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農林水産省

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森林病害虫等防除に係る連絡協議会等の設置要領例について

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9林野造第107号
平成9年4月7日

都道府県知事あて

林野庁長官


  森林病害虫等の防除に係る都道府県防除実施基準の策定,高度公益機能森林及び被害拡大防止森林の区域の指定,樹種転換促進指針の策定,地区防除指針の策定並びに地区実施計画の策定に当たっては,関係行政機関,森林組合,利害関係者等を構成員とする連絡協議会等の意見を聴くこととされているが,連絡協議会等の設置要領例を別紙1及び2に定めたので参考とされたい。

別紙1
森林病害虫等防除連絡協議会設置要領例
1  森林病害虫等防除の適正かつ円滑な実施に資するため,○○県(都道府) 森林病害虫等防除連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を設置する。
2  連絡協議会においては,次の事項について連絡協議する。
(1) 都道府県防除実施基準の策定又は変更に関し必要な事項
(2) 高度公益機能森林及び被害拡大防止森林の区域の指定又は変更に関し必要な事項
(3) 樹種転換促進指針の策定又は変更に関し必要な事項
(4) 地区防除指針の策定又は変更に関し必要な事項
(5) 特別防除の適正かつ円滑な実施に関し必要な事項
(6) その他必要な事項
3  連絡協議会は,会長及び委員をもって構成する。
(1) 委員は,次の各号に掲げる者をもって充てる。
ア  当該都道府県の関係部局の長
イ  関係営林(支)局又は関係営林(支)局長が指定する営林署,国立公園管理事務所等国有林所管地方機関その他必要な行政機関の職員
ウ  関係市町村長
エ  都道府県森林組合連合会会長その他森林所有者の代表
オ  農業(養蚕及び養蜂を含む。)を営む者,漁業を営む者,地域住民その他関係者の代表
カ  森林病害虫等の防除に関心を有する団体等の代表
キ  素材生産,木材加工,造林等関係業界の代表
ク  環境の保全に関する地域の有識者その他地域の実情に応じ必要な者
(2) 会長は,委員の互選により選出する。
(3) 会長は,連絡協議会に必要に応じ委員以外の者を参考人として出席を求め,意見を述べさせることができる。
4  連絡協議会は,2の基準等の策定(変更)前及びその他必要な時期の年2回程度開催する。
別紙2
森林病害虫等防除地区連絡協議会設置要領例
1  森林所有者等の自主防除措置等の適正かつ円滑な実施に資するため,○○市(町村)に森林病害虫等防除地区連絡協議会(以下「地区連絡協議会」という。)を設置する。
2  地区連絡協議会においては,次の事項について連絡協議する。
(1) 地区実施計画の策定又は変更に関し必要な事項
(2) 特別防除の適正かつ円滑な実施に関し必要な事項
(3) その他必要な事項
3  地区連絡協議会は,会長及び委員をもって構成する。
(1) 委員は,次の各号に掲げる者をもって充てる。
ア  当該市(町村)の関係担当部局の長
イ  都道府県の林務担当職員,関係営林署等国有林所管地方機関その他必要な行政機関の職員
ウ  森林組合長その他森林所有者の代表
エ  農業(養蚕及び養蜂を含む。)を営む者,漁業を営む者,地域住民その他関係者
オ  森林病害虫等の防除に関心を有する団体等の代表
カ  素材生産,木材加工,造林等関係業界の代表
キ  環境の保全に関する地域の有識者その他地域の実情に応じ必要な者
(2) 会長は,委員の互選により選出する。
(3) 会長は,地区連絡協議会に必要に応じ委員以外の者を参考人として出席を求め,意見を述べさせることができる。
4  地区連絡協議会は,地区実施計画の策定(変更)前及びその他必要な時期の年2回程度開催する。