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農林水産省

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木材の安定供給の確保に関する特別措置法の運用について(平成8年11月1日)

平成8年11月1日8林野流第106号
林野庁長官通知

最終改正:令和4年3月22日3林政産第159号(令和4年4月1日施行)


木材の安定供給の確保に関する特別措置法(平成8年法律第47号。以下「法」という。)、木材の安定供給の確保に関する特別措置法施行令(平成8年政令第310号。以下「令」という。)及び木材の安定供給の確保に関する特別措置法施行規則(平成8年農林水産省令第58号。以下「規則」という。)の施行については、「木材の安定供給の確保に関する特別措置法の施行について」(平成8年11月1日付け8林野流第105号農林水産事務次官依命通知。以下「次官通知」という。)により、その運用に対する大綱が定められたところであるが、その実施に当たっては、下記の事項に配慮し、その運用に遺憾のないようにされたい。
なお、貴管下関係機関に対しては、貴職から通知されたい。

第1指定地域の指定及び変更等について

都道府県知事は、法第2条第1項による指定地域の指定並びに法第3条第1項による指定地域の区域の変更及び指定の解除を行うに当たっては、流域森林・林業活性化協議会等の意見を聴く等の措置を講じることとされたい。

第2認定の申請手続について

規則第1条の規定に基づく事業計画認定申請書は、様式第1号を参考として作成するよう指導されたい。

第3指定地域の要件について

法第2条第1項の相当規模の森林とは、標準的には年間3万立方メートル以上の木材(竹材を含む。以下同じ。)を新たに安定的に供給することが可能な規模をいうものであること。
この規模は、低コストでの木材生産を実現し得る3万立方メートル程度の大規模な生産体制の整備にも対応し得る規模の木材供給量を想定しており、素材換算で毎年おおむね3万立方メートル以上の木材が新たに供給し得る資源が、指定される地域に存在することが明確であることとされたい。

第4木材安定供給確保事業に関する計画の認定について

1次官通知第3の5のb()の森林整備に関する計画に照らして木材安定供給確保事業に関する計画(以下「事業計画」という。)が適当であることについて確認すべきことは(1)に掲げる事項とされたい。また、事業計画に法第4条第4項に規定する任意記載事項の記載がある場合は、(2)から(4)までに掲げる事項についても確認されたい。

(1)市町村森林整備計画等に定められる立木の伐採(間伐を含む。)及び造林の標準的な方法に従っていること。

(2)森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号)第10条各号に掲げる森林(以下「制限林」という。)にあっては、地域森林計画に定める制限林の施業方法に従っていること。

(3)市町村森林整備計画に定められる公益的機能別施業森林区域内に存する森林にあっては、当該区域内における施業の方法に従っていること。

(4)森林法(昭和26年法律第249号)第39条の4第1項第1号に規定する要整備森林にあっては、地域森林計画に定められている施業の方法及び時期に従っていること。

2次官通知第3の5のc()のハのふさわしい経営を行っている者とは、例えば次の各号の一に該当するものとされたい。

(1)直交集成板、機械プレカット加工等高次加工を行っている者

(2)製品規格等品質管理を徹底し、ラミナ・集成材、枠組壁工法用部材、日本農林規格に適合する無垢乾燥材等の安定出荷に取り組んでいる者

(3)製材加工のシステム化等により、量産化、低コスト化を図っている者

(4)価値の低い端材、未利用間伐材等を燃焼させて、木質バイオマスエネルギーとして利用することにより、木材が最大限利用されるよう取り組んでいる者

(5)新規需要の開発、販路の開拓等に努めている者
従来、木材又は地域材の利用が比較的少ない、又は供給が不足している分野(非住宅建築物、中高層建築物、木質内装、2×4建築物、土木・建築用資材、横架材、家具・木製品等)において、木材の利用の促進や高付加価値化に取り組んでいる者
木材の新たな販売方法や調達方法の導入(顔の見える木材での家づくり、需要の創出による販売量の拡大等)により、木材の利用の促進や高付加価値化に取り組んでいる者

3次官通知第3の5のc()のホの安定的な取引関係に基づきとは、長期間にわたるものであることとする。

4次官通知第3の5のd()及びf()の事業計画に計画事項として具体的に記載させる内容については、様式第1号(木材安定供給確保事業計画認定申請書)の6(1)及び(3)の備考欄に記載することとし、「保安林及び保安林施設地区の指定、解除等の取扱いについて」(昭和45年6月2日付け45林野治第921号林野庁長官通知)の第4の6を参考とし、現地の状況に応じて適切に記載させること。

5次官通知第3の5のd()のイの1箇所とは、「保安林及び保安林施設地区の指定、解除等の取扱いについて」第4の4の(3)に定めるものをいう。

6次官通知第3の5のe() の林地開発許可基準の運用の細則については、「開発行為の許可基準の運用細則について」(平成14年5月8日付け14林整治第25号林野庁長官通知)の別紙に基づき適切に行うこと。

7次官通知第3の5のe() の事業計画に計画事項として具体的に記載させる内容については、様式第1号(木材安定供給確保事業計画認定申請書)の6(2)の備考欄に記載することとし、「開発行為の許可制に関する事務の取扱いについて」(平成14年3月29日付け13林整治第2396号農林水産事務次官依命通知)別紙の第3及び「開発行為の許可に当たって付する条件例について」(昭和49年10月31日付け49-2525林野庁指導部長通知)を参考とし、現地の状況に応じて適切に記載させること。

8事業計画の認定に当たっては、木材安定供給確保事業(促進措置を含む。)は公正かつ自由な競争を阻害するものであってはならないことに留意されたい。

9都道府県知事は事業計画(森林所有者等、木材利用事業者等及び木材製品利用事業者等が共同して作成したものに限る。以下9において同じ。)の認定又は変更の認定をしたときは、認定事業者が第9の木材産業等高度化推進資金の利用を計画する場合は、様式第4号により第9の4の(3)の資金供給契約を締結している金融機関へ通知するものとする。
また、都道府県知事は事業計画の認定を取り消したときは、事業者が第9の木材産業等高度化推進資金を利用している場合は、第9の4の(3)の資金供給契約を締結している金融機関へ通知するものとする。

第5事業計画の認定手続について

1都道府県知事は、法第4条第5項第5号に係る事業計画の認定に当たっては、他の行政分野との調整に関し、以下の点に留意することとされたい。
都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条の都市計画区域内において木材生産流通改善施設の整備を含む事業計画の認定申請(事前相談を含む。)があった場合には、都市計画法の開発許可部局に対して連絡し、可及的速やかに調整を図ること。また、木材生産流通改善施設を整備する事業を含めた事業計画の認定と都市計画法第29条の開発許可は、都市開発部局との調整を了した後に同時に行うこと。
都道府県知事は、木材生産流通改善施設の整備を含む事業計画を認定又は変更しようとする場合(法第6条第1項の規定に基づき国が森林所有者として加わって事業計画を作成し、又は変更しようとして都道府県知事が協議を求められた場合を含む。)においては、事前に十分な時間的余裕をもって、関係河川管理者(指定区間については都道府県知事とする。)に通知することとし、森林法第10条の2第2項第1号の2に係る要件について河川管理者(指定区間については都道府県知事とする。)との協議が調った後でなければ当該認定は行わないこと。
都道府県知事は、木材生産流通改善施設の整備を含む事業計画を認定又は変更しようとする場合(法第6条第1項の規定に基づき国が森林所有者として加わって、事業計画を作成し、又は変更しようとして都道府県知事が協議を求められ、協議が成立した場合を含む。)には、その度にその旨を都道府県公安委員会に通知すること。

2法第4条第1項又は第5条第1項の規定に基づき、都道府県知事に「砂防指定地」、「地すべり防止区域」、「急傾斜地崩壊危険区域」又は「河川区域」(以下「砂防指定地等」という。)の森林を含む事業計画の認定申請があったとき(法第6条第1項の規定に基づき国が森林所有者として加わって砂防指定地等の森林を含む事業計画を作成し、又は変更しようとして都道府県知事が協議を求められた場合を含む。)は、都道府県の林務担当部局は、砂防指定地等に係る部分について砂防担当部局・河川管理者へ連絡すること。

3都道府県知事は、臨港区域、港湾隣接地域、港湾施設が相当程度集積している港湾区域内の埋立地又は港湾施設用地(以下「臨港地区等」という。)に所在する森林又は土地を対象とする事業計画を認定しようとする場合(法第6条第1項の規定に基づき国が森林所有者として加わって臨港地区等に所在する森林又は土地を対象とする事業計画を作成し、又は変更しようとして都道府県知事が協議を求められた場合を含む。)は、あらかじめ港湾管理者と協議すること。

4法第4条第1項又は第5条第1項の規定に基づき、都道府県知事に対し原生自然環境保全地域又は自然環境保全地域(以下「自然環境保全地域等」という。)の森林を含む事業計画の認定申請があったとき(法第6条第1項の規定に基づき国が森林所有者として加わって自然環境保全地域等の森林を含む事業計画を作成し、又は変更しようとして都道府県知事が協議を求められたときを含む。)は、都道府県の林務担当部局は、自然環境保全地域等に係る部分について自然保護担当部局へ連絡することとされたい。

5法第9条第1項にいう事業計画の内容が森林経営計画の内容と異なることとは、認定事業計画と森林経営計画の両計画が立てられている森林について、認定事業計画の伐採箇所、時期及び材積等が森林経営計画と整合が図られていないことをいう。
また、森林経営計画の認定を受けた又は受けようとする森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者が、法第4条第1項に基づき事業計画を作成するに当たっては、当該事業計画の内容を森林法第11条第5項(法第8条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する森林経営計画の認定基準と整合が図られるよう調整するとともに、森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者が森林経営計画の内容と異なる伐採箇所等の計画について、事業計画の認定を受けた場合には、法第9条第1項の規定に基づき、確実に森林経営計画の変更を行い、認定請求を行うよう指導されたい。
なお、事業計画の認定後、新たに森林経営計画を作成又は既に事業計画の内容と整合が図られている森林経営計画を変更する場合についても、事業計画の内容と異なる内容とならないよう調整するよう指導されたい。

6木材製品利用事業者等が申請者に含まれない事業計画の認定に当たっては、林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和54年法律第51号)第4条第2項に基づく合理化計画の認定要件を満たしているかについても審査し、合理化計画の認定を併せて行い、第9の木材産業等高度化推進資金の積極的な活用を図るなどにより事業計画の円滑な実施ができるように配慮されたい。
なお、合理化計画の認定要件を満たしているかについては、「林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法の施行について」(昭和54年8月23日付け54林野企第82号農林水産事務次官依命通知)及び「林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法の運用について」(昭和54年8月23日付け54林野企第83号林野庁長官通知。以下「基盤強化法長官通知」という。)に基づき適切に行うこと。

7農林水産大臣による事業計画の認定に当たっては、事業実施に必要な資金の供給を円滑にするため、関係する都道府県に連絡調整を行うので、第9の木材産業等高度化推進資金の積極的な活用を図るなどにより事業計画の円滑な実施ができるように配慮されたい。

第6認定事業計画の変更申請について

1認定事業計画を変更しようとする認定事業者は、当該認定をした都道府県知事又は農林水産大臣に事業計画変更認定申請書を提出することとされたい。
また、事業計画変更認定申請書は様式第2号を参考として申請するよう指導されたい。

2認定事業計画の変更認定の申請手続が必要な場合とは、次に掲げる場合とする。

(1)認定事業者に変更が生じる場合

(2)取引量が計画の3割以上変動すると見込まれる場合

(3)木材生産流通改善施設の事業費(様式第1号3(5)に記載した事業費を指す。)の額が3割以上変動すると見込まれる場合

(4)法第4条第5項第4号、第5号又は第6号に係る変更をしようとする場合

第7事業計画の添付書類について

事業計画の認定を受けようとする者は、規則第1条の書類のほか、次の資料を添付することとされたい。

1森林法に基づき森林経営計画の認定を受けている場合には、当該認定書及び計画書の写し

2防衛省が使用又は収益を行う権原を有している土地に木材生産流通改善施設を整備する場合には、関係地方防衛局長の同意書

3事業者間における木材の取引に係る協定等

第8農林水産大臣への通知について

法第4条第13項の規定に基づく農林水産大臣への認定通知は、様式第3号によるものとする。

第9木材産業等高度化推進資金制度について

次官通知第13の(3)の都道府県から資金の供給を受けて金融機関が貸し付ける資金については、以下のとおりとする。

1木材産業等高度化推進資金制度の仕組み
木材産業等高度化推進資金制度は、国が独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。)を通じて都道府県に資金を貸し付け、都道府県は当該貸付金及び当該貸付金と同額の自己資金を併せて金融機関に供給し、金融機関はこれを原資の一部として、事業計画(森林所有者等、木材利用事業者等及び木材製品利用事業者等が共同して作成したものに限る。以下第9において同じ。)の認定を受けた者に低利で貸し付けるものである(この仕組みの中で金融機関が貸し付ける資金を、以下「木材産業等高度化推進資金」という。)。

2木材産業等高度化推進資金事業計画の作成及び承認

(1)都道府県は、木材産業等高度化推進資金制度を実施しようとするときは、都道府県内の資金需要の実情に即し、様式第5号により木材産業等高度化推進資金事業計画(以下「推進資金事業計画」という。)を作成し、これを林野庁長官に提出してその承認を受けるものとする。

(2)都道府県は、承認を受けた推進資金事業計画について、次に掲げる変更をしようとするときは、遅滞なく変更の承認を受けるものとし、その場合の様式は、様式第6号のとおりとする。また、それ以外の変更については、林野庁長官に届け出るものとする。
貸付条件を変更すること。
資金計画を変更すること。
なお、林野庁長官が別表に定める利率を改定し、都道府県知事がその範囲内で利率を改定する場合には、承認及び届出を要しない。

3信用基金からの資金の貸付け

(1)信用基金は、事業計画の認定を受けた者が当該認定に係る措置を実施する場合にこれを円滑にするために必要な資金の供給の事業を行う都道府県に対し、当該事業に必要な資金の2分の1の範囲内においてその資金を貸し付けることが業務の特例としてできることとされている。
なお、当該貸付業務において、信用基金は原則として都道府県の事業費の2分の1を貸し付けるものとする。

(2)信用基金からの都道府県に対する資金の貸付けの利率は、年1パーセントとする。
ただし、当該事業の基準日(貸付予定日の属する事業年度(以下「貸付年度」という。)開始の日の直前の3月1日をいう。ただし、当該事業が複数年度にわたる場合であり、貸付年度の翌年度以降については、各年度の開始の日の直前の3月1日とする。以下同じ。)の属する週に日本銀行によって作成される「預金種類別店頭表示金利の平均年利率等について」(当該週に作成されない場合には基準日の7日前の日の属する週に作成されたもの)における「預入金額が1千万円以上の定期預金の預入期間別平均年利率」に掲げる預入期間が1年の定期預金の利率が1パーセント未満のときは、当該利率とする。

(3)(2)の利率については、当該利率を適用することが適当でないと認めるときは林野庁長官が必要に応じて改定できるものとする。

(4)貸付けの種類は、短期貸付(貸付期限が1会計年度内の貸付けをいう。)及び長期貸付(貸付期限が1会計年度を超える貸付けをいう。以下同じ。)とする。なお、長期貸付を受けようとする都道府県は、総務大臣に起債の届出又は協議若しくは許可を受けることを要するので留意されたい。

4都道府県から金融機関への資金の供給

(1)都道府県は、木材産業等高度化推進資金の貸付けを行う金融機関に対し、当該貸付けに必要な原資の一部となるべき資金を供給するものとする。なお、その場合の資金は、原則として、信用基金からの貸付金及び当該貸付金と同額の自己資金とする。

(2)(1)により都道府県が供給する資金の額は、金融機関が行う木材産業等高度化推進資金の貸付けに必要な原資の2分の1の額とする。

(3)都道府県は、金融機関に対して資金の供給を行おうとするときは、あらかじめ当該金融機関と資金供給契約を締結するものとする。

(4)資金供給契約においては、次の事項を定めるものとする。
都道府県からの資金の供給を受けて金融機関が貸し付ける木材産業等高度化推進資金の貸付枠
資金の供給の期間及び利率
その他必要な事項

(5)(4)のイの都道府県が供給する資金の利率は、年1パーセントの範囲内とする。
ただし、当該事業の基準日(貸付予定日の属する事業年度(以下「貸付年度」という。)開始の日の直前の3月1日をいう。ただし、当該事業が複数年度にわたる場合であり、貸付年度の翌年度以降については、各年度の開始の日の直前の3月1日とする。以下同じ。)の属する週に日本銀行によって作成される「預金種類別店頭表示金利の平均年利率等について」(当該週に作成されない場合には基準日の7日前の日の属する週に作成されたもの)における「預入金額が1千万円以上の定期預金の預入期間別平均年利率」に掲げる預入期間が1年の定期預金の利率が1パーセント未満のときは、当該利率の範囲内とする。

5金融機関に対する指示
都道府県は、資金の供給を行うに当たっては、法、令、規則、次官通知及びこの通知の定めるところに従って木材産業等高度化推進資金の貸付けを行うよう指示するものとする。

6貸付状況等の報告

(1)都道府県は、木材産業等高度化推進資金の貸付けを行う金融機関から年度の半期ごとに当該資金の貸付け状況について報告を徴するものとする。
なお、その他必要に応じて、月単位で報告を徴することができる。

(2)都道府県は、木材産業等高度化推進資金の貸付けを受ける事業者から、事業計画上の各年度終了後2か月以内(事業計画上の年度の終了の日が3月中にある場合には、4月末日まで)に様式第7号により当該年度の資金の借受額及び資金の借受けに係る事業の実績報告を徴するものとする。

(3)都道府県は、様式第8号により上半期末における木材産業等高度化推進資金の貸付状況について10月末日までに林野庁長官に報告するとともに、毎年度5月末日までに様式第9号により前年度の木材産業等高度化推進資金の貸付実績報告書を作成し、林野庁長官に提出するものとする。

(4)(1)から(3)までに規定するほか、林野庁長官は、木材産業等高度化推進資金制度の円滑な運用を図るために必要があると認めるときは、都道府県に対して木材産業等高度化推進資金の貸付状況について報告を求めることができるものとする。

7信用基金からの貸付金の返還
都道府県は、3の資金の供給の事業を廃止又は縮小した場合には、信用基金からの借入金の全部又は一部を信用基金に返還しなければならない。

8都道府県の規程

(1)都道府県は、法、令、規則、次官通知及びこの通知に従って木材産業等高度化推進資金制度の実施のために必要な事項を定めるものとする。

(2)都道府県は(1)の事項を定めたときは、これを林野庁長官に提出するものとする。

9木材産業等高度化推進資金の貸付け
木材産業等高度化推進資金の資金種類、資金内容、貸付対象者及び貸付条件は、下記及び別表のとおりとする。
ただし、木材産業等高度化推進資金の対象には、既往借入金の借換え(本資金の初回の借入れ時における既往借入金(短期運転資金)からの切替えを除く。)は含まないものとする。

(1)利率 利率は、別表に定める利率の範囲内において都道府県知事が定めるものとする。ただし、地域の実情により、別表に定める利率を上回る利率を定める必要がある場合には、その理由を付して林野庁長官の承認を得るものとする。なお、本資金の協調倍率(都道府県が供給する資金の額に対する金融機関が貸し付ける木材産業等高度化推進資金の額の倍率。以下同じ。)は2倍を適用するものとする。

(2)償還期限及び据置期間
償還期限及び据置期間は、別表に定める範囲内において都道府県知事が定めるものとする。

(3)貸付限度額及び貸付限度額の特認
貸付限度額は、別表に定める範囲内において都道府県知事が定めるものとする。
貸付限度額の特認は、別表に定める条件に適合する場合により、別表に定める範囲内において林野庁長官が承認した額とする。

(4)木材産業等高度化推進資金の貸付けの方法 本資金の貸付けの方法は、証書貸付又は手形貸付によるものとする。

(5)信用基金による保証の活用
都道府県は、木材産業等高度化推進資金制度の円滑な運営を図るため、関係者に対し、信用基金の債務保証制度の積極的な活用について十分指導するものとする。

10木材産業等高度化推進資金の貸付けの停止
金融機関は、事業計画が取り消された場合には、木材産業等高度化推進資金の貸付けを停止するものとする。

11木材産業等高度化推進運営協議会

(1)木材産業等高度化推進資金制度の適正かつ円滑な運用を図るため、都道府県に木材産業等高度化推進運営協議会(以下「協議会」という。)を設置することができるものとする。

(2)協議会は、都道府県、金融機関及び木材産業関係諸団体の代表者、その他都道府県知事が必要と認める者をもって構成するものとする。

(3)協議会は、木材産業等高度化推進資金制度運用の基本的方針その他都道府県知事が必要と認めて付議した事項について審議することができるものとする。

12木材産業等高度化推進資金に係る指導等

(1)都道府県知事は、木材産業等高度化推進資金の制度の運用に当たっては、当該資金が仮にも投機的な木材取引に利用されることのないよう木材関連事業者及び金融機関に対し、十分指導するものとする。

(2)都道府県知事は、事業計画の作成及びその実施につき、林業普及指導組織等を通じ、森林組合連合会、木材関係協同組合連合会その他の関係団体との緊密な協力のもとに、経営的かつ技術的見地からの必要な指導助言を行うほか、本制度の円滑な実施が図られるようできる限り配意するものとする。

13基盤強化法長官通知に基づき、木材産業等高度化推進資金制度を実施する都道府県においては、2に基づく申請及び6に基づく報告を基盤強化法長官通知に定める申請及び報告と一括して行うものとする。

第10樹木採取権設定に係る申請書を認定事業計画とみなす申請手続について

法第24条の規定に基づき、樹木採取権設定に係る申請書を認定事業計画とみなすこと等(以下「みなし認定」という。)についての都道府県知事等への申請書は、様式第11号を参考として作成するよう指導されたい。
なお、みなし認定を円滑に行う観点から、国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年法律第246号。以下「管理経営法」という。)第8条の12第2項に基づく協議があった場合は、樹木採取権設定候補者に係る申請書のうち、事業計画に関連する事項について、都道府県の法担当部局においても確認されたい。


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原文まま通知(PDF : 186KB)

お問合せ先

林野庁 林政部木材産業課

直通:03-6744-2292

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