中央卸売市場における卸売の業務の適正化について
13総合第5083号
平成14年3月15日
中央卸売市場開設者あて
農林水産省総合食料局長
中央卸売市場における卸売の業務については、中央卸売市場が生鮮食料品等の流通において重要な地位を占めている実情にかんがみ、従来から関係法令、通達等に基づきその業務の適正化につき指導の強化を図ってきたところであるが、この度、中央卸売市場青果部の特定の卸売業者において、売買仕切書を適正に作成しておらず仕切改ざんの疑義がもたれるような行為及び会社の財産について資産をあるように見せかけるなどの経理処理が行われたこと等、生産者及び消費者等の信頼を損うおそれのある事態が生じた。
これについては、当該卸売業者に対し、早急な是正又は改善措置等を指導するとともに、関係開設者に対し、当該卸売業者における改善措置等についての指導を行うよう通知したほか、中央卸売市場における卸売業者に対する指導監督の強化に伴い、別添のとおり、関係生産者団体に対してもその趣旨の御理解と御協力を要請したところである。
今後、このような事態の発生を防止するためには、卸売業者に対し、その社会的責務を一層自覚させるとともに関係法令、通達等の遵守をさらに徹底させることが必要であり、特に今回の事態に鑑み、卸売の業務に係る一連の事務処理の公正化を図る観点から、荷受け、販売、在庫管理、仕切り、請求等、経理事務の適正化を一層推進することが必要である。
ついては、貴中央卸売市場においても、売買仕切書を適正に作成せず卸売代金の仕切改ざんの疑義がもたれるような行為等市場信用を著しく失墜する不正、不当な事態の発生を防止するため、卸売業者に対し卸売業務の適正化につき指導監督を強化するとともに、中央卸売市場業務規程に基づく検査等を実施し、検査結果等及びそれに基づく開設者がとった措置について、4月30日までに、農林水産省総合食料局長あて報告されたい。
13総合第5083号
平成14年3月15日
全国農業協同組合連合会代表理事会長 あて
日本園芸農業協同組合連合会代表理事会長
農林水産省総合食料局長
中央卸売市場における卸売の業務の適正化について
中央卸売市場における卸売業務については、中央卸売市場が生鮮食料品等の流通において重要な地位を占めている実情にかんがみ、従来から関係法令、通達等に基づきその業務の適正化につき指導の強化を行ってきたところであるが、この度、中央卸売市場青果部の特定の卸売業者において、売買仕切書を適正に作成しておらず仕切改ざんの疑義がもたれるような行為及び会社の財産について資産をあるように見せかけるなどの経理処理が行われたこと等、生産者及び消費者等の信頼を損うおそれのある事態が生じた。
この卸売業者の行為及び経理処理は、中央卸売市場の業務規程に違反し公正な市場取引を混乱させるものであることから、当該卸売業者に対し、早急な是正又は改善措置等を指導するとともに、関係開設者に対し、当該卸売業者における改善措置等についての指導を行うよう通知したところである。
今後も農林水産省としては、卸売市場における公正な価格形成と卸売業者の健全な経営を確保する観点から、このような売買仕切書を適正に作成せず卸売代金の仕切改ざんを行っているかの疑義がもたれるような行為等が行われないよう、卸売業者に対する指導監督の強化を図っていくこととしている。
ついては、生産、出荷側におかれても、これらの趣旨を十分御理解の上、傘下団体の指導につき特段の御協力をお願いする。
13総合第5083号
平成14年3月15日
地方農政局長等 あて
総合食料局長
卸売市場における卸売の業務の適正化について
卸売市場における卸売業務については、卸売市場が生鮮食料品等の流通において重要な地位を占めている実情にかんがみ、従来から関係法令、通達等に基づきその業務の適正化につき指導の強化を行ってきたところであるが、この度、中央卸売市場青果部の特定の卸売業者において、売買仕切書を適正に作成せず仕切改ざんの疑義がもたれるような行為及び会社の財産について資産をあるように見せかけるなどの経理処理が行われたこと等、生産者及び消費者等の信頼を損うおそれのある事態が生じていることは誠に遺憾である。
このような事態の発生を防止するためには、卸売業者に対し、その社会的責務を自覚させ、関係法令、通達等の遵守を一層徹底させることが必要であり、特に今回の事態に鑑み、卸売の業務に係る一連の事務処理の公正化を図る観点から、荷受け、販売、在庫管理、仕切り、請求等、経理事務の適正化を一層推進することが必要である。
ついては、貴職におかれても、上記の点に十分御留意の上、関係者に対する指導監督を強化し、卸売市場の信用確保について万全を期するとともに、公正かつ安定的な取引が推進されるよう特段の御努力をされたい。
13総合第5083号
平成14年3月15日
都道府県知事 あて
卸売市場関係全国団体
農林水産省総合食料局長
卸売市場における卸売の業務の適正化について
卸売市場における卸売業務については、卸売市場が生鮮食料品等の流通において重要な地位を占めている実情にかんがみ、従来から関係法令、通達等に基づきその業務の適正化につき指導の強化を行ってきたところであるが、この度、中央卸売市場青果部の特定の卸売業者において、売買仕切書を適正に作成せず仕切改ざんの疑義がもたれるような行為及び会社の財産について資産をあるように見せかけるなどの経理処理が行われたこと等、生産者及び消費者等の信頼を損うおそれのある事態が生じていることは誠に遺憾である。
このような事態の発生を防止するためには、卸売業者に対し、その社会的責務を自覚させ、関係法令、通達等の遵守を一層徹底させることが必要であり、特に今回の事態に鑑み、卸売の業務に係る一連の事務処理の公正化を図る観点から、荷受け、販売、在庫管理、仕切り、請求等、経理事務の適正化を一層推進することが必要である。
ついては、貴職におかれても、上記の点に十分御留意の上、関係者に対する指導監督を強化し、卸売市場の信用確保について万全を期するとともに、公正かつ安定的な取引が推進されるよう特段の御努力をお願いする。