国土調査法第19条第5項の成果の認証に準ずる指定の申請に係る事務取扱い等について(昭和56年1月5日)
55構改B第1847号
昭和56年1月5日
最終改正:平成23年4月1日22農振第2383号
各地方農政局長あて
国土交通省北海道開発局長あて
内閣府沖縄総合事務局長あて
北海道知事あて
独立行政法人森林総合研究所理事長あて
農林水産省農村振興局長
「換地を伴う土地改良事業の確定測量の実施について」(平成10年3月31日付け10構改B第210号農林水産省構造改善局長通達)に基づき実施される確定測量の成果について、測量を行った者が、国土調査法第19条第5項の規定に基づく国土調査の成果としての認証を申請する場合(以下この場合の申請を「認証申請」という。)の取扱い等を下記のとおり定めたので、今後は、これにより指導されたい。
なお、本通達施行日において、その一部地域に係る確定測量の成果について国土調査法第19条第5項の規定に基づく指定を既に受けた事業地区又は受けることを予定している事業地区にあっては、従前の通達によることを妨げない。
記
第1 認証申請を行う確定測量の成果
確定測量を実施した者(以下「事業主体」という。)は、その確定測量における位置の表示が、平成14年国土交通省告示第9号に規定する平面直角座標系の平面直角座標値に基づき表示されている場合には、その確定測量の成果について、極力認証申請を行うものとする。
第2 認証申請を行う確定測量の成果の要件
認証申請を行う確定測量の成果は、次の要件を具備していなければならない。
(1)位置の表示については、「換地を伴う土地改良事業の確定測量の実施について」の記の第1の平面直角座標値によること。
(2)確測基準点測量及び標定点測量の誤差の限度については、別紙1の定めるところによるものであること。
(3)一筆地測量及び地積測定に係る誤差の限度については、「換地を伴う土地改良事業の確定測量の実施について」の記の第3の表1に定めるところによるものであり、その精度区分の適用基準については、同第3の表2に定めるところによるものであること。
(4)地図の様式については、「換地を伴う土地改良事業の確定測量の実施について」の記の第4の定めるところによるものであること。
(5)工程管理及び検査の方法については、原則として「換地を伴う土地改良事業の確定測量の実施について」の別紙3「確定測量工程管理及び検査要領」の定めるところによるものであること。
第3 認証申請を行う確定測量の網図等の作成の方法
事業主体がその確定測量の成果について認証申請をしようとする場合には、網図等の作成の方法は別紙2の定めるところによる。
第4 認証申請に係る事務手続
1.事業主体は、次に定めるところにより、原則として換地処分公告までに認証申請を行うものとする。
(1)都道府県営土地改良事業地区
都道府県知事は、別添様式1により当該地区の確定測量の成果を取りまとめて、地方農政局長等(北海道知事にあっては農林水産省農村振興局長(以下「農村振興局長」という。)、沖縄県知事にあっては内閣府沖縄総合事務局長。以下第4において同じ。)を経由して農林水産大臣に送付するものとする。
(2)団体営土地改良事業地区
団体営土地改良事業の事業主体は、別添様式1により当該地区の確定測量の成果をとりまとめて、都道府県知事及び地方農政局長等を経由して農林水産大臣に送付するものとする。
(3)独立行政法人森林総合研究所事業地区
独立行政法人森林総合研究所理事長は、別添様式1により当該地区の確定測量の成果を取りまとめて、農林水産大臣に送付するものとする。
2.別紙様式1の5添付書類のうち、測量法(昭和24年法律第188号)第41条の規定に基づき国土地理院長が審査し、その審査書の写しが添付されている場合、(3)確測基準点の精度管理表又は(5)確測基準点の網図については省略することができる。
ただし、申請書の記載事項に疑義がある場合は、この限りでない。
3.事業主体は、当該認証申請に係る確定測量の成果について、国土調査法第19条第5項の規定に基づく指定がなされたときは、別添様式2により管轄登記所にその旨を通知するものとする。
ただし、換地処分に係る登記申請時において、既に当該指定がなされている場合には、同登記申請書に当該指定書の写しを添付することで足りるものとする。
第5 国営土地改良事業地区の確定測量の成果の取扱い
1.都道府県知事は、国営土地改良事業地区において国の委託を受けて確定測量を実施した場合において、第1の規定に定める場合(第1のただし書の場合を除く。)に該当するときは、別添様式3により当該地区の確定測量の成果をとりまとめて、地方農政局長等(北海道知事にあっては国土交通省北海道開発局長、沖縄県知事にあっては内閣府沖縄総合事務局長。以下同じ。)に報告するものとする。この報告の作成に当たっては、第3の規定を準用する。
2.地方農政局長等は、この報告を審査し、農村振興局長に送付するものとする。
3.農村振興局長は、1の報告の結果について、国土調査法第19条第5項の規定に基づき国土交通大臣の指定がなされたときは、その旨を地方農政局長等を経由して都道府県知事に通知する。
4.都道府県知事は、その旨の通知を受けたときは、1の報告について、別添様式2により管轄登記所にその旨を通知するものとする。この場合において、第4の3ただし書を準用する。
お問合せ先
農村振興局 整備部土地改良企画課
担当:農地集団化班
代表:03-3502-8111(内線5476)
ダイヤルイン:03-6744-2192