国土調査法による地籍調査における国有林野の取扱要領について
経企土第96号
昭和33年8月26日
都道府県知事あて
営林局長あて
総合開発局長
林野庁長官
国土調査法による地籍調査における国有林野の取扱について別紙のとおり要領を定めたので実施に遺憾のないようにされたい。
(別紙)
国土調査法による地籍調査における国有林野の取扱要領
第1 この要領で国有林野とは、国有林野法(昭和26年法律第246号)第2条に定めるものをいう。
第2 国有林野が2以上の市町村又は地番区域にまたがって存在する場合は、民有林との境界のみの調査にとどめ、その内部に存する地番区域の境界、林道・(敷地が林野庁所管の国有地である併用林道を含む。以下同じ。)及び井溝等は調査しないものとする。
第3 国有林野が1地番区域内のみに存在する場合は、その内部における地形又は林道、井溝等の有無にかかわらず、一筆地として調査するものとする。
第4 都道府県知事は、国土調査法第6条の3第1項の規定により設定された都道府県計画で国有林野に関係あるものを当該管轄営林局長に通知するものとし、同条第2項の事業計画は当該営林局長に4月末までに通知するものとする
第5 国有林野とこれに接する地番区域との境界で明確でないものがあるときは、地籍調査を行う者は、営林局と協議の上必要な措置を講ずるものとする。
第6 地籍調査を行う者は、国有林野に関係ある地域について地籍調査を行おうとするときは、着手の2月前までに、あらかじめその実施に関し営林局と協議するものとする。
2 営林局長は、前項の協議に基き、境界査定図簿その他により検測をなし、境界標の位置を明らかにしなければならない。
第7 営林局長は、第6の協議に基いて行う境界の調査に当つては、必ず測定に従事する職員を立ち会わせるものとする。この場合において、境界線上に現地標示を必要とするときは、双方協議して設置するものとする。
第8 第3により国有林野も一筆地として調査する場合は、既登記の土地を除くほか新規登録地として取り扱い、次の各号により新規登録地調書を作成するものとする。
(1) 土地の所在は、明白な場合を除き、第5により協議の結果に基いて決定されたところによる。
(2) 仮地番は、地籍調査を行う者が管轄営林局と協議して定めること。
(3) 地目は、「山林」とする。
(4) 所有者の表示は、「林野庁」とすること。
2 既登記の土地については、土地台帳写を作成の上、前項に準じて処理するものとする。
第9 地籍調査を行う国有林野に林道が存在する場合は、当該林道に属する国有林野と合わせて一筆地として、地目は「山林」として調査するものとする。
第10 営林局長は、地籍調査の成果に基き、国有林野地籍台帳及び国有財産台帳の記載を改めるものとする。ただし、旧国有林野法(明治32年法律85号)又は旧国有財産法(大正10年法律第43号)に基づいてなされた行政処分によって確定した境界線は、当該行政処分に無効原因が存しない限り変更ができないから、現地境界指示を誤らないようにするほか、成果の突合について地籍調査を行う者と事前に協議するものとする。