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農林水産省

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沖縄振興開発金融公庫による畜産経営環境調和推進資金の融通に関する措置要綱の制定について

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平成11年11月9日11畜A第2558号
農林水産事務次官依命通知
最終改正 令和4年7月1日 4畜産第724号

第1 目的

本要綱は、家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成11年法律第112号。以下「法」という。)に基づき、家畜排せつ物の処理の高度化を図るための施設(以下「処理高度化施設」という。)の整備(環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和4年法律第37号。以下「みどりの食料システム法」という。)第26条の規定により法第11条の規定を適用する場合にあっては、みどりの食料システム法第23条に規定する認定事業活動に含まれる処理高度化施設の整備に関する部分に限る。以下同じ。)を実施するために必要な資金を沖縄振興開発金融公庫(以下「公庫」という。)から貸し付けるのに必要な事項を定めることにより、環境と調和した畜産経営を推進し、もって畜産業の健全な発展に資することを目的とする。

第2 貸付要件等

  1. 貸付の相手方
    畜産業を営む者であって、法第10条第2項に規定する認定処理高度化施設整備計画(みどりの食料システム法第26条の規定により法第11条の規定を適用する場合にあっては、みどりの食料システム法第23条に規定する認定計画を含む。以下「認定処理高度化施設整備計画」という。)に従って処理高度化施設の整備の事業を実施するものとする。
  2. 貸付金の使途
    認定処理高度化施設整備計画に従って処理高度化施設の整備の事業の実施に必要な次の(1)から(3)に掲げる資金とする。
    (1) 処理高度化施設の改良、造成又は取得に必要な資金
    (2) 処理高度化施設の賃借権を取得する場合における当該賃借権の存続期間に対する借賃又は処理高度化施設を利用する場合における当該利用期間に対する利用料の全額の一時払いに必要な資金
    (3) 畜産業を営む者の構成員としての法人への参加に必要となる処理高度化施設の取得(現物出資するために取得する場合に限る。)又は出資(法人が処理高度化施設を造成又は取得するために出資する場合に限る。)の支出に必要な資金
  3. 貸付条件
    公庫の業務方法書に定めるところによる。

第3 貸付手続

  1. 畜産経営環境調和推進資金の借入希望者は、借入申込書及び都道府県知事に申請する処理高度化施設整備計画(みどりの食料システム法第19条第1項に規定する環境負荷低減事業活動実施計画及びみどりの食料システム法第21条第1項に規定する特定環境負荷低減事業活動実施計画を含む。以下第3において同じ。)の写しを公庫に提出するものとする。
  2. 公庫は、処理高度化施設整備計画が認定(みどりの食料システム法第19条第5項及び同法第21条第5項の規定に基づく認定を含む。以下第3において同じ。)されたことを確認するとともに、借入申込者の行う事業の内容を審査の上、貸付けの諾否の決定を行い、借入申込者にその旨を通知するものとする。
  3. 公庫は、畜産経営環境調和推進資金の貸付けに当たっては、家畜排せつ物の適正な管理と利用の促進を図ることへの社会的要請が高まっていることを踏まえ、迅速な貸付けが行われるよう、貸付手続を、可能な限り、都道府県知事による処理高度化施設整備計画の認定手続と並行して進めるよう努めるものとする。

第4 その他

本要綱の運用につき必要な事項については、農林水産省畜産局長が別に定めるところによるものとする。

お問合せ先

畜産局  畜産振興課
代表:03-3502-8111