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農林水産省

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中央卸売市場の卸売業者に対する検査の連携について

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12食流第653号
平成12年4月1日

各中央卸売市場開設者あて

農林水産省食品流通局長


中央卸売市場の卸売業者に対する検査については、卸売市場法(昭和46年法律第35号)第48条の規定に基づき農林水産大臣及び中央卸売市場開設者がそれぞれ職員に行わせているところであるが、両者が連携し、これを合理的に行うことが望ましいと考えられるので、下記の事項につき留意するようお願いする。

1 検査計画の策定
(1) 開設者は、中央卸売市場の卸売業者に対する通常の検査については、毎年度別紙様式により次年度の検査計画を作成し、その所在地を管轄する地方農政局長(北海道に係るものにあっては、直接。沖縄県に係るものにあっては、沖縄総合事務局長。3において同じ。)を経由して農林水産省食品流通局長に連絡するようお願いする。
(2) 開設者は、検査計画の作成に当たっては、原則として、農林水産省が前年度に検査を行った卸売業者をその対象に含めるようお願いする。なお、農林水産大臣から検査指摘書は検査対象卸売業者が卸売の業務を行っている市場の開設者に対しても送付しているところであり、これを活用されたい。
2 検査の実施
開設者は、検査計画に基づく検査を実施するに当たっては、農林水産大臣が作成した検査指摘書の事項に重点を置くようお願いする。
3 検査後の措置
(1) 開設者は、検査結果に基づき卸売業者に対してとった措置については、地方農政局長を経由して速やかに農林水産省食品流通局長に連絡するようお願いする。
(2) 開設者は、(1)の措置に対する卸売業者の履行状況について継続的に点検及び監督を行うとともに、その点検及び監督の結果をとりまとめて地方農政局長を経由して農林水産省食品流通局長に連絡するようお願いする。
(3) 開設者は、検査計画によらない検査を行った場合には、地方農政局長を経由して農林水産省食品流通局長に連絡するようお願いする。


別紙様式