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農林水産省

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卸売市場における適正な売買取引の確保について

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12総合第1037号
平成13年3月12日

各中央卸売市場開設者あて

農林水産省総合食料局長


近年における生鮮食料品等の生産、流通及び消費の状況その他の卸売市場をめぐる環境の変化に鑑み、平成11年に卸売市場法が改正され、昨年4月1日に施行されたところである。
この改正においては、卸売市場における売買取引について「公正かつ効率的でなければならない」旨の原則が明記され、売買取引の方法が改善されるとともに、公正かつ効率的な売買取引の確保の観点から、取引価格等の公表措置の充実や市場取引委員会の設置等の措置が規定されたところである。
開設者におかれては、このような法律の趣旨を踏まえ、業務規程の改正、市場取引委員会の設置、適切な売買取引の方法の設定と取引価格等の公表等に努めていただいているところではあるが、景気の停滞の長期化や輸入の増加を含めた生鮮食料品の厳しい需給事情の下で、一部市場関係者等には卸売市場における公正な売買取引が必ずしも確保されていないのではないかとの意見がある。特に、仲卸業者と量販店等との間における売買取引等については、量販店等が優越的な地位を利して、公正な売買取引を歪めているのではないかと指摘がなされている。
公正な売買取引の確保については、上記の法改正に際しても、「卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律の施行について」(平成11年7月26日付け11食流第2306号農林水産事務次官通知)及び「中央卸売市場における業務運営について」(平成12年3月31日付け12食流第746号食品流通局長通知)を発し、特に相対取引については、生産及び消費の実態を適正に反映した合理的な価格が形成されるよう十分な指導監督を開設者にお願いしているところである。
ついては、一部改正法の施行から約1年を経る時期に当たり、再度、法改正の趣旨及びこれら局長通知の実施状況の確認を行うとともに、最近の指摘にある優越的地位の濫用に該当するような売買取引が行われているのではないか等、仮にも不公正な売買取引のそしりを受けることのないよう、その運用に万全を期されたい。
その一環として、卸売市場における透明性確保のための運営状況について把握したいので、別紙様式により平成13年3月28日までに御報告をお願いする。
なお、当該報告を踏まえて適正な価格形成が妨げられている事例がある場合には、是正を図る観点から関係諸法に照らし適切に対応することとしていることを念のため申し添える。