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農林水産省

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農林水産技術会議事務局に係る独立行政法人施設整備費補助金交付要網の制定について

12農会第2990号
平成13年4月1日

独立行政法人農業技術研究機構理事長あて
独立行政法人農業生物資源研究所理事長あて
独立行政法人農業環境技術研究所理事長あて
独立行政法人農業工学研究所理事長あて
独立行政法人食品総合研究所理事長あて
独立行政法人国際農林水産業研究センター理事長あて

農林水産事務次官


この度、独立行政法人施設整備事業について、別紙のとおり農林水産技術会議事務局に係る独立行政法人施設整備費補助金交付要網が定められたので、御了知願いたい。 なお、本事業の円滑かつ的確な実施について御配慮をお願いする。 以上、命により通知する。



農林水産技術会議事務局に係る独立行政法人施設整備費補助金交付要綱
12農会第2990号
平成13年4月1日
最終改正 15農会第781号
平成15年10月1日

農林水産事務次官依命通知

第1

農林水産大臣は、独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構、独立行政法人農業生物資源 研究所、独立行政法人農業環境技術研究所、独立行政法人農業工学研究所、独立行政法人食品総合研究所及び独立行政法人国際農林水産業研究センター に対し、その施設の整備を行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、補助金等に係る予 算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「適正化法」という。)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和 30年政令第255号。)及び農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定 めるところによるものとする。

第2

第1に規定する事業並びにこれに対応する経費及び補助率は、別表に定めるところによる。

第3

規則第2条の規定に基づく申請書の提出は、次によるものとする。

(1) 様式 別紙様式第1号によるものとする。

(2) 提出部数 正副2部とする。

(3) 提出の時期 農林水産大臣が別に定める日までとする。

第4

独立行政法人は、規則第3条第1号イ又はロの規定により農林水産大臣の承認を受けようとするときは、別紙様式第2号による 施設整備事業計画変更承認申請書を正副2部農林水産大臣に提出しなければならない。

第5

規則第3条第1号イ及びロの農林水産大臣が別に定める軽微な変更は、別表の重要な変更の欄に掲げるもの以外の変更とする。

第6

独立行政法人は、規則第3条第2号の規定により農林水産大臣の指示を求めるときは、予定の期間内に完了しない理由又は遂行 が困難となった理由及び指示を求める時点における補助事業の遂行状況を記載した書類を正副2部農林水産大臣に提出しなければならない。

第7

独立行政法人は、規則第3条第4号に規定する帳簿及び証拠書類を、当該補助事業の完了の日の属する会計年度の翌年度から、 それぞれ5年間備え、及び整理保管しなければならない。

第8

適正化法第12条の規定による報告は、補助金の交付の決定に係る年度の12月末日現在において別紙様式第3号により作成した 施設整備事業遂行状況報告書を当該年度の1月末日までに農林水産大臣に提出するものとする。
ただし、農林水産技術会議事務局長が別に定める 様式による概算払請求書をもって施設整備事業遂行状況報告書に代えることができるものとする。

第9

規則第6条第1項の別に定める様式は、別紙様式第4号によるものとする。

第10

独立行政法人は、適正化法第22条の規定により農林水産大臣の承認を受けようとするときには、別記様式第5号による財産処 分承認申請書を正副2部農林水産大臣に提出しなければならない。


別 表

事 業 経 費 補助率 重要な変更  
      経費の配分の変更 事業の内容の変更
施設整備事業 1 施設整備費 定 額 経費の欄に掲げる1から2への流用 施設の機能に基本的な影響を及ぼすと認められる事業計画の変更
  2 附帯事務費1の施設整備を実施するための事務に要する経費 定 額    


別 紙様式第1号 (第3関係)(PDF : 17KB)

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