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土地改良法の一部改正等について

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52構改B第2844号
昭和52年12月28日
改正:平成6年7月8日 6構改B第594号

地方農政局長あて
北海道開発局長あて
沖縄総合事務局長あて
都道府県知事あて

農林事務次官


1 第77回通常国会において成立した土地改良法の一部を改正する法律(昭和51年法律第10号)により、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)及び特定土地改良工事特別会計法(昭和32年法律第71号。以下「特計法」という。)が改正され、これに伴い、土地改良法施行令(昭和24年政令第295号。以下「令」という。)及び土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号。以下「規則」という。)についても所要の改正が行われ、昭和51年3月31日に公布、同年4月1日から施行された(昭和51年政令第60号及び昭和51年農林省令第10号)。
2 また、昭和51年度予算に関連して令について所要の改正が行われ、昭和51年5月14日に公布施行された(昭和51年政令第112号)。
3 更に、同国会で成立した地方財政法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第65号)により法が改正され、昭和51年6月11日に公布施行され、これに伴い令についても所要の改正が行われ、昭和52年3月12日に公布施行された(昭和52年政令第26号)。
4 また、昭和52年度予算に関連して、令について所要の改正が行われ、昭和52年7月1日に公布施行されるとともに、関係告示が同年9月13日に公布された(昭和52年政令第227号及び昭和52年農林省告示第931号)。
これらの改正等の概要は左記のとおりであるので、了知の上、その運用に遺憾のないようにされたい。
以上、命により通達する。

第1 特定土地改良工事の範囲の拡大等
1 法の改正
近年における我が国の農業及び食糧をめぐる内外の諸情勢にかんがみ、国内の農業の生産体制を強化し、食糧自給力の向上を図ることが重要となつているが、農業基盤整備事業はそのための基本をなすものであり、その積極的推進は農政の緊急の課題となつている。
なかでも国営土地改良事業は農業基盤整備の基幹をなすものであり、強力に推進すべきものであるが、農業基盤の外延的拡大を図るべき農用地造成については、このような農業基盤整備の重要性にもかかわらず、近年における事業費単価の増嵩等からその進抄は必ずしも順調ではなく、その推進が急務となつている。
このような情勢に対処するため、法が改正され、事業費の一部につき借入金をもつて財源とし、その工事の完了を促進する特定土地改良工事の対象事業として、従来のかんがい排水事業、干拓事業等のほか、新たに農用地造成事業及びこれと併せて行なう区画整理事業を加え、農用地造成の推進を図ることとされた(法第88条の2第3号及び第4号)。
この改正により、いわゆる「農用地開発事業」のほか、かんがい排水事業を主体として農地開発事業等を併せて施行する「総合かんがい排水事業」、農地開発事業を主体としてかんがい排水事業又は区画整理事業を併せて施行する「総合農地開発事業」についで総体として特別会計で実施しうることとなつた。
2 特計法の改正
1の法の改正を受けて特計法が改正され、1により追加された事業の工事に関する経理は、特定土地改良工事特別会計(以下「特別会計」という。)において行うこととされた(特計法第1条)。
3 令の改正
1の法の改正に伴い令が改正され、法第88条の2第3号及び第4号の規定に基づき、1により追加された事業の工事は、いわゆる3条資格者の3分の2以上の同意に基づき申請者からその工事に係る事業費の一部につき借入金をもつてその財源とすべき旨の申請(以下「特計事業申請」という。)があつたものと定められた(令第 50条の5及び第50条の6)。
なお、従来、特計事業申請は、かんがみ排水事業につきその施行途中で一般会計から特別会計へ振り替える場合にのみ必要とされていた(改正前の令第50条の3第 2項、改正前の規則第62条の4第2項及び第4項)が、今回同申請は、干拓事業、 干拓附帯かんがい排水事業及び施設災害復旧事業を除き、着工当初から特別会計の対象事業として実施する場合又は途中振替により同事業として実施する場合とを問わず必要となつた(令第50条の3から第50条の6まで)。
また、別表第1のとおり、1により追加された事業の負担金の額及び支払方法が定められるとともに、総合かんがい排水事業及び総合農地開発事業のうち、かんがい排水事業について負担金の額及び支払方法に関する規定が整備された(令第52条 第2項第1号の2から第1号の5まで、第52条の2第3項第2号及び第6項並びに 第53条第2項)。
4 規則の改正
3の令の改正により特計事業申請に関する基本的な事項が令に規定されることとなつたことに伴い、当該事項を定めていた規則の規定を削るるとともに、特計事業申請に必要な添付書類に関する規定等を整備した(規則第62条の2から第62条の4まで)。
第2 昭和51年度予算関連の令の改正
昭和51年度予算に関連して、令について、次の改正が行われた。
(1) 国営農地開発事業及び草地開発事業の申請要件の緩和
法第85条第1項又は第85条の2第1項により申請することのできる国営農地開発事業及び第85条の3第1項により申請することのできる国営草地開発事業については、従来その受益面積がそれぞれおおむね500ヘクタール以上であるものとされていたが、農用地開発をより積極的に推進するため、これをそれぞれおおむね400ヘクタール以上に引き下げた(令第49条第1項第2号の2及び第50条の2の2)。
(2) 都道府県営老朽ため池等整備事業の申請要件の緩和
法第85条第1項又は第85条の2第1項により申請することのできる都道府県営老朽ため池等整備事業については、従来その受益面積がおおむね40ヘクタール以上であるものとされていたが、近年における周辺の地域開発等による流出量の増大に伴い老朽ため池等の決壊の危険性が増大していることやその補強に当たつて高度の技術を必要とすること等から、これをおおむね5ヘクタール以上に引き下げた(令第50条第1項第1号の2)。
第3 地方財政法関連の法及び令の改正
1 法の改正
地方財政法(昭和23年法律第109号)第10条から第10条の3までの各号に掲げる費用については、同法第11条の規定により、経費の種目、算定基準及び国と地方公共団体とが負担すべき割合を法律または政令で定めなければならないこととされている。しかしながら、従来、同法第10条の2第6号の「土地改良及び開拓に要する経費」については、改正前の法第126条において「補助金を交付することができる」とされているのみで同法第10条の2及び第11条の規定の趣旨に照らして十分でなかつた。また、間接補助についても補助の相手方、事業実施主体等につき明確性を欠く面があつたところである。
このようなことから、他の法律について同様の整備が図られたことに併せて、法についても次の改正が行われたものである(法第126条)。
[1] 国は土地改良事業につき「政令で定めるところにより」「補助する」こととされた。
[2] 国が補助する相手方は、都道府県が自ら事業を行う場合には都道府県とされ(直接補助)、それ以外の者が行う事業(団体営土地改良事業)につき都道府県が補助を行う場合にも都道府県とされた(間接補助)。
[3] 国の補助は、直接補助の場合には当該事業に要する費用の一部、間接補助の場合には都道府県が補助する費用の一部とされた。
[4] 間接補助事業である団体営土地改良事業の実施主体は市町村その他の政令で定める者とされた。
[5] 補助金交付手続に関する規定が整理された(改正前の法第126条第2項及び第3項並びに第127条から第129条まで)。
2 令の改正
1の法の改正に伴い令について次の改正が行われた。
[1] 上記1の[4]政令で定める者として、土地改良区、土地改良区連合、農業協同組合、農業協同組合連合会、農地有合理化法人、農業委員会及び法第95条第1項の規定により数人共同して土地改良事業を行う者が定められた(令第77条)。
[2] 法第126条の規定により国が補助する土地改良事業に要する費用の種目として、事業費及び事務費が定められた(令第78条第1項)。
[3] 国が補助する事業費について、都道府県営及び団体営の事業実施手続等の類型に即し、土地改良事業の種類、規模(受益面積又は事業費)、工事(基幹部分、附帯部分等)等の区分または地帯(都府県、北海道、沖縄県等)の区分の別に補助率を定めた(令第78条第2項、附則第7項及び第8項並びに別表)。
[4] 国は、間接補助を行うに当たり、都道府県に対し、都道府県が一定割合を超える補助をする場合に限り、その一定割合の補助に要する経費を補助する旨規定された(令第78条第2項第5号、第7号及び第8号)。これによつて、間接補助事業である団体営土地改良事業に係る都道府県のいわゆる上乗せに関する規定が整備された。
[5] 国が補助する事務費について、都道府県営土地改良事業、団体営土地改良事業ごとに補助率が定められた(令第78条第3項)。
第4 昭和52年度予算関連の令の改正
昭和52年度予算に関連して令について次の改正が行われた。
(1)都道府県営土地改良事業の申請要件の緩和等
[1] 用排水施設整備事業等の申請要件の緩和
近年、老朽化や周辺の地域開発に伴う流出量の増大、軟弱地盤上の施設の沈下等の自然的社会的条件の変化等に起因する施設のぜい弱化のため、用排水施設の決壊その他の事故による災害をもたらす危険性の増大にかんがみ、従来法第85条第1項又は第85条の2第1項の規定により申請することのできる都道府県営かんがい排水 事業(令第50条第1項第1号)の一環として受益面積がおおむね200ヘクタール以上とされていたこれら危険のある用排水施設の廃止または変更について受益面積の要件をおおむね20ヘクタール以上に引き下げることとされた。
また、これら施設(ため池を含む。)の廃止に伴う代替としての農業用用排水施設の新設についても受益面積がおおむね20ヘクタール以上のものについて都道府県営事業として申請できるものとされ、これら施設の廃止、変更または新設と老朽ため池等整備事業とを合体して新たな第1号の2とされた(令第50条第1項第1号の2)。
[2] 土砂崩壊防止事業の申請要件の新設
土砂の崩壊による農用地または土地改良施設の災害を防止するため必要な土留工その他の施設の新設、廃止又は変更の事業(土砂崩壊防止事業)については、従来、団体営土地改良事業として間接補助の対象とされていたが、近年における周辺の地域開発による土砂崩壊の危険性の増大等に対処するため、受益面積がおおむね5ヘクタール以上である土砂崩壊防止事業について、法第85条第1項又は第85条の2第1項の規定により、新たに都道府県営土地改良事業として申請し得ることとされた (令第50条第1項第3号の3)。
[3] 農村基盤総合整備事業に係る申請要件の緩和
都道府県が農村基盤総合整備事業として行う土地改良事業について、農業集落を単位としてきめ細かに実施するという本事業の趣旨にかんがみ、農林大臣が受益面積の要件の特例を定めることができることとされた(令第50条第3項)。
この特例としては、昭和52年9月13日農林省告示第931号により次のように定められた。
ア 当該土地改良事業が基幹事業として行われる場合には、通常の場合の受益面積の下限がおおむね60ヘクターを超えるものについてはこれをおおむね60ヘクタールとし、それ以外のものについては通常の場合と同様の受益面積とする(同告 示の1)。
イ 当該土地改良事業が2以上の基幹事業に併せて行われる場合には、通常の場合の受益面積の下限がおおむね10ヘクタールを超えるものについてこれをおおむね10ヘクタールとし、それ以外のものについては通常の場合と同様の受益面積とする(同告示の2)。
(2) 土地改良総合整備事業の新設
耕地の汎用化、農地利用の高度化を推進するため、土地利用及び農業生産動向並びに社会資本の整備状況等からみて市町村その他の団体が2以上の土地改良事業を総合的かつ集中的に施行することが適当と認められる地域において、当該2以上の土地改良事業の施行に関する計画である総合土地改良計画に従つて行われる土地改良事業については、これを土地改良総合整備事業として国の間接補助の対象とすることとされ た(令第78条第2項第6号)。
土地改良総合整備事業については、その趣旨にかんがみ、個々の事業ごとの補助率によらず一律に100分の45の補助率が適用される(特別豪雷地帯等においては100分の50。附則第9項参照。)とともに、単独事業として行われる場合の受益面積の要件を満たす1以上の基幹事業と併せて行われる事業については、受益面積の要件を問わないこととした。
(3) 都道府県営及び団体営土地改良事業に係る国の補助割合等の整備
都道府県営土砂崩壊防止事業、団体営土地改良総合整備事業等昭和52年度から新たに国が補助することとなつた事業について補助割合等に関する規定が定められたほか、事業種目の整備統合及び補助率の改定等に伴い、国の補助に関する規定について所要の整備が行われた(令第78条第2項第3号及び第6号、附則第9項並びに別表)。
なお、この結果令の事業費(事業の類型ごとのもの)に係る補助の根拠規定は別表第2のとおりとなつた(事務費については令第78条第3項参照。)。
また、この改正後の令中農林水産大臣の定める基準等については、別表第3の第1欄の規定中の同表の第2欄の事項は、同表の第3欄に掲げるとおりである(同表の第3欄中に使用する略称については、同表の凡例を参照。)。

別表第1

別表第2(第4の(3)関係)

事業の類型 根拠規定(令)  
[1]都道府県営土地改良事業(この表の[2]から[14]までを除く。) 第78条第2項第1号 別表第1
  北海道の特例 第78条第4項 別表第6
  沖縄県の特例 第78条第4項 別表第8
  奄美群島の特例 第78条第4項 別表第12
  離島の特例 第78条第4項 別表第15
[2]都道府県営土地改良総合整備事業(一般型項(この表の[3]、[11]及[13]を除く。) 第78条第2項第2号
  北海道の特例 第78条第4項
  沖縄県の特例 第78条第4項
  奄美群島の特例 第78条第4項
  離島の特例 第78条第4項
  特別豪雪地帯等の特例 第78条第8項
  特別排水不良地域の特例 附則第15項
[3]都道府県営ほ場整備事業(担い手育成型)及び都道府県営土地改良総合整備事業(担い手育成型) 第78条第2項第2号の2
  沖縄県の特例 第78条第4項
  奄美群島の特例 第78条第4項
  離島の特例 第78条第4項
[4]都道府県営畑地帯総合整備事業(担い手育成型) 第78条第2項第2号の3
  北海道の特例 第78条第4項
  沖縄県の特例 第78条第4項
  奄美群島の特例 第78条第4項
  離島の特例 第78条第4項
[5]都道府県営中山間地域総合整備事業 第78条第2項第2号の3
  沖縄県の特例 第78条第4項
  奄美群島の特例 第78条第4項
  離島の特例 第78条第4項
[6]都道府県営農村総合整備事業 第78条第2項第3号
  〔沖縄県の特例 第78条第4項 -〕
[7]都道府県営農林地一体開発事業 第78条第2項第4号
[8]都道府県営土地改良事業のうちいわゆる一人申請事業 第78条第2項第5号 別表第2
[9]都道府県営土地改良事業のうちいわゆる非申請事業 第78条第2項第6号 別表第3
  〔沖縄県の特例 第78条第4項 別表第9〕
[10]都道府県営排水対策特別事業 第78条第2項第1号、附則第8項
[11]都道府県営土地改良総合整備事業(省力化型) 第78条第2項第1号、附則第9項
  沖縄県の特例 附則第9項
  奄美群島の特例 附則第9項
[12]都道府県営畑地帯総合整備事業(緊急整備型) 第78条第2項第1号、附則第10項
  北海道の特例 附則第10項
  沖縄県の特例 附則第10項
  奄美群島の特例 附則第10項
  離島の特例 附則第12項
[13]都道府県営土地改良総合整備事業(新生産調整推進型) 第78条第2項第2号、付則第11項
[14]都道府県営水田転換特別対策事業 第78条第2項第1号、第5項 別表第17
[15]団体営土地改良事業(この表の[16]から20までを除く。) 第78条第2項第1号 別表第4
  北海道の特例 第78条第4項 別表第7
  沖縄県の特例 第78条第4項 別表第10
  奄美群島の特例 第78条第4項 別表第13
  離島の特例 第78条第4項 別表第16
[16](団体営)基盤整備促進事業(担い手育成型) 第78条第2項第8号
[17]団体営中山間地域総合整備事業 第78条第2項第8号の2
  沖縄県の特例 第78条第4項
  奄美群島の特例 第78条第4項
  離島の特例 第78条第4項
[18]団体営農村総合整備事業 第78条第2項第8号の3 別表第5
  沖縄県の特例 第78条第4項 別表第11
  奄美群島の特例 第78条第4項 別表第14
[19]団体営農林地一体開発事業 第78条第2項第10号
[20]農業農村活性化農業構造改善事業、地域農業基盤確立農業構造改善事業、沖縄農業活性化構造改善特別対策事業、沖縄農業基盤確立農業構造改善特別対策事業及び地域農業経営確立支援事業 第78条第2項第11号


別表第3(第4の(3)関係)

第1欄 第2欄 第3欄
第78条第2項第2号 農林水産大臣が技術の内容等を勘案して定める基準 新技術導入要綱第3の1に掲げる要件に該当するものであること。
第78条第2項第3号 農林水産大臣が定める基準 住環境要綱別表の2農村生活環境基盤整備の項事業内容の欄に定める事業若しくは同表の3農村環境施設整備の項事業内容の欄に定める事業、農村総合要綱別表の2農村生活環境基盤整備事業の項事業種類の欄に定める事業若しくは同表の3農村交流基盤整備事業の項事業種類の欄に定める事業、集落地域要綱別表1の2農村生活環境基盤整備事業の項事業種類の欄に定める事業若しくは同要綱別表2の2農村生活環境基盤整備事業の項事業種類の欄に定める事業又は農村自然環境要綱別表の1農村水辺空間整備の項事業種類の欄の(2)若しくは(3)に定める事業、同表の2農村緑地空間整備の項事業種類の欄の(2)若しくは(3)に定める事業若しくは同表の3農村環境整備の項事業種類の欄に定める事業であること。
第78条第2項第7号 農林水産大臣が定める基準 次に定める事業のいずれにも該当しないものであること。
    1 土地改良補助金要綱第2の表の(3)の部の都道府県営農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業の項採択基準等の欄に定める基準
    2 防災要綱別表第1関係
    A 防災ダム事業の項事業内容の欄の1の(3)に定める事業
    B ため池等整備事業の項事業内容の欄に定める事業
    C 湛水防除事業の項事業内容の欄に定める事業
    D 農地保全整備事業の項事業内容の欄に定める事業
    E 中山間地域総合農地防災事業の項事業内容の欄に定める事業
    F 水質保全対策事業(一般型)の項事業内容の欄に定める事業
    G 鉱毒対策事業の項事業内容の欄に定める事業
    3 公害防除補助金要綱第2の表の経費の欄の(3)及び(4)に定める事業
    4 中山間補助金要綱別表の3農地環境整備事業の項補助率の欄に定める事業
    5 農村地域整備開発補助金要綱別表関係
    A 別表の4基盤整備促進事業の項補助率の欄に定める事業
    B (備考)の規定によりなお従前の例によるとされる事業
第78条第2項第9号 農林水産大臣が定める基準 住環境要綱別表の1農業生産基盤整備の項事業内容の欄に定める事業、水源関連要綱別表第1のほ場整備の項整備内容の欄に定める事業、農村総合要綱別表の1農業生産基盤整備事業の項事業種類の欄に定める事業、集落地域要綱別表1の1農業生産基盤整備事業の項事業種類の欄に定める事業及び同要綱別表2の1農業生産基盤整備事業の項事業種類の欄に定める事業並びに農村自然環境要綱別表の1農村水辺空間整備の項事業種類の欄の(1)に定める事業及び同表の2農村空間整備の項事業種類の欄の(1)に定める事業以外のものであること。
第78条第2項第11号 農林水産大臣が定めるもの 活性化農構要領第7の3の(2)のエのただし書及びオに定めるもの、沖縄活性化要領別記の第2の2に定めるもの、沖縄農業基盤確立農構要領別記の第2の2の(1)及び3の(1)並びに4の(1)に定めるもの、経営基盤確立農構要領第7の1の(2)の[2]の括弧書に定めるもの並びに地域農業経営確立支援要領第6の1の(2)のウの括弧書に定めるもの
第78条第3項第2号 農林水産大臣が定めるもの 法第2条第2項第6号に掲げる事業
第78条第5項 農林水産大臣が受益地の地積に占める当該地目変換に係る土地の地積の割合を勘案して定める基準 水田要綱第2の2に定める要件
第78条第7項 農林水産大臣が定める基準 土地改良補助金要綱第2の表の(6)の部の土地改良総合整備事業・(2)地域整備関連総合整備事業に係る補助率の欄のただし書の要件に該当する地域であること。
附則第8項 農林水産大臣が受益地の地下水位の状況等を勘案して定める基準 排水対策特別要綱第2の4の(4)に定める要件に該当するものであること。
  農林水産大臣が施設の規模を勘案して定める基準 土地改良補助金要綱第2の表の(1)の部の1かんがい排水事業・(2)広域農業基盤緊急整備型の項採択基準等の欄の(1)のイに定める工事であること。
附則第12条 農林水産大臣が受益地の地下水位の状況を勘案して定める基準 受益地内の農地面積に占める排水不良農地(通常の水管理において地表面から地下水面までの距離がおおむね50センチメートル未満の農地。以下同じ。)の面積の割合がおおむね10割であること。
別表第1 1の項の(1) 農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準 防災要綱別表第1の防災ダム事業の項事業内容の欄の2の(2)のア大規模事業若しくは(3)のア大規模事業に定める事業又はため池等整備事業の項事業内容の欄の2の(1)大規模事業、(3)のア大規模事業若しくは(4)のア大規模事業に定める事業(同欄の1の(1)のア若しくはイ又は(3)のア若しくはイに定めるものに係るものに限る。)であること。
別表第1 1の項の(2) 農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準 防災要綱別表第1の総合農地防災事業の項事業内容の欄の2の(1)のア大規模事業に定める事業
別表第1 1の項の(4) 農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準 防災要綱別表第1の湛水防除事業の項事業内容の欄の2の(1)大規模事業に定める事業又は土地改良補助金要綱第2の表の(1)の部の1の(1)のア都道府県営かんがい排水事業の項採択基準等の欄の(10)に定める事業であること。
別表第1 1の項の(6) 農林水産大臣が農用地の土壌又はかんがい用用排水の汚染の原因等を勘案して定める基準 公害防除補助金要綱第2の表の経費の欄の(3)に定める基準(補助率の欄の(2)のただし書に係るものを除く。)であること。
別表第1 1の項の(7) 農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準 防災要綱別表第1の地盤沈下対策事業の項事業内容の欄の2の(1)に定める事業であること。
別表第1 2の項の(4) 農林水産大臣が農業用道路の幅員、当該事業の施行に係る地域において果たすその機能等を勘案して定める基準 次に定める事業のいずれかに該当するものであること。
    土地改良補助金要綱第2の表関係
    A (3)の部の都道府県営農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業及び団体営農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業の項採択基準等の欄に定める事業
    B (4)の部の1の(2)中山間活性化ふれあい支援農道型の項採択基準等の欄に定める事業
別表第1 2の項の(5) 農林水産大臣が農業用道路の延長、幅員等を勘案して定める基準 次に定める事業のいずれかに該当するものであること。
    土地改良補助金要綱第2の表関係
    A (4)の部の1の(1)広域営農団地農道整備型の項採択基準等の欄に定める事業
    B (備考)の規定によりなお従前の例によるものとされる事業(Aに定める事業に係るものに限る。)
別表第1 2の項の(6) 農林水産大臣が定める基準 次に定める事業のいずれかに該当するものであること。
    1 土地改良補助金要綱第2の表関係
    A (4)の部の2の(1)都道府県営農道整備事業の項採択基準等の欄に定める事業(補助率・都府県の欄の(1)のイに定める豪雪地帯、急傾斜畑地帯又は水源地域において行うもの(舗装のみを行うものを除く。)に限る。)
    B (5)の部の1都道府県営ほ場整備事業の項採択基準等の欄の(1)に定める事業(補助率・都府県の欄の(5)のオのただし書に定めるものに限る。)又は同項の採択基準等の欄の(3)のイに定める事業(補助率・都府県の欄のオのただし書に定めるものに限る。。)
    C (備考)の規定によりなお従前の例によるとされる事業(Aに定める事業に係るものに限る。)
    2 再編関連要綱別表の1農業生産基盤整備事業の事業種類の欄に定める事業(都道府県が行うものに限る。)
別表第1 2の項の(7) 農林水産大臣が当該工事に係る技術の内容等を勘案して定める基準 新技術導入要綱第3の1に掲げる要件に該当するものであること。
別表第1 2の項の(16) 農林水産大臣が当該工事の内容等を勘案して定める基準 干拓地等整備要綱第3の(3)県営内水面ほ場整備事業に定める事業(クリーク等の埋立てによる農用地造成工事に係る部分に限る。)であること。
別表第1 2の項の(17) 農林水産大臣が当該事業の施行後における農用地の区画後の地積等を勘案して定める基準 干拓地等整備要綱第3の(3)県営内水面ほ場整備事業のイに定める事業であること。
別表第1 2の項の(18) 農林水産大臣が当該工事に係る技術の内容等を勘案して定める基準 ほ場整備要綱第6の1に定める要件
別表第1 3の項の(1) 農林水産大臣が当該工事に係る施設の規模を勘案して定める基準 総合補助金要綱第2の表の(1)都道府県営総合かんがい排水事業の項補助率・都府県の欄の(2)に定める工事若しくは(2)都道府県営総合農地開発事業の項補助率・都府県の欄の(3)若しくは(4)に定める工事又は土地改良補助金要綱第2の表の(1)の部の1かんがい排水事業・(2)広域農業基盤緊急整備型の項採択基準等の欄の(1)のイに定める工事若しくは同表の(1)の部の2基幹水利施設補修事業の項採択基準等の欄の(2)に定める工事であること。
別表第1 3の項の(5) 農林水産大臣が当該事業の施行に係る地域内の土地の傾斜度等を勘案して定める基準 防災要綱別表第1の農地保全整備事業の項事業内容の欄の1の(2)に定める事業(同欄の2の(1)のアの(イ)に定めるものに限る。)のうち防災補助金要綱別表の(4)農地保全整備事業の項事業細目の欄の農地侵食防止工事・都道府県が行うもの(補助率の欄の(2)に定めるものに限る。)であること。
別表第1 4の項 農林水産大臣が当該事業の施行後における農用地の区画の地積等を勘案して定める基準 防災補助金要綱別表の(4)農地保全整備事業の項事業細目の欄の農地侵食防止工事(排除工事を除く。)と併せ行うほ場整備、畑地かんがい及び農地開発の工事(補助率の欄の(2)の括弧書に定める部分に限る。)又は総合補助金要綱第2の表の(1)都道府県営総合かんはい排水事業の項補助率・都府県の欄の(6)のイに定める事業若しくは同表の(2)都道府県営総合農地開発事業の項補助率・都府県の欄の(6)のイに定める事業であること。
別表第1 5の項 農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準 施設補助金要綱第2の表の事業種別の欄の国営造成施設県管理費補助事業に定める事業であること。
別表第1 6の項 農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準 施設補助金要綱第2の表の事業種別の欄の基幹水利施設管理事業に定める事業であること。
別表第3 1の項の(1) 農林水産大臣が当該干拓事業により造成されるべき干拓地の地積等を勘案して定める基準 県営干拓要綱第2の(1)に定める事業であること。
別表第3 1の項の(2) 農林水産大臣が当該埋立てにより造成されるべき埋立地の地積等を勘案して定める基準 干拓地等整備要綱第3の(4)県営内水面埋立事業に定める事業であること。
別表第3 1の項の(3) 農林水産大臣が当該工事に係る施設の規模を勘案して定める基準 干拓補助金要綱第2の表の(1)都道府県営干拓事業の項経費の欄に定める併行事業の工事(補助率の欄の(1)のアに定める部分に限る。)であること。
別表第3 2の項の(1) 農林水産大臣が当該干拓により造成されるべき干拓地の地積等を勘案して定める基準 県営干拓要綱第2の(1)に定める事業であること。
別表第4 1の項 農林水産大臣が農用地の土壌又はかんがい用用排水の汚染の原因等を勘案して定める基準 公害防除補助金要綱第2の表の経費の欄の(3)に定める事業(補助率の欄の(2)のただし書に係るものを除く。)であること。
別表第4 2の項の(1) 農林水産大臣がその施行に係る地域内の土地の傾斜度、積雪量等を勘案して定める基準 農村地域整備開発補助金要綱の別表の4の基盤整備促進事業の項補助率の欄の(2)に定める地域において行う事業であること。
別表第4 2の項の(2) 農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準 防災要綱別表第1の防災ダム事業の項事業内容の欄の2の(3)のア大規模事業に定める事業又はため池等整備事業の項事業内容の欄の2の(1)大規模事業若しくは(3)のア大規模事業に定める事業(同欄の1の(1)のアに定めるものに係るものに限る。)若しくは(4)のア大規模事業に定める事業(同欄の1の(3)のアに定めるものに係るものに限る。)であること。
別表第4 3の項 農林水産大臣がその幅員、当該新設又は変更の施行に係る地域において果たすその機能等を勘案して定める基準 土地改良補助金要綱第2の表の(3)の部の都道府県営農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業の項採択基準等の欄に定める事業であること。
別表第4 5の項の(8) 農林水産大臣が当該工事に係る技術の内容等を勘案して定める基準 ほ場整備要綱第6の1に定める要件
  農用地として利用されるべき土地の効率的な利用を確保する見地から農林水産大臣が定める基準 ほ場整備要綱第2の定めるほ場整備事業(地域開発関連型)のうち土地利用秩序形成型事業若しくは緑農住区開発型事業であること。
別表第4 6の項の(2) 農用地として利用されるべき土地の効率的な利用を確保する見地から農林水産大臣が定める基準 ほ場整備要綱第2に定めるほ場整備事業(地域開発関連型)のうち土地利用秩序形成型事業若しくは緑農住区開発型事業であること。
別表第4 8の項 農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準 施設補助金要綱第2の表の事業種別の欄の基幹水利施設管理事業に定める事業であること。
別表第5 1の項 農林水産大臣が定める基準 集落地域要綱第5の3の(6)に定める要件
別表第6 1の項の(1) 農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準 防災要綱別表第1のダム事業の項事業内容の欄の2の(2)のア大規模事業若しくは(3)のア大規模事業に定める事業又はため池等整備事業の項事業内容の欄の2の(1)大規模事業、(3)のア大規模事業若しくは(4)のア大規模事業に定める基準(同欄の1の(3)のア又はイに定めるものに係るものに限る。)であること。
別表第6 1の項の(2) 農林水産大臣が農業用道路の幅員、当該事業の施行に係る地域において果たすその機能等を勘案して定める基準 次に定める事業のいずれかに該当するものであること。
    土地改良補助金要綱第2の表関係
    A (3)の部の都道府県営農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業及び団体営農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業の項採択基準等の欄に定める事業
    B (4)の部の1の(2)中山間活性化ふれあい支援農道型の項採択基準等の欄に定める事業(補助率・北海道の欄の(2)に定める指定地域において行うものに限る。)
別表第6 1の項の(3) 農林水産大臣が当該事業の施行に係る地域の気象条件及び当該事業に係る農業用道路の延長、幅員等を勘案して定める基準 土地改良補助金要綱第2の表の(4)の部の1の(1)広域営農団地農道整備型の項採択基準等の定める事業(補助率・北海道の欄の(2)に定める指定地域において行うものに限る。)であること。
別表第6 1の項の(6) 農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準 防災要綱別表第1の湛水防除事業の項事業内容の欄の2の(1)大規模事業に定める事業であること。
     
別表第6 1の項の(7) 農林水産大臣が農用地の土壌又はかんがい用用排水の汚染の原因等を勘案して定める基準 公害防除補助金要綱第2の表の経費の欄の(3)に定める事業(補助率の欄の(2)のただし書に係るものを除く。であること。)
別表第6 2の項の(1) 農林水産大臣が開発して農用地とすることが適当な土地の地積を勘案して定める基準 総合補助金要綱第2の表の(1)都道府県営総合かんがい排水事業の項補助率・北海道の欄の(5)に定める事業であること。
別表第6 3の項の(12) 農林水産大臣が当該事業の施行後における農用地の区画の地積等を勘案して定める事業 干拓地等整備要綱第3の(3)県営内水面ほ場整備事業の項のイに定める事業であること。
別表第6 3の項の(13) 農林水産大臣が当該工事に係る技術の内容等を勘案して定める基準 ほ場整備要綱第6の1に定める要件
別表第6 3の項の(14) 農林水産大臣が受益地の地積及び地目を勘案して定める基準 総合補助金要綱第2の表の(1)都道府県営総合かんがい排水事業の項補助率・北海道の欄の(6)に定める事業(ただし書に定める畑地につき行うものに限る。)又は同表の(2)都道府県営総合農地開発事業の項補助率・北海道の欄の(5)に定める事業(ただし書に定める畑地につき行うものに係る部分に限る。)であること。
別表第6 5の項 農林水産大臣が受益地の地積及び当該事業の施行後における農用地の区画の地積を勘案して定める基準 総合補助金要綱第2の表の(1)都道府県営総合かんがい排水事業の項補助率・北海道の欄の(7)のイに定める事業又は同表の(2)都道府県営総合農地開発事業の項補助率・北海道の欄の(6)のイに定める事業であること。
別表第6 6の項 農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準 施設補助金要綱第2の表の事業種別の欄の国営造成施設県管理費補助事業に定める事業であること。
別表第6 7の項 農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準 施設補助金要綱第2の表の事業種別の欄の基幹水利施設管理事業に定める事業であること。
別表第7 1の項 農林水産大臣がその幅員、当該新設又は変更の施行に係る地域において果たすその機能等を勘案して定める基準 土地改良補助金要綱第2の表の(3)の部の都道府県営農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業及び団体営農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業の項採択基準等の欄に定める事業であること。
別表第7 2の項 農林水産大臣が農用地の土壌又はかんがい用用排水の汚染の原因等を勘案して定める基準 公害防除補助金要綱第2の表の経費の欄の(3)に定める事業(補助率の欄の(2)のただし書に係るものを除く。)であること。
別表第7 3の項の(1) 農林水産大臣がその施行に係る地域内の土地の傾斜度、積雪量等を勘案して定める基準 農村地域整備開発補助金要綱の別表の4の基盤整備促進事業の項補助率の欄の(2)に定める地域において行う事業であること。
別表第7 3の項の(2) 農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準 防災要綱別表第1の防災ダム事業の項事業内容の欄の2の(3)のア大規模事業に定める事業又はため池等整備事業の項事業内容の欄の2の(1)大規模事業若しくは(3)のア大規模事業に定める事業(同欄の1の(1)のア又は(3)のアに定めるものに係るものに限る。)であること。
別表第7 4の項の(2) 農林水産大臣が石れきの混入の程度を勘案して定める基準 防災要綱別表第1の農地保全整備事業の項事業内容の欄の1の(3)に定める排除工事(れき含量おおむね5パーセント以上の地域において行うものに限る。)であること。
別表第7 5の項の(7) 農林水産大臣が当該工事に係る技術の内容等を勘案して定める基準 ほ場整備要綱第6の1に定める要件
  農用地として利用されるべき土地の効率的な利用を確保する見地から農林水産大臣が定める基準 ほ場整備要綱第2に定めるほ場整備事業(地域開発関連型)のうち土地利用秩序形成型事業若しくは緑農住区開発型事業であること。
別表第7 6の項の(1) 農用地として利用されるべき土地の効率的な利用を確保する見地から農林水産大臣が定める基準 ほ場整備要綱第2に定めるほ場整備事業(地域開発関連型)のうち土地利用秩序形成型事業若しくは緑農住区開発型事業であること。
別表第7 7の項 農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準 施設補助金要綱第2の表の事業種別の欄の基幹水利施設管理事業に定める事業であること。
別表第8 1の項 農林水産大臣が農業用道路の幅員、当該事業の施行に係る地域において果たすその機能等を勘案して定める基準 土地改良補助金要綱第2の表の(3)の部の都道府県営農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業の項採択基準等の欄に定める事業であること。
別表第8 4の項 農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準 施設補助金要綱第2の表の事業種別の欄の国営造成施設県管理費補助事業に定める基準であること。
別表第8 5の項 農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める事業 施設補助金要綱第2の表の事業種別の欄の基幹水利施設管理事業に定める事業であること。
別表第9 農林水産大臣が当該干拓により造成されるべき干拓地の地積等を勘案して定める基準 県営干拓要綱第2の(1)に定める事業であること。
別表第10 1の項 農林水産大臣がその幅員、当該新設又は変更の施行に係る地域において果たすその機能等を勘案して定める基準 土地改良補助金要綱第2の表の(3)の部の都道府県営農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業及び団体営農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業の項採択基準等の欄に定める事業であること。
別表第10 3の項の(2) 農用地として利用されるべき土地の効率的な利用を確保する見地から農林水産大臣が定める基準 ほ場整備要綱第2に定めるほ場整備事業(地域開発関連型)のうち土地利用秩序形成型事業若しくは緑農住区開発型事業であること。
別表第10 4の項 農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準 施設補助金要綱第2の表の事業種別の欄の基幹水利施設管理事業に定める事業であること。
別表第12 1の項 農林水産大臣が農業用道路の幅員、当該事業の施行に係る地域において果たすその機能等を勘案して定める基準 防災要綱別表第1のため池等整備事業の項事業内容の欄の2の(1)大規模事業、(3)のア大規模事業若しくは(7)のア大規模事業に定める事業(同欄の1の(1)又は(5)に定めるものに係るものに限る。)であること。
別表第12 2の項の(1) 農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準 防災要綱別表第1の防災ダム事業の項事業内容の欄の2の(3)のア大規模事業に定める事業又はため池等整備事業の項事業内容の欄の2の(1)大規模事業、(3)のア大規模事業若しくは(4)のア大規模事業に定める事業(同欄の1の(3)のイに定めるものに係るものに限る。)であること。
別表第12 2の項の(3) 農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準 防災要綱別表第1のため池等整備事業の項事業内容の欄の2の(5)大規模事業に定める事業(同欄の1の(4)に定めるものに係るものに限る。)であること。
別表第12 2の項の(4) 農林水産大臣が定める額 防災要綱別表第1のため池等整備事業の項事業内容の欄の2の(5)のイに定めるおおむね8千万円
別表第12 5の項 農林水産大臣が当該工事に係る技術の内容等を勘案して定める基準 ほ場整備要綱第6の1に定める要件
別表第13 1の項 農林水産大臣がその幅員、当該新設又は変更の施行に係る地域において果たすその機能等を勘案して定める基準 土地改良補助金要綱第2の表の(3)の部の都道府県営農林水産漁業用揮発油税財源身替農道整備事業及び団体営農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業の項採択基準等の欄に定める事業であること。
別表第13 2の項の(1) 農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準 防災要綱別表第1の防災ダム事業の項事業内容の欄の2の(3)のア大規模事業に定める事業又はため池等整備事業の項事業内容の欄の2の(1)大規模事業若しくは(3)のア大規模事業に定める事業(同欄の1の(3)のアに定めるものに係るものに限る。)であること。
別表第13 2の項の(2) 農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準 防災要綱別表第1のため池等整備事業の項事業内容の欄の2の(5)大規模事業に定める事業(同欄の1の(4)に定めるものに係るものに限る。)であること。
別表第13 2の項の(3) 農林水産大臣が定める額 防災要綱別表第1のため池等整備事業の項事業内容の欄の2の(5)のイに定めるおおむね8千万円
別表第15 3の項の(1) 農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準 防災要綱別表第1の防災ダム事業の項事業内容の欄の2の(2)のア大規模事業若しくは2の(3)のア大規模事業に定める事業又はため池等整備事業の項事業の内容の欄の2の(1)大規模事業、(3)のア大規模事業若しくは(4)のア大規模事業に定める事業(同欄の1の(1)のア若しくはイ又は(3)のア若しくはイに定めるものにかかるものに限る。)であること。
別表第15 3の項の(2) 農林水産大臣が農業用道路の幅員、当該事業の施行に係る地域において果たすその機能等を勘案して定める基準 土地改良補助金要綱第2の表の(3)の部の都道府県営農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業及び団体営農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業の項採択基準等の欄に定める事業であること。
別表第15 3の項の(4) 農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準 防災要綱別表第1のため池等整備事業の項事業内容の欄の2の(5)大規模事業に定める事業(同欄の1の(4)に定めるものに係るものに限る。)であること。
別表第15 3の項の(5) 農林水産大臣が定める額 防災要綱別表第1のため池等整備事業の項事業内容の欄の2の(5)のイに定めるおおむね8千万円
別表第15 3の項の(6) 農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準 防災要綱別表第1の湛水防除事業の項事業内容の欄の2の(1)大規模事業に定める事業であること。
別表第15 3の項の(7) 農林水産大臣が当該事業の施行後における農用地の区画の地積等を勘案して定める基準 干拓地等整備要綱第3の(3)県営内水面ほ場整備事業のイに定める事業であること。
別表第15 3の項の(8) 農林水産大臣が当該工事に係る技術の内容等を勘案して定める基準 ほ場整備事業要綱第6の1に定める基準
別表第15 3の項の(9) 農林水産大臣が農用地の土壌又はかんがい用用排水の汚染の原因等を勘案して定める基準 公害防除補助金要綱第2の表の経費の欄の(3)に定める事業(補助率の欄の(2)のただし書に係るものを除く。)であること。
別表第15 4の項の(2) 農林水産大臣が開発して農用地とすることが適当な土地の地積を勘案して定める基準 総合補助金要綱台2の表の(1)都道府県営総合かんがい排水事業の項補助率・都府県の欄の(4)に定める事業であること。
別表第15 6の項の(2) 農林水産大臣が当該事業の施行後における農用地の区画の地積等を勘案して定める基準 総合補助金要綱第2の表の(1)都道府県営総合かんがい排水事業の項補助率・都府県の欄の(6)のイに定める事業又は同表の(2)都道府県営総合農地開発事業の項補助金・都府県の欄の(6)のイに定める事業であること。
別表第16 1の項 農林水産大臣がその幅員、当該新設又は変更の施行に係る地域において果たすその機能等を勘案して定める基準 土地改良補助金要綱第2の表の(3)の部の都道府県営農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業及び団体営農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業の項採択基準等の欄に定める事業(補助率・都府県の欄の(1)のエの(イ)に定めるものに限る。)であること。
別表第16 3の項 農林水産大臣がその幅員、当該新設又は変更の施行に係る地域において果たすその機能等を勘案して定める基準 土地改良補助金要綱第2の表の(3)の部の都道府県営農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業及び団体営農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業の項採択基準等の欄に定める事業であること。
別表第16 4の項 農林水産大臣が農用地の土壌又はかんがい用用排水の汚染の原因等を勘案して定める基準 公害防除補助金要綱第2の表の経費の欄の(3)に定める事業(補助率の欄の(2)のただし書に係るものを除く。)であること。
別表第16 5の項の(2) 農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準 防災要綱別表第1の防災ダム事業の項事業内容の欄の2の(3)のア大規模事業に定める事業又はため池等整備事業の項事業内容の欄の2の(1)大規模事業若しくは(3)のア大規模事業に定める事業(同欄の1の(1)のアに定めるものに係るものに限る。)若しくは(4)のア大規模事業に定める事業(同欄の1の(3)のアに定めるものに係るものに限る。)であること。
別表第16 5の項の(3) 農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準 防災要綱別表第1のため池等整備事業の項事業内容の欄の2の(4)大規模事業に定める事業(同欄の1の(6)に定めるものに係るものに限る。)であること。
別表第16 5の項の(4) 農林水産大臣が定める額 防災要綱別表第1のため池等整備事業の項事業内容の欄の2の(5)のイに定めるおおむね8千万円



凡例
略称 名称 年月日 番号 達者
県営干拓要綱 都道府県営干拓事業実施要綱 昭和39年7月31日 39農地D第714号 農林事務次官
防災要綱 農地防災事業実施要綱 昭和40年12月24日 40農地D第1829号 同上
ほ場整備要綱 ほ場整備事業実施要綱 昭和41年7月26日 41農地D第1241号 同上
農用地要綱 農用地開発事業実施要綱 昭和45年12月10日 45農地C第500号 同上
水田要綱 水田転換特別対策事業実施要綱 昭和46年5月28日 46農地D第397号 同上
土地総要綱 土地改良総合整備事業実施要綱 昭和52年4月16日 52構改D第218号 同上
干拓地等整備要綱 干拓地等農地整備事業実施要綱 昭和52年4月16日 52構改D第283号 同上
沖縄農業基盤確立農構要領 沖縄農業基盤確立農業構造改善事業実施要領 平成8年5月10日 8構改B第202号 農林水産事務次官
活性化農構要領 農業農村活性化農業構造改善事業実施要領 平成2年6月7日 2構改B第561号 同上
再編関連要綱 農地再編関連整備事業実施要綱 平成3年4月11日 3構改D第266号 同上
住環境要綱 農村活性化住環境整備事業実施要綱 平成3年4月12日 3構改D第217号 同上
沖縄活性化要領 沖縄農業活性化構造改善特別対策事業実施要領 平成4年4月9日 4構改B第389号 同上
水源関連要綱 国営造成水源施設関連整備事業実施要綱 同上 6構改D第414号 同上
経営基盤確立農構要領 経営基盤確立農業構造改善事業実施要綱 平成7年2月9日 7構改B第89条 同上
地域農業経営確立支援要領 地域農業経営確立支援対策事業実施要領 平成9年4月1日 9構改B第364号 同上
農村総合要綱 農村総合整備事業実施要綱 同上 7構改D第281号 同上
集落地域要綱 集落地域整備事業実施要綱 同上 7構改D第285号 同上
農村自然環境要綱 農村自然環境整備事業(総合型)実施要綱 同上 7構改D第287号 同上
新技術導入要綱 新技術導入推進農業農村整備事業実施要綱 平成8年7月31日 8構改D第544号 同上
排水対策特別要綱 新生産調整推進排水対策特別事業実施要綱 同上 8構改D第547号 同上
施設補助金要綱 土地改良関係施設補助金交付要綱 昭和31年7月28日 31農地第3543号(管) 農林事務次官
土地改良補助金要綱 土地改良事業関係補助金交付要綱 昭和31年8月13日 31農地第3966号 同上
防災補助金要綱 農地防災事業等補助金交付要綱 昭和31年8月30日 31農地第4122号 同上
総合補助金要綱 総合土地改良事業補助金交付要綱 昭和38年10月23日 38農地C第366号 同上
農地補助金要綱 農地開発事業補助金交付要綱 昭和45年12月10日 45農地C第500号 同上
水田補助金要綱 水田転換特別対策事業補助金交付要綱 昭和46年6月25日 46農地D第411号 同上
公害防除補助金要綱 公害防除特別土地改良事業補助金交付要綱 昭和47年1月11日 46農地D第894号 同上
干拓補助金要綱 干拓事業補助金交付要綱 昭和52年4月16日 52構改D第285号 同上
中山間補助金要綱 中山間総合整備事業補助金交付要綱 平成6年4月1日 61構改D第160号 農林水産事務次官
農村地域整備開発補助金要綱 農村地域整備開発事業費補助金交付要綱 平成9年4月1日 9構改D第185号 同上


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