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農林水産省

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専門技術者委嘱の要領について(昭和40年12月25日)

昭和40年12月25日40農地B第4184号
改正-昭和48年12月19日48構改B第2994号
昭和53年5月29日53構改B第745号
昭和55年7月14日55構改B第1024号
昭和60年3月28日60構改B第178号
平成14年3月25日13農振第3291号
平成29年9月25日29農振第1301号


農地局長 から 
地方農政局長
北海道開発局長
沖縄総合事務局長
都道府県知事 あて


土地改良事業の適正な実施のため、専門技術者の委嘱について法令に定めるもののほか下記によることとしたので、土地改良事業計画等について、それぞれ関係部門の専門的知識を有する技術者に調査を委嘱する場合には、下記により実施し、調査の適正を期せられたい。
なお、昭和33年9月3日付け33地局第4839号による通達は廃止する。

第1 専門的知識を有する技術者の資格

国家公務員、地方公務員及び学校の職員はもちろん一般民間人でも差し支えないが、一般的にみて専門的知識を有する技術者と認められる者でなければならない。
ただし、専門技術者が土地改良法(昭和24年法律第195号)第7条第5項の規定又は規定の準用により、その土地改良事業を行う事業主体の援助請求により土地改良事業計画又は定款を定めることに関し、援助を与えた都道府県の職員、国営又は都道府県営の土地改良事業計画の樹立にたずさわった者又は一般民間人で現にその土地改良事業に関係し若しくは近く関係すると予想される者(営利法人の役職員を含む。)と相兼ねることについては、専門技術者の委嘱の趣旨からしてさけることとする。

第2 専門的知識を有する技術者委嘱の範囲

土地改良事業計画については、土地改良事業の必要性、技術的可能性、経済性、負担能力、環境との調和への配慮及び総合性等を、土地改良事業を廃止しようとする場合における廃止しようとする事業の処理に関する事項等(以下「廃止処理計画」という。)については、その妥当性等を調査するため、1、2及び3に掲げる専門家への委嘱が必要である。ただし、他の分野に係る相当の専門知識を有する者であれば、兼務を妨げるものではない。このほか換地計画を定めるものにあっては、換地計画の基本的構想の妥当性等を調査するため4に掲げる専門家への委嘱が必要である。
なお、土地改良事業の種類、規模等その内容如何によっては、前記の専門家のほか、農学、畜産、園芸、養蚕、林学、水産、地質、土壌肥料、土木、気象、法律、経済等の専門家による調査も必要な場合もあるから、適宜これらの専門家に、委嘱することができることとする。


1 農業土木の専門家(技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験の技術部門中農業部門に合格した者のうち、農業土木を選択科目として合格した者及び土地改良専門技術者(土地改良専門技術者育成対策実施要領(昭和59年11月1日付け59構改C第689号構造改善局長)第3の2により登録された者をいう。以下同じ。)を含む。)

2 農業経済の専門家又は地域農業開発計画の専門家(技術士法第4条第1項の規定による第2次試験の技術部門中農業部門に合格した者のうち、地域農業開発計画を選択科目として合格した者及び土地改良専門技術者を含む。)

3 農村環境の専門家(技術士法第4条第1項の規定による第2次試験の技術士部門中農業部門に合格した者のうち農村環境を選択科目として合格した者及び土地改良専門技術者を含む。)

4 土地改良換地士(土地改良法施行令(昭和24年政令第295号)第48条の4の規定による試験に合格した者をいう。)

第3 調査及び報告

委嘱を受けた専門技術者は調査に当たっての分担事項、調査方法及び調査の結果の取りまとめの要領等につき互いに協議の上、それぞれ専門的見地から書類調査及び現地共同調査を行った後、土地改良事業計画については別紙1、廃止処理計画については別紙2の調査報告書の様式に従って共同した報告書を提出するものとする。
この場合必ずしも調査委員会の様な制度を設ける必要はない。

第4 経過措置

本文及び別紙2については、土地改良法の一部を改正する法律(平成13年法律第82号)による改正後の土地改良法(以下「新法」という。)の施行後に、

  • ・新法第87条第1項、第87条の2第1項、第87条の3第1項、第87条の3第7項及び第87条の3第15項の規定に基づく事業計画の決定又は事業の廃止
  • ・新法第8条第1項、第48条第9項、第95条第3項、第95条の2第3項、第96条の2第5項及び第96条の3第5項の規定に基づく適否の決定
    を行う地区から適用するものとし、施行以前に、
  • ・改正前の土地改良法(以下「旧法」という。)第87条第1項、第87条の2第1項、第87条の3第1項、第87条の3第7項及び第87条の3第15項の規定に基づく事業計画の決定
  • ・旧法第8条第1項、第48条第9項、第95条第3項、第95の2条第3項、第96条の2第5項及び第96条の3第5項の規定に基づく適否の決定
    を行っている場合は、従前の通知の本文によることができるものとする。別紙1については、新法の施行後に
  • ・新法第85条第6項、第85条の2第5項、第85条の2第9項、第85条の3第4項、第87条の2第8項、第87条の3第6項、第87条の3第10項、第87条の3第15項、第5条第2項、第48条第3項、第95条第2項及び第95条の2第2項の規定による計画の概要の公告
  • ・新法第96条の2第2項及び第96条の3第1項の規定による議会の議決を行う地区から適用するものとし、施行前に
  • ・旧法第85条第2項、第85条の2第2項、第85条の3第2項、第87条の2第3項、第5条第2項、第48条3項、第95条第2項及び第95条の2第2項の規定による計画の概要の公告
  • ・旧法第87条の2第4項、第87条の3第4項及び第87条の3第15項の規定による関係都道府県知事又は関係市町村長との協議
  • ・旧法第85条の2第6項、第87条の3第8項、第96条の2第2項及び第96条の3第1項の規定によるの議会の議決
    を行っている場合は、従前の通知の別紙によることができるものとする。 

別紙1

土地改良事業計画に対する専門技術者の調査報告書

1 この事業施行の必要性
(1) 必要な理由及びその程度
(2) 不必要な理由

2 この事業施行の技術的可能性
(1) 可能なる理由
(2) 不可能なる理由
(3) 更に適切であり、又は可能な方法があればその方法

3 事業主体がこの事業を行うことに対する技術的意見

4 この事業によって生ずる経済効果
(1) 効用及びその算出基礎
(2) 費用及びその算出基礎
(3) 効用と費用との比較及びその算出基礎

5 この事業の費用の地元負担者について、その能力

6 この事業による非農用地区域が設定される場合その位置及び規模についての意見
(1) 特定用途用地その他農用地以外の土地で引き続き農用地として利用されないことが確実であると見込まれる土地に代わるべき土地の区域として非農用地区域が設定される場合
(2) 共同利用施設用地又は公用若しくは公共の用に供する施設の用地の区域として非農用地区域が設定される場合
(3) (1)及び(2)のほか自然的・経済的・社会的諸条件に照らし事業施行後農用地以外の用途に供することを予定する土地の区域として非農用地区域が定められている場合

7 この事業の環境との調和への配慮に対する意見

8 この事業施行によって影響する他の事業についての処理対策
(1) 他の土地改良事業がある場合
(2) 土地改良事業以外の事業がある場合

9 換地計画樹立の基本構想及びその実施方法に対する意見
(1) 換地計画樹立の基本的事項についての技術的妥当性
(2) 換地計画樹立の基本的事項が農用地の集団化に資するよう配慮すること
(3) 換地業務処理の技術的可能性

10 この事業施行によって生ずる施設がある場合、その管理方法に対する技術的意見

11 その他土地改良事業計画書に記載された事項についての技術的意見

12 結論及び勧告
 

別紙2

土地改良事業廃止処理計画に対する専門技術者の調査報告書

1 事業を廃止することの妥当性

2 事業の処理に関する事項の妥当性

3 結論及び勧告

お問合せ先

農村振興局 整備部土地改良企画課

担当:土地改良事業指導班
代表:03-3502-8111(内線5474)
ダイヤルイン:03-6744-2191