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農林水産省

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土地改良法施行令等の一部改正について

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62構改B第1132号
昭和62年8月21日

地方農政局長あて
北海道開発局長あて
沖縄総合事務局長あて
都道府県知事あて

農林水産事務次官


土地改良法施行令及び沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令(昭和62年政令第283号)が昭和62年8月21日に公布、施行された。また、これに件い、関係告示が同日付けで行われた。この改正は昭和62年度予算に関連するものであり、その概要は下記のとおりであるので、御了知願いたい。
また、この改正に伴い、土地改良法施行令(昭和24年政令第295号。以下「令」という。)附則第34項の農林水産大臣が定めるより小さい地積等を定めるため、土地改良法の一部改正等について(昭和52年12月28日付け52構改B第2844号農林事務次官依命通達)が別紙新旧対照表のとおり改正されたので、併せて御了知願いたい。
なお、今後とも、関係法令の円滑かつ的確な運用につき特段の御配慮をお願いする。
以上、命により通達する。

第1 都道府県営排水対策特別事業の事業内容の拡充及び適用期間の延長
昭和62年度から実施されている水田農業確立対策を推進し水田農業の体質強化及び転作の円滑な推進を図るため、都道府県営排水対策特別事業について次のような改正が行われた。(令附則第2項)
[1] 事業の対象となる施設に、新たに、排水施設の整備に附帯して整備することを相当とする用水施設を加えること。
[2] 都道府県営事業として申請することのできる期限を、水田農業確立対策の前期期間(昭和62年度~昭和64年度)と合せ、昭和63年3月31日までから昭和65年3月31日までに延長すること。
第2 北海道において行う国営土地改良事業に係る北海道の費用負担割合の設定
北海道において実施されている令附則第3項の「指定排水事業等」のうち「内水排除事業」の完了を促進するため、当該事業を特別型国営土地改良事業(事業費のうち都道府県に負担させる費用の全部について借入金を財源とする国営土地改良事業をいう。以下同じ。)として実施することとし、これに伴い、特別型国営土地改良事業として実施する内水排除事業に係る北海道の費用負担割合が次のように定められた。(令附則第3項)
[1] 田以外に係る工事の部分100分の15
[2] 田に係る工事の部分100分の20
第3 特殊土壌地帯において行う国営土地改良事業に係る都府県の費用負担割合の設定
特殊土壌地帯(特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和27年法律第96号)第2条第1項の規定に基づき指定された地域をいう。〉において実施されている令附則第6項の「畑地帯水源整備事業」の完了を促進するため、当該事業を特別型国営土地改良事業として実施することとし、これに伴い、特別型国営土地改良事業として実施する畑地帯水源整備事業に係る都府県の費用負担割合が次のように定められた。(令附則第6項)
[1] 田以外に係る工事でため池の工事に係る部分100分の31
[2] 田以外に係る工事でため池以外の工事に係る部分100分の37
[3] 田に係る工事の部分100分の42
第4 団体営小規模排水対策特別事業等の適用期間の延長
昭和62年度から実施されている水田農業確立対策を推進し水田農業の体質強化及び転作の円滑な推進を図るため、令附則第14項の「団体営小規模排水対策特別事業」を国の補助の対象とする期間等を、水田農業確立対策の前期期間(昭和62年度~昭和64年度)と合わせ、昭和63年度までから昭和64年度までに延長することとされた。(令附則第14項)
第5 国営土地改良事業に係る負担金の支払期間の特例
(1) 国営土地改良事業のうち受益者の負担金が著しく増大しているものについて、負担金の支払期間中の各年度における受益者の負担金の円滑な償還を図るため、農林水産大臣が指定する特定の国営土地改良事業に係る負担金の支払期間を令第52条の2等に規定する「15年」又は「17年」から「25年以内で農林水産大臣が定める期間」に延長することができることとされた。(令附則第31項)
(2) なお、本措置の運用については、構造改善局長が別に定めるところによるものとする。
第6 小規模団体営土地改良事業に係る補助率の設定
(1) 昭和62年度から実施されている水田農業確立対策の一層円滑な推進等を図るため、新たに、農林水産大臣が定める小規模な土地を受益地とする等農林水産大臣が定める基準に該当する団体営土地改良事業で次に掲げるものが3分の1の補助率で昭和64年度まで国の補助の対象とすることとされた。(令附則第34項)
[1] かんがい排水事業
[2] 農道事業
[3] 区画整理事業
[4] 土地改良総合整備事業(令第78条第2項第8号に規定する事業をいう。)
(2) (1)の農林水産大臣が定める小規模な土地及び農林水産大臣が定める基準は、別途、土地改良事業関係補助金交付要綱(昭和31年8月13日付け31農地第3966号農林事務次官依命通達)において定められた。
第7 沖縄県において行う県営特殊農地保全事業に係る補助率の設定及び面積要件の緩和
(1) 沖縄県における農用地の整備を促進するため、新たに、県営農地保全事業と併せて行われる特殊農地保全事業として区画整理事業を実施することとし、これに伴い、当該事業に係る国の補助率及び受益面積の下限が次のように定められた。
(令別表第9及び沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第158号)第36条)
[1] 国の補助率 100分の75
[2] 受益面積の下限 令第50条第1項第4号の2に規定する地積(30ヘクタール)に代えて農林水産大臣が指定するより小さい地積
(2) (1)の[2]の農林水産大臣が指定するより小さい地積は、沖縄県の区域において行なう土地改良事業について地積を定める件(昭和47年5月15日農林省告示第751号)において5ヘクタールとされた。

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