山林所得に係る森林計画特別控除の適用について(昭和52年11月28日)
昭和52年11月28日52林野計第453号
林野庁長官から各都道府県知事あて
最終改正:令和元年5月28日元林政政第71号
1証明の要件
市町村の長又は都道府県知事は、租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)第13条第3項第1号の規定に基づき行う立木の伐採又は譲渡が森林経営計画に基づくものである旨の証明を、当該立木の伐採又は譲渡が次のそれぞれの要件を満たしている場合にするものとする。
なお、平成24年分以降の証明に当たっては、当該森林経営計画が、直前の森林経営計画の終期から継続して作成されていることが森林経営計画書の長期の方針に記載されていることその他の理由により森林経営計画に基づく森林の経営が継続的に行われていると認められることを証明の条件とする。
(1) 伐採当該立木の伐採が森林経営計画の伐採計画に基づいて行われていること。
(2) 譲渡当該立木の譲渡が森林経営計画の伐採計画に基づいて伐採が行われることを内容とするものであること。ただし、その伐採計画による伐採時期が譲渡した年の翌年又は翌々年中となっているものであって、その伐採時期が到来していないため、当該証明の時に伐採されていない立木については、その伐採計画による伐採後、その伐採が森林経営計画に基づいて行われていることにつき立木の伐採確認申請書を提出することを条件に証明するものとする。
2証明申請書等の様式
租税特別措置法施行規則第13条第3項第1号の規定による立木の伐採又は譲渡が森林経営計画に基づくものである旨の証明申請書及び1の(2)のただし書の規定に基づく立木の伐採確認申請書の様式は、それぞれ別記様式第1号及び第2号のとおりとする。
3証明申請書等の申請期限等
市町村の長又は都道府県知事は、山林所得に係る森林計画特別控除の適用を受けようとする者に対し、1の証明に係る証明申請書等の申請を次に掲げるところにより行わせるものとする。
(1)1の証明を受けようとする者は、1の立木の伐採又は譲渡に係る証明申請書2部を、当該立木の伐採又は譲渡の時期の属する年の翌年1月末日までに、市町村の長又は都道府県知事に提出するものとする。その証明を受けたときは、その立木の伐採又は譲渡に係る証明書を確定申告書に添付して所轄税務署長に提出するものとする。
(2)1の(2)のただし書の規定に基づく立木の伐採についての確認を受けようとする者は、1の(2)のただし書の立木の伐採確認申請書2部を森林経営計画の伐採計画による伐採後、その伐採時期の属する年の翌年1月末日までに、市町村の長又は都道府県知事に提出するものとする。その確認を受けたときは、速やかにその立木の伐採確認書を所轄税務署長に提出するものとする。
4税務署への通知
市町村、都道府県又は林野庁の森林経営計画主管部長等は、1の(2)のただし書の規定に基づき立木の譲渡について証明を受けた者のうち、3の(2)の立木の伐採確認申請書の提出期限までに立木の伐採確認申請書を提出していないもの又は当該申請書に係る立木の伐採が森林経営計画に基づいて行われていると認められないものがあるときは、速やかに当該森林所有者名、林地の所在場所、面積並びに当該立木の樹種別及び樹齢別の材積を所轄税務署長に通知するものとする。
お問合せ先
林野庁 森林整備部計画課
担当:森林計画指導班
代表:03-3502-8111(内線6144)
ダイヤルイン:03-6744-2300