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農林水産省

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農薬取締法に基づく立入検査等に係る技術的助言について

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15消安第4251号
平成15年12月17日

都道府県知事あて

農林水産省消費・安全局長


農薬取締法(昭和23年法律第82号。以下「法」という。)第13条第1項から第3項までの規定により、都道府県が実施する立入検査等の事務処理については、各都道府県において自主的かつ自立的に対応されているところである。
しかしながら、無登録農薬の販売・使用の実態が明らかとなったことを契機として、農薬取締法が改正されるなど、農薬の適正な販売・使用が強く求められる中で、都道府県における立入検査は、必ずしも計画的かつ効果的に実施されていないなどの指摘がなされているところである。
このため、都道府県が実施する立入検査等の事務処理について、適切かつ円滑な対応を図り、もって農薬の適正な販売・使用を確保する観点から、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4の規定により、下記のとおり、必要最小限度の技術的助言を定めたので、御了知の上、遺憾なきよう御配慮いただきたい。
なお、これに伴い、「農薬販売業者に対する指導取締りについて」(昭和48年2月28日付け48農蚕第736号農林省農蚕園芸局長通知)、「無登録農薬の販売・使用に係る指導等について」(昭和63年4月26日付け63農蚕第2698号農林水産省農蚕園芸局長通知)及び「輸入無登録農薬の販売・使用に係る指導等について」(平成5年4月15日付け5農蚕第2065号農林水産省農蚕園芸局長通知)は廃止するので、併せて御了知願いたい。

1 立入検査実施要領等の作成について
農薬担当部局は、次に定める事項に留意の上、立入検査の実施方法等を定めた実施要領のほか、立入検査を重点的に実施する対象、時期等を定めた重点実施方針並びに当該年度における立入検査の計画を定めた実施計画を作成し、計画的かつ効率的な立入検査を実施されたい。
(1) 立入検査は、農薬の販売量の多い者及び農薬の使用量の多い者並びに過去に指導等を受けた者について、特に重点的に実施されたい。
(2) 立入検査の対象となる販売者及び農薬使用者を的確に把握するため、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)を担当する部局(以下「毒劇物担当部局」という。)、食品衛生法(昭和22年法律第303号)を担当する部局(以下「食品衛生部局」という。)その他の関係部局との連携を図り、立入検査を効率的かつ効果的に実施されたい。
(3) 立入検査の結果、検査対象者に法に違反する行為その他不適切な行為があった場合には、当該検査対象者名、不適正な行為の内容、指導内容等について、毒劇物担当部局、食品衛生担当部局その他の関係部局に情報提供を行うほか、貴都道府県の区域を管轄する地方農政局(沖縄総合事務局を含む。以下「地方農政局等」という。)又は北海道農政事務所に対し、情報提供されたい。
2 都道府県における立入検査の結果報告について
法第13条第2項及び農薬取締法施行令(昭和46年政令第56号。以下「令」という。)第4条第5項の規定による報告については、農薬取締法第13条の規定による報告及び検査に関する省令(昭和46年総理府・農林省令第2号)第1条各号に掲げる事項に応じ、別紙様式第1号から第4号までにより地方農政局等を経由して農林水産大臣あてに提出されたい。
3 監督処分の報告について
都道府県知事は、令第4条第3項の規定により、法第14条第2項の規定による監督処分を実施した場合における令第4条第6項の規定による報告については、別紙様式5号により地方農政局等を経由して農林水産大臣あてに提出されたい。
4 情報の連絡体制について
都道府県において、食品分析等により当該食品から登録のない農薬が検出されるなど、法に違反し、又はそのおそれのある事例に関する情報を得た場合は、その情報に係る製造者、輸入者、販売者又は農薬使用者の氏名(法人の場合は代表者の氏名及び当該法人の名称)、商品名、成分、取扱数量、流通ルート等について、農薬担当部局と毒劇物担当部局、食品衛生担当部局その他の担当部局との間で当該情報の交換を行うとともに、貴都道府県の区域を管轄する地方農政局等又は北海道農政事務所に連絡されたい。
別記様式第1号(PDF:15KB)

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