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農林水産省

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土地改良法施行令の一部改正について

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46農地B第1371号
昭和46年7月1日

地方農政局長あて
北海道開発局長あて
都道府県知事あて

農林事務次官


土地改良法施行令の一部を改正する政令(昭和46年政令第229号。以下「改正政令」という。)が、昭和46年7月1日公布され、同日から施行されたが、今回の改正の内容は、下記のとおりであるので、ご了知のうえ、その運用に遺憾のないようにされたい。
以上、命により通達する。

第1 公有地等に係る国営草地開発事業の申請要件の緩和
土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第85条の2第1項の規定により地方公共団体等がその施行を申請することができる国営の草地開発事業は、従来その受益面積がおおむね700ヘクタール以上であるものとされていたが、最近における農業およびこれをめぐる諸情勢の著しい変化にかんがみ、総合農政の一環として、畜産の振興を図る見地から自給飼料基盤としての草地の造成をより強力に推進する必要があるため、その申請要件としての受益地の面積を、おおむね500ヘクタール以上に引き下げることとしたものである(土地改良法施行令(昭和24年政令第295号。(以下「令」という。)第50条の2)。
第2 北海道の負担率の特例の改定
国営土地改良事業の費用負担割合(令第52条第1項)についての北海道の特例(令附則第3項)中、かんがい排水事業(令附則第3項中令第52条第1項第1号、第1号の3および第2号に係る部分)として行なうため池工事についてその受益地となる田に係る工事費相当分につき昨年度に続き国の費用負担割合を10パーセント引き下げ、100分の80 を100分の70に改める等の改正を行なうこととした(令附則第3項)。
なお、この改正政令の施行の際すでに着工している事業については、従来どおりの費用負担割合によることとされている(改正政令附則第2項)。具体的内容は次のとおりである。
1 かんがい排水事業においては、田に係るため池工事費について、従来の100分の80を100分の70に改めることとした。ただし、「指定排水事業等」については、従来どおりとしている。
2 区画整理事業においては、田以外の農用地に係る事業費について、「100分の35から100分の55」(上限100分の10アップ)とする特例を設けることとした。