人権問題啓発推進事業実施要領の制定について
13経営第6382号
平成14年3月29日
地方農政局長あて
沖縄総合事務局長あて
農林水産事務次官
平成14年度予算が平成14年3月27日成立したことに伴い、人権問題啓発推進事業について、別紙のとおり人権問題啓発推進事業実施要領が定められたので、御了知の上、本事業の円滑かつ適切な実施につき特段の御配慮をお願いする。
また、本要領の適用については平成14年度予算からとなるので、念のため申し添える。
なお、これに伴い、小規模零細地域営農確立支援・啓発推進事業実施要領(平成10年4月8日付け10構改B第344号農林水産事務次官依命通知)は廃止されたので、併せて御了知願いたい。
さらに、貴局管内都府県知事には、貴職から通知されたい。
以上、命により通知する。
平成14年3月29日 13経営第6382号
農林水産事務次官依命通知
北海道知事 あて
人権問題啓発推進事業実施要領の制定について
平成14年度予算が平成14年3月27日成立したことに伴い、人権問題啓発推進事業について、別紙のとおり人権問題啓発推進事業実施要領が定められたので、御了知の上、本事業の円滑かつ適切な実施につき特段の御配慮をお願いする。
また、本要領の適用については平成14年度予算からとなるので、念のため申し添える。
なお、これに伴い、小規模零細地域営農確立支援・啓発推進事業実施要領(平成10年4月8日付け10構改B第344号農林水産事務次官依命通知)は廃止されたので、併せて御了知願いたい。
以上、命により通知する。
(別紙)
人権問題啓発推進事業実施要領
第1 趣旨
人権の尊重の緊要性に関する認識の高まり、社会的身分、門地、人種、信条又は性別による不当な差別の発生等の人権侵害の現状その他の人権の擁護に関する内外の情勢にかんがみ、「人権教育のための国連10年」との関連において、地域農林漁業の活性化のための基礎的な条件である人権問題の教育、啓発等を推進するものとする。
なお、本事業を実施するに当たっては、人権教育及び人権啓発の推進に関する法律(平成12年法律第147号)の基本理念に則り、多様な機会の提供、効果的な手法の採用、自主性の尊重及び実施機関の中立性の確保を旨として人権教育及び人権啓発を行うものとする。
第2 事業の種類
事業の種類は、次のとおりとする。
1 都道府県人権問題啓発推進事業
2 全国農林漁業団体人権問題啓発推進事業
第3 事業の内容等
1 事業内容
農林漁業を振興する上で阻害要因となっている同和問題を始めとした広範な人権問題の解消を図り、活力ある地域農林漁業を確立するための教育及び啓発を行うものとする。
2 実施方法
(1)都道府県人権問題啓発推進事業
都道府県は、原則として当該都道府県の区域を単位として本事業を実施するものとする。
ただし、本事業の円滑かつ効果的な運営を図るため、地域の実情に応じて都道府県内を数ブロックに区分する、又は農業協同組合、森林組合、漁業協同組合若しくは土地改良区の組織ごとに区分する等適宜分割して実施することができるものとする。
(2)全国農林漁業団体人権問題啓発推進事業
全国農業協同組合中央会、全国森林組合連合会、全国漁業協同組合連合会及び全国土地改良事業団体連合会(以下「全国農林漁業団体」という。)は、自らの組織内の職員(全国農業協同組合中央会にあっては、全国を区域とする農業協同組合連合会の職員を含む。)を対象として本事業を実施するとともに、都道府県段階の農業協同組合中央会、森林組合連合会、漁業協同組合連合会及び土地改良事業団体連合会(以下「都道府県農林漁業団体」という。)との密接な連携を図り、都道府県農林漁業団体の職員(農業協同組合中央会にあっては、都道府県を区域とする農業協同組合連合会の職員を含む。)を対象とした本事業の実施に努めるものとする。
第4 事業計画の作成
1 都道府県知事は、第2の1の事業を実施する場合には、都道府県人権問題啓発推進事業計画(以下「都道府県事業計画」という。)を作成し、地方農政局長(北海道にあっては経営局長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局長)に提出するものとする。
2 全国農林漁業団体の長は、第2の2の事業を実施する場合には、全国農林漁業団体人権問題啓発推進事業計画(以下「団体事業計画」という。)を作成し、経営局長に提出するものとする。
第5 助成
1 国は、毎年度、予算の範囲内において、都道府県事業計画に基づく事業の実施に要する経費について、その2分の1以内を補助するものとする。
2 国は、毎年度、予算の範囲内において、団体事業計画に基づく事業の実施に要する経費について、定額を補助するものとする。
3 1及び2の対象となる経費は第6に定めるものとする。
第6 事業の実施基準
補助の対象となる人権問題啓発推進事業の実施基準は次のとおりとする。
事業種類 | 事業主体 | 事業内容 | 補助対象経費 |
(1)都道府県人権問題啓発推進事業 | 都道府県 | 農業協同組合、森林組合、漁業協同組合等の農林漁業団体の職員を対象に、人権問題に関する教育及び啓発を行う事業とする。 | 謝金、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料並びに備品購入費 |
(2)全国農林漁業団体人権問題啓発推進事業 | 全国農業協同組合中央会、全国森林組合連合会、全国漁業協同組合連合会及び全国土地改良事業団体連合会 | 全国農林漁業団体等の職員を対象に、人権問題に関する教育及び啓発を行う事業とする。 | 謝金、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料並びに備品購入費 |
第7 計画書等の様式について
次に掲げる計画書等の参考様式は、別紙のとおりとする。
1 都道府県人権問題啓発推進事業計画の提出について (参考様式1)
2 都道府県人権問題啓発推進事業計画書 (参考様式2)
3 全国農林漁業団体人権問題啓発推進事業計画の提出について (参考様式3)
4 全国農林漁業団体人権問題啓発推進事業計画書 (参考様式4)