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農林水産省

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土地改良法及び特定土地改良工事特別会計法の一部を改正する法律の運用について

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61構改B第703号
昭和61年4月1日

地方農政局長あて
北海道開発局長あて
沖縄総合事務局長あて
都道府県知事あて

構造改善局長


土地改良法及び特定土地改良工事特別会計法の一部を改正する法律(昭和61年法律第8号)及びその関係法令の施行に伴う国営土地改良事業に係る制度の運用については、「土地改良法及び特定土地改良工事特別会計法の一部を改正する法律の施行について(昭和61年4月1日付け61構改B第702号農林水産事務次官依命通達。以下「施行通達」という。)」に定めるもののほか、下記によることとしたので、御了知の上、その取扱いに万全を期されたい。

1 施行通達第2の1の受益者等負担部分は、国営土地改良事業の開始に当たり、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第85条第2項、第85条の2第2項、第85条の3第2項若しくは第7項及び第87条の2第3項の規定により公告し、かつ、法第86条第2項及び第87条の2第4項の規定により農林水産大臣が都道府県知事と協議した受益者等の負担割合によるものとする。また、法第85条の4第1項の申請により行う土地改良事業にあつては、同条第3項の添付書類に記載し、かつ、法第86条第2項の規定により農林水産大臣が都道府県知事と協議した地方公共団体等の負担割合によるものとする。
2 施行通達第2の2の(1)のイの一の国営土地改良事業のうち特に完了の促進を図るべき工事を特定してその工事に係る事業費につき受益者等負担部分まで含めて借入金を財源とする事業(複合型国営土地改良事業)については、「土地改良法施行令の一部改正について(昭和60年7月30日付け60構改B第1179号農林水産事務次官通達)」の第1の定めるところに準じて取り扱うものとする。
3 直轄管理事業については、工作物等の設置に要する費用以外の費用(いわゆる経常的経費)のうち都道府県が自ら負担する負担金の部分についての支払方法は、従来、事業実施年度の翌年度に支払うものとされていたが、事業実施年度に支払うものと改められたので了知されたい(昭和61年3月31日農林水産省告示第508号)。
なお、経常的経費のうち受益者等が負担する負担金の部分及び工作物等の設置に要する費用に係る負担金についての支払方法については従来と変わるところはない。
4 施行通達第3の3の工事別の区分については、全体実施設計を実施中の地区についても適用し、地区別に区分して経理を行うものとする。
5 土地改良事業の実施に当たり、河川法(昭和39年法律第167号)の規定による許可又は協議を必要とするものについては、「土地改阜事業の実施に伴う農業水利使用に関する河川法第95条の協議又は河川法の規定による許可の申請手続について(昭和44年1月9日付け建設省河政発第1号、43農地A第2734号)」及び関係通達等に基づき、河川管理者との協議、調整を十分に行うものとする。