土地改良事業団体連合会の設立について(昭和33年1月13日)
昭和33年1月13日33地局第166号
最終改正 令和6年3月29日5農振3253号
農林省農地局長から
各農地事務局長宛
各都道府県知事宛
土地改良事業団体連合会は、土地改良法の一部を改正する法律(昭和32年4月20日法律第69号)により認められた土地改良事業施行者の協同組織による団体であって、その目的とするところは土地改良事業の技術及び事務に関する指導体制の確立と土地改良事業に関する諸般の調査及び研究による土地改良事業の推進等である。いい換えれば、この連合会は、その会員たる土地改良事業施行者が相互扶助の精神に基き協同して土地改良事業の発展を図るために組織した団体である。
このような性格を持つ土地改良事業団体連合会であるから、その設立に当っては、下記の事項に留意の上、この連合会の目的を達成するにふさわしい組織の確立を図るよう指導されたい。なお、下記事項中に「法」とあるのは「土地改良法」を、「都道府県連合会」とあるのは「都道府県土地改良事業団体連合会」をそれぞれいうものとする。
記
(1) 設立
(イ) 設立発起人は、会員たる資格を有する者すなわち法第111条の2に規定する土地改良事業施行者であって、当該都道府県の区域内において土地改良事業を行っているものに限られている。いいかえれば、土地改良区、農業協同組合及び市町村に限られているので、これらの団体の代表者ではない個人や学識経験者は設立発起人にはなれない。
(ロ) 都道府県連合会の設立を円滑かつ適切に行うため必要がある場合には、発起人会を設け、設立につき必要な事項の検討をするよう指導されたい。
(ハ) 法第111条の13第1項の規定による都道府県連合会の設立認可の申請は、都道府県知事及び地方農政局長を経由して行うものとし、地方農政局長は、当該申請に係る都道府県連合会の設立の手続に法令違反の事項があるかどうか、定款又は事業計画に虚偽の記載があるかどうか、その事業が健全に行われる見込があるかどうかを十分検討の上副申を附して進達するものとする。
(ニ) 法第111条の13第1項の規定によれば、都道府県連合会の設立認可の申請には定款及び事業計画書を必要としているが、これらの書類のほか、規約、収支予算書、会員たる資格を有する土地改良事業施行者の総数と同意者数、役員の氏名、住所と所属団体名、設立経過報告並びに創立総会議事録その他設立につき必要な書類を添附するものとする。
なお、申請書及び関係書類は、正本のほかに副本2通を添付すること。
(2) 会員
都道府県連合会の会員となる資格を有する土地改良事業施行者については、連合会の設立に同意のあった者はもちろん、その他の者についてもでき得る限り広範囲な加入が行われることが望ましいので、連合会設立の趣旨の徹底を期せられたい。
(3) 役員
(イ) 役員の資格については、法は特別の定めをしていないから、役員は会員でも、会員以外者でも差しつかえない。したがって、それぞれの土地改良事業団体連合会の実情に即するよう、それぞれ会員及び会員以外の者で土地改良事業に関して学識経験のあるもののうちから適宜、適任者を選任するよう指導されたい。
(ロ) 役員の数については、法第111条の19第1項の規定では最低限度のみを定め、最高限度については別段の定めがないが、あまりに多数にのぼるときはかえって業務運営の適切をかくおそれもあるので、おおむね15名以内において定めることが望ましい。
(4) 定款
法第111条の13第1項の定款については、別添の通り定款例を定めたからこれを参考として実情に即した定款を作成するよう指導されたい。なお、定款例第28条では職員のうちに参事を設けているが、これは常動の役員を設けない場合についての規定であるので注意されたい。
(5) 事業計画書
法第111条の13第1項の事業計画書は、 土地改良事業団連合会の事業の内容を示すものであるから、その作成に当ってはなるべく具体的に、かつ、詳細に記載するよう指導されたい。
○○県土地改良事業団体連合会定款例
第1章 総則
(目的)
第1条 この会は、土地改良事業を行う者(国、県及び土地改良法第95条第1項の規定により土地改良事業を行う同法第3条に規定する資格を有する者を除く。以下同じ。)の協同組織により、土地改良事業の適切かつ効率的な運営を確保し、及びその共同の利益を増進することを目的とする。
(名称)
第2条 この会は、○○県土地改良事業団体連合会という。
(地区)
第3条 この会の地区は、○○県の区域とする。
(事業)
第4条 この会は、次に掲げる事業を行う。
(1) 会員の行う土地改良事業(土地改良事業に附帯する事業を含む。以下同じ。)に関する技術的な指導その他の援助
(2) 土地改良事業に関する教育及び情報の提供
(3) 土地改良事業に関する調査及び研究
(4) 国又は県の行う土地改良事業に対する協力
(5) 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
(6) 前各号に掲げる事業のほか、第1条の目的を達成するため必要な事業
(事務所の所在地)
第5条 この会の事務所は、○○県○○市に置く。
(公告の方法)
第6条 この会の公告は、この会の掲示場に掲示してするとともに、その公告の内容についてインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法を併せて行い、かつ、必要があるときは、〇〇新聞に掲載してする。
(会員に対する通知又は催告)
第7条 この会の会員に対してする通知又は催告は、会員名簿に記載したその住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所を指定してこの会に届け出たときは、その場所)にあててするものとする。
2 前項の通知又は催告は、この定款に期日の定がある場合には、その期日までに到達するようにしなければならない。
第2章 会員
(会員の資格)
第8条 この会の会員たる資格を有する者は、この会の地区内において土地改良事業を行う者とする。
(会員の加入申込等)
第9条 この会の会員となろうとする者は、加入申込書に次に掲げる書類を添付し、これをこの会に提出しなければならない。
(1) 加入についての総会(市町村にあっては、議会)の議事録
(2) 代表者の氏名を記載した書面
2 この会は、前項の申込を受けた場合において、その加入を承諾したときは、会員名簿に登載するとともに、その旨を書面で加入申込者に通知するものとする。
第10条 会員は、前条第1項第2号の書類の記載事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を書面でこの会に屈け出なければならない。
(会員の脱退)
第11条 会員は、60日前までにその旨を書面でこの会に報告して脱退することができる。
2 会員は、次の理由により脱退する。
(1) 会員たる資格の喪失
(2) 解散
(3) 除名
3 会員は、前項第1号又は第2号に該当するに至ったときは、遅滞なく、その旨を書面でこの会に届け出なければならない。
(会員の除名)
第12条 会員が、次の各号の1に該当するときは、総会の議決を経て、これを除名することができる。この場合には、総会の会日からlO日前までにその会員に対してその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
(1) 賦課金の納入その他この会に対する義務の履行を怠ったとき。
(2) 法令、法令に基いてする行政庁の処分又はこの会の定款、若しくは規約に違反し、その他故意又は重大な過失により、この会の信用を失わせるような行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名したときは、その旨を、その理由を明らかにした書面でその会員に通知しなければならない。
第3章 経費の賦課及び財産
(経費の賦課)
第13条 この会は、毎事業年度、会員から一定額の一般賦課金を徴収する。
2 この会は、毎事業年度、会員から、当該会員の地区内で行われる土地改良事業の施行に係る土地につき、一定額の特別賦課金を徴収する。
3 この会は、毎事業年度、土地改良施設維持管理適正化事業に要する経費に充てるため、一定の会員から、一定額の特別賦課金を徴収する。
4 前3項の賦課金の額及び徴収の方法は、総会で定める。
第14条 すでに会員から徴収した賦課金は、その会員について前条の賦課金額の算定の基準となった事項に変更があっても、返還しない。
第15条 この会は、会員が賦課金を納付期限までに完納しないときは、その期限後1日につき滞納金額の1,000分の○に相当する金額を過怠金として徴収することができる。
(財産)
第16条 この会の財産を分けて、基本財産及び通常財産とする。
2 前項の基本財産の範囲並びにその取得、管理及び処分等に関しては、規約で定める。
第17条 この会の財産は、この会の解散のときでなければ、会員に分配しないものとし、その方法は総会で定める。
第4章 役職員等
(役員の定数)
第18条 この会に役員として、理事○人、監事○人を置く。
(役員の選任)
第19条 役員は、総会において選任された詮衡委員が推せんした者のうちから総会において選任する。
2 条に規定する役員の定数のうち、理事については○人、監事については〇人は、会員を代表する者でなければならない。
3 第1項に規定する詮衡委員及び役員の選任の方法については、規約で定める。
(会長及び副会長)
第20条 理事は、会長1人及び副会長1人を互選するものとする。
(会長の職務等)
第21条 会長は、この会を代表し、その業務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長の職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。
3 理事は、あらかじめ、理事会において定めた順位に従い、会長及び副会長に事故があるときは、その職務を代理し、会長及び副会長が欠員のときは、その職務を行う。
(監事の職務)
第22条 監事は、少なくとも毎事業年度2回、この回の財産並びに会計の状況を監査し、その結果につき、総会及び理事会に報告し、かつ、意見を述べなければならない。
2 監査についての細則は、監事がこれを作成し、総会の承認を受けるものとする。
(理事会)
第23条 次に掲げる事項は、理事をもって構成する理事会の議決を経なければならない。ただし、緊急を要する場合であって、理事会を招集するいとまがないときは、会長がこれを決することができる。この場合においては、会長は、次の理事会においてその旨を報告し、理事会の承認を求めるものとする。
(1) 業務を執行するための方針に関する事項
(2) 総会の招集及び総会に附議すべき事項
(3) 役員旅費規程その他の規程の設定、変更又は廃止
(4) 通常財産たる不動産の取得又は処分に関する事項
(5) 参事の任免に関する事項
(6) 前各号に掲げる事項のほか、理事会において必要と認めた事項
第24条 理事会は会長が招集する。
2 理事会の議事は、理事の3分の1以上が出席し、出席した理事の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 会長は、理事会の議長となる。
4 理事会の議事については、議事の経過の要領及びその結果を記載した議事録を作成し、議長及び出席した理事2人がこれに記名するものとする。
(役員の義務)
第25条 役員は、法令、法令に基いてする行政庁の処分、定款及び規約並びに総会の決議を遵守し、この会のため誠実にその職務を遂行しなければならない。
(役員の任期)
第26条 役員の任期は4年とする。
2 補欠の役員の任期は、その前任者の残任期間とする。
3 前項の補欠役員が役員の全員である場合には、同項の規定にかかわらずその任期は○年とする。
4 第1項の役員の任期は、前任者の任期満了の日の翌日から起算するものとする。
(役員の報酬等)
第27条 役員の報酬については、総会で定める。
2 役員の旅費については、役員旅費規程で定める。
(職員)
第28条 この会に次の職員を置く。
(1) 参事 1人
(2) 主事及び技師 若干人
(3) 主事補及び技師補 若干人
(4) 嘱託 若干人
(職員の服務及び給与等)
第29条 職員は、会長が任免する。
2 職員の服務、給与及び旅費に関しては、職員服務規程、職員給与規程及び職員旅費規程で定める。
(職員の退職手当の支給)
第30条 この会は、職員が退職するときは、職員退職給与規程の定めるところにより、これらの者に対し、退職手当を支給する。
2 この会は、規約の定めるところにより、毎事業年度退職給与積立金を積み立てる。
(顧問)
第31条 この会の業務の運営を適切に行うため、必要があるときは、顧問若干人を置くことができる。
第5章 総会
(総会の招集)
第32条 会長は、毎事業年度1回5月又は6月通常総会を招集しなければならない。
2 会長は、理事会の決定があったときは、臨時総会を招集しなければならない。
第33条 会長は会員が、総会員の5分の1以上の同意を得、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を会長に提出して、総会の招集を請求したときは、その請求があった日から20日以内に総会を招集しなければならない。
(監事による総会の招集)
第34条 会長の職務を行う者がないとき、又は前条の規定による請求があった場合において会長が正当な事由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事がこれを招集しなければならない。
(総会招集の通知)
第35条 総会を招集するには、その会日から5日前までに、会議の日時、場所及び目的を各会員に通知しなければならない。ただし、急施を要する場合には、その会日から3日前までに通知すればよい。
(総会の議決事項)
第36条 次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
(1) 定款の変更
(2) 規約の設定、変更又は廃止
(3) 毎事業年度の事業計画及び収支予算の設定及び変更
(4) 毎事業年度の事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録の承認
(5) 借入金の額の限度並びに借入金の借入の方法
(6) 土地改良事業に関係のある団体への加入又は出資
(議決及び選任権)
第37条 会員は、各々1個の議決権及び役員の選任権を有する。
2 会員は、第35条の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって議決権又は選任権を行うことができる。
3 前項の規定により議決権又は選任権を行う者は、出席者とみなす。
4 第2項の規定により会員が議決権又は役員の選任権を行わせようとする代理人は、他の会員でなければならない。
5 代理人は、4人以上の会員を代理することができない。
6 代理人は、代理権を証する書面をこの会に提出しなければならない。
(総会の議決方法等)
第38条 総会は、会員の半数以上が出席しなければ議事を開き、議決することができない。
2 総会を招集した場合において、会員の半数以上の出席がないときは、理事又は監事は、20日以内に更に総会を招集しなければならない。この場合には、会員の半数以上の出席がなくても、議事を開き議決することができる。
第39条 総会においては、第35条の規定により、あらかじめ通知した事項に限って議決するものとする。ただし、第19条に規定する役員の選任及び第41条に規定する事項を除き、緊急を要する事項については、この限りでない。
第40条 総会の議事は、出席した会員の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 議長は、総会で選任する。
3 議長は、会員として総会の議決に加わる権利を有しない。
(重要事項の議決)
第41条 次に掲げる事項は、会員の3分の2以上が出席し、その議決権の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 会員の除名
(議事録)
第42条 総会の議事については、議事の経過の要領及びその結果を記載した議事録を作成し、議長、出席した理事2人及び総会において選任した会員2人以上が、これに記名するものとする。
第6章 業務の執行及び会計
(事業年度)
第43条 この会の事業年度は、毎年○月○日から翌年○月○日までとする。
(経費の支弁)
第44条 この会の経費は、会員に対する賦課金、事業収入その他の収入をもって支弁する。
(電磁的方法)
第45条 この定款の規定により、書面を交付することとされる通知その他の行為については、規約の定めるところにより、書面の交付に代えて、電磁的方法により行うことができるものとする。
2 この定款の規定により、作成又は保存を行う書面については、規約の定めるところにより、書面に代えて、電磁的記録により行うことができるものとする。
(実施に関する規約)
第46条 この定款に特別の定めのあるものを除き、この会の業務の執行及び会計について必要な事項は、規約で定める。
附則
この定款は、農林大臣の認可のあった日(昭和32年 月 日)から実施する。
お問合せ先
農村振興局 整備部 土地改良企画課
担当:団体指導・利用調整班
代表:03-3502-8111(内線5475)
ダイヤルイン:03-3502-6006
FAX番号:03-3501-4950