このページの本文へ移動

農林水産省

メニュー

森林病害虫等防除法施行細則例(昭和25年5月8日)

25林野第6573号
昭和25年5月8日
改正:平成9年4月1日 9林野造第 118号

都道府県知事あて

林野庁長官


(駆除措置実施の届出)

第1条 森林病害虫等防除法(昭和25年法律第53号)(以下「法」という。)第5条第1項の規定により法第3条第1項第1号から第4号まで若しくは第6号に掲げる命令又は法第5条第2項若しくは第3項の規定による命令を受けた者は,指定された期間内に命ぜられた措置を行ったときは,速やかに別記様式により市町村長(特別区長)を経由して知事に届け出なければならない。

(意見聴取会)

第2条 法第5条第4項において準用する法第3条第7項の規定による意見の聴取は,あらかじめ日時,場所及び案件を公衆の見やすい場所に告示して行う。

第3条 意見聴取会は,知事又はその指名する職員が議長として主宰する。

第4条 意見聴取会に出席した者は,議長の許可を受けて意見聴取会の案件につき意見を述べることができる。

第5条 議長は,意見聴取会の秩序を維持するため必要があるときは,傍聴人を制限し,又は退場を命ずることができる。

(補償の申請)

第6条 第1条の規定による届出をした者であって法第8条第1項の規定により補償を受けようとするものは,当該届出をもって同条第3項の規定による申請書の提出に代えることができる。

(過料)

第7条 第1条の規定による届出又は法第8条第3項の規定による申請書に不正の記載をした者に対しは,50,000円以下の過料を科すことができる。

附則

この規則は, 日から施行する。
別記様式

お問合せ先


林野庁 森林整備部研究指導課森林保護対策室

担当:保護指導班
代表:03-3502-8111(内線6214)
ダイヤルイン:03-3502-1063