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農林水産省

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農業農村整備事業等補助事業評価(期中・完了後)実施要領(平成15年2月13日)

平成15年2月13日付け14農振第1906号
最終改正平成22年9月21日付け22生畜第1225号
平成22年9月21日付け22農振第1248号

第1 趣旨

農業農村整備事業等の効率性及び事業実施過程の透明性の一層の向上を図るため、国の補助金の交付を受けて都道府県等事業実施主体(以下「事業主体」という。)が実施している事業(以下「補助事業」という。)に関して、農林水産省は、農林水産省政策評価基本計画(平成22 年8月10 日農林水産大臣決定。以下「基本計画」という。)に基づく事業評価として、事業採択後一定期間ごとに事業実施の妥当性について総合的かつ客観的に評価し、補助金交付の方針の決定を行う期中の評価(以下「再評価」という。)及び事業完了後一定期間経過後に事業実施のもたらす効果について、総合的かつ客観的に評価を行う完了後の評価(以下「事後評価」という。)を実施することとする。

第2 対象事業及び実施時期

1 再評価

(1)事業評価の対象となる事業は、行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成13年法律第86 号。以下「政策評価法」という。)第7条第1項に基づく農林水産省政策評価実施計画(以下「実施計画」という。)の別表3の1の(2)及び2の(2)に掲げる補助事業のうち生産局及び農村振興局の所掌に係るものとし、その事業を行う地区(以下「事業地区」という。)について、原則として、次に掲げる年度において事業評価を実施するものとする。

ア 事業採択後5年が経過した時点で未着手の事業地区にあっては、当該時点の属する年度
イ 事業採択後10 年が経過した時点で継続中の事業地区にあっては、当該時点の属する年度
ウ 事業採択後10 年を超えて継続中の事業地区にあっては、直近に再評価を実施した年度から5年度ごと

(2)当該年度内に対象事業地区が事業を完了する場合は、実施しないものとする。

(3)(1)のほか、自然災害の発生、社会経済情勢の変化等により必要と認められる場合は、適切な時期に実施するものとする。

2 事後評価

(1)事業評価の対象となる事業は、実施計画の別表3の1の(2)に掲げる補助事業のうち生産局及び農村振興局の所掌に係るものであって、総事業費10 億円以上のものとし、その事業を完了した地区について、原則として、事業完了後一定期間(おおむね5年)経過後に事業評価を実施するものとする。ただし、事業完了後の事業評価が政策評価法により義務づけられていないことから、事業主体の協力が得られる範囲内で実施するものとする。

(2)(1)のほか、自然災害の発生、社会経済情勢の変化等により必要と認められる場合は、適切な時期に実施するものとする。

第3 事業評価の実施手続

1 地方農政局(北海道にあっては生産局又は農村振興局、沖縄県にあっては沖縄総合事務局。以下「地方農政局等」という。)においては、関係部課長をもって構成する補助事業評価委員会で評価結果書案等を検討の上取りまとめる。
なお、事業評価の実施に当たっては、事業主体の協力の下実施するものとする。

2 生産局又は農村振興局においては、評価結果書案等を取りまとめ、評価書の案を作成する。

第4 事業評価の実施

1 再評価

(1)地方農政局長(北海道にあっては農林水産省生産局長又は農林水産省農村振興局長(以下「生産局長等」という。)、沖縄県にあっては沖縄総合事務局長。以下「地方農政局長等」という。)は、事業主体の協力の下、以下の項目を基本的な内容とする必要な情報・データ等を収集し、補助金交付の方針案(予算割当てに関する方針案及びその理由等。)を取りまとめ、再評価地区別資料(別紙様式1)及び再評価結果書(別紙様式2)の案を作成するものとする。

〔再評価地区別資料記載項目〕
ア 費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化(費用対効果分析の結果を含む。)
イ 農業情勢、農村の状況その他の社会経済情勢の変化ウ事業の進捗状況
エ 関連事業の進捗状況
オ その他

(2)地方農政局長等は、再評価結果書案等を再評価の実施年度の2月末日までに生産局長等に報告するものとする。

(3)生産局長等は、地方農政局長等からの報告を踏まえ、当該事業の補助金交付の方針案を決定する。

2 事後評価

(1)地方農政局長等は、事業主体の協力の下、以下の項目を基本的な内容とする必要な情報・データ等を収集し、事後評価地区別結果書(別紙様式3)を取りまとめるものとする。

〔事後評価地区別結果書記載項目〕
ア 費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化
イ 事業効果の発現状況(費用対効果分析の結果を含む。)
ウ 事業により整備された施設の管理状況
エ 事業実施による環境の変化
オ 社会経済情勢の変化
カ 今後の課題等

(2)地方農政局長等は、事後評価地区別結果書を事後評価の実施年度の2月末日までに生産局長又は農村振興局長に報告するものとする。

(3)生産局長等は、地方農政局長等からの報告を踏まえた対象事業の事後評価の結果等を有効に活用し、今後の事業の在り方の検討、事業評価手法の改善等を進めるものとする。

第5 学識経験者等の知見の活用

評価に当たっては、客観性の確保及び多様な意見を反映させるとともに、評価手法の向上を図るため、学識経験者等の第三者の知見を活用するものとする。

第6 評価結果等の公表

1 生産局長等は、基本計画第5の3の(4)のイに基づき、原則として事業評価の実施年度の3月末日までに評価書を公表するものとする。

2 評価書の公表に当たっては、事業評価の透明性や評価結果の検証可能性を確保する観点から、関連文書、評価の基礎となったデータ、第三者等から聴取した意見を併せて公表するものとする。

第7 評価手法の改善

評価手法については、今後更なる評価精度の向上を図るため逐次改善に努めるものとする。

第8 評価基礎資料等の収集における事業主体の積極的な協力

事業主体は、主体性をもって事業の効率的・効果的な実施を図る観点から、必要な情報の収集及び事業効果の把握に努めるものとする。
その際、事業により整備される施設の管理主体が事業主体と異なる場合には、事業主体は管理主体の協力を得るものとする。
なお、これら収集・把握した情報等について事業主体は、地方農政局等へ積極的に提供し、事業評価の的確な実施に協力するものとする。

第9 委任

補助事業評価委員会の事務その他必要な事項については、地方農政局長等が別に定
めるものとする。

お問合せ先

農村振興局 整備部水利整備課

担当:水利資源利用推進班
代表:03-3502-8111(内線5593)
ダイヤルイン:03-3502-6246

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