半島振興法第11条に基づく基幹的市町村道等の指定について
63構改B第507号
昭和63年6月9日
一部改正:平成14年7月1日 13農振第2926号
地方農政局長あて
都道府県知事あて
農林水産事務次官
半島振興法(昭和60年法律第63号)の一部が改正され、同法第11条第1項の規定に基づき、昭和63年度から、市町村が管理する基幹的な農道、林道及び漁港関連道で、農林水産大臣が指定するものの新設及び改築については、半島振興計画に基づいて都道府県知事が行うことができることとなったが、同項に基づく指定について下記のとおり定められたので、御了知願いたい。
以上、命により通達する。
記
1 法第11条第1項の規定に基づく農林水産大臣の指定は、市町村が管理する基幹的な農道、林道及び漁港関連道のうち、その新設及び改築について市町村が行うことが当該市町村の財政的又は技術的水準からみて困難又は不適当と認められるものであって、次の要件に適合するものについて行うものとする。
(1)農 道
土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づく事業の対象である農業用道路であり、次の要件をすべて満たすものであって、地域の振興上重要なものであること。
ア 受益面積30ヘクタール以上のものであること。
イ 延長が800メートル以上で、かつ、幅員(全幅)が4メートル以上のものであること。
(2)林 道
森林法(昭和26年法律第249号)第193条に基づきその開設又は拡張につき国が補助する林道であり、その利用区域の森林面積が200ヘクタール以上であって、地域の振興を図る上で重要なものであるものとする。
(3)漁港関連道
水産基盤整備事業補助金交付要綱(平成13年4月13日付け12水港第4494号農林水産事務次官依命通知)第2条別表5に規定する漁港関連道であり、次のいずれかの一に該当するものであって、地域の振興上重要なものであるものとする。
ア 農林漁業用揮発油税財源身替漁港関連道整備事業実施方針(昭和40年8月19日付け40水港第2989号農林事務次官依命通知)第2の(1)に定める主要漁港関連道であること。
イ ア以外の漁港関連道であって、その路線が市町村の区域を越えるもの又は延長が500メートル以上で、かつ、幅員(全幅)が4メートル以上のものであること。
2 1に定めるもののほか、基幹的な農道、林道及び漁港関連道の指定の申請手続きその他この通知を実施するため必要な事項については、農村振興局長、林野庁長官及び水産庁長官が別に定めるものとする。