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農林水産省

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土地改良法施行令の一部改正等について

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58構改B第1849号
昭和58年10月4日

地方農政局長あて
北海道開発局長あて
沖縄総合事務局長あて
都道府県知事あて

農林水産事務次官


 土地改良法施行令の一部を改正する政令(昭和58年政令第201号)が昭和58年9月24日に公布、施行され、これに伴い関係告示が同年10月4日に公布、施行された。これらの改正は、昭和58年度予算に関連する事項であり、その趣旨は下記のとおりであるので、了知の上、その運用に遣憾のないようにされたい。
 また、この改正に伴い、土地改良法施行令(昭和24年政令第295号。以下「令」という。)第50条第1項第5号の2の規定に係る農林水産大臣が定める基準等を定めるとともに、関係事項の整備を行うため、「土地改良法の一部改正等について(昭和52年12月28日付け52構改B第2844号農林事務次官依命通達月及び「土地改良法施行令の一部改正について(昭和54年8月25日付け54構改B第1681号農林水産事務次官依命通達)」が別紙のとおり改正されたので、併せて了知されたい。
 おつて、土地改良事業における水カ発電施設の設置が昭和58年度予算から認められたところであるので、このことについてもその運用に遣憾のないようにされたい。
 以上、命により通達する。

第1 都道府県営土地改良事業の申請要件の緩和
1 緑農住区開発関連土地基盤整備事業として行う区画整理事業
 都市近郊地域において、合理的な土地利用計画に基づいて農業生産基盤を整備するとともに、これと一体的に良好な環境を備えた住宅用地を創出することを目的として、従来から緑農住区開発関連土地基盤整備事業を実施してきたところであるが、近年における農村の混住化等の進展に伴い、農地のスプロール的かい廃を防止するとともに、都市的土地需要にも適切に応えつつ優良農用地を確保・整備することが一層要請されている。
 このため、この度、都道府県が本事業として行う区画整理事業について、集落の農用地面積の範囲内程度の規模の農用地をも対象としてきめ細かく実施できるよう申請要件に係る受益面積の下限が従来の60ヘクタールから20ヘクタールに引き下げられたものである(令第50条第1項第5号の2)。
2 台風常襲地帯等において行う防災ダム事業
 台風常襲地帯、豪雪地帯及び振興山村においては、台風時の集中豪雨、融雪等により中小河川流域の農用地が溢水による被害を受けやすい状況にあるが、これら中小河川流域は、受益地たる農用地の面積規模が小さいため、従来の申請要件では都道府県営事業として行うことが困難であつた。
 近年、畑作の振興に伴い、新たに冠水被害が顕在化してきている等により、これら中小河川流域においても農地、農作物及び農業用施設についての溢水による被害を未然に防止し、その保全を図る必要性が高まつている。
 このため、この度、台風常襲地帯、豪雷地帯又は振興山村であって、農林水産大臣が過去一定年間における災害の発生の状況を勘案して定める基準に該当する地域にあつては、農林水産大臣が都道府県営事業の申請要件に係る受益面積の特例を定めることができることとされた(令第50条第5項)。
 これを受けて、昭和58年10月4日農林水産省告示第1792号(昭和54年8月25日農林水産省告示第1201号の一部改正)により、その受益面積の下限(一般の場合、おおむね100ヘクタール)がおおむね70ヘクタールに引き下げられたものである。
第2 奄美群島における国営農地開発事業に係る県の負担割合の特例の設定
 新たに奄美群島の徳之島で実施される国営農地開発事業について、同地域が自然的・社会的条件に恵まれず、農家の所得水準も低く、また、市町村の財政基盤も脆弱である等の特殊性を有することにかんがみ、県の負担割合の特例を定めることとし、その負担割合を事業に要する費用の額の100分の20に相当する額を超えず、かつ、その100分の10に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額とされた(令附則第4項)。
第3 都道府県営及び団体営土地改良事業に係る国の補助割合の整備等
1 北海道においては、近年、立地条件の変化による農業用排水施設の機能の低下がみられ農用地の湛水による被害が生じていることから、新たに道営及び団体営湛水防除事業が実施されることとなり国の補助に関する規定が整備された(令別表第7及び第8)。
2 新たに沖縄県で実施される県営干拓事業及び団体営干拓地等農地整備事業について、地域の特殊性にがんがみ、国の補助割合の特例が定められた(令別表第10及び第11)。
3 その他、国の補助に関する規定について、所要の整備がされた(令別表第13)。
第4 土地改良事業における発電施設設置の取扱いについて
 昭和58年度予算から土地改良事業の一工種として水カ発電施設の設置等を実施することとされた。これは、土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項第1号の農業用用排水施設には、一連の管理体系下にある土地改良施設の操作に必要な電カを供給することを目的とする発電施設が含まれるという趣旨によるものである。