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農林水産省

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森林病害虫等防除法第7条の5第3項に基づく協議に係る農林水産大臣の同意の基準等について(平成12年6月7日)

平成12年6月7日付け 12林野造第206号
林野庁長官から都道府県知事宛て
最終改正;平成23年8月2日付け 23林整研第345号

森林病害虫等防除法(昭和25年法律第53号。以下「法」という。)第7条の5第2項に基づく協議に係る地方自治法(昭和22年法律第67号)第250条の2第1項の規定による農林水産大臣の同意の基準は,下記のとおりとする。
また,地方自治法第250条の3第1項の規定による当該協議の標準処理期間は,協議文書を受理した日から起算して15日とする。

1 区域の指定について

(1) 高度公益機能森林の区域を指定する場合については,法第2条第4項に規定された要件に該当する特定森林であって,特定原因病害虫(松くい虫が運ぶ線虫類又は特定せん孔虫をいう。)による被害の状況からみて,松くい虫等の防除を行うことが特に必要と認められるものについて,効果的な防除実施の観点から適切に区域設定がなされていること。

(2) 被害拡大防止森林の区域を指定する場合については,法第2条第5項に規定された要件に該当する特定森林であって,高度公益機能森林に対する周辺からの被害の波及を効果的に防止できるよう,当該高度公益機能森林の周囲に適切な位置関係で区域設定がなされていること。

(3) (1),(2)のうち都道府県境付近に位置するものを指定する場合については,隣接する都道府県における区域の指定状況に照らし,効果的な防除措置が可能となるよう適切に区域設定がなされていること。

2 区域の解除について

高度公益機能森林及び被害拡大防止森林の区域の指定を解除する場合については,森林の現況及び被害の状況等から,指定の目的に照らして該当区域の指定を継続する必要性が認められないと判断されること。

お問合せ先

林野庁 森林整備部研究指導課森林保護対策室

担当:保護指導班
代表:03-3502-8111(内線6214)
ダイヤルイン:03-3502-1063