このページの本文へ移動

農林水産省

メニュー

都道府県土地改良事業団体連合会に対する検査権限の一部の都道府県知事への委任について

  • 印刷

61構改B第798号
昭和61年5月30日

地方農政局長あて
北海道開発局長あて
沖縄総合事務局長あて
都道府県知事あて
全国土地改良事業団体連合会会長あて

構造改善局長


昭和60年12月28日に閣議決定された「昭和61年度に講ずべき措置を中心とする行政改革の実施方針について」に基づき、都道府県土地改良事業団体連合会(以下「地方連合会」という。)に対する業務又は会計の状況を検査する権限の一部を都道府県知事に委任するため、「土地改良施行令の一部を改正する政令(昭和61年政令第137号)」が昭和61年4月30日公布され、同日施行された。
その趣旨及び留意事項等は下記のとおりであるので、御了知の上、地方連合会に対する適切な指導監督に遺憾なきを期されたい。

1 今回の改正の趣旨は、国の事務の地方委譲について見直しを行った臨時行政改革推進審議会の答申に即して、地方連合会の業務又は会計の状況を検査する農林水産大臣の権限について、臨時的に検査を行う必要がある場合に、機動的な対応が図られるよう、その一部を都道府県知事に委任することとしたものである。
2 具体的には、都道府県農業協同組合中央会等の例を勘案し、地方連合会の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反する疑いがあると認める場合における当該業務又は会計の状況を検査する権限を都道府県知事に委任することとした。したがつて、現在、おおむね2年に1回を常例として行つている定期検査については、従来どおり農林水産大臣が行うものである。また、この都道府県に委任した権限を農林水産大臣が自ら行う場合もあるので留意されたい。
3 上記の趣旨を踏まえ、地方連合会の業務又は会計の状況の検査に当たっては、農林水産大臣、都道府県知事双方の連携を密にし、指導監督事務の的確な運営を確保することが必要であるので、都道府県知事がこの委任された権限を行う必要が生じたときは、あらかじめ農林水産大臣に連絡するとともに、検査の状況及び結果を速やかに農林水産大臣に報告することとされたい。
4 なお、この改正とは別に、上記閣議決定に基づく法令上の措置の一環として、「土地改良法施行規則の一部を改正する省令(昭和61年農林水産省令第14号。昭和61年3月31日公布、同年4月1日施行。)」により、土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号)第5条が改正され、農用地を一時他人に貸し付けても土地改良事業への参加資格を失わない事由のうち、農業委員会が都道府県知事の承認を得て認める事由について、その承認を廃止することとされたので、併せて了知されたい。