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農林水産省

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地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行等に伴う森林病害虫等防除法等の一部改正について(平成12年4月1日)

平成12年4月1日付け 12林野造第93号
農林水産事務次官から都道府県知事あて
最終改正;平成23年7月29日付け 23林整研第342号

地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号。以下「地方分権一括法」という。)が第145回国会で成立し、平成12年4月1日付けで施行され、また、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う農林水産省関係政令の整備等に関する政令(平成11年政令第416号)が同日付けで施行された。
これらにより、森林病害虫等防除法(昭和25年法律第53号)及び森林病害虫等防除法施行令(平成9年政令第87号)の一部がそれぞれ改正されたところである。今般の改正は、いわゆる機関委任事務制度の廃止とこれに伴い必要な農林水産大臣及び都道府県知事の相互の通知等に関する規定の整備並びに必置規制の見直しを図るために行われたものであり、その改正の趣旨及び内容は下記のとおりである。
なお、森林病害虫等の防除に当たって、国と地方公共団体とが相互に連携を図り、その効果的実施のために協力し合うことが重要であることには変わりなく、これらの事項に留意した上で、適正かつ円滑な森林病害虫等防除行政の推進に特段の配慮をお願いする。
以上、命により通知する。

1 都道府県の事務の自治事務化並びに農林水産大臣及び都道府県知事の相互の通知に関する規定の創設

地方分権一括法による改正により、森林病害虫等防除法(以下「法」という。)に定められた都道府県の事務については、いわゆる機関委任事務制度の廃止に伴い、都道府県の自治事務とされた。
また、農林水産大臣及び都道府県知事の相互の通知に関する規定の創設に伴い、駆除命令等の発動権限を有する農林水産大臣及び都道府県知事が、それぞれ防除措置等につき相互に円滑に把握できるよう通知に関する規定が創設された。

(1) 農林水産大臣による防除措置についての通知(法第5条の2第1項)
農林水産大臣は、森林病害虫等の駆除命令等を行ったときは、遅滞なくその旨を関係都道府県知事に通知しなければならないこととされた。
これは、農林水産大臣による駆除命令等の内容について遅滞なく関係都道府県知事に通知することにより、二重命令の発動を回避するとともに、関係都道府県知事による補完的な駆除命令の発動等を可能にするために措置されたものである。

(2) 被害発生状況及び都道府県知事による防除措置についての通知(法第5条の2第2項)
 都道府県知事は、森林病害虫等が発生してまん延するおそれがあると認めたとき、又は森林病害虫等の駆除若しくはそのまん延の防止のため必要な措置を行ったときは、遅滞なくその旨を農林水産大臣及び関係都道府県知事に通知しなければならないこととされた。
これは、当該都道府県における森林病害虫等の発生状況や駆除措置等の内容について農林水産大臣及び関係都道府県知事に通知することにより、農林水産大臣命令の発動、知事命令に関する農林水産大臣の指示、関係都道府県知事による早期の防除措置の実施等を適切に行うために措置されたものである。

2 国の都道府県への関与

都道府県の事務の自治事務化に伴い、都道府県に対する農林水産大臣の指示(法第5条第5項)に関する規定が設けられ、森林病害虫等がまん延して高度公益機能森林その他の森林資源として重要な森林に損害を与えるおそれがあると認めるときは、農林水産大臣は、都道府県知事に対し、駆除命令等に関し必要な指示をすることができることとされた。
これは、森林病害虫等による被害が局所的であっても、流域保全保安林のように、機能喪失時の影響が広域にわたる森林資源として重要な森林に被害が及ぶおそれがある場合に、農林水産大臣が、都道府県知事に対して必要な指示を行うことができることとされたものである。

3 森林害虫防除員

森林害虫防除員について、「都道府県に森林害虫防除員を置く」との規定を改正し、「都道府県知事は、森林害虫防除員を命ずる」と規定された(法第11条)。
これは、森林害虫防除員を「特別の職名」として置くことを義務付けている現行制度を改め、都道府県の職員が法に基づく権限を行使する際の名称に関する規制であることを明らかにするものである。

4 森林法改正に伴う定義規定の改正

地方分権一括法による森林法(昭和26年法律第249号)の一部改正により、森林
法における保安林の指定に係る規定が、同法第25条及び第25条の2の二つに分かれたことに伴い、高度公益機能森林の定義における引用条項が改正された(法第2条第4項、森林病害虫等防除法施行令第2条)が、これは、保安林の指定等に係る権限委譲、都道府県の事務の再構成に伴うものであり、高度公益機能森林の定義について実質的な変更がなされたものでない。

5 その他

以上のほか、今回の改正事項の実施に関し必要な事項等については、林野庁長官から別途通知させることとする。

お問合せ先

林野庁 森林整備部研究指導課森林保護対策室

担当:保護指導班
代表:03-3502-8111(内線6214)
ダイヤルイン:03-3502-1063