過疎地域自立促進特別措置法の施行について
12構改B第609号
平成12年6月1日
最終改正:平成14年7月1日 14農振第567号
地方農政局長あて
都道府県知事あて
関係団体の長あて
農林水産事務次官
今般、過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)及び過疎地域自立促進特別措置法施行令(平成12年政令第175号)が施行され、この施行に当たっては、国土事務次官通知(平成12年4月27日付け12国地総(過)第143号)等が発出されているところであるが、特に農林水産省関係の事項については、別紙の点に留意の上、本法の円滑かつ的確な施行が図られるよう特段の御配慮をお願いする。
なお、貴都道府県管内の市町村に対しては、貴職からこの旨通知されるよう御協力をお願いする。
別紙
第1 基幹道路の指定について
1 過疎地域自立促進特別措置法(以下「法」という。)第14条第1項の規定に基づく、市町村が管理する基幹的な農道、林道及び漁港関連道(過疎地域とその他の地域を連絡する市町村が管理する基幹的な農道、林道及び漁港関連道を含む。)の指定は、その新設及び改築について市町村が行うことが当該市町村の財政的又は技術的水準からみて著しく困難又は不適当であると認められるものであって、次に掲げるものについて行うものとする。
(1)農道
土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づく事業により実施される農業用道路であって、次の要件を満たすもの
ア 受益面積が30ヘクタール以上であること
イ 延長が800メートル以上で、かつ、幅員(全幅)が4メートル以上であること
(2)林道
森林法(昭和26年法律第249号)第193条の規定に基づきその開設又は拡張につき国が補助する林道であって、その利用区域の森林面積が200ヘクタール以上であるもの
(3)漁港関連道
水産基盤整備事業補助金交付要綱(平成13年4月13日付け12水港第4494号農林水産事務次官依命通知)第2条別表5に規定する漁港関連道であって、次のいずれかに該当するもの
ア 農林漁業用揮発油税財源身替漁港関連道整備事業実施方針(昭和40年8月19日付け40水港第2989号農林事務次官依命通知)第2の(1)に規定する主要漁港関連道又は事業規模が主要漁港関連道と同等以上のものであること
イ ア以外の漁港関連道であって、その路線が市町村の区域を越えるもの又は延長が500メートル以上で、かつ、幅員(全幅)が4メートル以上のものであること
2 この通知に定めるもののほか、基幹道路の指定につき必要な事項は、農村振興局長、林野庁長官及び水産庁長官が別に定める。
第2 国有林野の活用について
1 法第25条の規定に基づき、過疎地域における生産機能及び生活環境の整備等のために、国有林野の活用が必要となった場合には、国は森林・林業基本法(昭和39年法律第161号)第5条の規定の趣旨に即して、その円滑な実施が図られるよう配慮することとしている。
2 都道府県は、過疎地域自立促進方針及び都道府県計画を策定し、又は過疎地域自立促進市町村計画の策定について協議を受ける場合において、国有林野の活用に関する事項が含まれるときは、あらかじめ、当該事項について所轄森林管理局と十分連絡調整するよう留意されたい。
第3 農林漁業金融公庫からの資金の貸付けについて
1 計画の策定について
法第26条に定める農林漁業の経営改善又は振興のための計画については、別記様式例を作成したので参考とされたい。
2 経営改善計画及び振興計画の認定基準について
過疎地域自立促進特別措置法第二十六条の農林漁業の経営改善又は振興のための計画に関する省令(平成12年農林水産省令第47号)第3条第1号に掲げる基準については、以下の点に留意されたい。
(1)経営改善計画及び振興計画一般について
ア 経営改善資金及び振興資金により農林漁業用施設等を共同して導入しようとする者等が経営改善計画及び振興計画を作成する場合にあっては、経営改善計画及び振興計画に当該施設等の共同利用に係る管理規定又は共同利用計画が含まれるものであること
イ 経営改善計画及び振興計画の対象となっている農用地等を含む市町村の法第6条に規定する過疎地域自立促進市町村計画の内容に沿った計画であること
ウ 経営改善計画及び振興計画の対象となっている過疎地域の市町村以外からの雇用労働力に依存する割合が低いこと
(2)農業に係る経営改善計画及び振興計画について
経営改善計画の作目の選択については、主産地形成の方向等を考慮したものであること
(3)林業に係る経営改善計画及び振興計画について
経営改善計画について、人工造林、林道の開設、経営規模の拡大等が計画されているものであること
(4)漁業に係る経営改善計画及び振興計画について
ア 経営改善計画の漁船に係る計画については、その動力化、大型化又は性能向上が計画されているものであり、かつ、漁業調整及び水産資源保護等にも配慮されたものであること
イ 能率的な漁具又は漁法の導入等近代化が計画されているものであること
第4 激変緩和措置について
法附則第5条第1項前段に規定する特定市町村の区域については、平成12年度から平成16年度までの間に限り、各種補助事業のうち過疎地域に対する特例措置が設けられているものについては、激変緩和のため経過措置が別途講じられているので留意されたい。