土地改良法施行令の一部改正について
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63構改B第751号
昭和63年7月5日
地方農政局長あて
北海這開発局長あて
沖縄総合事務局長あて
都道府県知事あて
農林水産事務次官
土地改良法施行令の一部を改正する政令(昭和63年政令第225号)が昭和63年7月5日に公布、施行され、これに伴い関係告示が同日付けで公布、施行された。この政令は、昭和63年度予算に関連するものであり、その概要は下記のとおりであるので、了知の上、その運用に特段の御配慮をお願いする。
また、この改正に伴い、関係事項の整備を行うため、土地改良法の一部改正等について(昭和52年12月28日付け52構改B第2844号農林事務次官依命通達)が別紙新旧対照表のとおり改正されたので、併せて了知されたい。
以上、命により通達する。
記
第1 振興山村又は過疎地域において行う都道府県営農道整備事業の申請要件の緩和
振興山村又は過疎地域における農道の整備は、一般に受益地たる農用地の面積規模が小さいため、従来の申請要件では都道府県営農道整備事業として行うことが困難であつたこと、また、財政上の理由等から団体営の農道整備事業も十分に行われていないことから、他の地域に比べて遅れている状況にある。
このため、この度、振興山村又は過疎地域については、農林水産大臣が都道府県営農道整備事業の申請要件に係る受益面積の下限の特例を定めることができることとされた。
(土地改良法施行令(昭和24年政令第295号。以下「令」という。)第50条第5項)
これを受けて、昭和63年7月5日農林水産省告示第928号(昭和54年8月25日農林水産 省告示第1201号の一部改正)により、振興山村又は過疎地域における当該受益面積の下限が次のように定められた。
(1) 令別表第1の1の項の(1)に定める基幹的な農業用道路の新設又は変更にあつては、おおむね30ヘクタール
(2) (1)以外の農業用道路の新設又は変更にあつては、おおむね50ヘクタール
第2 都道府県営干拓事業に係る国の補助率についての暫定措置
都道府県営干拓事業において、大規模畑作経営を確立し、工期の短縮及び工事費の節減を図るため、干拓地区内の開畑の工事を含めて末端工事まで一貫して行う必要が生じたことに伴い、その場合における国の補助率が、当分の間、次のように定められた。(令附則第16項及び第27項)
(1) 一般
[1] 地区内の開畑の工事以外の工事に係る費用に相当する部分については、100分の65(昭和63年度においては、100分の52.5)
[2] 地区内の開畑の工事に係る費用に相当する部分については、100分の45
(2) 沖縄県の特例
[1] 地区内の開畑の工事以外の工事に係る費用に相当する部分については、100分の 80
[2] 地区内の開畑の工事に係る費用に相当する部分については、100分の75