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農林水産省

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都道府県土地改良事業団体連合会に対する監督権限の一部の都道府県知事への委任につじて

 


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59構改B第239号
昭和59年2月27日

地方農政局長あて
北海道開発局長あて
沖縄総合事務局長あて
各都道府県知事あて
全国土地改良事業団体連合会会長あて

構造改善局長


昭和58年3月の臨時行政調査会の答申に基づく「行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律(昭和58年法律第83号)」が同年12月10日に公布されたが、この中で同法第25条の規定により、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)についても都道府県土地改良事業団体連合会(以下「地方連合会」という。)に対する農林水産大臣の監督権限の一部を都道府県知事に委任するための改正がなされたところである。また、これを受けて「土地改良法施行令等の一部を改正する政令(昭和58年政令第274号)」が同年12月26日公布され、同令第1条の規定により、委任される権限の内容を具体的に定めるための土地改良法施行令(昭和24年政令第295号。以下「令」という。)の改正が行われた。これらの改正に係る施行期日は本年3月1日とされたところであるが、その趣旨及び留意事項は下記のとおりであるので、御了知の上、地方連合会に対する適切な指導監督に遺憾なきを期されたい。

1 改正の趣旨

 (1)地方連合会は、会員に対する技術的援助、情報提供等を行うとともに、近年においては換地業務、施設管理等についての指導の充実を図つており、地域の農業行政にも係わる重要な役割を担つているところである。
(2)今回の改正は、このような地方連合会の役割にかんがみ、また、国の事務の地方委譲に係る臨時行政調査会答申の趣旨をも踏まえて、地方連合会に係る農林水産大臣の監督権限のうち土地改良事業の適正・円滑な推進を確保する上で地域の農政を担う都道府県知事が第一義的に行うことが適当と認められる[1]法第132条第2項の規定による報告の徴収の権限及び[2]法第134条の2の規定による違反行為に対する措置の権限を委任することとしたものである。
(3)なお、土地改良事業の全国的な技術水準を確保する等、全国的、統一的な見地から対応することが必要な場合には、農林水産大臣が自ら上記の権限を行うことができるとされている。

2 留意事項

 (1)この度の改正により地方連合会に係る報告の徴収及び違反行為に対する措置に関する指導監督は第一義的には都道府県知事が行うこととなるが、必要な場合には農林水産大臣もこれらの事項に関して指導監督を行うことがありうるので、双方の連携を密にし、適確な指導監督事務の運営を確保するため、都道府県知事が所要の指導監督を行うに当たつては、あらかじめ農林水産大臣に連絡することとされたい。
(2)また、この指導監督の実施状況及び結果についても、(1)と同様の観点から、速やかに農林水産大臣に報告することとされたい。

3 その他

法律及び政令の改正の内容並びに臨時行政調査会の答申内容は、別添のとおりである。
(別添略)

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