伐採及び伐採後の造林の届出等の制度の運用について(昭和49年10月31日)
昭和49年10月31日 49林野計第479号
林野庁長官から各都道府県知事あて
最終改正:令和2年12月24日 2林政政第487号
今回、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)の一部が改正され、伐採の届出制の充実強化が図られたが、この制度の運用については、「森林法及び森林組合合併助成法の一部を改正する法律の施行について(開発行為の許可制及び伐採の届出制関係)」(昭和49年10月31日付け林野企第82号 農林事務次官依命通達)によるほか、下記事項に留意の上、遺憾のないようにされたい。
おって、貴管下の市町村その他関係者への周知方よろしく願いたい。
記
1 制度の趣旨及び市町村森林整備計画の内容の周知
(1) 森林の立木の伐採及び伐採後の造林行為の実態を把握することは、森林の有する多面的機能を総合的かつ高度に発揮するため適正な森林施業を確保し、併せて森林資源の賦存状況等を掌握する上からも重要なことであるので、市町村の長は、伐採及び伐採後の造林の届出 並びに伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告制度の趣旨及び内容について森林所有者等に周知徹底し、法の遵守について協力を得られるよう配慮するものとする。 なお、法第10条の8第1項第2号の規定により、法第10条の2第1項の開発行為の許可を受けた者が当該許可に係る開発行為をするために伐採する場合には当該届出は不要とされているが、同項第1号の規定により開発行為の許可を要しない国又は地方公共団体が行う場合、同項第3号の農林水産省令で定める事業の施行として行う場合又は同項の政令で定める規模以下の開発行為を行う場合にあっては、伐採及び伐採後の造林の届出は行う必要がある。 また、法第10条の8第2項の規定による伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告は、伐採及び伐採後の造林の届出を行う必要のある森林について行う必要があるが、間伐のためその立木を伐採したものについては行う必要はない。
(2) 適正な森林の立木の伐採及び伐採後の造林を確保するため、森林の施業勧告制度に加え、市町村森林整備計画に適合しない伐採及び伐採後の造林の計画の変更命令並びに伐採及び伐採後の造林の届出が行われなかった場合の伐採の中止及び造林の命令等の制度が設けられていることに鑑み、市町村の長は、森林所有者等に市町村森林整備計画の内容を周知するとともに、その確実な実施に努めるものとする。
2 伐採及び伐採後の造林の届出書の提出者に対する指導等
(1) 市町村の長は、法第10条の8第1項の規定による伐採及び伐採後の造林の届出書(以下「届出書」という。)の提出に当たっては、届出書を提出した者が森林所有者や伐採等の権原を有する者であることを確認するための書類、伐採区域を確認するための図面等の添付を求めるとともに、届出書の書式若しくは添付すべき書類に不備があり、又は記載すべき事項が記載されていないと認められるときは、届出書を提出した者に補正を求めるものとする。また、その内容を検討し、提出された届出書に記載された伐採及び伐採後の造林の計画が市町村森林整備計画に適合していないと認められる場合には、当該届出書を提出した者に対して十分指導を行い、必要に応じて法第10条の10第1項の規定による施業の勧告を行う等によりその適正化に努めるとともに、必要に応じて法第10条の9第1項の規定による伐採及び伐採後の造林の計画の変更命令を行うものとする。
(2) 市町村の長は、伐採後に森林以外の用途に供されることが届出書に記載されている場合にあっては、届出書の内容を確認し、別紙様式第1号の確認通知書により当該届出書を提出した者(当該者が連名の場合にあっては全ての者)に通知することができる。また、地域森林計画の対象森林の区域の変更が想定されるため、当該届出書の写しを送付するなどにより都道府県林務担当部局に連絡するものとする。
(3) 市町村の長は、届出書に記載された伐採及び伐採後の造林の計画が市町村森林整備計画に適合すると認められる場合は、その旨を別紙様式第2号の適合通知書により当該届出書を提出した者(当該者が連名の場合にあっては全ての者)に通知することができる。ただし、市町村森林整備計画が変更され、又は新たに樹立されることが確実であって、当該届出書に記載された伐採及び伐採後の造林の計画が市町村森林整備計画に適合しなくなると見込まれる場合は、この限りでない。
(4) (2)及び(3)の通知については、届出書を提出した者から申出があった場合に行う趣旨で設けたものであるが、森林所有者に無断で届出書を提出する等の不適切な事案の発生防止にも有効であることから、市町村の長は、申出の有無にかかわらず当該通知の活用を図るものとする。
(5) 市町村の長は、市町村森林整備計画が変更され、又は新たに樹立されたことにより既に提出された届出書に記載された伐採及び伐採後の造林の計画が市町村森林整備計画に適合しなくなった場合には、変更され、又は新たに樹立された市町村森林整備計画に伐採及び伐採後の造林の計画が適合するように当該届出書を提出した者を指導するものとする。
(6) 伐採後の造林の計画については、伐採跡地の放置を防止し、その適切な更新を確保することを目的として記載させるものであり、市町村森林整備計画に従い、伐採跡地の確実な更新を図ることを旨として計画するよう指導するものとする。
この場合、市町村森林整備計画において植栽によらなければ適確な更新が困難な森林として定められている森林について、市町村森林整備計画に定める伐採跡地の人工造林をすべき期間内に更新を計画するよう指導するものとする。
なお、当該森林以外の森林についても市町村森林整備計画に即して適切な造林の方法を選択して計画するよう指導するものとする。
(7) 立木を伐採する者が立木を買い受けて伐採を行おうとする者である場合など伐採後の造林に係る権原を有しない場合には、伐採後の造林の計画の実施が確実に担保されるよう、伐採する者と伐採後の造林に係る権原を有する者とが共同して届出書を提出するものとする。
3 伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告書の提出者に対する指導等
(1) 森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号。以下「規則」という。)第14条の2の「伐採後の造林の終わつた日」とは、届出書に記載された伐採後の造林の計画に従った造林を完了した日とし、伐採後に伐採跡地が森林以外の用途に供されることとなる場合の「伐採の終わつた日」とは、届出書に記載された伐採の計画に従った伐採を完了した日とする。
(2) 市町村の長は、届出書に記載された造林(伐採後に伐採跡地が森林以外の用途に供されることとなる場合には、伐採。この項において同じ。)の期間の末日までに報告書の提出がない場合には、届出書の提出者に対して、報告書を提出すべき旨を連絡するものとする。この場合において、当該期間の末日までに造林が完了していないときは、当該期間を経過した場合であっても届出書に記載された造林の方法に従って造林を行うべき旨について(4)の指導等を行い、造林が完了次第速やかに報告書を提出するよう指導するものとする。
(3) 市町村の長は、法第10条の8第2項の規定による伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告書(以下「報告書」という。)の提出があった場合において、報告書の書式若しくは添付すべき書類に不備があるとき、又は記載すべき事項が記載されていないと認められるときは、当該報告書を提出した者に補正を求めるものとする。
(4) 市町村の長は、提出された報告書に記載された事項の内容が、当該森林に係る届出書に記載された伐採及び伐採後の造林の計画に従っていないと認められる場合には、当該報告書を提出した者に対して十分指導を行い、必要に応じて法第10条の10第1項の規定による施業の勧告を行う等により伐採後の造林の適正化に努めるとともに、必要に応じて法第10条の9第3項の規定による伐採及び伐採後の造林の計画の遵守命令を行うものとする。
(5) 市町村の長は、提出された報告書に記載された事項の内容について、現地調査その他の方法により確認に努めるものとする。また、当該報告書を基にした地域森林計画の対象森林の区域及び森林簿等の情報の変更が想定されるため、当該報告書の写しを送付するなどにより都道府県林務担当部局に連絡するものとする。
(6) 木材の安定供給の確保に関する特別措置法(平成8年法律第47号。以下「木安法」という。)第7条の規定に基づき報告書が提出される場合にあっては、(1)から(5)までの規定を準用する。この場合において、「届出書」とあるのは「木安法第5条第2項に規定する認定事業計画」と、(4)中「適正化に努めるとともに、必要に応じて法第10条の9第3項の規定による伐採及び伐採後の造林の計画の遵守命令を行う」とあるのは「適正化に努める」と読み替えるものとする。
4 伐採及び伐採後の造林の計画の変更命令
法第10条の9第1項の規定による市町村の長による伐採及び伐採後の造林の計画の変更命令は、次により行うものとする。
(1) 変更命令に当たっての留意事項
ア 変更命令を行おうとする場合には、必要に応じ現地調査を行うなど命令すべき事項について十分検討を行うものとする。
イ 変更命令は、事前の指導等を行ってもなお適正な伐採及び伐採後の造林の計画に変更されない場合にするものとする。なお、変更命令があった後に行われる立木の伐採は、法第10条の9第2項の規定により届出書の提出がなかったものとみなされるため、届出書に記載された伐採の期間の始期までに変更命令及び当該命令に対する弁明の機会の付与の手続を行い予定される命令の内容を通知することが望ましい。
ウ 変更命令のなされた伐採及び伐採後の造林の計画については、命令した事項を適正に変更したうえで改めて届出書を提出するよう指導監督するものとする。
(2) 変更命令を行う場合
変更命令は、届出書に記載された伐採面積、伐採方法、伐採齢、伐採後の造林の方法、期間又は樹種等に関する計画事項が市町村森林整備計画に定める次の事項に適合しないと認められる場合のほか、市町村森林整備計画に定める施業の方法と著しく異なり森林の有する公益的機能の発揮に支障を及ぼすおそれがある場合に変更すべき点とその理由を具体的に明示して行うものとし、その際、市町村森林整備計画に適合させるための方策を教示するなど市町村森林整備計画に即した伐採及び伐採後の造林が行われるよう指導に努めるものとする。ただし、市町村森林整備計画の達成上必要がないと認められる場合はこの限りでない。
ア 公益的機能別施業森林のうち特に公益的機能の発揮が求められており伐採の方法を定める必要のある森林として定められる次に掲げる森林のうち択伐による複層林施業を推進すべきものの区域における施業の方法
(ア) 人家、農地、森林の土地又は道路その他の施設の保全のため伐採の方法を定める必要がある森林
(イ) 生活環境の保全及び形成のため伐採の方法を定める必要がある森林
(ウ) 自然環境の保全及び形成並びに保健・教育・文化的利用のため伐採の方法を定める必要がある森林
イ 植栽によらなければ適確な更新が困難な森林として定められている森林にあっては、人工造林の対象樹種、人工造林の標準的な方法及び伐採跡地の人工造林をすべき期間
ウ イに掲げる森林以外の森林にあっては、届出書に記載された伐採後の造林の方法が人工造林である場合にあってはイに掲げる事項、当該造林の方法が天然更新である場合にあっては天然更新の対象樹種、天然更新の標準的な方法及び伐採跡地の天然更新をすべき期間
(3) 変更命令書の様式
変更命令書の様式は、別紙様式第3号によるものとする。
(4) その他の事例
ア 公益的機能別施業森林においては、(2)のア以外の場合であっても当該公益的機能別施業森林の区域における施業の方法に沿うよう適切に指導を行う必要がある。
イ 市町村の長は、変更命令を行う場合は、次の教示文を変更命令書の末尾に記載するものとする。
『〔教示〕この処分に対して不服があるときは、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定により、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、○○市(町村)長に対して審査請求をすることができます(なお、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、処分の日の翌日から起算して1年を経過した場合には、正当な理由がない限り、審査請求をすることができなくなります。)。
また、この処分に対して取消しを求める訴訟を提起する場合は、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の規定により、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、○○市(町村)を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、処分の日の翌日から起算して1年を経過した場合には、正当な理由がない限り、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。』
5 伐採及び伐採後の造林の計画の遵守命令
法第10条の9第3項の規定による市町村の長による伐採及び伐採後の造林の計画の遵守命令は、次により行うものとする。
(1) 伐採及び伐採後の造林の計画に従った伐採及び伐採後の造林の指導等
市町村の長は、届出書に記載された伐採及び伐採後の造林の計画に従った伐採及び伐採後の造林が行われるよう十分指導するとともに、必要に応じて法第10条の10第1項の規定による施業の勧告を行う等により伐採及び伐採後の造林の適正化に努めるものとする。
(2) 伐採及び伐採後の造林の計画の遵守命令
ア 遵守命令に当たっての留意事項
(ア) 遵守命令を行う場合には、あらかじめ現地調査を行い命令すべき事項について十分な検討を行うものとする。
(イ) 遵守命令は、事前の指導を行ってもなお届出書に記載された伐採及び伐採後の造林が行われない場合にするものとする。
(ウ) 遵守命令のなされた伐採及び伐採後の造林については、命令した事項が十分遵守されるよう指導監督するものとする。なお、必要に応じて告発の手続を行うものとする。
イ 遵守命令を行う場合
遵守命令は、実際に行われている伐採及び伐採後の造林が、届出書に記載された伐採及び伐採後の造林の計画に従っておらず次のいずれかに該当する場合に、届出書と異なっている事項を明示して行うものとする。
(ア) 実際に行われている伐採の方法が、届出書に記載された主伐、間伐の別及び皆伐、択伐の別と異なっている場合
(イ) 実際に行われている伐採に係る伐採率が、届出書に記載された伐採率を上回っている場合
(ウ) 届出書に記載された造林の期間が経過しても、届出書に記載された造林の方法に従って造林が行われていない場合(主伐を行わなかった場合を除く。)
(エ) 実際に行われている造林の樹種が、届出書に記載された造林の樹種と異なっており、市町村森林整備計画に定める人工造林及び天然更新の対象樹種に含まれない場合
(オ) 実際に行われている樹種別の造林面積及び樹種別の植栽本数が、届出書に記載された樹種別の造林面積及び樹種別の植栽本数を下回っている場合(主伐を行わなかった場合又は主伐をした森林の面積が届出書に記載された伐採跡地を下回ったことによる場合を除く。)
(3) 遵守命令書の様式
遵守命令書の様式は、別紙様式第4号によるものとする。
(4) その他の事項
市町村の長は、遵守命令を行う場合は、4の(4)のイと同様の教示文を遵守命令書の末尾に記載するものとする。
6 伐採及び伐採後の造林の届出が行われなかった場合の伐採の中止命令及び伐採後の造林命令
法第10条の9第4項の規定による市町村の長による伐採及び伐採後の造林の届出が行われなかった場合の伐採の中止命令及び伐採後の造林命令は、次により行うものとする。
(1) 伐採及び伐採後の造林の届出が行われなかった場合の伐採の中止及び伐採後の造林の指導等
ア 市町村の長は、届出書を提出しないで立木の伐採が行われていることを知ったときは、伐採行為中の場合にあっては直ちに伐採を中止するよう指導し、伐採が終了している場合にあっては市町村森林整備計画に定める人工造林又は天然更新をすべき期間内に適正な造林が行われるよう指導するものとする。なお、必要に応じて告発の手続を行うものとする。
イ 市町村の長は、アの伐採の中止又は伐採後の造林について十分指導するとともに、必要に応じて法第10条の10第1項の規定による施業の勧告を行う等により伐採及び伐採後の造林の適正化に努めるものとする。
(2) 伐採の中止命令
ア 中止命令に当たっての留意事項
(ア) 中止命令を行う場合には、あらかじめ現地調査を行い十分な検討を行うものとする。
(イ) 中止命令は、事前の指導を行ってもなお伐採が中止されない場合にするものとする。
(ウ) 中止命令のなされた伐採については、命令した事項が十分遵守されるよう指導監督するとともに、なお命令に従わない場合には必要に応じて告発の手続を行うものとする。
イ 中止命令を行う場合
中止命令は、届出書の提出義務のある者が届出書を提出しないで立木を伐採した場合であって、伐採跡地が、伐採の方法にかかわらず次のいずれかに該当する場合に、伐採の中止を命ずる区域として当該伐採跡地を含む林班を超えない区域を明示して行うものとする。
(ア) 伐採跡地が市町村森林整備計画において択伐による複層林施業を推進すべき森林として定められており、引き続き伐採をしたならば法第10条の9第4項各号のいずれかに該当すると認められる場合
(イ) (ア)に掲げる場合のほか、伐採跡地において行われた立木の伐採が市町村森林整備計画に定める施業の方法と著しく異なり、引き続き伐採をしたならば法第10条の9第4項各号のいずれかに該当すると認められる場合
(3) 伐採後の造林命令
ア 造林命令に当たっての留意事項
(ア) 造林命令を行う場合には、あらかじめ現地調査を行い命令すべき事項につき十分な検討を行うものとする。
(イ) 造林命令は、事前の指導を行ってもなお適正な伐採後の造林が行われない場合にするものとする。
(ウ) 造林命令のなされた伐採後の造林については、命令した事項が十分遵守されるよう指導監督するとともに、なお命令に従わない場合には必要に応じて告発及び行政代執行の手続を行うものとする。
イ 造林命令を行う場合
造林命令は、届出書の提出義務のある者が届出書を提出しないで立木を伐採した場合であって、伐採跡地において伐採後の造林をしておらず、現に法第10条の9第4項各号のいずれかの事態が発生している場合又は引き続き造林をしないときには法第10条の9第4項各号のいずれかの事態の発生のおそれがあると認められる場合に、造林すべき期間及び方法を明示して行うものとする。
具体的には、雨滴侵食又は地表流による表土の流亡が認められるかどうか、居住地域等に隣接する伐採跡地であるかどうか等につき審査することにより行うものとする。
なお、法第10条の9第4項各号に掲げる事態の発生の有無を判断するに当たって必要となる当該森林の有する機能の判断については、森林の機能別調査実施要領(昭和52年1月18日付け51林野計第532号林野庁長官通知)による機能の評価区分のうち、「水源涵養機能」、「山地災害防止機能/土壌保全機能」又は「快適環境形成機能」の判定区分が「H」であること等を参考とされたい。
ウ 造林すべき期間及び方法
(ア) 市町村森林整備計画において植栽によらなければ適確な更新が困難な森林として定められている伐採跡地
造林すべき期間は、2年(伐採跡地において択伐(伐採率が10分の4を超えないものに限る。)により伐採した場合にあっては5年)を超えない期間を定め、当該伐採が終了した日を含む伐採年度の翌伐採年度の初日から起算して当該期間を経過した日までとする。
造林の方法は、市町村森林整備計画において法第10条の9第4項の規定に基づく伐採の中止又は造林をすべき旨の命令の基準として定められている人工造林の対象樹種について、規則付録第一の算式により算出される植栽本数を超えない範囲で定めるものとする。
(イ) 市町村森林整備計画において植栽によらなければ適確な更新が困難な森林として定められている伐採跡地以外の伐採跡地
造林すべき期間は、7年を超えない期間を定め、当該伐採が終了した日を含む伐採年度の翌伐採年度の初日から起算して当該期間を経過した日までとする。
造林の方法は、市町村森林整備計画において法第10条の9第4項の規定に基づく伐採の中止又は造林をすべき旨の命令の基準として定められている人工造林の対象樹種又は天然更新の対象樹種について、同基準に定められている生育し得る最大の立木の本数に10分の3を乗じて得た本数(当該本数が、伐採跡地の面積(ヘクタールで表した面積をいう。)の値に3千を乗じて得た値を超える場合にあっては、その乗じて得た値に相当する本数)を超えない範囲で定めるものとする。
(4) 伐採の中止及び伐採後の造林命令書の様式
ア 伐採の中止命令書の様式は、別紙様式第5号によるものとする。
イ 伐採後の造林命令書の様式は、別紙様式第6号によるものとする。
(5) その他の事項
市町村の長は、中止命令及び造林命令を行う場合は、4の(4)のイと同様の教示文を中止命令書及び造林命令書の末尾に記載するものとする。
7 命令の記録
市町村の長は、法第10条の9第1項、第3項及び第4項の規定による変更、遵守、伐採の中止又は造林命令を行った場合には、命令した事項を別紙様式第7号により記録するものとする。
お問合せ先
林野庁 森林整備部計画課
担当:森林計画指導班
代表:03-3502-8111(内線6144)
ダイヤルイン:03-6744-2300