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農林水産省

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干拓地の他用途転用の取扱いについて(昭和42年3月31日)

昭和42年3月31日42農地B第727号(管)
改正 昭和47年12月9日 47構改A第64号
改正 平成21年12月15日 21農振第1607号

農地局長から地方農政局長あて

国営土地改良事業に係る干拓地、埋立て地等の他転は、当該土地の社会経済状況の著しい変化により当初計画どおり干拓事業をさらに継続して、当該干拓地又は埋立て地等を農用地として利用することが適当と認められる場合等異例的なやむを得ない場合にとられる措置であり、従来その取扱いは個別的に行われてきたところであるが、他転の容許は、国営土地改良事業計画の変更としての性格もあり、構造改善局内各課の緊密な連絡調整のもとに慎重に行わなければならないものであることから、前記の国営土地改良事業の変更(干拓地の他用途転用)取扱要領を定めて、他転申請の審査体制の確立を図り、もって他転の取扱いにつき遺憾なきをすることとしたのでご了知ありたい。


国営土地改良事業計画の変更(干拓地の他用途転用)取扱要領

第1 土地改良法(昭和24年法律第195号)第87条の2第1項第1号の事業に係る干拓地若しくは埋立地を農用地以外の用途に供するため取得したい旨又は同事業に係る水面を埋立もしくは干拓してえた土地を農用地以外の用途に供したい旨の申請が地方農政局長を通じてあったときは、昭和40年12月20日付け農地C第389号(技)(国営土地改良事業計画の変更について)第1に規定する農村振興局計画変更審査委員会(以下「委員会」と略称する。)が当該申請を審査するものとする。

第2 委員会は前項の審査を行う場合には、当該申請が次に掲げる要件に適合しているかどうかに留意するものとする。

(1)申請者が地方公共団体等公的性格を有する者又は(3)の各施設の設置者であること。

(2)当該申請に係る干拓予定地(干拓地もしくは埋立地または申請者等が干拓もしくは埋立しようとする水面をいう。以下同じ。)を農用地として利用することが不適当であるか、または当該施設用地を他に求めることが著しく困難であると認められること。

(3)前号の干拓予定地が次の用途のいずれかに供されるものであって、当該用途に確実にかつ遅滞なく供されると認められること。

  • ア 農林漁業関係の試験研究のための施設の用地
  • イ 公用または公共用の施設の用地
  • ウ 当該地域の開発計画に定められている施設の用地

(4)当該施設の設置に関し法令等に基づく許認可等を要する場合には、当該許認可等を既に受けているか、または受ける見込みが確実であること。

(5)当該施設の設置に必要な資金の調達が確実と認められること。

第3 第1の審査を行う場合には、土地改良企画課において行う。

第4 第1の申請があった場合には、委員会の開催までに、農地資源課は当該申請に係る干拓予定地に関する経緯、他転の必要性等に関する資料及び事業費等に関する資料を作成しておくものとする。

お問合せ先

農村振興局 整備部土地改良企画課

担当:土地改良事業指導班
代表:03-3502-8111(内線5474)
ダイヤルイン:03-6744-2191