土地改良法施行令の一部改正について
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50構改B第1246号
昭和50年9月30日
地方農政局長あて
北海道開発局長あて
沖縄総合事務局長あて
都道府県知事あて
農林事務次官
土地改良法施行令の一部を改正する政令(昭和50年政令第181号)が昭和50年6月10日に公布施行されたが、土地改良法施行令(昭和24年政令第295号。以下「令」という。)の一部改正の趣旨は、下記のとおりであるので、了知の上運用に遺憾のないようにされたい。
以上、命により通達する。
記
1 地盤の沈下は、近各地で問題になつており、当該地域においては地盤の沈下のため農用地または農業用施設の効用の低下がみられるとともに地盤の沈下を防止する見地がら農業用地下水の採取を規制する動きもみられる。
今回の改正は、以上のような状況に対処し、地盤沈下対策事業を都道府県営土地改良事業として実施しうるようにするため、申請要件を整備したものである。
2 今回の改正の内容は、[1]地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘さくによるものを除く。以下同じ。)に起因する農用地及び農用地の保全又は利用上必要な施設の効用の低下の回復のために行う農業用用排水施設、農業用道路その他の施設の新設、廃止若しくは変更、客土又は整地[2]条例等による地盤の沈下を防止するための農業用地下水の採取の規制により必要とされる代替水の供給のために行なう農業用用排水施設の新設、廃止又は変更、であつてその受益面積が20ヘクタール以上であるものを都道府県営土地改良事業として行えることとし、令第50条第1項第7号の4の規定を追加したものである。
3 なお、今回新設された令第50条第1項第7号の4の規定については特に次の点に留意されたい。
(1) 「地盤の沈下」とは、相当長期にわたり徐々に地盤が沈下し被害の発生を予想しうるものをいうものであるので、地震による突発的な変動に対処するための事業については、本号の対象とはならず災害復旧事業として行われるべきものであること。
(2) 「鉱物の掘採のための土地の掘さくによる」地盤の沈下については、臨時石炭鉱害復旧法等により別途措置されることとなっているので、本号の対象から除かれているが、水溶性天然ガスの採取は「鉱物の掘採のための土地の掘さく」には該当しないので、これによる地盤の沈下に係るものは本号の対象となるものであること。
(3) 「農作物等の生育が阻害され、若しくは農作業の能率が低下することを防止する」とは、現状より被害が悪化することを防止するだけでなくすでに発生している被害を回復することも含まれるものであること。
(4) 「整地」とは、耕土を均平にし、若しくは、一定勾配に整え又は耕土の均質化を図るため必要に応じ行う表土扱い、基盤切盛、表土仕上げ等をいうものであること。




