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農林水産省

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農村振興基本計画の作成及び運用に係る基本指針の通知について

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13農振第1194号
平成13年8月3日

地方農政局長あて

農村振興局長


この度、別紙のとおり「農村振興基本計画の作成及び運用に係る基本指針」が制定されたので、御了知の上、農村振興基本計画の策定に当たって特段の御配慮をお願いする。
なお、貴局管内の県知事に対しては、別添のとおり通知されたので、御了知の上、その実施につき適切な御指導を願いたい。

13農振第1194号
平成13年8月3日
都道府県知事 あて
農林水産事務次官
国土交通事務次官
農村振興基本計画の作成及び運用に係る基本指針の通知について
この度、別紙のとおり「農村振興基本計画の作成及び運用に係る基本指針」が制定されたので、御了知の上、農村振興基本計画の策定に当たって特段の御配慮をお願いする。

農村振興基本計画の作成及び運用に係る基本指針
平成13年8月3日付13農振第1194号
国総事第35号
第1 趣旨
地域の農業の健全な発展を図るとともに、景観が優れ、豊かで住みよい、アメニティに満ちた農村としていくためには、地域の特性に応じた農業生産基盤の整備、生活環境の整備その他の福祉の向上とを総合的に推進する施策を的確に実施していくことが必要である。
このため、土地の農業上の利用と他の利用との調整に留意しつつ、地域住民等をはじめとする多様な主体の参加の下、地域の将来像及び農村振興施策の基本方針等を内容とする個性ある地域づくりを実現するための農村振興基本計画(以下「基本計画」という。)を作成しておくことが望ましい。
本指針は、農村の総合的な振興に関する基本計画の作成及びその運用に係る基本的な指針をまとめたものであり、都道府県又は市町村若しくは広域事務組合(以下「都道府県又は市町村等」という。)においては、基本計画の作成等に当たって参考とされたい。
第2 基本計画の内容
基本計画においては、別表に掲げる事項を定めることが適当と考えられる。
第3 基本計画の対象地域及び作成主体
基本計画は、農村の総合的な振興を図るため生産基盤の整備と生活環境の整備等を総合的に推進するものであることから、原則として複数の市町村が連携した広域的な地域を対象として、都道府県又は市町村等において作成することが望ましい。
ただし、広域的な地域を対象とする基本計画の作成が困難である場合には、単独市町村の範囲を対象として基本計画を作成することも適当と考えられる。
第4 基本計画の作成及び関係府省の助言
1 基本計画を作成しようとする都道府県においては、基本計画の対象となる市町村と緊密に連携を保つとともに、農村の総合的な振興に関する施策を担当する関係部局が共同して作成するよう努めることが望ましい。
2 基本計画を作成しようとする市町村においては、農村の総合的な振興に関する施策を担当する関係部局が共同して作成するよう努めることが望ましい。
3 関係府省は、国の地方支分局間において相互に十分な連絡調整が図られるよう配慮することとする。
また、基本計画を作成しようとする都道府県又は市町村等においては、当該都道府県又は市町村等が必要とする場合には、対象地域の基本計画の内容について関係府省(市町村においては都道府県を経由して)に助言及び勧告を求めることができる。助言等を求められた関係府省は相互に連携・調整を行い、適切な助言及び勧告を行うこととする。
4 都道府県又は市町村等が基本計画を変更しようとする場合も、上記の1から3に準じて行うことが望ましい。
第5 基本計画の適切な推進
1 基本計画を作成した都道府県又は市町村等においては、農村の総合的な振興に関する施策を担当する関係部局が共同して、当該基本計画に沿った農村の総合的な振興について、適切な進行管理を行うことが望ましい。
2 関係府省は、助言及び勧告を行った基本計画に係る事項の推進について配慮することとする。
第6 留意事項
都道府県又は市町村等は、基本計画を作成するに当たり、その内容が「市町村の建設に関する基本構想」、「山村振興計画」、「農業振興地域整備計画」、「過疎地域自立促進計画」、「都市計画」等の既存計画と調和が保たれたものとなるよう努めることが望ましい。
(別表)

農村振興基本計画の計画事項と内容
計画事項 内容
1.計画に係る地域の情勢と診断  
(1)地域の情勢 地域の社会経済情勢を整理する。
(2)地域診断 地域の振興のために取り組むべき重点課題と積極的に利活用すべき地域資源等を明らかにする。
  (地域診断は、アンケート、ワークシヨツフ゜、懇談会等に基づき実施する。)
  [1]地域の課題を整理し、特に重点的に対処すべき課題の改善方向を明らかにする。
  [2]地域資源の利活用状況及び未利用資源を整理し、都市住民の地域に対する期待等を踏まえ、今後これらの利活用の可能性を明らかにする。
2.計画に係る地域の将来像  
(1)地域の将来の望ましい姿 地域が目指す将来の望ましい姿、全体像をとりまとめる。
  [1]地域の将来像については、基本的な分野に分類・整理し、そのあり方を示す。また、まちづくり憲章のような基本的な理念をとりまとめる。
  [2]各市町村の有する憲章、市町村構想、広域構想等の既存のものを参照して、地域の特性に応じた“夢”とインパクトがあるものとする。
  [3]将来像は、20~30年程度先の姿を想定した長期的なものとする。
(2)農村振興のテーマ 地域の将来の望ましい姿を実現するためのテーマを設定する。
  ○将来像を実現する上で、具体的施策により重点的に取り組むべき課題をテーマとして設定する。
(3)農村振興の目標 テーマ毎に期待されるおおむね10年後の目標を掲げる。
  [1]施策の推進により10年後に達成すべき目標をテーマ毎に設定する。
  [2]目標設定に当たっては、将来行われる農村振興施策に係る事後評価手法に活用できるものとする。
3.農村振興に関する施策の基本方針  
(1)計画に係る地域の将来像の実現のために必要な施策 農村振興のテーマ毎に、おおむね10年先を見通し、地域の将来像を実現させるために必要な施策(ハード及びソフト施策)の内容を定める。
  ○テーマ毎に設定した10年後の目標を達成するために必要な施策の内容及びハード施策により整備される施設等を概略的に整理する。
(2)推進プログラム (1)で定めた施策を実施するスケジュールを整理する。
  [1]ハード施策についてはおおむねの年度を基本とした実施方針を定める。
  [2]ソフト施策については中長期的な視点を踏まえた実施方針を定める。
(3)地域住民等の参加の方針 行政と地域住民等の役割分担を明確にし、施設の管理・利活用及びソフト施策に関する地域住民等の参加方針を定める。
  [1]施策の推進に当たり、地域住民等の参加を得る具体的内容を整理し、地域住民等の役割分担を明確化する。
  [2]地域住民等の参加に当たり、必要となる組織、手法、活動に関する方針等をとりまとめる。


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