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木材の安定供給の確保に関する特別措置法の運用について

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8林野流第106号
平成8年11月1日
最終改正:平成14年4月26日 14林整計第4号

各都道府県知事あて

林野庁長官


木材の安定供給の確保に関する特別措置法(平成8年法律第47号。以下「法」という。),木材の安定供給の確保に関する特別措置法施行令(平成8年政令第310号)及び木材の安定供給の確保に関する特別措置法施行規則(平成8年農林水産省令第58号。以下「規則」という。)の施行については,「木材の安定供給の確保に関する特別措置法の施行について」(平成8年11月1日付け8林野流第105号農林水産事務次官依命通達。以下「次官通達」という。)により,その運用に対する大綱が定められたところであるが,その実施に当たっては,下記の事項に配慮し,その運用に遺憾のないようにされたい。
なお,貴管下関係機関に対しては,貴職から通知されたい。

記
第1 指定地域の指定及び変更等について
都道府県知事は,法第2条第1項による指定地域の指定並びに法第3条第1項による指定地域の変更及び取消しを行うに当たっては,流域林業活性化協議会等の意見を聴く等の措置を講じることとされたい。
第2 認定申請手続きについて
事業計画認定申請書は,様式第1号を参考として作成するよう指導されたい。
第3 指定地域の要件について
1 法第2条第1項第1号の相当規模の森林とは,標準的には年間3万立方メートル以上の木材を新たに安定的に供給することが可能な規模をいうものであること。
この規模は,低コストでの木材生産を実現し得る3万立方メートル程度の大規模な生産体制の整備にも対応し得る規模の木材供給量を想定しており,素材換算で毎年おおむね3万立方メートル以上の木材が新たに供給し得る資源が,指定される地域に存在することが明確であることとされたい。
2 法第2条第1項第2号の素材生産の安定とは,木材安定供給確保事業を実施することにより,地域における木材の生産及び流通の状況からみて,今後,相当期間(5年程度)の素材生産の安定化を図ることができると認められることを意味するものとする。
3 法第2条第1項第2号の事業規模の拡大とは,地域内に年間木材消費量2千立方メートル以上の規模の製材工場が存在し,流域ごとに作成されている流域林業活性化基本方針,流域林業活性化実施計画において,今後の木材製造業の事業規模の拡大への取組が明示されているなど地域的な取組がなされ,木材製造業が低コストで効率的な木材生産に対応し得る事業規模の拡大をなし得ると認められることを意味するものとする。
第4 事業計画の認定について
1 次官通達第3の5の[1]の木材製造業の規模拡大とは,低コスト化が図り得る木材消費量1万立方メートル以上の規模を確保することであり,その機械施設が生産性の向上を図り得る近代的なものであることとされたい。
2 次官通達第3の5の[2]の森林整備に関する計画について確認すべきことは次の事項とされたい。
(1) 地域森林計画に定める間伐の標準的な方法及び次の事項に従っていること
ア 施業を特定すべき森林のうち次に掲げる森林にあっては,主伐に係る伐採種,伐採率又は伐採面積
(ア) 更新を確保するため伐採方法を特定する必要があるものとして定められた森林
(イ) 自然環境の保全及び形成並びに保健・文化・教育的利用のための伐採方法を特定する必要があるものとして定められた森林
(ウ) 生活環境の保全及び形成のための伐採方法を特定する必要があるものとして定められた森林
(エ) 農地,林地又は道路その他の施設の保全のための伐採方法を特定する必要があるものとして定められた森林
イ 森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号)第3条各号に掲げる森林(制限林)にあっては,主伐に係る伐採種,伐採率,伐採面積若しくは伐期齢又は間伐に係る伐採率
ウ 主伐を見合わせるべき立木の樹種ごとの年齢に達しない森林にあっては,その年齢
(2) 市町村森林整備計画の対象とする森林については,伐採する森林の伐採方法等が同計画において定められている間伐の方法の基準に従っていること及び,要間伐森林について市町村森林整備計画において定められている間伐の方法及び時期に従っていること
3 次官通達第3の5の[3]のロの一定割合とは,個々の木材製造業者等の年間木材消費量の1割以上とされたい。
4 次官通達第3の5の[3]のハのふさわしい経営を行っている者とは,次の各号の一に該当するものとされたい。
(1) 集成材,機械プレカット加工等高次加工を行っている者
(2) 製品規格等品質管理を徹底し,乾燥材の安定出荷に取り組んでいる者
(3) 製材加工のシステム化等により,量産化,低コスト化を図っている者
(4) 新規需要の開発,販路の開拓等に努めている者
5 次官通達第3の5の[3]のヘの安定的な取引関係に基づきとは,長期間にわたるものであることとする。
6 次官通達第3の5の[4]の林地開発許可基準の運用の細則については,「開発行為の許可基準の運用細則について」(昭和49年10月31日付け49林野治第2521号林野庁長官通達)の別紙に基づき適切に行うこと。
7 次官通達第3の5の[5]の1箇所とは,「保安林及び保安林施設地区の指定・解除等の取扱いについて」(昭和45年6月2日付け45林野治第921号林野庁長官通達)第4の5の(3)に定めるものをいう。
8 木材安定供給確保事業の認定に当たっては,木材安定供給確保事業(促進措置を含む。)は公正かつ自由な競争を阻害するものであってはならないことに留意して行われたい。
第5 木材安定供給確保事業計画の認定手続きについて
1 都道府県知事は,法第4条第4項第4号にかかる木材安定供給確保事業計画の認定に当たっては,他の行政分野との調整に関し,以下の点に留意することとされたい。
ア 都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条の都市計画区域内において法第2条第1項第2号に規定する木材生産流通改善施設整備を含む事業計画の認定申請(事前相談を含む。)があった場合には,都市計画法の開発許可部局に対して連絡し,可及的速やかに調整を図ること。また,木材生産流通改善施設を整備する事業を含めた事業計画の認定と都市計画法第29条の開発許可又は同法附則第4項の許可は,都市開発部局との調整を了した後に同時に行うこと。
イ 都道府県知事は,法第2条第1項第2号に規定する木材生産流通改善施設の整備を含む事業計画を認定又は変更しようとする場合(法第6条第1項の規定に基づき国が森林所有者として加わって事業計画を作成し,又は変更しようとして都道府県知事が協議を求められた場合を含む。)においては,事前に十分な時間的余裕をもって,関係河川管理者(指定区間については都道府県知事とする。)に通知することとし,森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第2項第1号の2に係る要件について河川管理者(指定区間については都道府県知事とする。)との協議が調った後でなければ当該認定は行わないこと。
ウ 都道府県知事は,法第2条第1項第2号に規定する木材生産流通改善施設の整備を含む事業計画を認定又は変更しようとする場合(法第6条第1項の規定に基づき国が森林所有者として加わって,事業計画を作成し,又は変更しようとして都道府県知事が協議を求められ,協議が成立した場合を含む。)には,その度にその旨を都道府県公安委員会に通知すること。
2 法第4条第1項又は第5条第1項の規定に基づき,都道府県知事に「砂防指定地」,「地すべり防止区域」,「急傾斜地崩壊危険区域」又は「河川区域」(以下「砂防指定地等」という。)の森林を含む事業計画の認定申請があったとき(法第6条第1項の規定に基づき国が森林所有者として加わって砂防指定地等の森林を含む事業計画を作成し,又は変更しようとして都道府県知事が協議を求められた場合を含む。)は,都道府県の林務担当部局は,砂防指定地等に係る部分について砂防担当部局・河川管理者へ連絡すること。
3 都道府県知事は,臨港区域,港湾隣接地域,港湾施設が相当程度集積している港湾区域内の埋立地又は港湾施設用地(以下「港湾地区等」という。)に所在する森林又は土地を対象とする事業計画を認定しようとする場合(森林法第6条第1項の規定に基づき国が森林所有者として加わって臨港地区等に所在する森林又は土地を対象とする事業計画を作成し,又は変更しようとして都道府県知事が協議を求められた場合を含む。)は,あらかじめ港湾管理者と協議すること。
4 法第10条第1項にいう事業計画の内容が森林施業計画の内容と異なることとは,認定事業計画と森林施業計画の両計画が立てられている森林について,認定事業計画の伐採箇所及び時期が森林施業計画と整合が図られていないことをいう。
また,森林施業計画の認定を受けた又は受けようとする森林所有者等が,法第4条第1項に基づき木材安定供給確保事業計画を作成するに当たっては,当該事業計画の内容を森林法第11条第4項に規定する森林施業計画の認定基準と整合が図れるよう調整するとともに,森林所有者等が森林施業計画の内容と異なる伐採箇所等の計画について,事業計画の認定を受けた場合には,法第10条第1項の規定に基づき,確実に森林施業計画の変更を行い,認定請求を行うよう指導されたい。
なお,事業計画の認定後,新たに森林施業計画を作成又は既に事業計画の内容と整合が図られている森林施業計画を変更する場合についても,事業計画の内容と異なる内容とならないよう調整するよう指導されたい。
5 事業計画の認定に当たっては,林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和54年法律第51号)第4条第2項に基づく合理化計画の認定要件を満たしているかについても審査し,合理化計画の認定を併せて行い,木材産業等高度化推進資金の積極的な活用を図るなどにより事業計画の円滑な実施ができるように配慮されたい。
なお,合理化計画の認定要件を満たしているかについては,「林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法の施行について」(昭和54年8月23日付け林野企第82号)及び「林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法の運用について」(昭和54年8月23日付け林野企第83号)に基づき適切に行うこと。
第6 認定事業計画の変更申請について
1 認定事業計画を変更しようとする認定事業者は,当該認定事業計画に係る事業所の所在地を所管する都道府県知事に事業計画変更認定申請書を提出することとされたい。
また,事業計画変更認定申請書は様式第2号を参考として申請するよう指導されたい。
2 認定事業計画の変更認定の申請手続きが必要な場合とは,次に掲げる場合とする。
(1) 認定基準の変更によりこれに適合しなくなった場合
(2) 認定事業者に変更が生じる場合
(3) 取引量が計画の3割以上変動すると見込まれる場合
(4) 木材生産流通改善施設の著しい変更をする場合
第7 木材安定供給確保事業計画の添付資料について
木材安定供給確保事業計画の認定を受けようとする者は,規則第1条の書類のほか次の資料を2部添付することとされたい。
1 森林法に基づき認定を受けている場合,森林施業計画の認定書の写し
2 防衛庁が使用又は収益を行う権原を有している土地に木材生産流通改善施設を整備する場合には,地元防衛施設局長の同意書
第8 農林水産大臣への通知について
法第4条第8項の規定に基づく農林水産大臣への認定通知は,様式第3号によるものとする。
第9 その他
法第18条第3号の団体は,流域ごとに設置されている流域林業活性化センターであり,本事業の推進に当たっては,流域林業活性化センターと十分連携をとる等遺憾のなきようされたい。

様式第1号(PDF:24KB)

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