土地改良法施行令の一部改正について
41農地B第3340号
昭和41年7月1日
改正:昭和46年3月12日 45農地C第533号
地方農政局長あて
北海道開発局長あて
都道府県知事あて
農林事務次官
土地改良法施行令等の一部を改正する政令(昭和41年政令第163号。以下「改正令」という。)が昭和41年5月31日公布施行されたから、下記事項に留意の上その運用に遣憾のないようにされたい。
以上、命により通達する。
記
第1 国営農地開発事業とあわせて行なう国営区画整理事業の新設
1 未墾地と既耕地が錯綜している地域における国営土地改良事業については、従来、総合国営土地改良事業の制度を活用することにより実施してきたところであるが、未墾地部分と既耕地部分とでは末端工事の取扱いに相違があり、そのため工事施行上種々の困難が生じてきている。そこでこのたび当該地域における事業を一層円滑に実施し、未墾地および既耕地を通ずるほ場条件の整備を図るとともに、あわせて効率的な換地処分を確保する観点から土地改良法施行令(昭和24年政令第295号。以下「令」という。)第49条第1項第2号の2に規定する国営農地開発事業にあわせて行なう国営区画整理事業を新設することとした(令第49条第1項第2号の5)。
2 この事業について申請できる受益面積の要件は、都道府県営区画整理事業のそれと同規模(200ヘクタール以上または300ヘクタール以上)であり、その負担金の額は、当該事業に要する費用の額の100分の65に相当する額をこえず、かつ、その100分の55に相当する額を下らない範囲内で農林大臣が大蔵大臣と協議して定める額である(令第52条第1項第1号の5)。なお、当該負担金に係る都道府県または市町村の支払方法および徴収方法は、かんがい排水事業のそれと同じである。
3 国営土地改良事業についてこの種の事業を新設したことに伴い、都道府県営土地改良事業についても同様の趣旨から、都道府県営農地開発事業にあわせて行なう都道府県営区画整理事業を認めることとし、その申請できる受益面積の要件は、60ヘクタール以上とすることとした。
第2 公有地等に係る国営農用地造成事業の国庫負担率の引き上げ
土地改良法(昭和24年法律第195号)第85条の2第1項の規定による申請に基づいて行なう国営農用地造成事業については、当該事業により造成される公共育成牧場の収益性が低いことから国庫負担率を引き上げる必要があるので、都道府県の負担金の額は、都府県にあつては当該事業費の100分の35に相当する額をこえず、かつ、その100分の30に相当する額を下らない範囲内、北海道にあつては当該事業費の100分の30に相当する額をこえず、かつ、その100分の25に相当する額を下らない範囲内で農林大臣が大蔵大臣と協議して定める額とし(令第52条第1項第5号、令附則第3項)、公共育成牧場が含まれるときはその程度により国庫負担率を引き上げることとした。
第3 国営かんがい排水事業等に係る負担金の支払期間の延長
1 国営かんがい排水事業等に係る負担金の支払期間については、従来、原則として当該事業が完了した年度の翌年度から起算して10年であつたが、農民負担の軽減を図る趣旨からこの支払期間を15年に延長した。なお、この改正に伴い、都道府県においても、当該事業に係る負担金についてこの趣旨に即し、条例の改正をされたい。
2 今回の改正によって支払期間の延長の対象となる負担金は、次の要件を充すものである。
(1) 国営土地改良事業のうち、かんがい排水施設の管理事業、農地開発事業、公有地等に係る農用地造成事業および干拓埋立て事業以外の事業に係るものであること (令第52条の2第1項第1号イ、同条第3項第2号)。
(2) 当該負担金に係る事業の完了時期が昭和41年度以降であつて、その支払期間の始期が昭和42年度以降となるものであること(改正令附則第2項)。
(3) 一般会計所管事業および特別会計所管事業に係るもののうち、一般会計所管事業に係る令第52条の2第1項第号に規定するもの以外のものであること(令第52条の2第1項第1号イ、同条第3項、令第53条第2項、令第53条の4第2項、令第53 条の6第2項)。
3 令附則第5項に規定する事業に係る都道府県の負担する金額の支払期間は、従来どおり当該事業の完了した年度の翌年度から15年である(改正令附則第3項)。




