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農林水産省

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起業の認可の延長基準及び休業による許可の取消し基準等

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15水漁第543号
平成15年5月28日

北海道漁業調整事務所長あて
仙台漁業調整事務所長あて
新潟漁業調整事務所長あて
境港漁業調整事務所長あて
瀬戸内海漁業調整事務所長あて
九州漁業調整事務所長あて

水産庁長官


昭和25年3月14日農林省告示第59号(漁業法第55条第2項の規定に基き指定)の取扱い及び漁業法(昭和24年法律第267号。以下「法」という。)第63条第1項において準用する法第37条第1項の規定に基づく「休業による許可の取消し」の基準等については下記によることとする。

第1 沖合底びき網漁業、以西底びき網漁業、大中型まき網漁業、遠洋かつお・まぐろ漁業、近海かつお・まぐろ漁業、北太平洋さんま漁業、日本海べにずわいがに漁業及びいか釣り漁業に係る認可に関する昭和25年3月14日農林省告示第59号(漁業法第55条第2項の規定に基き指定)の取扱いについて
1 昭和25年3月14日農林省告示第59号(漁業法第55条第2項の規定に基き指定)に定める起業の認可の延長に係る「やむをえない理由」については、下表の左欄に掲げるものに限ることとし、この場合の期間延長の措置については、それぞれ同表の相当右欄に掲げるとおりとする。

やむをえない理由 期間延長の措置
海外合弁企業の設立若しくは当該企業への船舶の譲渡又は海外企業等への船舶の貸渡しに際し、その間、当該許可を起業の認可として凍結していること。 一回の延長期間は、10か月を限度とする合理的期間とする。
  合弁の状態が消滅した場合、合弁企業又は海外企業等(以下「合弁企業等」という。)に出資、譲渡又は貸し渡された船舶が沈没若しくは消滅した場合又は合弁企業等がこれらの船舶の使用を廃止若しくは使用権を滅失した場合は、その後の延長を認めないこととする。ただし、この場合において当該船舶の使用権を取得して起業の認可に基づく許可申請ができないときは、上記事由の発生した時点から10か月を越えない範囲内で合理的期間の延長を認めることとするが、その後の延長は、既に漁船建造に着手している場合を除き認めないこととする。
   
試験操業許可を受けるに当たり、その間当該許可を起業の認可としていること。 一回の延長期間は、10か月を限度とする合理的期間とする。
  当該船舶について試験操業の状態が消滅し、又は、試験操業許可が取り消された場合は、その後の延長を認めないこととする。
専ら外国の漁業に関する管轄権が及ぶ水域において営まれる漁業に係る起業の認可であって、当該漁業に着業するか否かが専ら当該外国の政策その他の事情に依存していること。 一回の延長期間は、10か月を限度とする合理的期間とする。
  依存している事情が消滅したと認められる場合には、その後の延長を認めないこととする。
本人の予測し得ない特殊な事情により許可申請ができなかったこと。 一回の延長期間は、10か月を限度とする合理的期間とする。
(本人の予測し得ない特殊な事情については個別に判断することとするが、漁船の建造に着手したものの不慮の事故により完成が遅れたこと、漁船売買契約又は用船契約を締結した船舶が滅失又は沈没したことその他の真にやむを得ない事情に限るものとする。) その後の延長は、既に漁船建造に着手している場合を除き、認めないこととする。
漁獲可能量及び漁獲努力可能量(以下「漁獲可能量等」という。)の管理のため、又は漁獲可能量等が定められた資源以外の資源の状態を回復させるために漁獲努力量の抑制を図る目的から新船建造又は代船購入を抑え、その間起業の認可としていること。 一回の延長期間は、10か月を限度とする合理的期間とする。
なお、当該起業の認可については、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(平成8年法律第77号)第13条第1項に規定する協定(以下「漁獲可能量等協定」という。)、漁業関係者による自主的かつ効果的な資源管理に関する取り決め又は資源回復計画の内容にその旨定められたものであること。 その後の延長は、期間が経過した時点において、資源状態が回復したり、漁獲可能量等協定の締結又は漁業関係者による資源管理に関する取り決めがなされていない等、左記の要件に該当しなくなったものと認められる場合には、認めないこととする。
漁獲努力量の削減や資源の回復等を目的とした国際的な資源管理の取り決め等に対応し、漁獲努力量の抑制を図る目的から新造船建造又は代船購入を抑え、その間起業の認可としていること。 一回の延長期間は、10ヶ月を限度とする合理的な期間とする。
  その後の延長は、期間が経過した時点において、資源状態が回復したり、新たな取り決めによる資源措置が講じられている等、左記の要件に該当しなくなったものと認められる場合には、認めないこととする。


第2 沖合底びき網漁業、以西底びき網漁業、大中型まき網漁業、遠洋かつお・まぐろ漁業、近海かつお・まぐろ漁業、北太平洋さんま漁業、日本海べにずわいがに漁業及びいか釣り漁業に係る許可に関する法第63条第1項において準用する法第37条第1項の規定に基づく「休業による許可の取消し」の基準について
1 許可を受けた日から1年間又は引き続き2年間休業し、その間、当該許可を受けた船舶によって漁業を営んでいない場合であって、早急に操業を開始できる見込みのないときは、許可を取り消すこととする。
2 許可を受けた者の責に帰すべき事由によるものを除き、法第63条において準用する法第39条第1項の規定に基づく処分又は法第65条第1項の規定に基づく命令により当該許可を受けた漁業の操業を停止された期間は、1の期間に算入しないこととする。また、このほか本人の責に帰すことのできない理由により休業している期間についても同様とし、漁獲可能量等の管理を円滑に実施するために行われる休業(漁獲可能量等協定にその旨定められたものに限る。)、資源回復計画の実施に伴う休業又は、国際的な資源管理の取り決め等に基づく休業については、この理由に含まれるものとする。
第3 形式的な許認可の交換の抑止について
1(1) 指定漁業の起業の認可を受けた者が、法第55条第1項の規定に基づき許可を受け、その後1年を経過しないうちに当該船舶を使用することを廃止して法第59条第1項第1号の起業の認可の申請をする場合は、形式的な許認可の交換(専ら法第55条第2項の規定による起業の認可の失効を回避する目的で、一時的に船舶の使用権を得て、法第55条第1項の許可を受けた上で、再度法第59条第1項第1号の起業の認可を受けようとする行為をいう。以下同じ。)のために申請するものでないことを証明する書類として、申請者の当該許可に基づく操業の実績及び船舶の使用権を取得しようとする相手方に関する書類を添付すべきものとする(指定漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和38年農林省令第5号。以下「指定省令」という。)第5条第2項)。
(2) 指定漁業の許可を受けた者が当該船舶を使用することを廃止して法第59条第1項第1号の規定に基づき起業の認可を受け、その後、使用を廃止した船舶と同一の船舶について法第55条第1項の許可の申請をする場合は、形式的な許認可の交換のために申請するものではないことを証明する書類として、過去1年間における船舶の所有及び貸借に関する書類を添付すべきものとする。(指定省令第4条第2項)。
(3) (1)及び(2)により添付された書類が当該書類が形式的な許認可の交換のために申請するものでないことが証明し得ないと判断される場合にあっては、更に必要な追加書類の提出を求めることとする。
2 同一の指定漁業について許可と起業の認可とを受有している者が、その許可船舶の使用を廃止して法第59条第1項第1号の規定に基づく起業の認可を受けた後、当該船舶を再び使用することとして同人の受有する別の起業の認可に基づいて法第55条第1項の許可の申請をする場合は、形式的な許認可の交換のための申請であるおそれが強いため、特段の合理的理由がない限り、当該申請は受理しないものとする。
上記の取扱いにおいて、相互に経営上密接な関係にある者は、これらの者を一体として同一の者とみなすこととする。
第4 第1から第3までの基準等は、平成15年5月28日から適用することとする。
なお、平成9年8月1日付け9水漁第2446号(起業の認可の延長基準及び休業による認可の取消し基準等)は同日付けで廃止する。