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農林水産省

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種苗の生産のために使用した農薬に関する情報の提供について

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15生産第6273号
平成16年1月21日

地方農政局長あて
沖縄総合事務局長あて
北海道知事あて
全国農業協同組合中央会会長あて
全国農業協同組合連合会代表理事理事長あて
(社)日本酒業況会会長あて
日本野菜育苗研修会会長あて
(社)日本草地畜産種子協会会長あて
日本ビート糖業協会会長あて
(財)甘味資源振興会会長あて
日本甘蔗糖工業会会長あて
日本分蜜糖工業会会長あて
全国トマト工業会会長あて

消費・安全局長
生産局長


農林水産省としては、農薬取締法(昭和23年法律第82号)第12条第1項の規定に基づき、農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令(平成15年農林水産省・環境省令第5号。以下「農薬使用基準省令」という。)を定め、農薬の適正な使用を確保しているところであるが、農薬使用基準省令第2条第1項第5号の規定により、農薬使用者は、食用及び飼料の用に供される農作物等(以下「食用農作物等」という。)に農薬を使用するときは、農薬取締法施行規則(昭和26年農林省令第21号)第7条第2項第4号に規定する総使用回数(農薬の販売時に使用方法として表示すべき総使用回数)を超えて当該農薬を使用してはならないこととしている。
当該総使用回数には、種苗の段階での農薬の使用(種子消毒、育苗期間における農薬散布等)が含まれることから、農業者は、種苗を購入する場合に、当該種苗に係る農薬の使用の有無、薬剤名及び使用回数の情報を得ることが必要である。
種苗法に基づく指定種苗制度においては、現在、農林水産大臣が128種類の種苗を指定し、その販売に際して一定の事項を表示することを義務づけており、薬剤により病害虫の防除をした種苗については、その旨及び使用した薬剤名の表示が必要であるが、農薬使用基準省令に定める農薬の総使用回数の遵守のためには、
[1]  指定種苗以外の食用農作物等の種苗(トマト、きゅうり等の苗等)についても、当該種苗の生産のために使用した農薬に関する情報が必要となること
[2]  指定種苗においても、表示が義務づけられている情報に加えて、病害虫防除以外に使用された農薬(成長促進剤等)に関する情報及び農薬の使用回数に関する情報が必要となること
から、農業協同組合等が、今後生産される種苗を販売する際には、このようなことを踏まえ、必要な情報の提供が、一層適切に行われるよう御指導方よろしくお願いする。

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