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農林水産省

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政令規模未満市場の取扱いについて

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56食流第4357号
昭和56年7月30日

都道府県知事あて

食品流通局長


  各都道府県における中央卸売市場及び地方卸売市場の開設については、それぞれの区域ごとの生鮮食料品等の流通事情に応ずる卸売市場の適正な配置の方針等を定めた当該都道府県の卸売市場整備計画(以下「整備計画」という。)に適合する方向で許認可等が行われているところであるが、卸売市場であって中央卸売市場及び地方卸売市場以外のもの(以下「政令規模未満市場」という。)についても、基本的に整備計画に適合する形で設置等がなされるべきであることはいうまでもない。
  しかしながら、最近、政令規模未満市場につき何らの規制も行われていない県において、整備計画により整備された地方卸売市場に近接して政令規模をわずかに下回る卸売市場が開設され、卸売市場行政上も問題となる事例が生じているので、貴都道府県におかれてもかかる事態の発生を未然に防止するため特段の御配慮を煩したい。
  なお、政令規模未満市場について、都道府県卸売市場条例等により許可制、届出制等の規制を行うことにより、事前に整備計画等との調整を行っている地方公共団体もあるので、念のため申し添える。