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農林水産省

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土地改良法施行令の一部改正について

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元構改B第966号
平成元年7月7日

地方農政局長あて
北海道開発局長あて
沖縄総合事務局長あて
都道府県知事あて

農林水産事務次官


土地改良法施行令の一部を改正する政令(平成元年政令第216号)が平成元年7月7日に公布、施行され、これに伴い、土地改良法施行規則の一部を改正する省令(平成元年農林水産省令第30号)及び関係告示が同日付けで公布、施行された。この改正は、平成元年度予算に関連するものであり、その概要は下記のとおりであるので、御了知の上、その運用に特設の御配慮をお願いする。
また、この改正に伴い、関係事項の整備を行うため土地改良法の一部改正等について(昭和52年12月28日付け52構改B第2844号農林事務次官依命通達)が別紙新旧対照表のとおり改正されたので、併せて了知されたい。
以上命により通達する。

I 国営土地改良事業の再編整理等
1 国営かんがい排水事業
(1) 国営かんがい排水事業については、近年農業外の要因により事業費が増嵩するとともに、農業用用排水施設の不可避的、付随的に有する農業外の効果が増大していることを踏まえ、同事業に係る農業者の費用負担の軽減を図るため、都道府県に負担させる額が「100分の40(100分の42)に相当する額を超えず、かつ、100分の25(100 分の26)に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額」(( )は特別型)とされた(土地改良法施行令(昭和24年政令第295号。以下「令」という。)第52条第1項第1号、第2項第1号)。
この率については、北海道及び離島について特例が設けられている(令附則第5 項、第6項)。
また、土地改良法施行令の一部を改正する政令(平成元年政令第216号。以下「改正令」という。)による改正前の土地改良法施行令(以下「旧令」という。)附則第6項の特殊土壌地帯における特例については、特例に係る率(100分の30、100分の35等)が、令第52条第1項第1号又は同条第2項第1号の範囲に含まれることから削除したものであり、その趣旨は何ら変わらないので留意されたい。
なお、具体的な都道府県の負担金の額については、国営かんがい排水事業実施要綱(平成元年7月7日付け元構改D第532号農林水産事務次官依命通達)において施設の種類別、規模別に都道府県の負担割合が設定され、各地区の施設の種類、規模等に応じて各地区ごとに定められた。
(2) 指定工事制度
国営かんがい排水事業の大規模性等にかんがみ、同事業に限り、事業全体が完了しなくとも、当該事業の工事のうち早期に完了すべきものとして土地改良事業計画においてあらかじめ指定した工事(以下「指定工事」という。)が完了した場合には当該工事の部分の負担金の支払を開始させるみちを開いたものであり(令第52条の 2第7項第3号、第53条第2項第3号。第53条の4第2項)、指定工事の指定の方法については、土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号。以下「則」という。) 第68条の4の10に定められた。具体的な内容については、別途国営かんがい排水事業実施要綱において定められた。
なお、本制度の円滑な実施を図るため、土地改良事業計画の概要においても指定工事を明記し、受益者の事前の同意を得るよう指導されたい。
また、指定工事に係る土地改良財産の管理及び処分については、従来の取扱いと変わるものではない。工事の完了公告(土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第113条の2第3項)についても、事業に係る工事の全体が完了した時点で行うこととする。
さらに、本制度は、改正令の施行日(以下「施行日」という。)において現に施行中の国営かんがい排水事業については適用されないので留意されたい。
2 国営総合農地防災事業(併せ行う農地防災事業)
併せ行う農地防災事業については、近年実績がなく需要も見込まれない併せ行う防災ダム事業を廃止した。また、地盤沈下、流域開発等他動的要因に起因して機能が低下した農業用用排水施設の新設又は変更とこれと併せ行う農用地の災害を防止するため必要な排水施設の新設又は変更を行う国営総合農地防災事業を創設した。
これに伴い、農用地の災害を防止するため必要な排水施設については、近年の都市化、混住化の進展と流出量の増加等により災害発生のおそれが高まっていることから、当該施設の新設又は変更について、申請要件に係る受益面積(以下「受益面積」という。)をおおむね300ヘクタール以上に引き下げるとともに、併せ行われる農業用用排水施設の新設又は変更については、受益面積おおむね3,000ヘクタール以上のものに限られることとされた(令第49条第1項第2号)。
また、都道府県の負担割合については、併せ行う防災排水施設及び併せ行われる農業用用排水施設の新設又は変更とも100分の35とされた(令第52条第1項第2号の3)。
3 国営農地再編パイロット事業(区画整理及び開畑を併せ行う事業等)
近年の厳しい農業情勢と大規模開発適地の減少にかんがみ、国営土地改良事業として農地造成に代えて「区画整理及び開畑を併せ行う事業」を創設することとし、その受益面積は、区画整理の受益面積と開畑の受益面積を合わせておおむね400ヘクタール以上とされた。それぞれ事業は、土地改良法上あくまでも別の事業であり、法第2条 第2項第2号かつこ書及び第3号かっこ書の「附帯して施行することを相当とする」工事とは異なり、それぞれある程度独立した受益地を有して行われるものでなければならない。特に開畑については、申請及び事業計画の変更の際、農用地外資格者の全員の同意(法第85条第3項、第87条の3第2項等)が必要であることに留意されたい。
また、工事の効率的な実施の観点から「区画整理及び開畑を併せ行う事業」に併せ行う事業として、令第49条第1項第4号から第8号までにそれそれ申請要件が定められた。
都道府県の負担割合は、「区画整理及び開畑を併せ行う事業」については100分の40(令第52条第1項第1号の2)(北海道については、100分の35等(令附則第5項))と定められ、同事業と併せ行う事業についても、それぞれ令第52条第1項第1号の3から第1号の5まで(北海道については、令附則第5項)に定められた。
また、負担金の支払方法は、「区画整理及び開畑を併せ行う事業」については、支払期間を15年(うち据置期間3年)、利率を年5分とする元利均等年賦支払の方法と、併せ行う事業については、支払期間を17年(うち据置期間2年)、利率を年5分とする元利均等年賦支払の方法とされた(令第52条の2第1項第1号等)。
なお、改正令により国への申請要件を削除した国営農地開発事業等(旧令第49条第 1項第2号の2から第2号の5までの事業)については、改正令の施行日前に調査が開始されたものに限り、特例的に申請を認めることとされ(改正令附則第2条)、具体的な地区については、平成元年7月7日農林水産省告示第859号において定められたので留意されたい。さらに、国営農地開発事業等の廃止に伴い、沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第158号)及び沖縄振興開発特別措置法施行令(昭和47年政令第185号)の一部が併せて改正されたので留意されたい(改正令附則第4条及び第5条)。
4 直轄管理事業
これまで、国営土地改良事業により生じた農業用用排水施設の直轄管理については、施設又はその操作による利害が2都府県以上にわたる等のものを対象として実施し、その負担割合は100分の50とされてきたところである。
今回、これに加えて同一水系内の近接した複数地区の国営土地改良事業により生じた農業用用排水施設の管理を国が一体的に行うことが可能となり、これに伴い、都道府県の負担金を「3分の2に相当する額を超えず、かつ、その100分の50に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額」とされた(令第52条第1項第2号の2)。
この場合、新たに実施することとなる「複数地区の国営土地改良事業により生じた農業用用排水施設の管理」は予算上、広域農業水利施設総合管理事業として認められたものであるが、当該事業については、土地改良法上は、複数の管理事業を一体的に行うものであるので、留意されたい。
なお、具体的な負担割合については、管理対象施設の規模等に応じて、別途定められる予定である。
5 工種別完了制度
近年の国営土地改良事業に係る農家負担の増大に対処するため、改正令の施行日において現に施行中の事業について、工事の一部が完了し、その完了部分に係る負担金を負担させることが適当と認められる場合には、当該事業が完了する以前であっても負担金の支払を開始させるみちを開いたものである(令附則第26項から第29項)。
本制度の適用については、次の事項に留意されたい。
(1) 本制度は、建設利息の増嵩を防止することにより、負担金の軽減を図るものであることから、負担金の支払を開始させる完了した一部の工事(以下「一部工事」と いう。)は、法第88条の2第1項の規定によりその工事に係る事業費のうち同条第2項各号に掲げる費用につき借入金をもってその財源とするものに限られる。ただし、一般型から特別型に振り変わった工事については、一般型当時の負担金も含めて支払を開始させることも可能である。
(2) 国営土地改良事業の工事は多数の工事により構成されているが、そのいかなる部分であっても本制度の一部工事とすることができるものではなく客観的にみて1つのまとまりを持った独立性のある工事でなければならない。
(3) (2)のような一部工事が完了した場合であって、他の工事の進捗状況等を勘案し、負担金の支払を開始させなければ建設利息が徒らに増嵩するような場合が、令附則第26項から第28項までに規定する「完了する以前に負担させることが適当であると認める」場合と考えられる。
(4) 国が都道府県の負担金について支払の始期を指定する場合には、農林水産大臣は、あらかじめ当該都道府県の同意を得なければならない(令附則第26項後段)。
(5) 都道府県が3条資格者から徴収する負担金について支払の始期を指定する場合には、都道府県は、あらかじめ、3条資格者の3分の2以上の同意を得なければならない(令附則第27項後段)。この場合の手続については、則附則第2項に定められた。
なお、本制度の適用による同意の徴集は、当該国営土地改良事業地区全体の3条資格者の3分の2以上の同意を得ることとされたい。
また、換地を伴う土地改良事業につき換地区単位に本制度を適用する場合であって、当該換地区内の3条資格者から負担金を徴収する場合には、権利関係が確定(換地処分公告が完了)している必要があるので、留意されたい。
(6) 都道府県が市町村の負担金について支払の始期を指定する場合には、都道府県はあらかじめ、当該土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とするすべての市町村の同意(これらの市町村の議会の議決を経たものに限る。)を得なければならない(令附則第28項後段)。この場合の手続については、 則附則第3項に定められた。
(7) (6)の市町村が本制度を適用して法第90条第6項の規定により3条資格者から負担金を徴収する場合の支払の方法については、令附則第27項に準拠して市町村が定めることとなるが(令附則第29項)、「準拠して」とは、市町村があらかじめ3条資格者の3分の2以上の同意を得ることが必要との趣旨であるから留意されたい。
(8) なお、一部工事に係る土地改良財産の管理及び処分については、従来の取扱いと変わるものではないので留意されたい。また、工事の完了公告(法第113条の2第3 項)については、一部工事でなく、事業に係る工事の全体が完した時点で行うこととする。
6 国営土地改良事業に係る市町村の負担金徴収方法の見直し
令第53条の6第1項は、市町村が法第90条第6項の規定により3条資格者から徴収すべき負担金の額を定める際に、負担の公平を図る観点から農業外の効果を勘案すべき旨を規定したものであるが、農村地域の混住化の進展等に伴い、土地改良施設の有する農業外効果が顕在化していること及び今回の国営土地改良事業の再編整理の趣旨を踏まえ、その対象施設を見直したものである。
「えん堤」とはダム及び頭首工である。ダム及び頭首工は、いずれも従来から国営土地改良事業で造成されてきた施設である。これらは、あくまで農業目的で造成されるものであるが、近年の状況がかんがみ、これらの施設が必然的に農業外効果をも併せ有するに至ったと判断されたことから、この改正を行ったものであり、したがって、今後、これらの施設に係る負担金については、各施設ごとの農業外効果を十分に認識し、そのすべてを農業者の負担に係らしめることのないよう、関係市町村を指導されたい。
また、本条項は、施行日において現に施行中の国営土地改良事業にも適用されるので留意されたい。
なお、本条項は、市町村の負担金徴収方法に係る規定であるが、これに限らず国営土地改良事業に係る負担金のあり方一般についても、今回の改正の考え方を十分に踏まえた対応がなされるようにされたい。
7 国営干拓事業の支払方法の改正
国営中海干拓事業について、昭和63年度に鳥取県、島根県両知事の要請を受けて淡水化試行を当分の間延期するという異例の事態に対応し、平成元年度以降財投資金を一切借入しないこととしたことに伴い、支払の規定を整備したものである(令附則第32項、第33項)。
II 補助事業
1 老朽用排水施設等整備事業
農業用ため池は古い時代に築造されたものが多く、特に最近小規模なため池の被災が増加していることから、老朽用排水施設等整備事業のうち決壊するおそれがあるため池の補強について受益面積をおおむね2ヘクタール以上に引き下げた。(令第50条第 1項第1号の2)
また、ため池の決壊により想定される被害も混住化が進むにつれ年々大きなものとなっており、事業費2,000万円以上である等農林水産大臣が定める基準に該当するもの又は農林水産大臣が地震によりため池が決壊することによる災害の防止を図る必要がある地域として定める地域において行うものについては、都道府県営及び団体営事業の補助率が55%とされ(令別表第1の4の(一)等)、具体的な基準及び地震関連地域は、別途農地防災事業実施要綱(昭和40年12月24日付け40農地D第1829号農林水産事務次官依命通達)において定められた。
なお、今回の申請要件の緩和及び補助率の引き上げは、当分の間、防災ため池事業にのみ適用するので留意されたい。
2 区画整理事業
(1) 低コスト化水田農業大区画ほ場整備事業
土地利用型農業において高生産性農業を確立するためには、経営規模の拡大とともに大規模経営の基礎となる大区画ほ場の整備を推進することが必要である。このため、事業施行後の農用地の区画がおおむね1ヘクタール以上であること等農林水産大臣が定める基準に該当する区画整理事業について受益面積をおおむね20ヘクタ ール以上に引き下げたものである(令第50条第1項第5号の2)。なお、この農林水産大臣が定める基準は、別途高生産性大区画ほ場整備事業実施要綱(平成元年7月 7日付け元構改D第454号農林水産事務次官依命通達)において定められた。
また、本事業の補助率は、50とされた(令別表第1の5の(1))。
(2) 農地流動化特別促進ほ場整備実験事業
土地利用型農業において高生産性農業確立のためには、農用地の利用関係を改善し、いわゆる流動化を進めることが不可欠である。このため、換地により土地の権利関係を必然的に動かす区画整理事業の実施を契機として、農用地の利用関係の改善を目的とした区画整理について、5年間に限り受益面積をおおむね20ヘクタール以上に引き下げることとされた(令附則第3項)。
また、本事業の補助率は、45%とされた(令附則第11項)。
3 農地保全整備事業のうち道営石れき排除工事
北海道(特に十勝地域)は、馬鈴薯を主要作物としており、輸入自由化の影響を直接に受ける地域であることから、早急に石れきの排除を進め、輸入自由化に耐え得る土地基盤を緊急に整備することが必要である。このため、これまで団体営事業で行われていた石れきの排除について北海道への申請を認め、その受益面積をおおむね10ヘクタールとしたものである(令第50条第1項第9号)。
また、本工事に係る補助率は55%とされた(令別表第7の六の(1))。
4 農道整備事業
半島振興対策実施地域(半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項の規定に基づき指定された地域をいう。以下同じ)は、自然条件の制約等から一般地域に比べ農道の整備が進んでおらず、また、昭和63年には、同法が改正され半島振興計画に基づく事業として基幹的な農道の新設等が位置づけられるなど、同地域の農道の整備が急務となっている。このため、通常の受益面積に代えて農林水産大臣がより小さい地積を指定することができる地域に半島振興対策実施地域を加えたものである(令第50条第5項)。具体的には平成元年7月7日農林水産省告示第858号(昭和54年8月25日農林水産省告示第1201号の一部改正〉において、次のように定められた。
[1] いわゆる一般農道整備事業
振興山村、過疎地域又は半島振興対策実施地域において、おおむね30ヘクタール以上
[2] いわゆる農免農道整備事業
振興山村又は過疎地域において、おおむね30ヘクタール以上
5 緊急畑地帯総合整備事業
いわゆる農産物12品目及び牛肉、かんきつの輸入自由化問題に対処するため、自由化対象作物の生産性向上を中心とした各種対策が講じられているが、各品目に共通する対策として輸入自由化に対処した畑作基盤の整備が急務となっている。このような農産物の輸入に係る事情の著しい変化に対処して畑作物(果樹を含む。)の生産の合理化を図るため、畑の改良、保全又は集団化を緊急に実施することが必要な地域であること等の要件に該当する地域において輸入自由化の対象となっている畑作 物の作付割合が旧市町村単位で30%以上であること等農林水産大臣の定める基準に適合する畑地帯緊急整備計画に従って行う次に掲げる土地改良事業のうち2以上の事業をおおおむね30ヘクタール(沖縄、奄美20ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地として行う場合には、5年間に限り、これを都道府県営事業として実施することを認めることとした(令附則第4項)。
(対象事業)
農業用用排水施設、農業用道路若しくは農用地の保全上必要な施設の新設、廃止若しくは変更、区画整理又は客土その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業
また、上記農林水産大臣の定める基準は別途緊急畑地帯総合整備事業実施要綱(平成元年7月7日付け元構改D第477号)において定められた。
さらに、畑地帯緊急整備計画に従って行う都道府県営及び団体営事業の補助率が、それぞれ次のように定められた。(令附則第12項、第17項)
都道府県営 50%(沖縄・奄美75%、北海道60%・離島55%)
団体営 45%(沖縄75%、奄美60%、北海道・離島50%)
6 農村基盤総合整備事業(ミニ総パ事業)
近年の農業、農村をめぐる厳しい情勢の中で、特に農業への依存度の高い中山間地域の活性化が緊急の課題となっている。本事業は、総合事業であることから一の土地改良事業に要する費用がミニ総パ全体に要する費用のおおむね2分の1を超えないことを基本的要件として実施してきたが、一の土地改良事業を重点的に行うことが中山間地域の活性化に資すると認められる場合、その割合が2分の1を超えてもおおむね3分の2を超えない範囲で事業の実施を当分の間認めることとした。
この場合、ミニ総パの基本である総合性を若干崩すことになることから一の事業に係る事業費が総事業費のおおむね2分の1を超えないこと等農林水産大臣の定める基準に該当するもの以外のものにあっては、その補助率は当分の間50%とされた。(令附則第16項)
なお、農林水産大臣の定める基準は、別途農村基盤総合整備事業実施要綱(昭和51年5月10日付け51構改D第344号農林水産事務次官依命通達〉において定められた。
III 経過措置
1 国営土地改良事業の場合、次に掲げる規定は施行日以後に申諸(非申謂事業にあっては土地改良事業計画の作成)が行われた事業について適用し、施行日前に申請等が行われた事業については、従前の例によることとされた。(改正令附則第3条第1項)
(1) 令第52条第1項及び第2項、第52条の2第1項、第3項及び第7項、第53条第1項及び第2項並びに第53条の4第1項及び第2項並びに令附則第5項、第6項、第 20項及び第22項
(2) 改正令附則第6条の規定による改正後の琵琶湖総合開発特別措置法施行令(昭和47年政令第307号)附則第5項
(3) 改正令附則第7条の規定による改正後の水源地域対策特別措置法施行令(昭和49年政令第27号)附則第7項、第14項及び第15項
2 補助事業の場合、次に掲げる規定は施行日以後にその工事に着手(事実行為としての工事(本工事に必要な調査を含む。)に着手することをいう。以下同じ。)した土地改良事業について適用することとし、施行日前に工事に着手された事業については、従前の例によることとされた(改正令附則第3条第2項)。
(1) 令附則第9項、第16項、第21項及び第23項並びに令別表第1、別表第5、別表第7及び別表第8
(2) 改正令附則第7条の規定による改正後の水源地域対策特別措置法施行令附則第7項から第9項まで、第11項及第12項
(3) 改正令附則第8条の規定による改正後の明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する別措置法施行令(昭和55年政令第156号)附則第3条第 1項
3 特に高率補助、負担率カット関係の規定については、昭和63年度以前の規定の削除等を行っているが、1及び2の趣旨により、カット措置自体には何ら変更がないので留意されたい。また、これと関連して、琵琶湖総合開発特別措置法施行令、水源地域対策特別措置法施行令及び明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令の一部が併せて改正されたので了知されたい(改正令附則第6条から第8条)。
IV その他
今回の改正において、国営及び都道府県営土地改良事業に係る申請要件の規定(令第49条、50条等)を大幅に改正したが、申請要件の受益面積とは、あくまでも農用地及び開発して農用地とする土地の面積に限られることに留意されたい。
別 紙(略)

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