業務規程における委託手数料の額に関する規定については、次のような規定が考えられる。
(委託手数料の額)
〔届出制をとる場合〕
第58条 卸売業者は、卸売のための販売の委託の引受けについてその委託者から収受する委託手数料の額を定めるときは、あらかじめその内容を市長に届け出なければならない。当該委託手数料の額を変更しようとする場合も同様とする。
2 卸売業者は、前項の委託手数料の額を卸売場又は主たる事務所の見やすい場所に掲示する等により、委託者に周知しなければならない。
3 市長は、第1項の委託手数料の額が委託者に対して不当に差別的な取扱いをするものであるときその他不適切と認めるときは、卸売業者に委託手数料の額の変更を命ずることができる。
〔市長が上限を定め届出制とする場合〕
第58条 卸売業者は、卸売のための販売の委託の引受けについてその委託者から収受する委託手数料の額について、市長が定める額以内においてあらかじめ定め、市長に届け出なければならない。当該委託手数料の額を変更しようとする場合も同様とする。
2 卸売業者は、前項の委託手数料の額を卸売場又は主たる事務所の見やすい場所に掲示する等により、委託者に周知しなければならない。
3 市長は、第1項の委託手数料の額が委託者に対して不当に差別的な取扱いをするものであるときその他不適切と認めるときは、卸売業者に委託手数料の額の変更を命ずることができる。
〔上限を定め、その範囲内での承認制とする場合〕
第58条 卸売業者は、卸売のための販売の委託の引受けについてその委託者から収受する委託手数料の額について、市長が定める額以内においてあらかじめ定め、市長の承認を受けなければならない。当該委託手数料の額を変更しようとする場合も同様とする。
2 卸売業者は、前項の委託手数料の額を卸売場又は主たる事務所の見やすい場所に掲示する等により、委託者に周知しなければならない。
3 市長は、第1項の承認の申請があった委託手数料の額が委託者に対して不当に差別的な取扱いをするものであるときその他不適切と認めるときは、同項の承認をしてはならない。
〔市長が委託手数料を定める場合〕
第58条 卸売業者が、卸売のための販売の委託の引受けについてその委託者から収受する委託手数料の額は、市長が規則で定めるものとする。
(注)委託手数料の額又はその上限を開設者が決定する場合は、卸売業者から、経営状況や卸売業者として適当と考える手数料の額の水準等を聴取した上で、生産者を委員に含む中央卸売市場開設運営協議会の意見を聴いて決定するなどの方法をとることが適切と考えられる。
(売買仕切金の前渡し等)
(注)卸売業者の経営の健全性を十分に確保する必要がある場合には、売買仕切金の前渡し等に関する承認制、届出制の規定を設けてもよい。
(出荷奨励金の交付)
第59条 卸売業者は、当該市場における取扱品目の安定的供給の確保を図るため、市長の承認を受けて、出荷者に対して出荷奨励金を交付することができる。
2 前項の承認を受けようとする卸売業者は、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した承認申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の名称
(2) 出荷奨励金を交付しようとする出荷者の氏名又は名称及び住所
(3) 当該出荷奨励の対象となる物品の品目
(4) 当該出荷奨励の対象となる期間
(5) 出荷奨励金を交付する基準
(6) 出荷奨励金を交付する理由
3 市長は、第1項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る出荷奨励金の交付が卸売業者の財務の健全性をそこない、又は卸売の業務の適正かつ健全な運営を阻害するおそれがなく、かつ、取扱品目の安定的供給の確保に資するものと認められるときでなければ、同項の承認をしてはならない。
《21年4月以降》
【備考】
・ 出荷奨励金の支払いについて、開設者が一定の関与を行うときは、次のような規定をおくこととする。
(出荷者に対する奨励金の交付)
〔関与なしの場合〕
〔削る。〕
〔開設者が一定程度関与する場合(報告制)〕
第59条 卸売業者は、当該市場における取扱品目の安定的供給の確保を図るため、出荷者に対し出荷奨励金を支払ったときは、次の各号に掲げる事項を市長に報告しなければならない。
(1) 申請者の名称
(2) 出荷奨励金を交付した出荷者の氏名又は名称及び住所
(3) 出荷奨励金を交付した理由
(4) 出荷奨励の対象とした物品の品目
(5) 出荷奨励金の交付の基準及び交付した金額
2 市長は、前項の報告を受けた場合において、当該報告に係る出荷奨励金の交付が、卸売業者の財務の健全性を損ない、又は卸売の業務の適正かつ健全な運営を阻害するおそれがあると認めるときは、出荷奨励金の交付の基準の変更その他必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。
〔開設者が一定程度関与する場合(事前届出制)〕
第59条 卸売業者は、当該市場における取扱品目の安定的供給の確保を図るため、出荷者に対して出荷奨励金を交付しようとするときは、あらかじめ次の各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(1) 申請者の名称
(2) 出荷奨励金を交付しようとする出荷者の氏名又は名称及び住所
(3) 当該出荷奨励の対象となる物品の品目
(4) 当該出荷奨励の対象となる期間
(5) 出荷奨励金を交付する基準
(6) 出荷奨励金を交付する理由
2 市長は、前項の届出があった場合において、当該届出に係る出荷奨励金の交付が、卸売業者の財務の健全性を損ない、又は卸売の業務の適正かつ健全な運営を阻害するおそれがあると認めるときは、出荷奨励金の交付の基準の変更その他必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。
〔開設者が一定程度関与する場合(承認制)〕
第59条 改正後の規定どおり
(買受代金の即時支払義務)
第60条 仲卸業者及び売買参加者は、卸売業者から買い受けた物品の引渡しを受けると同時に(卸売業者があらかじめ仲卸業者及び売買参加者と支払猶予の特約をしたときは、その特約において定められた期日までに)、買い受けた物品の代金(買い受けた額にその五パーセントに相当する額を加えた額とする。)を支払わなければならない。
2 仲卸業者から物品を買い受けた者は、仲卸業者に対し、買受代金をできるだけ早期に支払うよう努めなければならない。
3 卸売業者は、第1項の規定により支払猶予の特約を結んだときは、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した書面を市長に届け出なければならない。当該届出の内容を変更しようとする場合も同様とする。
(1) 申請者の名称
(2) 特約の相手方の氏名又は名称及び住所
(3) 特約の内容
(4) 支払方法
(注)支払方法については、代払組合経由、精算会社経由又は直接支払いのいずれか、及び現金、小切手、手形又は送金のいずれかを記載する。
4 市長は、前項の届出が次の各号のいずれかに該当する場合は、特約の基準の変更その他必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。
(1) 当該特約が、その他の仲卸業者又は売買参加者に対して不当に差別的な取扱いとなるものであるとき。
(2) 当該特約により卸売業者の財務の健全性をそこない、又は卸売の業務の適 正かつ健全な運営が阻害されるおそれがあるとき。
(卸売代金の変更の禁止)
第61条 卸売業者は、卸売をした物品の卸売代金の変更をしてはならない。ただし、規則で定めるところにより、市長の指定する検査員が正当な理由があると確認したときは、この限りでない。
(注)ただし書に規定する手続については、市場の実情等に応じ、適当に定めることができる。
(完納奨励金の交付)
第62条 卸売業者は、卸売代金の期限内の完納を奨励するため、市長の承認を受けて、仲卸業者又は売買参加者に対して完納奨励金を交付することができる。
2 前項の承認を受けようとする卸売業者は、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した承認申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の名称
(2) 完納奨励金を交付する基準
(3) 完納奨励金を交付する理由
3 市長は、第1項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る完納奨励金の交付が、卸売業者の財務の健全性をそこない、又は卸売の業務の適正かつ健全な運営を阻害するおそれがなく、かつ、卸売業者の間において過度の競争による弊害が生ずるおそれがないと認められるときでなければ、同項の承認をしてはならない。
《21年4月以降》
【備考】
・ 完納奨励金の支払いについて、開設者が一定の関与を行うときは、次のような規定をおくこととする。
(仲卸業者又は売買参加者に対する奨励金の交付)
〔関与なしの場合〕
〔削る。〕
〔開設者が一定程度関与する場合(報告制)〕
第62条 卸売業者は、販売代金の期限内の完納を奨励するため、仲卸業者又は売買参加者に対し完納奨励金を支払ったときは、次の各号に掲げる事項を市長に報告しなければならない。
(1) 申請者の名称
(2) 完納奨励金を交付した当該仲卸業者若しくは売買参加者の氏名又は名称及び住所
(3) 完納奨励金を交付した理由
(4) 完納奨励金の交付の基準及び交付した金額
2 市長は、前項の報告を受けた場合において、当該報告に係る完納奨励金の交付が、卸売業者の財務の健全性を損ない、又は卸売の業務の適正かつ健全な運営を阻害するおそれがあると認めるときは、完納奨励金の交付の基準の変更その他の必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。
〔開設者が一定程度関与する場合(事前届出制)〕
第62条 卸売業者は、卸売代金の期限内の完納を奨励するため、仲卸業者又は売買参加者に対して完納奨励金を交付しようとするときは、あらかじめ次の各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(1) 申請者の名称
(2) 完納奨励金を交付しようとする当該仲卸業者若しくは売買参加者の氏名又は名称及び住所
(3) 完納奨励金を交付する基準
(4) 完納奨励金を交付する理由
2 市長は、前項の届出があった場合において、当該届出に係る完納奨励金の交付が、卸売業者の財務の健全性を損ない、又は卸売の業務の適正かつ健全な運営を阻害するおそれがあると認めるときは、完納奨励金の交付の基準の変更その他必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。
〔開設者が一定程度関与する場合(承認制)〕
第62条 改正後の規定どおり
第4章 卸売の業務に関する品質管理
(物品の品質管理の方法)
第63条 市長は、取扱品目の部類及び当該卸売の業務に係る施設ごとに、卸売の業務に係る物品の品質管理の方法として、次の各号に掲げる事項を規則で定めなければならない。
(1) 施設の取扱品目
(2) 施設の設定温度と温度管理に関する事項
(3) 品質管理の責任者の設置及び責務に関する事項
(4) その他卸売の業務に係る物品の品質管理の高度化を図るために必要な事項
2 卸売業者、仲卸業者その他の市場関係事業者は、前項の規則で定める物品の品質管理の方法に従わなければならない。
(注)1 規則の内容は各市場の実情に応じたものとするが、卸売市場内における品質管理を徹底する観点から、卸売の業務以外に係る施設(仲卸売場、買荷保管所又は積込所、加工処理施設、冷蔵庫、倉庫等)についても、第1項各号に掲げる事項を定めることが望ましい。
2 第1項第2号の事項は、施設内に管理方法の異なる区画(低温卸売場等)がある場合、それぞれの区画につき品質管理の方法を定めるものとする。なお、温度管理機能を有しない施設に関しては記載は不要とする。
3 第1項第3号の事項のうち責務に関する事項は、責任者の責任範囲が明確となるよう留意して定めるものとする。
4 第1項第4号の事項としては、例えば、
[1] 施設の利用に関する事項(市場内の施設や用具等の洗浄・殺菌、卸売場の衛生的な利用等)
[2] 主要な物品ごとの主要な作業手順及び内容に関する事項(場内滞留時間を短縮するための具体的な取組等)
等があげられるが、各市場の実情に応じ、適宜定めるものとする。
第5章 市場施設の使用
(施設の使用指定)
第64条 卸売業者、仲卸業者及び関連事業者が使用する市場施設(市場内の用地及び建物その他の施設をいう。以下同じ。)の位置、面積、使用期間その他の使用条件は、市長が指定する。
2 市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、売買参加者その他前項に規定する者以外の者に対して、市場施設の使用を許可することができる。
3 前項の許可を受けた者は、許可を受けた日から起算して一月以内に保証金を市長に預託しなければならない。ただし、公共的な目的のために使用することにつき市長の承認を受けた者については、この限りでない。
4 前項の保証金の額は、使用料月額の○倍とする。
(注)1 保証金の額の算定方法は、市場の実情等に応じ、適当に定めることができる。
2 保証金の代用充当等については、市場の実情等に応じ、規定を設けることができる。
(用途変更、転貸等の禁止)
第65条 前条第1項の指定又は同条第2項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該施設の用途を変更し、又は当該施設の全部若しくは一部を転貸し、若しくは他人に使用させてはならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(原状変更の禁止)
第66条 使用者は、市長の承認を受けずに市場施設に建築、造作若しくは模様替を加え、又は市場施設の原状に変更を加えてはならない。
2 使用者が市長の承認を受けて、市場施設に建築、造作若しくは模様替を加え、又は市場施設の原状に変更を加えたときは、市長は、使用者に対し返還の際、原状回復を命じ、又はこれに代わる費用の弁償を命ずることができる。
(返還)
第67条 使用者の死亡、解散若しくは廃業又は業務許可の取消しその他の理由により市場施設の使用資格が消滅したときは、相続人、清算人、代理人又は本人は、市長の指定する期間内に自己の費用で当該施設を原状に復して返還しなければならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(指定又は許可の取消しその他の規制)
第68条 市長は、市場施設について業務の監督、災害の予防その他市場の管理上必要があると認めるときは、使用者に対し、使用の指定若しくは許可の全部若しくは一部を取り消し、又は使用の制限若しくは停止その他の必要な措置を命ずることができる。
(補修命令)
第69条 市長は、故意又は過失により市場施設を滅失又は損傷した者に対して、その補修を命じ、又はその費用の弁償を命ずることができる。
(使用料等)
第70条 市場使用料(消費税額及び地方消費税額を含む。以下同じ。)は、月単位で徴収するものとし、その額は、別表第5の金額の範囲内で規則で定める。
2 市場において使用する電力、ガス、水道等の費用で市長の指定するものは、使用者の負担とする。
(注)使用料等の減免については、市場の実情等に応じ、規定を設けることができる。
【備考】
・ 市場施設の管理について、地方自治法上の指定管理者制度を活用するときは、次のような規定(第71条から第75条)をおくこととする。
(指定管理者による管理)
第71条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、市場施設の管理に関する業務のうち、次の各号に掲げるものを行わせることができる。
(1) 第53条第1項及び第2項に規定する業務
(2) 第55条第1項及び第2項に規定する業務
(3) 第64条第1項から第3項までに規定する業務
(4) 第65条に規定する業務
(5) 第66条第1項及び第2項に規定する業務
(6) 第67条に規定する業務
(7) 第68条に規定する業務
(8) 第69条に規定する業務
(9) 第70条第2項に規定する業務
(10) 前各号に掲げるもののほか、市場の施設設備及び物品の維持管理(市長が指定する補修等を除く。以下同じ。)に関する業務
(指定管理者の指定)
第72条 指定管理者としての指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、次の各号に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができる者を指定管理者に指定するものとする。
(1) 前条第1号から第9号までに掲げる業務について相当の知識及び経験を有する者を当該業務に従事させることができること。
(2) 安定的な経営基盤を有していること。
(3) 法その他の関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な施設運営ができること。
(4) 前三号に掲げるもののほか、規則で定める基準
3 市長は、前項の規定による指定をするときは、中央卸売市場における業務の適正かつ健全な運営の確保及び効率的な施設運営を考慮し、指定の期間を定めるものとする。
(指定管理者の公表)
第73条 市長は、指定管理者を指定したときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。
(指定管理者の指定の取消し)
第74条 市長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、第72条第2項の規定による指定を取り消すことができる。
(1) 管理の業務又は経理の状況に関する市長の指示に従わないとき。
(2) 第72条第2項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。
(3) 次条第1項各号に掲げる管理の基準を遵守しないとき。
(4) 前三号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。
(管理の基準等)
第75条 指定管理者は、次の各号に掲げる基準により、市場施設の管理に関する業務を行わなければならない。
(1) 法その他の関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な施設運営を行うこと。
(2) 使用者に対して適切なサービスの提供を行うこと。
(3) 施設設備及び物品の維持管理を適切に行うこと。
(4) 当該指定管理者が業務に関連して取得した使用者の個人に関する情報を適切に取り扱うこと。
2 市長は、次の各号に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。
(1) 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項
(2) 業務の実施に関する事項
(3) 事業の実績報告に関する事項
(4) 前三号に掲げるもののほか、市場施設の管理に関し必要な事項
第6章 監督
(報告及び検査)
第76条 市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、卸売業者、仲卸業者又は関連事業者に対し、その業務若しくは財産に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、卸売業者、仲卸業者又は関連事業者の事務所その他の業務を行う場所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(改善措置命令)
第77条 市長は、市場における卸売の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、卸売業者に対し、当該卸売業者の業務又は会計に関し必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。
2 市長は、仲卸業者の財産の状況が次の各号のいずれかに該当する場合において、市場における仲卸しの業務の適正かつ健全な運営を確保するために必要があると認めるときは、仲卸業者に対し、当該仲卸業者の財産に関し必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。
(1) 流動資産の合計金額の流動負債の合計金額に対する比率が○を下回った場合
(2) 資本の合計金額の資本及び負債の合計金額に対する比率が○を下回った場合
(3) 連続する○以上の事業年度において、経常損失が生じた場合
(注)1 財務指標としては、上記に掲げる第1号から第3号までを例示したが、市場の実情等を総合的に勘案して、定めることができるものとする。また、当該財務指標の基準値についても、同様とする。
2 個人である仲卸業者については、法人化への指導を基本とするが、財務指標の導入に当たっては、例えば所得税青色申告決算書の貸借対照表及び損益計算書を用いることにより、流動比率、自己資本比率及び経常損益に準ずる指標を算定することも可能と考えられることから、公認会計士と相談するなどして、市場の実情に適合した財務指標及びその基準値を定めることが望ましい。
3 市長は、市場における仲卸しの業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、仲卸業者に対し、当該仲卸業者の業務又は会計に関し必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。
4 市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、関連事業者に対し、当該関連事業者の業務又は会計に関し必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。
(監督処分)
第78条 市長は、卸売業者がこの業務規程若しくはこの業務規程に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反した場合には、当該行為の中止、変更その他違反を是正するため必要な措置を命じ、十万円以下の過料を科し、又は六月以内の期間を定めてその卸売の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
2 市長は、仲卸業者がこの業務規程若しくはこの業務規程に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反した場合には、当該行為の中止、変更その他違反を是正するため必要な措置を命じ、十万円以下の過料を科し、第19条第1項の許可を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその仲卸しの業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
3 市長は、売買参加者がこの業務規程若しくはこの業務規程に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反した場合には、当該行為の中止、変更その他違反を是正するため必要な措置を命じ、十万円以下の過料を科し、第27条第1項の承認を取り消し、又は六月以内の期間を定めて市場への入場の停止を命ずることができる。
4 市長は、関連事業者がこの業務規程若しくはこの業務規程に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反した場合には、当該行為の中止、変更その他違反を是正するため必要な措置を命じ、一万円以下の過料を科し、第30条第1項の許可を取り消し、又は六月以内の期間を定めて、その許可に係る業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
5 市長は、せり人が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。
(1) この業務規程若しくはこの業務規程に基づく規則又はこれらに基づく処分 に違反したとき。
(2) せり人がせり売に関して委託者又は仲卸業者若しくは売買参加者と気脈を通じ不当な処置をなし、又はこれらの者をして談合その他の不正行為をさせたとき。
(3) せり人がその職務に関して委託者又は仲卸業者若しくは売買参加者から金品その他の利益を収受したとき。
(4) その他市場においてせり人として職務に公正を欠く行為があったと認める とき。
6 卸売業者、仲卸業者、売買参加者又は関連事業者について、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、この業務規程若しくはこの業務規程に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反する行為をしたときは、その行為者に対して六月以内の期間を定めて入場を停止するほか、その卸売業者、仲卸業者、売買参加者又は関連事業者に対しても第1項から第4項までの規定を適用する。
7 第22条第3項の規定は、前各項の取消しの処分について準用する。
(注)監督処分の内容は、法令に違反しない限り、市場の実情等に応じ、適当に規定することができる。
第7章 市場取引委員会
(市場取引委員会の設置)
第79条 ○○市中央卸売市場における売買取引に関し必要な事項を調査審議させるため、市場及び取扱品目の部類ごとに市場取引委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第80条 委員会は、この業務規程の変更(法第9条第2項第3号から第7号までに掲げる事項に限る。)及び第36条第1項第2号の規則で定める割合に関し、市長に意見を述べることができる。
2 委員会は○○市中央卸売市場における公正かつ効率的な売買取引の確保に資するため、市長に意見を述べることができる。
(運営)
第81条 会長は、卸売業者、仲卸業者、売買参加者等から発議があれば、規則で定めるところにより、速やかに委員会を開催するものとする。
(組織)
第82条 委員会は、○○人以内で組織する。
2 委員は、卸売業者、仲卸業者、売買参加者その他の利害関係者及び学識経験のある者のうちから、市長が委嘱する。
3 委員は、非常勤とする。
第83条 委員の任期は、○○とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
第84条 委員会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(庶務)
第85条 委員会の庶務は○○○において処理する。
(規則への委任)
第86条 第79条から前条までに定めるもののほか、市場取引委員会の組織及び運営に関し必要な事項については、規則で定める。
(注)1 第86条は、第79条から第85条までに掲げる事項以外の事項であって、市場取引委員会の組織及び運営について必要なものを業務規程で定めることを妨げる趣旨のものではない。
2 「市場取引委員会」という呼称については、市場ごとの実情に応じ変更することを妨げない。
第8章 雑則
(卸売業務の代行)
第87条 市長は、卸売業者が許可の取消しその他の行政処分を受け、又はその他の理由で卸売の業務の全部又は一部を行うことができなくなった場合には、当該卸売業者に対し販売の委託があり、又は販売の委託の申込みのあった物品について他の卸売業者にその卸売の業務を行わせるものとする。
2 市長は、前項の卸売の業務を行わせる卸売業者がいないか、又は他の卸売業者に行わせることが不適当と認めるときは、自らその卸売の業務を行うものとする。
3 前2項の規定は、市場に出荷された物品について委託の引受けをする卸売業者がいない場合又は不明な場合について準用する。
(無許可営業の禁止)
第88条 卸売業者、仲卸業者及び関連事業者がそれぞれの許可を受けた業務を行う場合並びに市長が必要と認める者が営業行為を行う場合を除くほか、市場内においては、物品の販売その他の営業行為をしてはならない。
2 市長は前項の規定に違反した者に対しては、市場外に退去を命ずることができる。
(市場への出入等に対する指示)
第89条 市場への出入、市場施設の使用又は物品の搬入、搬出及び場内の運搬については、市長の指示に従わなければならない。
2 市長は、前項の指示に従わない者に対しては、市場への出入、市場施設の使用又は物品の搬入、搬出及び場内の運搬を禁止することができる。
(市場秩序の保持等)
第90条 市場へ入場する者は、市場の秩序を乱し、又は公共の利益を害する行為を行ってはならない。
2 市長は、市場秩序の保持又は公共の利益の保全を図るため必要があると認めるときは、市場入場者に対し入場の制限その他必要な措置をとることができる。
(許可等の制限又は条件)
第91条 この業務規程の規定による許可、認可、承認又は指定には、制限又は条件を付することができる。
2 前項の制限又は条件は、許可、認可、承認又は指定に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可、認可、承認又は指定を受けた者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
(施行規則の制定)
第92条 この業務規程の施行に関して必要な事項は、市長が規則で定める。
附則
第1条 この条例は、公布の日(平成○○年○月○日)から施行する。
(注)施行期日については、次のように規定することもできる。この条例の施行期日は、規則で定める。
第2条 この条例の施行前にこの条例による改正前の業務規程(以下「旧業務規程」という。)又は旧業務規程に基づく規則によってした処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の業務規程(以下「新業務規程」という。)又は新業務規程に基づく規則中にこれに相当する規定があるときは、新業務規程又は新業務規程に基づく規則の相当規定によってしたものとみなす。
第3条 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(注)1 第1条から第3条までは、現行の業務規程を一部改正条例のかたちで改正する場合の附則である。
2 附則の内容については、旧業務規程による市場の運営、取引の実施等が円滑に新業務規程による取扱いに移行することに十分に留意し規定することが必要であるが、取扱品目の部類が変わった市場、新たな取扱品目の部類と旧業務規程による取扱品目の部類とが併存する市場にあっては遺憾のないように特に留意されたい。
別表
第1 (略)
第2 (略)
第3 (略)
第4 (略)
第5 市場使用料
(月額)
種別
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◯◯市場及び◯◯市場
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◯◯ 市場 |
卸売業者市場使 用料
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卸売金額の千分の◯及び卸売場の面積一平方メートルにつき ◯◯◯◯円(消費税額及び地方消費税額を含む。) |
…… …… …… …… |
仲卸業者市場使 用料
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仲卸業者が第49条第2項の規定による許可又は承認を受けた場合におけるその買い入れた物品の販売金額(消費税額及び地方消費税額を含む。)の千分の◯及び仲卸売場の面積一平方メートルにつき◯◯◯◯円(消費税額及び地方消費税額を含む。) |
…… …… …… …… |
関連事業者市場 使用料 |
……………………………………… ……………………………………… …………………… |
…… …… |