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農林水産省

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土地改良法第90条の2の規定による特別徴収金徴収要領について(昭和43年4月4日)

昭和43年4月4日付け43農地B1035号(管)
最終改正 平成28年4月1日付け27農振第2205号

各地方農政局長
北海道開発局長
沖縄総合事務局長 あて

構造改善局長

土地改良事業には、多額の投資がなされていることからその受益地が農業外の用途に転用された場合には、その投資の有効性に大きな影響を与えることとなる。
このため、国営土地改良事業につき、その受益地が事業の完了後一定期間内に目的外用途に転用された場合には、一定の要件の下に、負担金のほかその土地につき投下された投資額を回収する制度を定めている(土地改良法第90条の2)。
この制度の趣旨に従い、この度、国が行う埋立て又は干拓の事業のみが対象であった特別徴収金徴収要領(昭和43年4月4日付け43農地B第1035号(管)農地局長通達)の一部を別紙のとおりすべての国営事業が対象となるよう改正したので、御了知の上、本制度の適正かつ円滑な運用を図るため特段の御配慮をお願いする。
なお、貴局管内の都道府県知事には、貴職から通知するとともに、本制度の実行ある運用につき適切な御指導をお願いする。


特別徴収金徴収要領

第1 特別徴収金の徴収の対象となる土地の通知

地方農政局長、北海道開発局長又は沖縄総合事務局長(以下「地方農政局長等」という。)は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第90条の2第1項若しくは第6項に規定する公告があった場合又は法第94条の8第6項若しくは法第94条の8の2第6項の規定により法第87条の2第1項第1号の事業(以下「国営干拓等事業」という。)が完了した場合において、当該国営土地改良事業が法第90条の2の規定が適用されるものであるときは、その受益(以下「対象受益地」という。)につき法第90条の2の規定が適用されることとなる旨を関係都道府県知事に通知するものとし、都道府県知事は、この通知を受けたときは、この特別徴収金徴収要領を添えて、当該土地の地区を管轄する市町村長、農業委員会及び土地改良区(土地改良区がない場合にはこれに代えて農業協同組合。以下同じ。)に通知するものとする。

第2 調書の作成等

都道府県知事は、対象受益地につき、農地法(昭和27年法律第229号)第4条若しくは第5条の規定による農地転用許可申請書を受理したとき又は農地法の許可を要しない転用の場合において第5の2により通知を受けたときは、当該申請又は通知の内容が法第90条の2の規定により特別徴収金を徴収しないこととなる場合を除き、特別徴収金関係調書(別紙様式1号)を作成し、速やかに地方農政局長等に提出するものとする。この場合、遅くとも、都道府県知事の許可(以下「知事許可」という。)に係るものにあっては当該土地の転用の許可につき都道府県農業委員会ネットワーク機構(農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第42条第1項の規定による都道府県知事の指定を受けた農業委員会ネットワーク機構をいう。以下同じ。)の意見を聴く前に、農林水産大臣の許可(以下「大臣許可」という。)に係るものにあっては都道府県知事が申請書を地方農政局長(北海道にあっては農村振興局長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局長)に進達するときまでに提出するようにするものとする。

第3 徴収予定金額の算定

地方農政局長等は、第2により特別徴収金関係調書の提出があった場合には、特別徴収金を徴収しないこととする場合を除き、徴収予定金額を次により算定するものとする。ただし、転用に係る土地が数区(法第117条の規定による区をいう。)にわたる場合には、徴収予定金額はその各々の区ごとに算定した額の合計額とする。
なお、法第90条の2第9項の規定により準用される法第89条の3の規定による延滞金をこれに加算することがある。

1 国営干拓等事業を除く国営土地改良事業の場合A×C/B×D
(注)A:国費相当額(総事業費から法第90条第1項の規定により都道府県が負担した額を差し引いた額をいう)
B:地区の全受益面積
C:転用に係る面積
D:転用に係る土地が受ける利益を勘案して農林水産大臣が定める割合

2 国営干拓等事業の場合
次の算式により得られた数値が、1以上である場合は国の特別徴収金徴収限度額(土地改良法施行令(昭和24年政令第295号。以下「令」という。)第53条の10に規定する特別徴収金徴収限度額をいう。以下同じ。)とし、1未満である場合は国の特別徴収金徴収限度額に当該数値を乗じて得た額とする。
(E-F)/G
(注)E:時価相当額(令第53条の12に規定する時価相当額をいう。)
F:取得者負担額(令第53条の12に規定する取得者負担額をいう。)
G:国、都道府県及び市町村のそれぞれの特別徴収金徴収限度額を合計して得た額)

第4 徴収予定金額等の事前通知

1 地方農政局長等は、第2の農地転用認可申請書に係る対象受益地につき、都道府県知事に特別徴収金の徴収の有無を通知するとともに、特別徴収金を徴収するものについては、都道府県知事を経由して、特別徴収金徴収通知書(別紙様式2号)を当該許可の申請人のうち特別徴収金の徴収の対象となる者(以下「被徴収者」という。)に送付するものとする。
 
2  都道府県知事は、1により特別徴収金の徴収がある旨の通知を受けたときは、遅滞なく、関係市町村長、農業委員会及び土地改良区にその旨及びその予定金額を通知するとともに、1により送付を受けた特別徴収金徴収通知書を、農地法第4条又は第5条の許可指令書の送付と同時に、被徴収者に(知事許可に係るものにあっては、農業委員会(農業委員会のない場合は、市町村)を経由して)送付するものとする。

3 1による特別徴収金徴収通知書の都道府県知事への送付は、知事許可に係るものにあっては、特別徴収金関係調書に記載された都道府県知事の許可予定年月日までに行うものとする。

第5 転用の確認

1 地方農政局長等は、転用した者からの転用した旨の通知、自ら行う現地調査及び2による都道府県知事からの通知等により転用事実の確認に努めるものとする。

2 市町村長、農業委員会及び土地改良区は、第4の2の通知を受けたときは、当該通知に係る対象受益地が転用されたかどうかに注意し、転用の事実を確認したときは遅滞なくその旨を都道府県知事に通知するものとし、都道府県知事は地方農政局長等に通知するものとする。
農地法の許可を要しない対象受益地の転用の場合においても同様とする。

第6 納入の告知

地方農政局長等は、第5の規定により転用の事実を確認したときは、歳入徴収官に納入告知書を発行させるものとする。

第7 特別徴収金の周知

都道府県知事(大臣許可に係る場合)若しくは農業委員会が対象受益地につき農地法第4条若しくは第5条の許可の申請を受けたとき、土地改良区が農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号)第30条第6号若しくは第57条の2第2項第3号により意見を求められたとき又は市町村長、農業委員会若しくは土地改良区が第5の2により転用の事実を確認したときは、当該転用をしようとする者又はした者に対し、当該対象受益地の転用については法第90条の2の規定の適用がある旨及びその徴収については別途地方農政局長等からその通知がある旨を周知するものとする。

お問合せ先

農村振興局 整備部土地改良企画課

担当者:総務班 末廣
代表:03-3502-8111(内線5470)
ダイヤルイン:03-6744-2187

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