農道整備事業実施要綱(昭和52年4月16日)
昭和52年4月16日付52構改D第239号(開)
最終改正 平成22年4月1日付21農振第2388号
各地方農政局長内閣府沖縄総合事務局長
国土交通省北海道開発局長
北海道知事あて
農林水産事務次官
第1 趣 旨
農業の振興を図る地域において、農道網を有機的かつ合理的に整備することにより、高生産性農業を促進し、もって農業の近代化を図り、併せて農村環境の改善に資するため、農道整備事業を実施するものとする。
第2 事業の内容
この事業は、都道府県営農道整備事業並びにこれと併せ行う用地整備事業、駐車場整備事業、ライフライン収容施設整備事業及び生態系保全施設整備事業とし、事業の内容は次のとおりとする。
(1) 都道府県営農道整備事業(以下「県営事業」という。)
ア 広域営農団地農道整備事業
広域営農団地農道整備事業とは次のとおりとする。
(ア)広域営農団地農道型
広域営農団地育成対策の一環として、都道府県が行う広域営農団地における農道網の基幹となる農道の新設又は改良
(イ)中山間活性化ふれあい支援農道型
中山間・都市ふれあいの郷づくり連携対策実施要綱(平成9年4月1日付け9構改C第136号農林水産事務次官依命通知)の第2の1に定める中山間・都市ふれあいの郷づくり連携計画及び都道府県が策定する「中山間活性化・都市交流促進モデル事業計画」に位置付けられた農道であって、中山間地域の農業振興を図り、道路事業との連携をもって都市と中山間地域の交流拡大及び中山間地域の活性化を計画的・効率的に促進すると認められるものの新設又は改良
イ 基幹農道整備事業
都道府県が行うア、ウ及びエ以外の農業生産の近代化又は農業生産物の流通の合理化を図るため重要かつ農村環境の改善に資する農道網の基幹となる農道の新設又は改良
ウ 一般農道整備事業
都道府県が行うア、イ及びエ以外の農道の新設又は改良(農業集落道及び農村交流基盤施設の整備を含む。)
エ 農道保全対策事業
既設の農道について、点検診断を行うとともに機能保全対策面からの更新整備や農道機能強化対策面等からの整備水準の向上を図るほか、緊急対策を行うものであって、農林水産省農村振興局長(以下「農村振興局長」という。)が別に定める事業の内容に該当するもの。
(2) 用地整備事業
(1)のアからウまでの事業と併せ行う施設用地の整備
(3) 駐車場整備事業
(1)のアからウまでの事業と併せ行う駐車場の整備
(4) ライフライン収容施設整備事業
(1)のアからウまでの事業と併せ行うライフライン収容施設の整備
(5) 生態系保全施設整備事業
(1)のアからウまでの事業と併せ行う生態系保全施設の整備
第3 事業の実施
1 この事業は、原則として都道府県道又は幹線市町村道の路線若しくは区間又は機能と整備される農道のそれとが重複しない範囲において実施するものとする。
2 広域営農団地農道整備事業及び基幹農道整備事業は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第6条第1項の規定に基づき指定された農業振興地域を主たる対象とし、広域営農団地農道整備事業及び基幹農道整備事業以外の事業は、農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第1号の規定に基づき定められた農用地区域を主たる対象とする。
第4 事業の採択基準
1 県営事業
(1)広域営農団地農道整備事業
ア 広域営農団地農道型
次の条件に適合するものであること。
(ア) 受益面積がおおむね1,000ヘクタール以上であること。ただし離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域(以下「離島」という。)、山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定に基づき指定された振興山村(以下「振興山村」という。)、過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第1項に規定する過疎地域((同法第33条第1項又は第2項の規定により過疎地域とみなされる区域を含み、平成12年度から16年度までの間に限り、同法附則第5条第1項に規定する特定市町村(同法附則第6条又は第7条の規定により特定市町村とみなされる区域を含む)を含む。)をいう。以下同じ。)、半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項の規定に基づき指定された半島振興対策実施地域(以下「半島振興対策実施地域」という。)、特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)第2条第1項に規定する特定農山村地域(以下「特定農山村地域」という。)又は急傾斜地帯(受益地域内の平均傾斜度が15度以上の地域をいう。ただし水田地帯を除く。以下同じ。)において行うものにあっては、受益面積がおおむね300ヘクタール以上であること。
(イ) 総事業費が20億円以上であること。
(ウ) 農業上必要な自動車の交通運行に必要な車道幅員がおおむね5メートル(離島、振興山村、過疎地域、半島振興対策実施地域、特定農山村地域又は急傾斜地帯において行うものにあっては、おおむね4メートル)以上であること。
(エ) 自動車交通量のうち、農業に係るものが過半を占めるものであること。
イ 中山間活性化ふれあい支援農道型
1以上の都市と自然的・経済的・社会的条件に恵まれず、農業の生産条件の不利な地域を結ぶ農道であって、当該地域における農業振興を図るとともに、道路事業と連携をもって、都市と中山間地域の交流拡大を促進することを目的とするものの新設若しくは改良であって、次の要件に適合するものであること。
(ア) 受益面積がおおむね200ヘクタール以上であること。
(イ) 総事業費が20億円以上であること。
(ウ) 幅員は連携する道路事業と調整が図られたものであること。
(2)基幹農道整備事業
次の条件に適合するものであること。
ア 受益面積がおおむね50ヘクタール(振興山村、過疎地域又は半島振興対策実施地域において行うものにあっては、おおむね30ヘクタール)以上であること。
イ 総事業費が1億円以上であること。
ウ 農業上必要な自動車の交通運行に必要な車道幅員がおおむね4メートル(沖縄県、鹿児島県奄美市及び大島郡の区域、離島、振興山村又は半島振興対策実施地域において行うものにあっては、おおむね3メートル)以上であること。
エ 自動車交通量のうち、農業に係るものが過半を占めるものであること。
(3)一般農道整備事業
次のいずれかに該当するものであること。
ア 農道の新設又は改良であって、次の条件に適合するもの
(ア)受益面積がおおむね50ヘクタール(振興山村、過疎地域又は半島振興対策実施地域において行うものにあっては、おおむね30ヘクタール)以上であること。
(イ)総事業費が5千万円以上であること。
(ウ)全幅員がおおむね4.5メートル(豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地帯(以下「特別豪雪地帯」という。)、振興山村、過疎地域、半島振興対策実施地域又は急傾斜地帯において行うものにあっては、おおむね4メートル)以上であること。
イ 経営の近代化及び省力化を図ろうとする樹園地を主体とした農用地、近代化及び省力化を図り、かつ、水田利用の再編成の推進を図ろうとする野菜生産出荷安定法
(昭和41年法律第103号)第4条第1項の規定に基づき指定された野菜指定産地(以下「野菜指定産地」という。)における畑地(畑作に転換した水田を含む。)を主体とした農用地(以下「野菜指定産地における畑地帯」という。)、田畑輪換を行う水田地帯の農用地(以下「田畑輪換を行う水田地帯」という。)又は酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第2条の4第1項の認定を受けた市町村計画に係る市町村内の農用地において、農道の新設又は改良を行う場合であって、受益面積がアの(ア)の条件に適合し、かつ、次に掲げるもののうち農道網の整備に必要なもの。
(ア)総事業費及び全幅員がアの(イ)及び(ウ)の条件に適合する幹線農道
(イ)全幅員がおおむね3メートル以上である支線農道
(ウ)全幅員がおおむね2メートル以上である末端耕作道
(エ)総延長がおおむね500メートル以上である軌道等運搬施設(野菜指定産地における畑地帯又は田畑輪換を行う水田地帯において行うものを除く。)
ウ 自然的、経済的、社会的条件に恵まれず農業の生産条件が不利な地域又は農村振興局長が定める地域の農業集落を結ぶ農道の新設若しくは改良又はこれと併せ行う附帯整備であって、次の条件に適合するもの。
[1] 農道本体のみの場合
(ア)受益面積がおおむね30ヘクタール以上であること。
(イ)総事業費が5千万円以上であること。
(ウ)車道幅員がおおむね4メートル以上であること。
[2] 附帯整備を併せて行う場合
都道府県が策定する「中山間地域活性化農道整備計画」に従って次に掲げる内容の整備を行うものであること。
(ア)農道整備
[1]の(ア)から(ウ)までに掲げる条件を満たすもの。
(イ)農業集落道整備
(ア)の農道と接続して、一体的な機能を果たすもの。
(ウ)農村交流基盤整備
(ア)の農道に附帯又は隣接して設置するものであって、その事業費が農道本体の整備に要する事業費の30%以内であるもの。
エ 振興山村、過疎地域又は半島振興対策実施地域において、国営農地再編整備事業
(中山間地域型)と一体的に行う農道整備事業であって、農村振興局長が別に定める採択基準に該当するもの。
(4) 農道保全対策事業
既設の農道について、点検診断を行うとともに機能保全対策面からの更新整備や農道機能強化対策面等からの整備水準の向上を図るほか、緊急対策を行うものであって、農村振興局長が別に定める採択基準に該当するもの。
2 用地整備事業
当該農道に隣接する土地(振興山村・過疎地域又は半島振興対策実施地域(以下「振興山村等」という。)に限る。)、当該農道工事における土取場又は土捨場を活用して次に掲げるいずれかの用地整備を行うもの。
ア 農林水産省の所掌に係る補助事業又は農業近代化資金(農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号)第2条第3項の農業近代化資金をいう。)、農業改良資金
(農業改良資金助成法(昭和31年法律第102号)第2条第1項の農業改良資金をいう。)、株式会社日本政策金融公庫の資金(株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)別表第1第8号から第13号までの下欄に掲げる資金に限る。)又は沖縄振興開発金融公庫から貸し付けられる資金の対象となっている施設であって、農道整備事業の実施と併せて導入されることが確実であり、かつ、当該施設の管理者が定められているか又は定められることが確実であるものの用に供する用地
イ 市町村が事業主体となって地域住民の生活環境の改善のために整備する教育施設、社会福祉施設、通信交通施設、行政施設等であって、農道整備事業の実施に併せて整備されることが確実であるものの用に供する用地
ウ 市町村、農協等が事業主体となって集落の活性化のために整備する地場産業振興施設、宿泊・交流施設、スポーツ・レクリエーション施設等の用に供する用地
エ 市町村が事業主体となって実施する集落の整備を図る事業の用に供する用地
3 駐車場整備事業
当該農道に隣接する土地(振興山村等に限る。)、当該農道工事における土取場又は土捨場を活用して整備を行うもの。
4 ライフライン収容施設整備事業
農業集落排水施設、営農飲雑用水施設、ガス供給施設、電線、電話線等の公共施設の埋設工事に伴う不経済な農道の掘り返しを防止するとともに、農村地域の景観の改善にも資するための地下利用施設であって、農道の新設又は改修と一体的に整備を行うものであること。
5 生態系保全施設整備事業
当該農道周辺の生態系の保全等に資する農道横断施設及び進入防止柵等の施設であって、農道の新設又は改良と一体的に整備を行うものであること。
第5 事業の申請等
1 県営事業
(1)
ア 都道府県知事は、県営事業を実施しようとするときは、農村振興局長が別に定める日までに、事業採択申請書(別記様式第1号。ただし、農道保全対策事業においては農村振興局長が別に定める様式による。)及び事業計画概要表(農村振興局長が別に定める様式による。)を地方農政局長(北海道にあっては国土交通省北海道開発局長(以下「北海道開発局長」という。)を経由して農村振興局長、沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務局長(以下「沖縄総合事務局長」という。)。)に提出するものとする。
なお、過疎地域自立促進特別措置法第14条第1項及び過疎地域自立促進特別措置法施行令(平成12年政令第175号)第7条第1項の規定に基づき実施しようとする基幹的な農道(以下「過疎基幹農道」という。)山村振興法第11条第1項及び山村振興法施行令(昭和40年政令第331号)第4条第1項の規定に基づき実施しようとする基幹的な農道並びに半島振興法第11条第1項及び半島振興法施行令(昭和61年政令第23号)第2条第1項の規定に基づき実施しようとする基幹的な農道にあっては、基幹的な農道の指定申請書(農村振興局長が別に定める様式による。)又は指定通知書の写しを添付するものとする。
イ 都道府県知事は、広域営農団地農道整備事業(広域営農団地農道型)を実施しようとするときは、アに定めるもののほか、当該事業に係る広域営農団地整備計画(広域営農団地育成対策要綱(昭和46年6月10日付け46農政第2741号農林事務次官依命通知)第3に定める計画)の写し及び次に掲げる事項を定めた事業計画概要書を添付するものとする。
(ア)基幹農道を中心とする農道網の路線配置
(イ)路線別の機能、規格及び構造
(ウ)事業量及び事業実施に要する経費
(エ)事業の実施工程
(オ)事業効果
(カ)他事業との関連
ウ 都道府県知事は、広域営農団地農道整備事業(中山間活性化ふれあい支援農道型)を実施しようとするときは、アに定めるもののほか、当該事業に係る中山間・都市ふれあいの郷づくり連携対策実施要綱の第4に定める計画書の写し、中山間活性化・都市交流促進モデル事業計画書の写し及び次に掲げる事項を定めた事業計画概要書を添付するものとする。
(ア)基幹農道を中心とする農道網の路線配置
(イ)路線別の機能、規格及び構造
(ウ)事業量及び事業実施に要する経費
(エ)事業の実施工程
(オ)事業効果
(カ)他事業との関連
エ 都道府県知事は、農道保全対策事業を実施しようとするときは、アに定めるもののほか、農村振興局長が別に定める当該事業に係る農道保全対策基本方針又は緊急対策施行申請書の写しを添付するものとする。
(2) 地方農政局長等(北海道にあっては農村振興局長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局長、その他の都府県にあっては地方農政局長をいう。以下同じ。)は、(1)の規定により提出された事業計画概要表(書)の審査を行うものとする。
(3) 第4の1の(3)のウの事業の審査は、第3、第4に定める要件のほか、農村振興局長が別に定める要件により行うものとする。
2 第2の(1)の事業の事業計画は、土地改良法(昭和24年法律第195号)、土地改良法施行令(昭和24年政令第295号)、土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号)その他土地改良事業に関する法令及び通知の規定に従い、土地改良法に基づく土地改良事業計画として定めるものとする。ただし、第4の1の(3)のウ及び(4)の事業についてはこの限りではない。
3 第2の(2)又は(3)の事業の事業計画の内容は次のとおりとし、この計画を定める場合には、あらかじめ、費用負担予定者及び施設の予定管理者の同意を得るものとする。
(1) 当該事業の目的
(2) 費用負担予定者
(3) 工事計画
(4) 費用の総額
(5) 施設予定管理者及び予定管理方法
(6) 資金計画
4 3の計画を定めるための同意を得る場合は、併せて当該計画の変更を行う場合における変更の手続き、同意を要する変更事由等についても同意を得るものとする。
5 第2の(4)の事業の実施に当たっては、事業計画の策定段階において公共施設の敷設計画が明らかになっていることを要することとし、また、当該施設の構造の保全に関する事項、敷設する公共施設の管理に関する事項、費用の負担に関する事項等を規定した管理規程を定めるものとする。
6 第2の(5)の事業の実施に当たっては、あらかじめ費用負担予定者及び施設の予定管理者の同意を得るものとする。
第6 事業の採択
地方農政局長等は、第5の1の(2)による審査結果をもとに予算の範囲内において当該事業に国庫補助金を交付して当該事業を実施させることが適当と認めるときは、その旨を事業採択通知書(別記様式第2号。ただし、農道保全対策事業においては、農村振興局長が別に定める様式による。)により当該都道府県知事(北海道にあっては北海道開発局長を経由して北海道知事)に通知するものとする。
第7 事業計画の変更
1 広域営農団地農道整備事業、基幹農道整備事業及び一般農道整備事業
都道府県知事は、次のいずれかに該当するときは、事業計画の変更を行うものとする。
(1)当該事業の施行に係る受益面積の10パーセント以上の変更(ただし、受益面積の増又は減が10ヘクタールに満たない場合は、この限りではない。)
(2)主要工事計画については、土地改良法施行規則第38条の2等に規定する主要工事計画等であって農林水産大臣が定めるものを定める件(平成18年9月25日農林水産省告示第1272号。以下「告示」という。)第1号の(3)のイの(ア)及び(イ) に掲げる変更
(3)事業費であって告示第3号に規定されているものについての変更
2 農道保全対策事業
都道府県知事は、次のいずれかに該当するときは、事業計画の変更を行うものとする。
(1)当該事業の施行に係る受益面積の10パーセント以上の変更(ただし、受益面積の増又は減が10ヘクタールに満たない場合は、この限りではない。)
(2)主要工事計画の著しい変更
(3)物価又は労賃の変動によるものを除く主要工事計画に係る事業費の10パーセント以上の変動(公共工事の入札、契約の改善、技術開発等による費用の縮減による事業費の減額であって、変更前の事業計画に基づく事業により得られる効用と同等以上の効用が得られるものによる場合を除く。)
3 都道府県知事は、1又は2の計画変更を行ったときは、地方農政局長(北海道にあっては北海道開発局長を経由して農村振興局長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局長)にその旨を報告するものとする。
第8 補助
国は事業に要する経費のうち別表に掲げる工事費につき別に定めるところにより補助するものとする。
第9 委任
この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、別に農村振興局長が定めるところによるものとする。
第10 経過措置
1 農道整備事業実施要綱の一部改正について(平成19年3月30日付け18農振第1878号農林水産事務次官依命通知)による改正前の農道整備事業実施要綱に基づき採択された農道環境整備事業の取扱いについては、なお従前の例による。
2 農道整備事業実施要綱の一部改正について(平成21年3月31日付け20農振第2296号農林水産事務次官依命通知)による改正(以下「平成21年3月改正」という。)前の農道整備事業実施要綱に基づき採択された広域農道整備事業及び一般農道整備事業の取扱いについては、なお従前の例による。
3 平成21年3月改正による廃止前の農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業実施要綱
(昭和41年4月23日付け41農地D第772号農林事務次官依命通知。以下「旧身替農道実施要綱」という。)第2の1の都道府県営事業として実施され、本要綱の平成21年3月改正後も実施することを予定している事業については、本要綱に基づく事業とすることができるものとする。
4 旧身替農道実施要綱第2の2の団体営事業として実施され、本要綱の平成21年3月改正後も実施することを予定している事業については、なお従前の例による。
5 旧身替農道実施要綱の規定に基づいて平成21年度における事業実施採択申請を行っている事業については、本要綱に基づき申請が行われたものとみなす。
- 附則
農道整備事業実施要綱(平成22年4月1日付け21農振第2388号農林水産事務次官依命通知)による改正後の第8の規定は、平成22年度以降の年度の予算に係る国の補助について適用し、平成21年度の歳出予算に係る国の補助で平成22年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
- 別表
工事費
1 純工事費
農道の新設若しくは改良又はこれらと併せ行う用地整備、駐車場整備、ライフライン収容施設整備若しくは生態系保全施設整備工事のほか、農道保全対策工事に要する経費
2 附帯工事費
1に掲げる工事に附帯する工事に要する経費
3 測量及び試験費
事業に必要な調査、測量及び試験に要する経費
4 用地費及び補償費(軌道等運搬施設の新設又は改良に係る経費を除く。)
5 機械器具費
工事の施行に必要な機械器具、車両(乗用車は除く。)等の購入費
お問合せ先
農村振興局 整備部地域整備課
担当:農村整備企画班
代表:03-3502-8111(内線5512)
ダイヤルイン:03-6744-2200