特別徴収金徴収要領の細部運用等について(昭和43年4月4日)
昭和43年4月4日付け43農地B第1036号(管)
最終改正 令和3年1月7日2農振第2497号
各地方農政局長
北海道開発局長
沖縄総合事務局長 あて
構造改善局長
この度、「特別徴収金の細部運用等について」(昭和43年4月4日付け43農地B第1036号(管)農地局長通達)の一部を別紙のとおり改正したので、御了知の上、本制度の適正かつ円滑な運用を図るため特段の御配慮をお願いする。
なお、貴局管内の都道府県知事には、貴職から通知するとともに、本制度の実行ある運用につき適切な御指導をお願いする。
特別徴収金徴収要領の細部運用等
1 台帳の作成
国営干拓等事業にあっては、法第94条の8第3項又は法第94条の8の2第3項の配分通知書の内容等により別紙様式1号により台帳を作成し、備えておくこと。
2 徴収上限額の事前通知
要領第1による通知の際は、当該地区に係る法第90条の2第1項による特別徴収金の徴収の上限額として、土地改良法施行令(昭和24年政令第295号)第53条の11第1項の農林水産大臣が定める割合を1として算定した国の特別徴収金徴収限度額の10アール当たりの金額を併せて通知すること。なお、要領第7による申請者等への周知の場合にもこの金額を周知させるよう処置すること。
3 時価の算定方法
要領第3による徴収予定金額算定の場合における時価相当額は、「国有財産評価基準について」(平成13年3月30日付け財理第1317号財務省理財局長通知)に定める評価手法に準じて算定するものとする。
4 転用通知等
要領第4により、被徴収者に対し特別徴収金徴収通知書を送付する場合には、別紙様式2号によるはがきを同封送付し、被徴収者が当該農地を転用し、又は転用のための権利の設定若しくは移転をした場合には、直ちにその旨を通知させるよう処置すること。
5 転用等の有無の調査
関係都道府県等に対する照会、現地調査等により、毎年度転用及び転用のための権利の設定又は移転の有無を確認すること。
6 転用事実の確認
要領第5の2による転用事実の確認は、市町村及び農業委員会にあっては地方税法(昭和2
5年法律第226号)第382条第1項の規定による登記所からの通知等により、土地改良区にあっては組合員資格の喪失の通知等により行うよう指導すること。
7 報告
要領第4により被徴収者に通知をしたときは、その旨を農村振興局長に別紙様式3号により報告すること。また、その後の徴収状況については、当該年度に係る分を一括して翌年度の5月30日までに農村振興局長に別紙様式4号により報告すること。
お問合せ先
農村振興局 整備部土地改良企画課
担当:土地改良事業指導班
代表:03-3502-8111(内線5474)
ダイヤルイン:03-6744-2191