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土地改良区定款例(昭和40年3月22日)

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昭和40年3月22日40農地B第881号
最終改正 令和6年3月29日5農振第3253号


農林省農地局長から

各地方農政局長あて
各都道府県知事あて

何土地改良区定款

第1章 総則

(目的)

第1条 この土地改良区は、農業生産の基盤の整備及び開発を図り、もって農業の生産性の向上、農業総生産の増大、農業生産の選択的拡大及び農業構造の改善に資することを目的とする。

(名称及び認可番号)

第2条 この土地改良区は、何土地改良区という。

2 この土地改良区の認可番号は、何第○○号である。

【備考】

認可番号は、頭に都道府県の略号を冠し、土地改良区ごとに、その設立順序に一連番号とすること。(例、大阪府第1号……大阪第1号)

(地区)

第3条 この土地改良区の地区は、次に掲げる地域(その地域内にある土地のうち土地原簿の記載に係る土地以外の土地を除く。)とする。

 

町村名

大字名

字名

地域

何村

一円の田、畑

何町

何、何…

何村

何村

何道路より東の地域を除く地域の田、畑、雑種地何番地から何番地(山林)



何道路より東の地域を除く地域の田、畑、雑種地何番地から何番地(山林)

【備考】

地番表示をする場合で量が相当多いときは、別表として差し支えない。

(事業)

第4条 この土地改良区は、土地改良事業計画、定款、規約、管理規程及び利水調整規程の定めるところにより、次に掲げる土地改良事業を行う。

一 何川から引水するかんがい施設及び何川への排水施設の維持管理

二 何川幹線水路の改修及び何川支線水路の新設

三 何地区の区画整理

四 地区全域にわたる農道の維持管理

五 何地区において一体事業として施行するかんがい施設の新設並びに区画整理及び農用地の造成

六 ………………

【備考】

(ア) 事業名は、(イ)の場合を除き土地改良事業計画のあるものに限定し、当該各計画書に表示された名称(地区名)を冠して個別にできれば具体的(土地改良事業計画ごとにその内容がわかる程度)に記載すること。

(イ) 地区の区域内に災害又は突発事故被害を受ける頻度の高い地域があり、かつ、その地域において法第49条の規定により応急工事を行う必要があることが想定される場合には、その事業名及び地域(又は箇所)を具体的に表示することは差し支えない。また、「交換分合事業」については、その事業の性質上、交換分合の対象となる権利及び当該権利の目的である物件の所在する地域を具体的に表示しておくことは困難であるため、特にこの事業についてのみ「交換分合を行う」旨を記載すればよい。

2 この土地改良区は、前項第○号の事業に附帯して次に掲げる事業を行う。

一 農業集落排水事業

二 農地中間管理機構から委託を受けて行う事業

三 農地維持、資源向上等の多面的機能発揮促進事業を行う活動組織に参画して行う当該事業及び当該活動組織から委託を受けて行う事業

四 発電事業

五 簡易水道事業

六 養魚事業

3 この土地改良区は、何川に設置された何頭首工の維持管理を行うため、何土地改良区連合に所属する。

4 この土地改良区は、第1項第○号の事業に附帯し、その事業を害しない範囲内で当該施設を他の目的に使用させることができる。

5 この土地改良区は、国営何土地改良事業及び県営何土地改良事業によって造成された施設を管理委託される場合は、これを受託する。

6 この土地改良区は、国営何市町村特別申請事業の関連土地改良事業として予定されている何地区の畑地かんがい事業を行う。

【備考】

第2項から第6項までの各規定で不要のものは削除すること。なお、第2項については附帯事業計画のあるものに限定して規定すること。

(事務所の所在地)

第5条 この土地改良区の事務所は、何県何郡何村に置く。

(公告の方法)

第6条 この土地改良区の公告は、事務所の掲示場及びこの土地改良区の地区の属する市町村の事務所の掲示場に掲示してこれをするとともに、その公告の内容についてインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法を併せて行う。

【備考】 自らのウェブサイトを有しておらず、また関係団体又は関係機関のウェブサイトへの掲載もできない場合など、インターネ ットによる公表が困難な場合には、本条を次のように改めること。

(公告の方法)

第6条 この土地改良区の公告は、事務所の掲示場及びこの土地改良区の地区の属する市町村の事務所の掲示場に掲示してこれをする。

2 前項の公告の内容は、必要があるときは、書面をもって組合員に通知し又は何新聞に掲載するものとする。

第2章 准組合員及び施設管理准組合員

【備考】

准組合員又は施設管理准組合員たる資格を定めない場合は、本章を削り、次章以降の章及び条を繰り上げること。

(准組合員等たる資格)

第7条 次に掲げる者は、この土地改良区の准組合員となることができる。

一 この土地改良区の地区内にある土地の所有者であって、組合員でないもの

二 この土地改良区の地区内にある土地につき所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者であって、組合員でないもの

2 農地維持、資源向上等の多面的機能発揮促進事業を行う活動組織その他の団体であって、この土地改良区の地区内において土地改良施設の管理に関連する活動を行うものは、この土地改良区の施設管理准組合員となることができる。

(准組合員等の加入)

第8条 この土地改良区の准組合員になろうとする者は、次に掲げる事項を記載した加入申込書を土地改良区に提出しなければならない。

一 准組合員になろうとする者の氏名、生年月日及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)

二 准組合員たる資格に係る権利の目的たる土地の所在及びその資格に係る権利の種類

三 准組合員になろうとする者に、法定代理人、後見人又は保佐人があるときは、その氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)

四 自ら又は第三者を利用して第11条第1項第2号から第6号までのいずれかに該当する行為を行わないことの確約

2 前項の場合において、准組合員になろうとする者がその資格に係る権利の目的たる土地の組合員と賦課金及び夫役現品の分担をしようとするときは、加入申込書に第38条の書面を添付しなければならない。

3 この土地改良区の施設管理准組合員になろうとする団体は、次に掲げる事項を記載した加入申込書を土地改良区に提出しなければならない。

一 施設管理准組合員になろうとする団体の名称、住所及び代表者の氏名(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)

二 自ら又は第三者を利用して第11条第1項第2号から第6号までのいずれかに該当する行為を行わないことの確約

4 前項の場合においては、加入申込書に、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 定款又はこれに代わるべき書類

二 団体の主たる構成員がこの土地改良区の地区の周辺の地域内に住所を有する者であることを証する書面

三 土地改良施設の管理に関連する活動の実績又は計画を記載した書面

5 この土地改良区は、第1項又は第3項の加入申込書を受け、これを承諾したときは、書面をもってその旨を申込者に通知し、組合員名簿に記載するものとする。


(資格変動の申出)

第9条 准組合員及び施設管理准組合員(以下「准組合員等」という。)は、前条第1項、第3項又は第4項の規定により提出した書類の記載事項に変更があったとき又は准組合員等たる資格を失い、若しくはその資格に変動があったときは、直ちにその旨をこの土地改良区に申し出なければならない。

(准組合員等の脱退)

第10条 准組合員等は、60日前までに、予告して脱退することができる。この場合において、准組合員がその資格に係る権利の目的たる土地の組合員と賦課金及び夫役現品の分担をしているときは、第39条の書面を提出しなければならない。

2 准組合員等は、次に掲げる事由によって脱退する。

一 准組合員等たる資格の喪失

二 死亡又は解散

三 除名

3 この土地改良区は、准組合員が脱退したときは、その旨をその准組合員たる資格に係る権利の目的たる土地の組合員に通知しなければならない。

(准組合員等の除名)

第11条 准組合員等が、次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決によってこれを除名することができる。この場合には、総会の日から10日前までに当該准組合員等に対してその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

一 賦課金の納入又は土地改良施設の管理への協力その他この土地改良区に対する義務の履行を怠ったとき。

二 この土地改良区の事業を妨げる行為をしたとき(第三者を利用してしたときを含む。以下この項において同じ。)

三 法令、法令に基づいてする行政庁の処分又はこの土地改良区の定款若しくは規約に違反し、その他故意又は重大な過失によりこの土地改良区の信用を失わせるような行為をしたとき。

四 暴力的な要求行為をしたとき。

五 法的な責任を超えた不当な要求行為をしたとき。

六 前各号に準ずる行為をしたとき。

2 この土地改良区は、准組合員等の除名を議決したときは、その理由を明らかにして、その旨をその准組合員等に通知しなければならない。

第3章 会議

(総代会)

第12条 この土地改良区に総会に代わるべき総代会を設ける。

(総代の定数)

第13条 総代の定数は、○○人とする。

(総代の選挙)

第14条 総代は、組合員が総会外においてこれを選挙する。

【備考】

総会選挙制をとる場合は、第1項中「総会外」を「総会」に改めること。

2 この定款に定めるもののほか、総代の選挙に関し必要な事項は、附属書総代選挙規程で定める。

(総代の任期)

第15条 総代の任期は、4年とし、総選挙により選挙された総代の就任の日から起算する。ただし、土地改良法(以下「法」という。)第23条第4項において準用する法第29条の3第1項の規定による改選並びに法第136条の規定による選挙又は当選の取消しによる選挙によって選挙される総代の任期は、退任した総代の残任期間とする。

2 前項ただし書に規定する選挙が、総代の全員にかかるときは、その任期は、前項ただし書の規定にかかわらず4年とし、その就任の日から起算する。

(総代の失職)

第16条 総代がその被選挙権を失ったときは、その職を失う。

(通常総代会の時期)

第17条 この土地改良区の通常総代会の時期は、毎事業年度1回○月とする。

(組合員の請求による会議招集)

第18条 組合員が、総組合員の5分の1以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を示して、書面により総代会の招集を請求したときは、理事は、その請求があった日から20日以内に総代会を招集しなければならない。

(書面又は代理人による議決)

第19条 やむを得ない理由のため、総代会に出席することができない総代は、あらかじめ通知した事項について、書面又は代理人により議決権を行うことができる。

2 書面により議決権を行おうとする総代は、あらかじめ通知のあった事項について、書面にそれぞれ賛否を記載し、総代会の会日の前日(通知で別に定めたときは、その日時)までにこの土地改良区に提出してしなければならない。

3 総代の代理人は、書面により代理権を証明しなければならない。

(議決方法の特例等)

第20条 総代会においては、定款の変更、土地改良事業計画の設定、変更、土地改良事業の廃止、役員の改選、規約の設定、変更及び廃止、管理規程の設定、変更及び廃止、利水調整規程の設定、変更及び廃止並びに合併及び解散その他重要な事項を除いて、急施を要することが明白である事項に限り、あらかじめ通知した事項以外の事項であってもこれを議決することができる。

第21条 経費の収支予算を議案の全部又は一部とする総代会を招集して、総代の半数以上の出席がないため、さらに20日以内に同一の目的で招集された総代会の議事は、経常経費の収支予算並びにこれに伴う賦課金及び夫役現品の賦課徴収の時期及び方法に限り、総代の3分の1以上が出席し、その議決権の過半数で決することができる。

(議長)

第22条 総代会の議長は、出席した総代のうちから当該総代会で選任する。

(准組合員等の意見の陳述)

第23条 准組合員等は、総代会において議長の許可を得て意見を述べることができる。

2 前項の規定により、総代会において意見を述べようとする准組合員等は、総代会の会日の○日前までに、当該意見の内容を明らかにして、当該総代会に出席する旨をこの土地改良区に申し出なければならない。

3 この土地改良区は、やむを得ない理由により前項の申出をした准組合員等の一部を総代会に出席させることが困難なときは、これらの准組合員等に対して、書面により意見の提出を求めることができる。

(総会)

第24条 第18条から前条までの規定は、総会について準用する。

【備考】

法第24条 第2項の総会招集の請求について、総組合員の5分の1を下回る割合を定める場合は、後段として次の読替えを置くこと。

この場合において、第18条中「5分の1」とあるのは、「5分の1(法第24条第2項の請求については、○分の1)」とする。

第4章 役員

(役員の定数)

第25条 この土地改良区の役員定数は、理事○人及び監事○人とする。

2 前項の監事定数のうち、○人は法第18条第6項各号の全てに該当する者とする。

【備考】

(ア) 耕作又は養畜の業務を営む組合員である理事の定数を定める場合には、第2項中「前項」を「第1項」とし、第2項を第3項として、第1項の次に次の1項を加えること。

2 前項の理事定数のうち、○人は、組合員であって耕作又は養畜の業務を営む者(組合員である法人の業務を執行する役員を含む。)とする。

(イ) 組合員でない理事を入れる場合は、第2項中「前項」を「第1項」とし、第2項を第3項として、第1項の次に次の1項を加えること。

2 前項の理事定数のうち、○人は、組合員でない者とする。

(ウ) 法第18条第6項ただし書の規定により員外監事を入れない場合には、第2項を削除すること。

(エ) 組合員である監事の定数を定める場合には、第2項を次のとおり改めること。

2 前項の監事定数のうち、○人は組合員とし、○人は法第18条第6項各号の全てに該当する者とする。

(オ) 役員の数は、地域の広狭、事業の分量、組合員数等を考慮して定められるべきものであり、みだりに役員の数を多くしないこと。

なお、委員会制度を活用する等の措置を講ずることが望ましい。

(役員の選挙)

第26条 役員は、総代が総代会において選挙する。

2 この定款に定めるもののほか、役員の選挙に関し必要な事項は、附属書役員選挙規程で定める。

【備考】

(ア) 総会外選挙制をもとる場合は、第2項を第3項とし、第1項の次に次の1項を加えること。

2 総代会が役員を総代会外において選挙する旨の議決を行ったときは、前項の規定にかかわらず、総代会外において役員の選挙を行うものとする。

(イ) 役員の選出につき選任制をとる場合にあっては、本条中「選挙」を「選任」に、「附属書役員選挙規程」を「附属書役員選任規程」に改めること。

(理事長)

第27条 理事は、理事長1人を互選するものとする。

第28条 理事長は、この土地改良区を代表し、理事会の決定に従って業務を処理する。

2 理事は、あらかじめ理事の互選によって定められた順位に従い、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。

(事務の決定)

第29条 この土地改良区の事務は、理事の過半数により決するものとする。ただし、規約の定めるところにより、軽易な常務については、理事長の決するところによる。

(監事の職務)

第30条 監事は、少なくとも毎事業年度2回この土地改良区の業務及び財産の状況を監査し、その結果につき総代会及び理事会に報告し、意見を述べなければならない。

2 監査についての細則は、監事がこれを作成し、総代会の承認を受けるものとする。

(役員の任期等)

第31条 役員の任期は4年とし、総選挙により選挙された役員の就任の日から起算する。ただし、法第29条の3第1項及び第134条第2項の規定による改選並びに法第136条の規定による選挙又は当選の取消による選挙によって選挙される役員の任期は、退任した役員の残任期間とする。

2 前項ただし書に規定する選挙が、役員の全員にかかるときは、その任期は、前項ただし書の規定にかかわらず4年とし、その就任の日から起算する。

【備考】

役員の選出につき選任制をとる場合にあっては、本条第1項を次のように改め、本条第2項中「選挙」を「選任」に改めること。

第31条 役員の任期は4年とし、その就任の日から起算する。ただし、法第29条の3第1項及び第134条第2項の規定による改選、法第136条の規定による議決の取消による選任並びに補欠選任によって選任される役員の任期は、退任した役員の残任期間とする。

(役員の失職)

第32条 理事又は監事がその被選挙権を失ったとき又はその所属する被選挙区を異動したときは、その職を失う。

【備考】

役員の選出につき選任制をとる場合にあっては、本条中「被選挙権」を「被選任権」に、「被選挙区」を「被選任区」に改めること。

第5章 経費の分担

【備考】

准組合員又は施設管理准組合員たる資格を定めない場合は、第38条から第41条まで及び第46条を削り、条を繰り上げること。

(経費分担の基準)

第33条 第4条第1項第1号の事業に要する経費に充てるための賦課金及び夫役現品は、予算の定めるところにより、組合員に対し、当該事業の施行に係る土地につき地積割に賦課する。ただし、畑については、田の○分の1の標準による。

2 第4条第1項第2号の事業に要する経費に充てるための賦課金及び夫役現品は、予算の定めるところにより、組合員に対し、当該事業の施行に係る土地につき別表に掲げる基準により各区域ごとに地積割に賦課する。

3 第4条第1項第3号の事業に要する経費に充てるための賦課金及び夫役現品は、予算の定めるところにより、組合員に対し、当該事業の施行に係る土地につき、各区別に規約に基づいて定める土地の地積に比例して賦課する。ただし、換地処分の公告のあった後においては、当該換地処分に係る換地計画において定められた換地交付基準地積に比例して賦課する。

【備考】

地積割によらず評価割による場合は、本項中「土地の地積」を「土地の評定価額」に改め、「換地交付基準地積」を「換地交付基準額」に改めること。

4 第4条第1項第5号の事業に要する経費に充てるための賦課金及び夫役現品は、予算の定めるところにより、組合員に対し、当該事業の施行に係る土地につき、地積割に賦課する。

【備考】

一体事業を構成する各事業の施行に係る地域ごとに賦課基準を異にする場合には、本項を次のように改めること。

4 第4条第1項第5号の事業に要する経費に充てるための賦課金及び夫役現品は、予算の定めるところにより、組合員に対し、当該事業の施行に係る土地につき別表に掲げる基準により各区域ごとに地積割に賦課する。

5 ………………

6 この土地改良区の所属する何土地改良区連合の事業に要する経費に充てるための賦課金は、予算の定めるところにより、組合員に対し、当該事業の施行に係る土地につき地積割に賦課する。

7 前6項の規定にかかわらず各事業に共通する土地改良区の運営事務費に要する経費に充てるための賦課金は、組合員に対し、この土地改良区の地区内にある土地の全部につき地積割に賦課する。

【備考】

(ア) 経費分担の規定は、第4条に掲げる事業と密接不離の関係にある規定であるから、なるべく各事業別に具体的に規定すること。

(イ) 経費分担について、旧賃貸価格による表示は避けること。

(ウ) 賦課基準が区分される場合には、それぞれの区分に該当する土地又は地域を表示すること。

(負担金及び分担金)

第34条 この土地改良区は、法第90条の規定に基づき国営何土地改良事業の負担金を負担する。

2 前項の負担金に充てるための賦課金は、組合員に対し、当該事業の施行に係る土地につき次に掲げる基準により各地域ごとに地積割に賦課する。

何道路より南の地域内にある畑

何道路より北何水路より西の地域内にある田

・・・・・・

・・・・・・

・・・・・・

総負担額の千分の○○

総負担額の千分の○○

・・・・・・・・

・・・・・・・・

・・・・・・・・

 

第35条 この土地改良区は、法第91条の規定に基づき県営何土地改良事業の分担金を負担する。

2 前項の分担金に充てるための賦課金は、組合員に対し、当該事業の施行に係る土地につき次に掲げる基準により各地域ごとに地積割に賦課する。

(賦課徴収の方法)

第36条 前3条の規定による賦課金及び夫役現品の賦課徴収の時期及び方法並びに夫役現品の金銭換算の基準は、総代会で定める。

(夫役の履行)

第37条 夫役を賦課された者は、その便宜に従い、本人自らこれにあたり、又は代人をもってこれを履行することができる。

2 前項の規定による履行については、金銭をもって代えることができる。

(准組合員による賦課金等の分担の申出)

第38条 准組合員が、その資格に係る権利の目的たる土地の組合員と賦課金及び夫役現品の分担をしようとするときは、その組合員の同意を得て、賦課金及び夫役現品の分担方法並びにその分担を開始する時期を書面でこの土地改良区に申し出なければならない。

【備考】

分担の申出に期限を設ける場合は、第1項の次に次のように定める。

2 前項の申出(次条の変更の申出を含む。)は、毎年度の賦課基準日の〇日前までにしなければならない。

(賦課金等の分担方法の変更の申出)

第39条 准組合員は、賦課金及び夫役現品の分担方法を変更し、又は分担を終了しようとするときは、その資格に係る権利の目的たる土地の組合員の同意を得て、変更した分担方法を書面でこの土地改良区に申し出なければならない。

(准組合員による賦課金等の分担)

第40条 准組合員が、第38条の申出をしている場合には、第33条から第37条までの規定により組合員に対して賦課すべき賦課金及び夫役現品は、その申出に係る分担方法に応じて、その組合員及び准組合員に対して賦課する。

(組合員間による賦課金等の分担の申出)

第41条 他の組合員の資格に係る農地につき所有権を有する組合員又は所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする組合員が、当該他の組合員の同意を得て、当該農地に係る賦課金及び夫役現品の分担をしようとするときは、第38条から前条までの規定を準用する。

(特別徴収金)

第42条 法第36条の3の規定に基づく特別徴収金は、土地改良法施行令第47条の規定に該当する場合において当該返還すべき補助金等の額に相当する額を徴収する。

第43条 この土地改良区は、法第90条の2及び第91条の2の規定に基づき、国営何土地改良事業及び県営何土地改良事業に係る特別徴収金を負担する。

2 前項の場合には、当該特別徴収金に充てるため、その特別徴収金の原因となった行為をした組合員から、当該特別徴収金に相当する額を徴収する。

(督促)

第44条 法第39条の規定に基づく督促は、その納付期限後60日以内に督促状を発してこれをするものとする。

(過怠金)

第45条 第33条、第34条、第35条、第40条、第42条又は第43条の規定により賦課された賦課金又は夫役現品につき、これを滞納し、又は定期内に履行せず、若しくは夫役現品に代わるべき金銭を納めない場合には、その滞納の日数に応じて金100円につき1日金○銭の延滞金並びに督促状を発した場合には督促手数料○円を過怠金として徴収する。

2 前項の滞納金又は過怠金を市町村が処分する場合には、さらにその徴収金額の100分の4に相当する額を過怠金として徴収する。

3 前2項の過怠金は、特別の事由があると認める場合に限り、理事会の決定によりこれを減免することができる。

【備考】

准組合員たる資格を定めない場合は、この規定のうち第40条の規定を削ること。

(土地改良施設の管理への協力)

第46条 この土地改良区は、第4条第1項第○号の事業に関し、施設管理准組合員に対し、その土地改良施設の維持管理への協力を求めることができる。

2 前項の規定による土地改良施設の管理への協力の時期、内容及び方法は、総代会で定める。

第6章 土地改良区連合の議員

【備考】

土地改良区連合に所属しない場合は、本章を削り、次章以降の章及び条を繰り上げること。

(議員の選出)

第47条 この土地改良区が選出すべき○○土地改良区連合の議員は、組合員である理事のうちから理事会において選出する。

(議員の失職)

第48条 前条の規定により選出した議員が理事の職を失ったときは、議員の職を失う。

第7章 雑則

(係及び委員会)

第49条 この土地改良区の事務を分掌させるため、規約の定めるところにより、理事会の補助機関として係を置く。

2 この土地改良区の事業の運営を公正かつ適切にするため、規約の定めるところにより、理事会の補助機関として委員会を置く。

3 理事会は、前2項に規定する各係又は各委員会ごとに担当理事を定める。

(加入金)

第50条 新たにこの土地改良区の地区に編入される土地があるときは、その土地につき加入金を徴収する。

2 前項の加入金の額は、10aにつき金○○円の範囲内において総代会の議決により定める。

(賦課金以外の徴収金についての過怠金)

第51条 前条の規定による加入金、法第42条第2項の規定による決済により徴収すべき金銭、法第53条の8第2項の規定により徴収すべき金銭、同条第3項の規定により徴収すべき仮清算金及び換地計画において定める清算金については、第45条の規定を準用する。

(基本財産)

第52条 この土地改良区に基本財産を設けることができる。

2 前項の基本財産の設定、管理及び処分に関しては、規約で定める。

(財産の分配の制限)

第53条 この土地改良区の財産については、解散(合併の場合を除く。)のときでなければ組合員に分配することができない。

(事業年度)

第54条 この土地改良区の事業年度は、毎年○月○日から翌年○月○日までとする。

(電磁的方法)

第55条 この定款の規定により、書面を交付することとされる通知その他の行為については、規約の定めるところにより、書面の交付に代えて、電磁的方法により行うことができるものとする。

2 この定款の規定により、作成、保存又は縦覧を行う書面については、規約の定めるところにより、書面に代えて、電磁的記録により行うことができるものとする。

(委任)

第56条 この土地改良区の管理運営に必要な事項は、この定款に定めるもののほか、規約で定める。

【備考】

土地改良区が定款変更して組合員である役員の定数を増加しようとする場合にあっては、

(ア) 被選挙区を設けている土地改良区が地区の拡張に伴って定数の増加をし、かつ、拡張した地区が1以上の被選挙区とされるときには、その選挙は定数変更後すみやかになされることが望ましい。この場合には附則として次の規定を置くこと。

この定款変更により増加した役員の定数について最初に選挙される役員の任期は、第31条第1項の規定にかかわらず、現任役員の任期満了の日までとする。

(イ) (ア)以外のときには、その選挙は次の選挙において行なうことが望ましい。この場合には附則として次の規定を置くこと。

この定款変更中第25条及び役員選挙規程第2条の規定の変更は、現任役員の任期満了その他の事由による次期の総選挙のときから施行するものとし、それまでは、なお従前の例による。

[定款附属書]

土地改良区総代選挙規程例

何土地改良区総代選挙規程

(総代の被選挙権)

第1条 次に掲げる者は、総代の被選挙権を有しない。

一 組合員でない者

二 未成年者

三 禁錮以上の刑に処せられた者でその執行を終わるまでのもの

(選挙区等)

第2条 総代の選挙は、選挙区ごとに行うものとする。

2 総代の選挙区及び各選挙区において選挙すべき総代の定数は、次のとおりとする。

選挙区

選挙区域

定数

 

 

 

合計

 

 

3 選挙人の所属の選挙区は、その組合員たる資格に係る権利の目的たる土地の所在地による。この場合において、その選挙人の組合員たる資格に係る権利の目的たる土地が2以上の選挙区にあるときは、当該選挙人が指定して土地改良区に届け出た土地(当該届出がないときは、土地改良区が指定した土地)の所在地による。

【備考】

(ア) 選挙区は、行政区画のほか土地改良区の特殊性を十分考慮して定めること。また(イ)により定められるべき総代の各定数に著しい差を生じないよう考慮すること。

(イ) 各選挙区において選挙すべき総代の定数は、当該選挙区における選挙人の数に比例するを原則とするが、なお、面積、経費負担の関係等を勘案し、実質的平等を保持しうるよう考慮すること。

(選挙の時期)

第3条 総代の任期満了による総選挙は、その任期満了の日前60日から10日までに、その他の選挙にあっては、これを行うべき事由が生じた日から30日以内に行わなければならない。

(選挙の公告)

第4条 選挙の期日は、その期日から5日前までに公告するものとする。

2 前項の公告には、投票開始の時刻、投票終了の時刻、各選挙区ごとに選挙する総代の数及び投票用紙に記載すべき選挙する総代の数を記載するものとする。

【備考】

総会選挙制をとる場合、第4条第2項中「投票終了の時刻、」を削除する。

(投票区等)

第5条 この土地改良区は、必要があると認めるときは、選挙区を分けて数投票区を設けることができる。

2 投票区ごとに一投票所を置く。

3 第1項の規定により数投票区を設けたときは、前条の公告にその旨を記載するものとする。

【備考】

総会選挙制をとる場合、本条を削除する。

(選挙管理者等)

第6条 選挙管理者、投票管理者及び開票管理者は、選挙ごとに理事長が理事会の決議により、本人の承諾を得て組合員の中からそれぞれこれを指名するものとする。

2 前項の投票管理者及び開票管理者は、選挙区ごと(前条第1項の規定により投票区を設けたときは、投票管理者にあっては投票区ごと)に指名するものとする。

ただし、第19条第1項の規定により投票を行わない選挙区については、これらの者を指名することを要しない。

3 選挙管理者、投票管理者及び開票管理者は、相兼ねることができる。

【備考】

総会選挙制をとる場合は、第2項かっこ書を削除すること。

(選挙管理者の職務)

第7条 選挙管理者は、選挙に関する事務を担任し、開票管理者から第9条の規定による報告を受けたときは、選挙立会人立会の上、その報告を調査し、各人の得票総数を計算し、選挙録を作って選挙に関する次第を記載し、選挙立会人とともにこれに署名しなければならない。

(投票管理者の職務)

第8条 投票管理者は、投票に関する事務を担任し、投票録を作って投票に関する次第を記載し、投票立会人とともにこれに署名しなければならない。

2 投票管理者は、投票立会人立会の上、投票録及び投票箱を開票管理者に引き渡さなければならない。

3 選挙管理者が投票管理者を兼ねる場合には、投票に関する次第は、選挙録中に併せて記載することができる。

(開票管理者の職務)

第9条 開票管理者は、開票に関する事務を担任し、開票立会人立会の上、投票箱を開き、投票を点検し、開票立会人の意見を聴いて投票の効力を決定し、直ちにその結果を選挙管理者に報告するとともに、開票録を作って開票に関する次第を記載し、開票立会人とともにこれに署名しなければならない。

2 選挙管理者が開票管理者を兼ねる場合には、開票に関する次第は、選挙録中に併せて記載することができる。

(選挙録等の保存)

第10条 選挙録、投票録及び開票録は、投票と併せて、当該選挙に係る総代の在任期間中、この土地改良区において保存するものとする。

(選挙立会人等)

第11条 選挙立会人、投票立会人及び開票立会人は、選挙ごとに、理事長が理事会の決議により、本人の承諾を得て組合員の中から各2人(投票立会人及び開票立会人にあっては、選挙区ごと(第5条第1項の規定により投票区を設けたときは、投票立会人にあっては投票区ごと)に各2人)を指名するものとする。

ただし、第19条第1項の規定により投票を行わない選挙区については、投票立会人及び開票立会人を指名することを要しない。

2 選挙立会人、投票立会人及び開票立会人は、相兼ねることができる。

【備考】

(ア) 総会選挙制をとる場合は、第1項中、「(第5条第1項の規定により投票区を設けたときは、投票立会人にあっては投票区ごと)」の記載を削除すること。

(イ) 総会選挙制をとる場合は、本条の次に次の1条を加えること。

(選挙の制限)

第12条 選挙は、組合員の半数以上が出席しなければこれを行うことができない。

(投票)

第12条 投票は、選挙の当日、組合員自ら、組合員名簿との対照を経て投票用紙に総代の候補者の氏名(法人にあっては、その名称。以下同じ。)を記載し、これを投票箱に入れて行わなければならない。

2 投票用紙は、選挙の当日、投票所において組合員に交付する。

3 投票用紙に記載すべき選挙する総代の数は、1人とする。

4 投票開始の時刻は午前7時とし、投票終了の時刻は午後5時とする。

5 午後5時までに投票所に到着していない者は、投票することができない。

【備考】

(ア) 連記制をとる場合には、第3項中「1人」を「○人」に改めること。この場合は、最高5人以内の範囲において、おおむね当該選挙区における定数の4分の1程度とすることが適当である。

(イ) 総会選挙制をとる場合は、第4項を削除し、第5項を次のとおり改める。

4 第4条の規定により公告した投票開始の時刻に総会に出席していない者は、投票することができない。

(投票の拒否)

第13条 投票の拒否は、投票立会人の意見を聴いて、投票管理者が決定するものとする。

(開票)

第14条 開票所は、この土地改良区の事務所又は開票管理者の指定する場所に設ける。

2 開票は、投票の当日又はその翌日に行う。

【備考】

総会選挙制をとる場合は、本条を削除する。

(無効投票)

第15条 次の各号に掲げる投票は、無効とする。

一 所定の用紙を用いないもの

二 総代の候補者の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職業、身分、住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地。以下同じ。)又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。

三 当該選挙区の総代の候補者以外の者の氏名を記載したもの

四 被選挙権のない者の氏名を記載したもの

五 総代の候補者の氏名を自書しないもの

六 総代の候補者の何人を記載したかを確認し難いもの

七 投票用紙に記載すべき数を上回る数の総代の候補者の氏名を記載したもの

八 当該選挙区に所属しない総代の候補者の氏名を記載したもの

(候補者の立候補等の届出)

第16条 当該選挙区の選挙権を有する組合員でなければ、当該選挙区において総代の候補者となり、又は総代の候補者を推薦することができない。

2 総代に立候補しようとする者は、当該選挙の期日の公告のあった日から2日間に、その旨を書面でこの土地改良区に届け出なければならない。

【備考】

立候補の届出期間を1日間とする場合には、第2項中「から2日間」を削ること。

3 総代の候補者を推薦するには組合員○人以上が本人の承諾を得て、前項の期間内に、その旨を書面をもってこの土地改良区に届け出なければならない。

4 この土地改良区は、総代の候補者となった者の住所、氏名、所属選挙区名及び立候補又は被推薦の別並びに投票所及び開票所を選挙の期日の3日前までに公告し、かつ、選挙の当日投票所に掲示するものとする。

ただし、第19条第1項の規定により投票を行わない選挙区については、当該公告に代えて、第21条第1項の公告を行うものとする。

5 総代の候補者が立候補を辞退し、又は推薦の候補者でなくなった場合には、立候補し、又は推薦をした者若しくは推薦された者は、直ちにその旨を書面をもってこの土地改良区に届け出なければならない。

6 第4項の公告のあった日以後において前項の届出があったとき、又は総代の候補者が死亡し、若しくは第17条第2項の規定に該当するに至ったことを知ったときは、この土地改良区は、直ちにその旨を公告するものとする。

(立候補等の制限)

第17条 選挙管理者、投票管理者、開票管理者、選挙立会人、投票立会人及び開票立会人は、その関係区域内において総代の候補者となることができない。

2 総代の候補者が前項の規定により総代の候補者となることができない者となったときは、総代の候補者たることを辞したものとみなす。

(当選人の決定)

第18条 有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、選挙区ごとに、選挙すべき総代の数で有効投票の総数を除して得た数の4分の1以上の得票数がなければならない。

2 当選人を定めるに当たり、得票数が同じであるときは、選挙管理者が、選挙立会人立会の上、くじで定めるものとする。

(無投票の当選)

第19条 総代の候補者の数がその選挙において選挙すべき総代の数を超えないとき、又は超えなくなったときは、投票を行わない。

2 前項の場合においては、選挙管理者は、直ちに、当該総代の候補者をもって当選人と定めなければならない。

3 前項の場合において、当該総代の候補者の被選挙権の有無は、選挙管理者が選挙立会人の意見を聴いて決定しなければならない。

(当選人の失格)

第20条 当選人は、選挙の期日後において被選挙権を有しなくなったとき、又はその所属する選挙区を異動したときは、当選を失う。

(当選の公告)

第21条 当選人が定まったときは、選挙管理者は、直ちに当選人に当選の旨を通知し、同時に、当選人の住所、氏名及び所属選挙区名を公告しなければならない。

2 前項の通知を受けた日から7日以内に当選を辞退する旨の届出がないときは、当選人は、その当選を承諾したものとみなす。

【備考】

当選人に対して当選を承諾する旨の届出を求める場合は、第2項を次のとおり改める。

2 前項の通知を発した日から7日以内に当選を承諾する旨の届出がないときは、当選人は、その当選を辞したものとみなす。

(繰上補充)

第22条 当選人の数がその選挙において選挙すべき総代の数に達しなくなったときは、選挙管理者は、直ちに第18条の例によって、当選人を定めなければならない。

2 前項の規定により当選人が定まった場合には、前条の規定を準用する。

(当選の確定及び総代の就任)

第23条 選挙管理者は、第21条第2項(前条第2項において準用する場合を含む。)の期間満了の日の翌日、当選人の住所、氏名及び所属選挙区名を公告しなければならない。

2 当選人は、前項の公告があったとき、総代に就任するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、当選人は、現任総代の任期満了後における第24条の規定による当選、第25条の規定による当選及び第27条の規定による選挙並びに土地改良法(以下「法」という。)第23条第4項において準用する第29条の3の規定による改選の場合を除き、公告の時が現任総代の任期満了前であるときは、その任期満了の日の翌日に就任するものとする。

【備考】

当選人に対して当選を承諾する旨の届出を求める場合は、第1項中、「期間満了の日」を「期間満了の日(同日前に全ての当選人から承諾を得たときは、その日)」に改めること。

(当選の取消しの場合の措置)

第24条 法第136条の規定により当選の取消しがあったときは、理事長は、直ちに第18条の例によって、当選人を定めなければならない。

2 前項の規定により当選人が定まった場合には、第20条から前条までの規定を準用する。

(再選挙)

第25条 第18条から第22条までの規定による当選人がない場合、選挙すべき総代の数に足る当選人を得ることができない場合又は法第136条の規定による選挙若しくは当選の取消しの場合(前条の規定により当選人を定めることができるときを除く。)にはその不足の員数につき、再選挙を行わなければならない。

(補欠総代の繰上補充)

第26条 選挙後1年以内に総代の欠員が生じた場合において、第18条第1項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかったものがあるときは、理事長は、第18条の例によって、その者のうちから当選人を定めなければならない。

2 前項の場合には、第20条から第23条までの規定を準用する。

(補欠選挙)

第27条 選挙区ごとに定める総代の全部又は一部が欠けた場合には、前条の規定により当選人を定めることができるときを除き、当該選挙区ごとに、その不足の員数につき、補欠選挙を行わなければならない。ただし、欠員数が当該選挙区の定数の6分の1以内であるとき(総代の定数が2人以上6人未満である選挙区にあっては、欠員数が1人であるとき)又は総代に欠員を生じた時が総代の任期満了前6月以内であるとき(総代の数が当該土地改良区の総代の定数の3分の2に達しなくなったときを除く。)は、補欠選挙を行わないことができる。

(総選挙)

第28条 総代及びその当選人の全てがないとき又はなくなったときは、総選挙を行わなければならない。

 

[定款附属書]

土地改良区役員選挙規程例

何土地改良区役員選挙規程

(役員の被選挙権)

第1条 次に掲げる者は、理事の被選挙権を有しない。

一 組合員でない者

二 法人

三 未成年者

四 破産者で復権のできないもの

五 禁錮以上の刑に処せられた者でその執行を終わるまでのもの又はその執行を受けることがなくなるまでのもの

2 前項第2号から第5号までに掲げる者は、監事の被選挙権を有しない。

【備考】

(ア) 組合員でない理事を入れる場合は、第2項を次のように改めること。

2 組合員でない役員の選挙については、前項の規定にかかわらず、前項第2号から第5号までに掲げる者は、役員の被選挙権を有しない。

(イ) 法第18条第6項ただし書の規定により、組合員でない監事を入れない場合は、第1項中「理事」を「役員」に改め、第2項を削ること。

(ウ) 組合員である監事の定数を定める場合は、第1項中「理事」を「役員」に改め、第2項を(ア)の例により改めること。

(役員の選挙)

第2条役員のうち理事は、各被選挙区につきその区域に所属する組合員のうちから選挙するものとする。

2 役員のうち土地改良法(以下「法」という。)第18条第6項各号に該当する監事(以下「員外監事」という。)は、第16条第3項の規定による届出のあった組合員でない監事の候補者のうちから、その他の監事は同条第2項又は第3項の規定による届出のあった監事の候補者のうちから、それぞれ選挙する。

3 第1項の規定による理事の被選挙区及びその区域から選挙すべき役員の定数は、次の通りとする。

 

被選任区

被選任区域

定数

理事数

第1被選任区

第2被選任区

第3被選任区

第4被選任区

・・・・

何村及び何村(大字何を除く。)

何村大字何及び何村

何町

何町及び何村

・・・・

 


【備考】

理事定数のうち、耕作又は養畜の業務を営む組合員(法人を除き、組合員たる法人の業務を執行する役員を含む。以下「耕作者理事」という。)の定数を定める場合には、第3項の表を次のように改めること。

 

被選任区域

被選任区域

定数

理事数(うち耕作者理事)

第1被選任区

第2被選任区

第3被選任区

第4被選任区

・・・・

何村及び何村(大字何を除く。)

何村大字何及び何村

何町

何町及び何村

・・・・

人(○人)

人(人)

人(人)

人(人)

 

 

4 組合員である被選挙人の所属の被選挙区は、その組合員たる資格に係る権利の目的たる土地の所在地による。この場合において、その被選挙人の組合員たる資格に係る権利の目的たる土地が2以上の被選挙区にあるときは、当該被選挙人が指定して土地改良区に届けた土地(当該届出がないときは、土地改良区が指定した土地)の所在地による。

【備考】

(ア) 組合員でない理事を入れる場合は、第1項中「役員のうち」の次に「組合員である」を加え、第2項中「役員のうち」の次に「組合員でない理事、」を加え、「監事の候補者」を「役員の候補者」に改めること。

(イ) 組合員である監事の定数を定める場合は、第3項中「第1項」を「前2項」に、「理事」を「役員」に改め、同項の表に監事の定数の欄を設けること。

(選挙の時期)

第3条 役員の任期満了による総選挙は、その任期満了の日前60日から10日までに、その他の選挙にあっては、これを行うべき事由が生じた日から30日以内に行わなければならない。

(選挙の通知及び公告)

第4条 選挙の期日は、その期日から5日前までに書面をもって総代に通知し、かつ、公告するものとする。

2 前項の通知及び公告には、投票開始の時刻、投票所、開票所、選挙する理事又は監事の数(組合員である役員については被選挙区ごとのそれぞれの数、組合員でない役員についてはその数。以下同じ。)及び投票用紙に記載すべき選挙する理事又は監事の数を記載するものとする。

【備考】

総会外選挙制をもとる場合は、

ア 第4条第1項中「総代」を「総代(総代会外で選挙する場合にあっては、組合員。以下第5条、第10条及び第12条において同じ。)」に改め、同条に次の1項を加えること。

3 定款第26条第2項の規定により総代会外において選挙を行う場合には、前項の事項のほか、投票終了の時刻を記載するものとする。

イ 本条の次に次の1条を加えること。

第5条 この土地改良区は、必要があると認めるときは、土地改良区の地区を分けて数投票区を設けることができる。

2 投票区ごとに一投票所を置く。

3 第1項の規定により数投票区を設けたときは、前条の公告にその旨を記載するものとする。

(選挙の管理等)

第5条 選挙管理者、投票管理者及び開票管理者は、選挙ごとに理事長が理事会の決議により、本人の承諾を得て総代の中からそれぞれこれを指名するものとする。

2 選挙管理者は、開票管理者を兼ねることができる。

【備考】

総会外選挙制をもとる場合は、第2項を第3項とし、第1項の次に次の1項を加えること。

2 第5条の規定により投票区を設けたときは、前項の投票管理者は、投票区ごとにこれを指名するものとする。

第6条 選挙管理者は、選挙に関する事務を担任し、開票管理者から第8条の規定による報告を受けたときは、選挙立会人立会の上、その報告を調査し、各人の得票総数を計算し、選挙録を作って選挙に関する次第を記載し、選挙立会人とともにこれに署名しなければならない。

第7条 投票管理者は、投票に関する事務を担任し、投票録を作って投票に関する次第を記載し、投票立会人とともにこれに署名しなければならない。

2 投票管理者は、投票立会人立会の上、投票録及び投票箱を開票管理者に引き渡さなければならない。

第8条 開票管理者は、開票に関する事務を担任し、開票立会人立会の上、投票箱を開き、投票を点検し、開票立会人の意見をきいて投票の効力を決定し、直ちにその結果を選挙管理者に報告するとともに、開票録を作って開票に関する次第を記載し、開票立会人とともにこれに署名しなければならない。

2 第5条第2項の場合には開票に関する次第は、選挙録中に併せて記載することができる。

第9条 選挙録、投票録及び開票録は、投票と併せて、当該選挙にかかる役員の在任期間中、この土地改良区において保存するものとする。

第10条 選挙立会人、投票立会人及び開票立会人は、選挙ごとに、理事長が理事会の決議により、本人の承諾を得て総代の中から各2人を指名するものとする。

2 選挙立会人は、開票立会人を兼ねることができる。

3 役員の候補者は、選挙立会人、投票立会人及び開票立会人となることができない。

【備考】

総会外選挙制をもとる場合は、第3項を第4項とし、第2項を第3項とし、第1項の次に次の1項を加えること。

2 第5条の規定により投票区を設けたときは、前項の投票立会人は、投票区ごとに各2人を指名するものとする。

(選挙の制限)

第11条 選挙は、総代の半数以上が出席しなければこれを行うことができない。

【備考】

総会外選挙制をもとる場合は、本条を次のように改めること。

第11条 役員を総代会において選挙しようとするときは、総代の半数以上が出席しなければこれを行うことができない。

(投票)

第12条 投票は、選挙の当日、総代自ら、総代名簿との対照を経て投票用紙に理事又は監事の候補者の氏名を記載し、これを投票箱に入れて行わなければならない。この場合において、代理人は、代理証票を提示しなければならない。

2 投票用紙は、選挙の当日、投票所において総代に交付する。

3 投票用紙に記載すべき選挙する理事又は監事の数は、理事並びに員外監事及びその他の監事に区分し、それぞれ1人とする。

4 第4条の規定により公告した投票開始の時刻に総代会に出席していない者は、投票することができない。

【備考】

(ア) 組合員でない理事を入れる場合は、第3項中「理事」を「組合員である理事及び組合員でない理事」に改めること。

(イ) 総会外選挙制をとる場合は、第4項中「第4条」を「総代会における選挙にあっては第4条」に、「出席していない者は、」を「出席していない者、総代会外における選挙にあっては午後5時までに投票所に到着していない者は、」に改め、第4項の次に次の1項を加えること。

5 総代会外における選挙にあっては、投票開始の時刻は午前7時とし、投票終了の時刻は午後5時とする。

第13条 投票の拒否は、投票立会人の意見をきいて、投票管理者が決定するものとする

【備考】

総会外選挙制をもとる場合は、本条の次に次の1条を加えること。

(開票)

第14条 開票所は、この土地改良区の事務所又は開票管理者の指定する場所に設ける。

2 開票は、投票の当日又はその翌日に行う。

(書面による選挙権の行使)

第14条 総代は、書面をもって選挙権を行使するときは、選挙期日の前日までに投票管理者に対し、投票用封筒及び投票用紙の交付を請求することができる。

2 投票管理者は、前項の請求があったときには、速やかに投票用紙を交付する。

3 総代は、前項で交付された投票用紙に候補者の氏名を自書し、投票用封筒に封入し、その所定の欄に署名の上、選挙期日の前日までに投票管理者に提出する。

4 投票管理者は、前項の規定により投票用封筒が提出されたときは、投票用封筒を選挙期日まで誠実に保管しなければならない。

(投票の無効)

第15条 次の各号に掲げる投票は、無効とする。

一 所定の用紙を用いないもの

二 理事又は監事の候補者の氏名の外他事を記載したもの。ただし、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。

三 理事又は監事の候補者以外の者の氏名を記載したもの

四 被選挙権のない理事又は監事の候補者の氏名を記載したもの

五 理事又は監事の候補者の氏名を自書しないもの

六 理事又は監事の候補者の何人を記載したかを確認し難いもの

七 投票用紙に記載すべき数を上回る数の理事又は監事の候補者の氏名を記載したもの

八 当該被選挙区に所属しない理事又は監事の候補者の氏名を記載したもの

(候補者の立候補等の届出)

第16条 組合員でなければ、役員に立候補し、又は役員の候補者を推薦することができない。

2 役員に立候補しようとする者は、当該選挙の期日の公告のあった日から選挙の期日の3日前までの間に、その旨を書面でこの土地改良区に届け出なければならない。

3 役員の候補者を推薦するには組合員○人以上が本人の承諾を得て、前項の期間内に、その旨を書面をもってこの土地改良区に届け出なければならない。

4 この土地改良区は、役員の候補者となった者の住所、氏名、所属被選挙区名、理事又は監事の別及び立候補又は被推薦の別を選挙の期日の前日までに公告し、かつ、選挙の当日投票所に掲示するものとする。

5 役員の候補者が立候補を辞退し、又は推薦の候補者でなくなった場合には、立候補し、又は推薦をした者若しくは推薦された者は、直ちにその旨を書面をもってこの土地改良区に届け出なければならない。

6 第4項の公告のあった日以後において前項の届出があったとき、又は役員の候補者が死亡し、若しくは第18条の規定に該当するに至ったことを知ったときは、この土地改良区は、直ちにその旨を公告するものとする。

(立候補等の制限)

第17条 その所属する被選挙区からでなければ役員に立候補し、又は役員の候補者に推薦されることができない。

2 理事の候補者となった者は、同時に監事の候補者となることができず、監事の候補者となった者は、同時に理事の候補者となることができない。

3 選挙管理者、投票管理者及び開票管理者は、役員の候補者となることができない。

(立候補等の辞退とみなされる場合)

第18条 役員の候補者が前条第3項の規定により役員の候補者となることができない者となったときは、役員の候補者たることを辞したものとみなす。

(当選人の決定)

第19条 有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、選挙すべき理事又は監事の数で有効投票の総数を除して得た数の6分の1以上の得票数がなければならない。

2 当選人を定めるに当り、得票数が同じであるときは、選挙管理者が、選挙立会人立会の上、くじで定めるものとする。

【備考】

理事のうち耕作者理事の定数を定める場合は、第3項として、次の1項を加えること。

3 法第18条第5項各号に該当する当選人の数が第2条第3項の耕作者理事の定数に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その定数に達するまで、法第18条第5項各号に該当する理事の候補者の中から前2項の規定の例によって当選人を定めるものとする。

(無投票の当選)

第20条 理事若しくは監事の候補者の数がその選挙において選挙すべき理事若しくは監事の数を超えないとき、又は超えなくなったときは、投票を行わない。

2 前項の場合においては、選挙管理者は、直ちに、当該役員の候補者をもって当選人と定めなければならない。

3 前項の場合において、当該役員の候補者の被選挙権の有無は、選挙管理者が選挙立会人の意見をきいて決定しなければならない。

(当選人の失格)

第21条 当選人は、選挙の期日後において被選挙権を有しなくなったとき、又はその所属する被選挙区を異動したときは、当選を失う。

(当選の公告)

第22条 当選人が定まったときは、選挙管理者は、直ちに当選人に当選の旨を通知し、同時に、当選人の住所、氏名、所属被選挙区名及び理事又は監事の別を公告しなければならない。

2 前項の通知を受けた日から7日以内に当選を辞退する旨の届け出がないときは、当選人は、その当選を承諾したものとみなす。

(繰上補充)

第23条 当選人の数がその選挙において選挙すべき理事又は監事の数に達しなくなったときは、選挙管理者は、直ちに第19条の例によって、当選人を定めなければならない。

2 前項の規定により当選人が定まった場合には、前条の規定を準用する。

(当選の確定および役員の就任)

第24条 選挙管理者は、第22条第2項(前条第2項において準用する場合を含む。)の期間満了の日の翌日、当選人の住所、氏名、所属被選挙区名及び理事又は監事の別を公告しなければならない。

2 当選人は、前項の公告があったとき、役員に就任するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、当選人は、現任役員の任期満了後における第25条の規定による当選、第26条の規定による当選及び第28条の規定による選挙並びに法第29条の3の規定による改選、法第29条の4の規定による選挙及び法第134条第2項の規定による改選の場合を除き、公告の時が現任役員の任期満了前であるときは、その任期満了の日の翌日に就任するものとする。

【備考】

当選人に対して当選を承諾する旨の届出を求める場合は、第1項中「期間満了の日」を「期間満了の日(同日前に全ての当選人から承諾を得たときは、その日)」に改めること。

(当選の取消しの場合の措置)

第25条 法第136条の規定により当選の取消しがあったときは、理事長は、直ちに第19条の例によって、当選人を定めなければならない。

2 前項の規定により当選人が定まった場合には、第21条から前条までの規定を準用する。

(再選挙)

第26条 第19条から第23条までの規定による当選人がない場合、選挙すべき理事又は監事の数に足る当選人を得ることができない場合又は法第136条の規定による選挙若しくは当選の取消しの場合(前条の規定により当選人を定めることができるときを除く。)にはその不足の員数につき、再選挙を行わなければならない。

(補欠役員の繰上補充)

第27条 選挙後1年以内に役員の欠員が生じた場合において、第19条第1項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかったものがあるときは、理事長は、第19条の例によって、その者のうちから当選人を定めなければならない。

2 前項の場合には、第21条から第24条までの規定を準用する。

(補欠選挙)

第28条 役員の一部が欠けた場合は、前条の規定により当選人を定めることができるときを除き、その不足の員数につき、補欠選挙を行わなければならない。ただし、欠員数が理事の定数の3分の1未満であるとき、若しくは監事の定数の3分の2未満であるとき、又は役員に欠員を生じた時が役員の任期満了前3月以内であるときは、監事が1人となる場合及び員外監事の全員が欠けた場合を除き、次の総代会まで補欠選挙を行わないことができる。

(総選挙)

第29条 理事及びその当選人又は監事及びその当選人の全てがないとき又はなくなったときは、総選挙を行わなければならない。

 [定款附属書]

土地改良区役員選任規程例

何土地改良区役員選任規程

(役員の被選任権)

第1条 次に掲げる者は、理事の被選任権を有しない。

一 組合員でない者

二 法人

三 未成年者

四 破産者で復権のできないもの

五 禁錮以上の刑に処せされた者でその執行を終るまでのもの又はその執行を受けることがなくなるまでのもの

2 前項第2号から第5号までに掲げる者は、監事の被選任権を有しない。

【備考】

(ア) 組合員でない理事を入れる場合は、第2項を次のように改めること。

2 組合員でない役員の選任については、前項の規定にかかわらず、前項第2号から第5号までに掲げる者は、役員の被選任権を有しない。

(イ) 法第18条第6項ただし書の規定により、組合員でない監事を入れない場合は、第1項中「理事」を「役員」に改め、第2項を削ること。

(ウ) 組合員である監事の定数を定める場合は、第1項中「理事」を「役員」に改め、第2項を(ア)の例により改めること。

(役員の選任)

第2条 役員のうち理事は、各被選任区につきその区域に所属する組合員のうちから選任するものとする。

2 役員のうち土地改良法(以下「法」という。)第18条第6項各号に該当する監事(以下「員外監事」という。)は、組合員でない監事の候補者のうちから、その他の監事と区分して、それぞれ選任する。

3 第1項の規定による理事の被選任区及びその区域から選任すべき役員の定数は、次の通りとする。

 

被選任区

被選任区域

定数

理事数

第1被選任区

第2被選任区

第3被選任区

第4被選任区

・・・・

何村及び何村(大字何を除く。)

何村大字何及び何村

何町

何町及び何村

・・・・

 


【備考】

理事定数のうち、耕作又は養畜の業務を営む組合員(法人を除き、組合員たる法人の業務を執行する役員を含む。以下「耕作者理事」という。)の定数を定める場合には、第3項の表を次のように改めること。

 

被選任区

被選任区域

定数

理事数(うち耕作者理事)

第1被選任区

第2被選任区

第3被選任区

第4被選任区

・・・・

何村及び何村(大字何を除く。)

何村大字何及び何村

何町

何町及び何村

・・・・

人(○人)

人(人)

人(人)

人(人)

 


4 組合員である被選任人の所属の被選任区は、その組合員たる資格に係る権利の目的たる土地の所在地による。この場合において、その被選任人の組合員たる資格に係る権利の目的たる土地が2以上の被選任区にあるときは、当該被選任人が指定して土地改良区に届けた土地(当該届出がないときは、土地改良区が指定した土地)の所在地による。

【備考】

(ア) 組合員でない理事を入れる場合は、第1項中「役員のうち」の次に「組合員である」を加え、第2項中「役員のうち」の次に「組合員でない理事、」を加え、「監事の候補者」を「役員の候補者」に改めること。

(イ) 組合員である監事の定数を定める場合は、第3項中「第1項」を「前2項」に、「理事」を「役員」に改め、同項の表に監事の定数の欄を設けること。

(選任の時期)

第3条 役員の任期満了による選任は、その任期満了の日前60日から10日までに、その他の選任にあっては、これを行うべき事由が生じた日から30日以内に行わなければならない。

(選任の議決)

第4条 役員は、総代会の議決によって選任する。

(選任の議案)

第5条 役員の選任に関する議案は、理事長がこれを総代会に提出する。

2 理事長は、役員の選任に関する議案を総代会に提出するには、附属書総代選挙規程第2条第2項に規定する総代の各選挙区の総代から選ばれた者をもって構成する推薦会議において被選任人として推薦された者につき、議案を作成してしなければならない。

第6条 推薦会議は、前条第2項の規定により被選任人として推薦しようとするときは、あらかじめその者の承諾を得ておかなければならない。

(選任議決の投票)

第7条 第4条の議決は、無記名投票で表決をとる。

2 前項の投票は、総代自ら、総代名簿との対照を経て所定の投票用紙に賛否を記載し、理事長の示した時間内にこれを投票箱に入れて行わなければならない。

(書面による議決権の行使)

第8条 総代は、書面をもって選任議決権を行使するときは、総代会の前日までに土地改良区に対し、投票用封筒及び投票用紙の交付を請求することができる。

2 土地改良区は、前項の請求があったときには、速やかに投票用紙を交付する。

3 総代は、前項で交付された投票用紙に賛否を記載し、投票用封筒に封入し、その所定の欄に署名の上、総代会の前日までに土地改良区に提出する。

4 土地改良区は、前項の規定により投票用封筒が提出されたときは、投票用封筒を総代会まで誠実に保管しなければならない。

第9条 議長は、投票が終ったときは、あらかじめ総代会において選任した立会人2人以上立会のうえ、投票箱を開き、投票を点検し、直ちにその結果を宣言しなければならない。

2 被選任人は、前項の立会人となることができない。

(投票の無効)

第10条 次の各号に掲げる投票は、無効とする。

一 所定の用紙を用いないもの

二 賛否の確認し難いもの

(選任の確定及び役員の就任)

第11条 役員の選任に関する議案が総代会において可決されたときは、理事長は、直ちに役員に選任された者(以下「被選任者」という。)にその旨を通知し、同時に被選任者の住所、氏名、所属被選任区名及び理事又は監事の別を公告しなければならない。

2 被選任者は、前項の規定による公告があったとき、役員に就任するものとする。ただし、第12条若しくは第13条の選任又は法第29条の3の改選、法第29条の4の規定による役員の選任、法第134条第2項の改選若しくは法第136条の規定による決議の取消しによる選任の場合を除き、公告の時が現任役員の任期満了前であるときは、その任期満了の日の翌日に就任するものとする。

(再選任)

第12条 被選任者が、第1条各号の一に該当することとなったこと、第2条第3項に規定する被選任区を異動したこと若しくは死亡したことによって選任すべき役員の数に達しなくなった場合又は法第136条の規定による決議の取消しの結果被選任者がなくなり若しくは被選任者が選任すべき役員の数に達しなくなった場合は、その不足の員数につき、再選任を行わなければならない。

(補欠選任)

第13条 役員の一部が欠けた場合は、その不足の員数につき、補欠選任を行わなければならない。ただし、欠員数が、それぞれ理事の定数の3分の1未満であるとき、若しくは監事の定数の3分の2未満であるとき、又は役員に欠員を生じた時が役員の任期満了前3月以内であるときは、監事が1人となる場合及び員外監事の全員が欠けた場合を除き、次の総代会まで補欠選任を行わないことができる。

 
 

 

お問合せ先

農村振興局 整備部 土地改良企画課

担当:団体指導・利用調整班
代表:03-3502-8111(内線5475)
ダイヤルイン:03-3502-6006

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