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農林水産省

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農薬の保管管理等の徹底について

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13生産第5344号
平成13年10月10日

地方農政局長あて
沖縄総合事務局長あて
北海道知事あて

生産局長


このことについては、「農薬危害防止運動の実施について」(平成13年5月29日付け医薬発第557号、13生産第1446号厚生労働省医薬局長、農林水産省生産局長通知)、「農薬の保管管理等の徹底について」(昭和62年6月10日付け62農蚕第3283号農蚕園芸局長通知)等により、従来から農薬の販売業者及び防除業者その他農薬使用者に対する指導を行っているところである。
今般、9月11日に発生した米国における同時多発テロ事件、10月8日未明に開始された米国等によるアフガニスタンへの攻撃に関連して、国内でのテロ対策の強化の必要性が高まっており、10月8日に開催された政府の緊急テロ対策本部において決定された緊急対応措置の中で、国民の安全を確保するため、「NBCテロ等への対処の強化」が盛り込まれた。
このことを踏まえ、農薬について、販売業者及び防除業者その他農薬使用者に対し、下記事項の遵守徹底が図られるよう貴局管内各県を指導されたい。

1 農薬の保管管理の徹底及び盗難、紛失の防止に万全を期すこと。
2 万一、盗難、紛失事故が発生した場合は直ちに警察署に届けること。
3 毒物又は劇物に該当する農薬については、さらに以下のことに努めること。
  • 鍵のかかる農薬の保管庫等の整備等、一層の保管管理の徹底を図ること。
  • 農薬の保管量の定期的な把握、利用状況の記録の整備等を図ること。