農地等の交換分合の指導について
24地局第1246号
昭和24年11月25日
農地事務局長あて
北海道知事あて
農地局長
農地等の交換分合の指導方針の大綱については昭和2 4年10月5日附24農地第926号「土地改良法の運用について」農林事務次官通達示されたが、本事業の目的はいうまでもなく農業経営の合理化にあることはいうまでもないが、第〇〇〇〇〇された土地制度を基盤として、我が国農業を近代化し、もって世界経済に伍し得る○○の産業にまで発展せしめようとするには、更にわが農業の欠点である農地等の著しい分散状態を是正することが緊急に要請されるのであって、いわば交換分合は農業近代化の基礎條件を附興しようとする意図を持つものである。従って本事業にたずさわる者は、常にこの大きな目的を忘れず周到な調査と計画の下にあらゆる困難を克服し事業完遂の熱意と努力を持続せしめることが極めて必要であると考へられる。
よって、本事業の指導に当たっては、特に左記の点に留意の上、その運用に万全を期せられたい。
記
1.交換分合の目〇〇〇〇〇先ず農民に対しその趣旨を充分に徹底せしめ、農民の積極的意思に基づく事業たらしめる要があり、本趣旨の普及については格段の工夫と努力を図ること。
2.交換分合計画を立てるに当たっては、単に田、畑のみならずいやしくも農業に関係ある土地は総て徹底的に調査し相互の関連を充分考慮せしめる必要があること。
3.交換分合計画は、単に小範囲の農家の個人的利便のみに捉われてはならない。即ち部落、村の総合性に欠けた計画であってはならないこと。更には隣部落、隣村等との関連性にも無関心であってはならないこと。
4.交換分合計画は出来るだけ他の土地改良事業或いは、水利調整等農村における他の事業と遊離しないように樹てられねばならないこと。
5.市町村農業委員会の他土地改良区、農業協同組合も夫々交換分合計画を樹てることが出来るが夫等は各にその団体の性格、事業目的の特徴を発揚するものたらしむべく、且つ何れの場合に於いても必ず市町村農業委員会の協力を得せしめるよう指導すること。なお、市町村農業委員会が交換分合を行う場合も含め、いかなる場合においてもこれら三者間に高度の協調を持続せしめること。
6.交換分合計画を公正且つ完全に実施するために、農村における土地事情、農家経営等の状況につき出来得る限り部落単位に迄把握して置き、各地域において進行しつつある計画が右諸点を具備するものなりや否やにつき常に注意を怠らないこと。