土地改良法施行令の一部改正等について(抄)
|
本告示の別表には機種依存文字が含まれているため、該当文字は変換して表示しています。 変換前の文字をご確認される場合はこちら(PDF:102KB)をご覧ください |
53構改B第1749号
昭和53年7月5日
地方農政局長あて
北海道開発局長あて
沖縄総合事務局長あて
都道府県知事あて
農林水産事務次官
土地改良法施行令の一部を改正する政令(昭和53年政令第229号)が昭和53年6月9日に 公布、施行され、土地改良法施行規則の一部を改正する省令(昭和53年農林省令第30号) が、同年4月22日に公布、施行されたところであるが、これらの改正の概要は下記のとおりであるので、了知の上、その運用に遺憾のないようにされたい。
なお、土地改良法施行令の一部改正等に伴い、「土地改良法の一部改正等について(昭和 52年12月28日付け52構改B第2844号。農林事務次官依命通達)」が別紙のとおり改正されたので申し添える。
以上、命により通達する。
おつて、下記事項中「法」とあるのは土地改良法(昭和24年法律第195号)、「令」とあるのは土地改良法施行令(昭和24年政令第295号)、「規則」とあるのは土地改良法施行規則(昭 和24年農林省令第75号)をいう。
記
第1 令の改正
1 都道府県営農用地造成事業等の申請要件の緩和
近年における我が国の農業及び食糧をめぐる内外の諸情勢にかんがみ、国内の農業の生産体制を強化し、食糧自給力の向上を図ることが重要となつているが、このためには、農業基盤整備事業とりわけ農業基盤の外延的拡大を図るべき農用地造成事業の促進が急務となつている。
このような情勢に対処するため法第85条第1項又は第85条の2第1項の規定により申請することのできる事業のうち、国営農地造成事業については、昭和51年申請要件に係る受益面積の下限をおおむね500ヘクタールからおおむね400ヘクタールに引き下げたところであるが、今回都道府県営農用地造成事業についても、従来、おおむね60ヘクタールとされていた受益面積の下限をおおむね40ヘクタールに引き下げることとした(令第50条第1項第2号の2)。
また、この改正に伴い、法第85条第1項又は第85条の2第1項の規定により申請することのできる事業のうち、都道府県営の総合かんがい排水事業、特殊農地保全整備事業及び畑地帯総合土地改良事業の中で行われる農用地の造成については、申請要件に係る受益面積の下限が、従来、おおむね40ヘクタール又はおおむね50ヘクタールとされていたが、これをおおむね30ヘクタールに引き下げる(令第50条第1項第2号の4 ~第4号の2及び第8号の3)とともに、国営総合かんがい排水事業の中で行われる農地の造成についても従来おおむね60ヘクタールとされていた受益面積の下限をおおむね40ヘクタールに引き下げることとした(令第49条第1項第2号の4)。
2 畑地帯水源整備事業の新設
畑地かんがい事業は、畑作振興の根幹をなすものであり、今後強カに推進を図るべきものであるが、この事業は水田を主な受益地とするものと異なり、水源開発エ事が相対的に困難な地域で行われることが多いこと、施設自体が複雑であること等から、より多額の事業費を必要としている。
特に、特殊土じょう地帯(特殊土じょう地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和27年法律第96号)第2条第1項の規定に基づき指定された地域をいう。以下同じ。)においては、地盤の特殊性から施設の安定性確保のための工事に更に多額の費用を要する一方、恵まれない自然条件のため、生産性が低く農家の経済的負担能力は脆弱であり、このため当該地域における畑地かんがい事業は、円滑に推進されていない実情にある。このような状況にかんがみ、今般下記[1]の要件を満たす国営かんがい排水事業について、当分の間、下記[2]の特例措置を講じその推進を図ることとしたものである。
[1] 要 件
(ア) 特殊土じょう地帯で行われること。
(イ) ため池(調整池を除く。以下同じ。)の新設を伴うこと。
(ウ) 田以外の農用地が受益地のおおむね3分の2以上であること。
[2] 特例措置
事業費のうち、田以外の農用地の工事に係る費用に相当する部分についての国庫負担率をため池の工事に係る費用にあっては100分の70、ため池の工事以外の工事(水路等)に係る費用にあつては100分の65とする。
また、国営総合かんがい排水事業及び総合農地開発事業の中で行われるかんがい排水事業で上記[1]の要件を満たすものについても国の負担割合の上限について上記[2]と同一の特例措置が講じられた(令附則第5項)。
3 団体営土地改良事業に係る国の補助割合の整備等
(1) 奄美群島における団体営農村基盤総合整備事業の補助率の新設
農村の生活環境を整備する事業と併せて行う土地改良事業のうち団体営の農村基盤総合整備事業(いわゆるミニ総パ事業)について、奄美群島において行われるものの補助率を、地域の特殊性にかんがみ、65パーセントとすることとし、このため国の補助割合に関する規定を整備した(令附則第8項)
(2) 団体営農地侵食防止事業の補助対象地域の拡大等
農地防災をより積極的に促進するため、農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するために行う農地侵食防止事業のうち団体営事業について、特殊土壌地域において行われる場合のほか、急傾斜地域において行われる場合にも国の補助の対象とすることとし、このため、国の補助に関する規定を整備した。また、これに関連して、従来農地侵食防止事業の関連工事として行つてきた専ら排水を目的とする農業用用排水施設及び農業用道路の新設等について農地侵食防止事業(本工事)と併せ行う事業として整理し、当該併せ行う事業のうち都道府県営事業として申請できるものの要件に係る受益面積の下限をおおむね5ヘクタールとするとともに、都道府県営事業及び団体営事業について国の補助に関する規定を整備した(令第50条第1項第4 号の3並びに別表第1、第5、第7、第8、第9、第10、第14及び第15)。
第2 規則の改正(略)
別紙(略)




